太田市議会 2015-02-13 平成27年 3月定例会−02月13日-02号
次に、33ページですが、上段の3款3項2目扶助費につきましては、医療費扶助の増嵩を勘案し、8,173万6,000円を追加計上いたしました。中段の4款1項6目環境衛生費におきましては、新たに設立を予定しております株式会社おおた電力への出資金として、総資本金の60%に当たる300万円を新規計上いたしました。
次に、33ページですが、上段の3款3項2目扶助費につきましては、医療費扶助の増嵩を勘案し、8,173万6,000円を追加計上いたしました。中段の4款1項6目環境衛生費におきましては、新たに設立を予定しております株式会社おおた電力への出資金として、総資本金の60%に当たる300万円を新規計上いたしました。
◎福祉こども部長(齋藤保義) 生活保護費の支出における占有割合の高い5項目についてですが、医療費扶助費が47%、生活扶助費が34%、住宅扶助費が11%です。介護扶助費につきましては4%、施設事務費が3%となっております。 ○議長(川鍋栄) 岩崎喜久雄議員。
こうした現状を踏まえ、受給者が保護から脱却できるよう制度を見直すとともに、不正受給者対策の強化、医療費扶助の適正化などが盛り込まれています。専門家からは、仕事さえあれば受給せずに済む人がふえているという指摘も出ています。生活保護は、生活困窮者のための最後の安全綱であり、それに頼らざるを得ない人が急激に増加している状況は看過できません。
医療費扶助費については、1人重病者がいると1カ月100万円ぐらいの請求が来る。ことし親子でそのような方がいたので、1,200万円を増額したとの答弁あり。 以上で質疑を終結し、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
これは、5節生活保護費負担金でございまして、医療費扶助等の実績見込みによるものでございます。 次に、15款県支出金2項2目民生費県補助金は1,030万6,000円の増額でございます。
仙北市が、生活保護で医療費扶助を受ければいい、こういうふうに言っている点は、みずからの意思で生活保護を受けない場合は国保税や一部負担金の減免などの制度を活用することが、生活保護の補足性、すなわち他施策の活用が優先するという趣旨に合致するというふうに述べています。したがって、本市のように生活保護に移行する人だけを対象に医療費の一部負担減免を行うということは法の趣旨にも判決にも反するものであります。
数字について間違っていれば訂正をしていただきたいのですけど、そういう事で、でもこの生活保護法を見てみますと、それぞれ申請の仕方も違ってくるし、色々な状況に応じてその人の生活状況だとか収入状況だとか、色々な状況において色々な扶助費があると私は理解したのですけど、これはそういう事の理解でいいのかどうかという事、そうすると、この4億幾らの中にはどういう形で、これは生活保護が幾ら入っていますよ、それから医療費扶助
これは、医療費扶助の増額によるものでございます。 次に、2項5目土木費国庫補助金は160万円の増額でございます。これは、耐震改修促進計画策定業務補助金の交付決定によるものでございます。 次に、2項6目教育費国庫補助金は3,734万円の増額でございます。これは、新共同調理場建設事業に伴う安心・安全な学校づくり交付金の追加交付によるものでございます。
6目の医療福祉費につきましては、医療費扶助に要した費用であります。 次に、3款2項の児童福祉費につきましては児童手当の給付及び出産祝金に要した費用であります。 次に、55ページ、56ページの4款でございます。
◎新田総合支所市民・福祉課長(新井英夫) 平成16年度の福祉医療費扶助費支出は1億6,749万6,462円で、対象者1人当たりにいたしますと年額5万8,019円であります。前年度と比較いたしますと、平成15年度の扶助総額は1億6,443万6,277円ですので、前年比101.9%です。同じく平成15年度の1人当たりは5万7,475円で、前年比100.9%であります。
それらを含めて、実際にそういう生活保護費とかいろいろ医療費扶助、住宅扶助、教育扶助とかこうやっていますが、実際には件数が少なかったというふうな状況でございまして、これについても実際にいろんな形で今後生活保護については、昔とその生活保護者というのは違ってきていますので、そういう意味で、これからも国に、ほとんど国の補助をいただいているところでございますので、そういう足らない部分については、これまでも市長会
本案は、乳幼児の医療費の助成範囲を5歳未満児から小学校就学前までに拡大するとともに、障害の程度が身体障害者手帳1、2級の者から18歳未満の児童で3級の者に対しても医療費を助成しようとするものであり、また精神薄弱者福祉法に規定する療育手帳の中度の精神薄弱者に対して、これまで市精神薄弱者医療費扶助要綱に基づき、医療費の自己負担分の医療機関の窓口で支払い、後日市から本人もしくは親族に対して支払いを行っていたものを
また、精神薄弱者福祉法に規定する療育手帳の中度の精神薄弱者(児)に対しましては、これまで館林市精神薄弱者(児)医療費扶助要綱に基づき医療費の自己負担分を医療機関の窓口で支払い、後日市から本人もしくは家族に対して口座振替による支払を行っていたものを、受給者等の利便性を図るため、この自己負担分を群馬県下の医療機関が直接市へ請求することができる福祉医療受給者等として助成しようとするものでございます。
小児科の診療科目に相当する乳幼児の医療費扶助というのは、そこに大方相当するわけです。慢性的な病気、疾病については長期的な入院というのが考えられるわけですけれども、通常では入院をされてもほとんど10日未満とか、あるいは2〜3日で一定の回復に向かうというふうなことが実情だろうというふうに思います。ですから、入院の件当たり1人当たりの日数というのは極めて少ない形なのだろうと思うのです。