大垣市議会 2020-06-16 令和2年第2回定例会(第3日) 本文 2020-06-16
議第57号 大垣市税条例の一部改正については、地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症による納税者等への影響の緩和を図るため、必要な特例措置を規定するものであり、原案のとおり承認することに決しました。 議第59号 請負契約の締結については、新庁舎外構整備(土木)工事2億4,750万円の請負契約を締結するものであり、賛成多数で原案のとおり承認することに決しました。
議第57号 大垣市税条例の一部改正については、地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症による納税者等への影響の緩和を図るため、必要な特例措置を規定するものであり、原案のとおり承認することに決しました。 議第59号 請負契約の締結については、新庁舎外構整備(土木)工事2億4,750万円の請負契約を締結するものであり、賛成多数で原案のとおり承認することに決しました。
この改正は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、市税に係る特別措置を講ずる所要の改正となります。 それでは、改正内容につきまして、議案資料の新旧対照表で説明させていただきます。改正は、4つの条建てで行いました。 初めに、瑞浪市税条例の一部改正(第1条)です。
この改正は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、市税に係る特別措置を講ずる所要の改正となります。 それでは、改正内容につきまして、議案資料の新旧対照表で説明させていただきます。改正は、4つの条建てで行いました。 初めに、瑞浪市税条例の一部改正(第1条)です。
議第43号 土岐市税条例及び土岐市都市計画税条例の一部を改正する条例については、地方税法等の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した納税者等に対して、減免及び徴収猶予の特例を設けるため、この条例を定めようとするものでございます。
議第57号 大垣市税条例の一部改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症による納税者等への影響の緩和を図るため、必要な特例措置を規定するものでございます。 議第58号 大垣市介護保険条例の一部改正につきましては、介護保険法施行令の一部改正に伴い、保険料の軽減強化を図るため、低所得者に係る介護保険料を引き下げるものでございます。
初めに、3の大垣市税条例の一部改正につきましては、地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症に関する納税者等への影響の緩和を図るため、必要な特例措置を規定するものでございます。主な改正内容といたしましては、固定資産税関係では、先端設備等に対する特例措置の対象に事業用家屋及び構築物を追加するもので、公布の日から施行するものでございます。
当然、納税者等へもそれに対応するだけの措置も必要でございます。ガイドラインでは、その金をいただいた方については、それ相応の自覚を持った生活をしてくださいと、このようなことも求めております。市長のご意見をお伺いさせていただきます。 ○議長(大堀寿延君) 市長・青山節児君。 ◎市長(青山節児君) 大変力のこもったご質問をいただきました。
カ 滞納処分 滞納処分とは、納税者等が納期限までに地方公共団体の徴収金を納付納入 せず、督促してもなお納付納入しない場合にとられる地方公共団体の強制 徴収手続の総称である。 狭義の滞納処分は、差押、換価、配当など自ら強制換価手続きを行う場 合をいい、広義の滞納処分は、国税徴収法第5章に規定する処分のすべて をいう。
改正の内容としましては、現在の低金利の状況を踏まえ、納税者等の負担を軽減する観点から行われます国税の見直しにあわせて、市税の延滞金の割合について、日本銀行が公表する国内銀行の貸出約定平均金利から算出される特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とする特例を設け、延滞金の割合を実質的 に引き下げるものであります。
議第67号は、各務原市使用料等滞納処分等に関する条例の一部を改正する条例で、現在の低金利の状況を踏まえ、納税者等の負担を軽減する観点から行われる国税の見直しにあわせて延滞金の利率を引き下げるため、この条例を定めようとするもので、平成26年1月1日から施行し、同日前の延滞金については、従来どおり適用とする経過措置もあわせて設けるものです。既に市税については改正済みでございます。
未収金は本来、納付していただくべき市の大切な財源であり、他の納税者等との公平性の観点からも、未収金の回収には最大限の努力をしていかなければならないものであります。しかしながら、法人が倒産し財産がない場合や個人が生活に困窮し支払いが見込めない場合、また、時効により権利が消滅した場合などには、法令に定められた規定に従い、不納欠損処理をすることとなります。
・連帯納税義務者の有無 共有物、共同使用物、共同事業、共同行為等に関する租税については、 2人以上の納税者等が同一内容の租税債務の納付について、各々が独立し かつ連帯して全額について納税義務を負うため、これを把握する必要があ る。
こうした経緯の中で、1点目のクレジットカードの収納についてでございますが、納税者等が現金を持ち歩くことなくして納付ができ、インターネット等を使えば24時間支払いが可能であり、カードにおける利用のポイントもたまるなど、メリットがございます。