音更町議会 2022-12-16 令和4年第4回定例会(第5号) 本文 2022-12-16
これらの使用料については、本年11月14日に開催されました使用料等審議会にお諮りし、このとおり決定し、答申をいただいたところであります。 なお、現在リニューアル作業を行っている音更ふるさと資料館につきましては、特定の者の専用的な使用を想定しないことから、使用料を徴しない。観覧料は無料といたします。
これらの使用料については、本年11月14日に開催されました使用料等審議会にお諮りし、このとおり決定し、答申をいただいたところであります。 なお、現在リニューアル作業を行っている音更ふるさと資料館につきましては、特定の者の専用的な使用を想定しないことから、使用料を徴しない。観覧料は無料といたします。
なお、使用料等の改定につきましては、その必要性が生じたときに、使用料等審議会の諮問結果も踏まえて対応してまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。
なお、この使用料の額については、本年5月16日に開催されました使用料等審議会にお諮りし、このとおり決定され、答申をいただいたところであります。 その下の米印でありますが、合同納骨塚の使用料は永代とするとともに、清掃料については徴収しないこととしております。 次に、2点目は返還された墓所の使用料で、関係条項については記載のとおりであります。
なお、改正案につきましては、2月9日の使用料等審議会において諮問の額のとおりの答申をいただいたところであります。 3の改正の内容であります。改正事項の1点目として、長期優良住宅建築等計画の認定審査及び変更認定審査の手数料等の改正であります。
なお、この利用料金額につきましては、12月12日に開催されました使用料等審議会に諮問し、諮問の額のとおりで答申をいただいております。 42ページを御覧ください。 第14条の内容に戻りますが、5は利用料金等の還付について、6は利用料金の減額、又は免除について、7は利用料金等の支払い時期について定めております。
なお、改正案につきましては、2月3日に開催されました使用料等審議会に諮問し、諮問の額のとおりの答申をいただいたところであります。ページ中段に、参考として関連用語の内容等を掲載しておりますが、内容については省略させていただきます。 3の改正の概要であります。
これらの改定案の額はいずれも政令の改正により改定される国道の道路占用料の額と同額であり、2月4日に開催されました使用料等審議会に諮問し、諮問の額のとおりの答申をいただいたところであります。 4の施行期日等であります。施行期日につきましては、政令の施行に合わせ、令和2年4月1日から施行するものであります。
先月、町使用料等審議会上下水道経営審議会の後、各常任委員会におきまして、平成31年10月1日より、消費税率及び地方消費税率が、現行の8%から10%に引上げとなり、これまでの経緯、経過など、御説明させていただいたところでございますが、条例案の御説明の前に、町使用料等に係る対応について、御説明申し上げます。
なお、この使用料につきましては、道内の主な人工芝のサッカー場や十勝管内の主な天然芝のサッカー場の使用料を勘案し算定しておりますが、去る8月18日開催の使用料等審議会に諮問し、諮問の額のとおり御決定をいただき、答申をいただいております。 また、夜間照明につきましては、練習ができる程度の明るさとしていることから、使用料は設定せず、無料としております。
次の使用料等審議会から行政不服審査会費につきましては、総務課で所管しております審議会等の開催経費になります。そのほかにつきましては十勝町村会負担金などの経費を例年どおり計上しているところでございます。 2目職員厚生費につきましては、職場研修や委託研修など職員の各種研修費用や健康診断などの健康対策費を計上しております。
この使用料の額や算定方法、考え方などにつきましては、11月9日に開催されました使用料等審議会に諮問し、この額のとおり決定され、答申をいただいたところでございます。 なお、既存の鹿追地区の使用料につきましては変更ありません。 続きまして、参考資料40ページをお開きください。 第15条関係、使用料の徴収であります。
その上で、下水道事業との比較をしてはどうかという部分につきましては、使用料等審議会の中でも一部出たような意見でございまして、これらについても、手前どもとしては見ております。 今、現在、し尿の手数料というのは、1人当たり約年間6,000円台でいただいております。
なお、手数料の額につきましては、さきに開催した使用料等審議会で御答申をいただいているところでございます。 まず関係書類のコピー・電子データからの出力につきましては、手数料の額として、白黒の場合が用紙1枚につき10円、カラーの場合が用紙1枚につき20円、また、両面コピーの場合は片面を1枚として計算するものであります。
料金の設定に当たりましては、使用料等審議会の御答申をいただいているところでございます。 附則といたしまして、この条例は、平成27年7月1日から施行しようとするものであります。町民や販売店への周知のほか、袋の作成準備期間などのことからこの施行期日とさせていただいたところでございます。 以上、議案の御説明とさせていただきます。
これらの改定に当たりましては、使用料等審議会及び上下水道事業経営審議会にそれぞれお諮りをして御審議をいただき、今定例会に関係条例を提案させていただいておりますので、御理解を賜りたいと存じます。
このほか、使用料等審議会2回分の委員報酬及び費用弁償となっております。 78ページ、79ページになりますが、5目財産管理費につきましては、4,441万3,604円の支出済額となっております。
なお、手数料の決定に当たりましては、過日の使用料等審議会の答申をいただいているところでございます。 3点目といたしまして引用条項の整理でございますが、介護保険法の一部改正に伴いまして地域支援事業に係る引用条項が法第115条の44から法第115条の45に改められましたので、それに沿って引用条項を整理するものでございます。
料金設定に当たりましては、使用料等審議会の御答申をいただいているところでございます。 附則といたしまして、第1項、この条例は平成24年7月1日から施行する。
ただ、これも先ほど使用料を取るということに至った経過等もお話がありましたけれども、当然、これは使用料等審議会に諮って、使用料も決めている。それをどこかの時点で、今後の利用料。平成22年度の利用者数は8,323人という状況にもなっておりますけれども、何でもかんでもただということが本当にいいのか、あるいは、ある一定の受益者負担をお願いすることがいいのか。
簡易水道事業につきましては、水道事業に比べ給水区域が広く、給水区域面積に比較して給水戸数が少ないため、事業規模に対して収益が不足する状況が続いていることから、事業の運営は一般会計からの繰入金に依存したものとなっておりますが、基本的に水道水の料金には地域的な格差を設けないという従来からの考え方により、使用料等審議会の答申を受け、水道料金の改定と同様に、平成24年2月請求分から、生活用水の区分である一般用料金