高崎市議会 2022-12-14 令和 4年 12月 定例会(第5回)−12月14日-06号
審査の主な内容ですが、請願第5号 学校給食費の無料化を求めることについてでは、学校給食法では地方自治体が給食費を補助することについて否定しておらず、県内の14市町村が完全無料化、15市町村が一部無料化を実施している。補助を実施していないのは、高崎市を含む4自治体のみである。
審査の主な内容ですが、請願第5号 学校給食費の無料化を求めることについてでは、学校給食法では地方自治体が給食費を補助することについて否定しておらず、県内の14市町村が完全無料化、15市町村が一部無料化を実施している。補助を実施していないのは、高崎市を含む4自治体のみである。
◎教育部学校教育担当部長(山崎幹夫君) 学校給食の提供に必要な経費の負担については、学校給食法に規定されており、施設や設備に関する経費及び修繕費並びに人件費を学校設置者が負担し、それ以外の光熱費、水道料及び食材費を保護者が負担することとなっています。このうち、本市では食材費のみを保護者に御負担いただき、その他の必要経費は市で負担し、安心・安全な給食の提供に努めております。
学校給食法では、設置者が負担すべきものと、保護者が負│ │ │担すべきものとの区分が定められ、これに基づき各市町村は給食材料費を保護者負担と│ │ │している。しかし、文部科学省は、地方自治体が補助金導入に当たり、学校給食法の趣│ │ │旨は設置者の判断で保護者負担を軽減または負担なしとすることは可能であるとの見解│ │ │を示している。
学校給食の提供に必要な経費の負担については、学校給食法に規定されており、本市では食材費のみを保護者に御負担いただき、その他の必要経費は市で負担し、安心・安全な給食の提供に努めております。なお、経済的にお支払いが困難な保護者の方については、就学援助制度を御案内し、負担の軽減に努めているところでございます。 ◆15番(依田好明君) 私の質問趣旨にはお答えいただけませんでした。
委員もご案内のとおり食材費につきましては学校給食法において原則保護者負担ということになってございますので、解決策としては給食費の値上げということも考えられるわけでありますけれども、このコロナ禍の家計を考えたときに今はそのタイミングでないというのは、これは明らかなことでございます。
確かに学校給食法では、設置者と保護者の負担区分の中で、食材費は保護者負担を原則としていますが、ほかならぬ文部科学省自身が設置者の判断で保護者負担軽減や負担なしとすることは可能だとしております。つまり市町村が判断すれば、学校給食費を無料化することも認めているわけです。 第2には、県に給食費無料化を求め、県と市が負担を分担する形にしましょうという趣旨です。
◎紹介議員(依田好明君) 学校給食費無料化を求める請願なのですけれども、この学校給食そのものの意義について、最初に書いてありますけれども、栄養改善と食育の重要な柱ということで特に異論はないと思うのですけれども、学校給食の無料化を求める根拠はそこにありますように、憲法に義務教育は無償と明記されていること、それから学校給食法で設置者、保護者の負担区分を規定しているのですけれども、文部科学省自体が、学校給食法
学校給食法では、設置者が負担すべきものと、保護者が負│ │ │担すべきものとの区分が定められ、これに基づき各市町村は給食材料費を保護者負担と│ │ │している。しかし、文部科学省は、地方自治体が補助金導入に当たり、学校給食法の趣│ │ │旨は設置者の判断で保護者負担を軽減または負担なしとすることは可能であるとの見解│ │ │を示している。
◆委員(三島久美子君) いろんな事情があるのはよく理解できるのですが、あくまでも学校給食費というのは、学校給食法で材料費のみを保護者の方に御負担いただくということで、いろんな制度があるわけですよね。生活困窮者という言い方をしてはいいのか悪いのか分かりませんけれども、生活保護世帯の方に関してはもう給食費相当額が給付されているし、またそれに準ずる低所得者に関しては就学援助制度というのがございます。
◆11番(板橋明) 次に、学校給食法に基づき、学校給食実施基準を文部科学省が定めており、今年4月から児童生徒1人1回当たりの学校給食摂取基準が改正されましたが、主な改正点と、小学6年生及び中学3年生の必要な摂取カロリーをお聞きします。 ○議長(斎藤光男) 春山教育部長。
また、義務か規定かという点はあるものの、食材費は保護者が負担すると学校給食法で定められていることから、学校給食費というのはやはり各家庭で負担していただくのが原則であると思うとの意見や、高崎市の子育て支援の施策を総合的に見ると、今給食費を無料化するのは時期尚早だと思うとの意見がありました。 以上が審査の主な内容です。 続いて、採決の結果について御報告いたします。
◎学校教育担当部長(佐藤明彦君) 学校給食の提供に必要な経費の負担については、学校給食法に規定されており、施設や設備に関する経費及び修繕費並びに人件費を学校設置者が負担し、それ以外の光熱費、水道料及び食材費を保護者が負担することとなっております。このうち、本市では食材費のみを保護者に御負担いただき、その他の必要経費は市で負担し、安心・安全な給食の提供に努めております。
これは、学校給食法が施行された昭和29年の文部事務次官│ │ │通達の一節である。学校給食は重要な教育としてスタートしたのである。
作業区域は、汚染作業区域、非汚染作業区域に分かれており、手洗い場の使用に関しましても学校給食法に基づく学校給食衛生管理基準を満たしております。 ○議長(今井敏博議員) 小川剛議員。 ◆15番(小川剛議員) 続いて、自校式はいかがでしょうか。 ○議長(今井敏博議員) 教育部長。
262 【片貝教育委員会総務課長】 学校給食費につきましては、学校給食法に基づき、施設、設備、運営に要する経費は設置者である前橋市が負担する一方で、食材費を児童生徒の保護者の方々にご負担いただいております。
学校給食は、教育活動の一環として実施されるものであることから、実施に当たっては、学校給食法にのっとり、食について正しい理解を深め、望ましい食習慣を養うこと、食文化への理解を深めることなどに資することが求められております。また、成長期の子供たちの食を提供するという観点から、安全性への配慮と質の良さも必要でございます。
学校給食法の規定にもありますように、運営費は行政が負担、そして口に入る食材料費のみ保護者に負担していただくということが望ましいと考えておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(久保田俊) 石井ひろみつ議員。 ◆2番(石井ひろみつ) 次に、市長にお伺いします。 先ほど学校給食の目的や意義について教育長にお伺いしました。
憲法26条は、義務教育はこれを無償とするとしており、学校給食法においても学校給食を教育と定め、自治体による一部または全額の補助を認めています。 学校給食費については、就学援助という制度があるから、貧困世帯も救済されているのだと言われます。果たしてそうでしょうか。生活の苦しい、必要な家庭に満遍なく行き届いているとは言えません。
憲法26条には、義務教育は、これを無償とするとしておりまして、学校給食法においても地方自治体がこの学校給食費に対して補助、もしくは全額を負担することを否定はしておりません。 群馬県は、実は全国で最も給食の無料化が進んでいまして、35の市町村中、11の自治体が完全無料、14の自治体が一部補助などを行っております。
学校給食法では、学校給食が児童・生徒の心身の健全な発達に資するものであり、児童・生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであるとしております。 本市においても、こういった考えのもと、給食の提供を行っておりますが、給食を提供するに当たっては、おいしい給食であることはもちろんのこと、食品事故を起こさないための安全管理が極めて重要であると考えております。