北斗市議会 2022-03-16 03月16日-委員長報告・質疑・討論・採決-03号
本件は、近年の企業の販売スタイルの多様化、従業員の福利厚生施設の充実などに対応できるよう、特別工業地区の性質を維持しつつ、第1種特別工業地区で規制されてる物品販売業を営む店舗または飲食店の建築制限を一部緩和し、当該事業の用に供する建築物に併設し、床面積50平方メートル以下の場合は、建築を可能とするもので、施行日を公布の日からとするものであります。
本件は、近年の企業の販売スタイルの多様化、従業員の福利厚生施設の充実などに対応できるよう、特別工業地区の性質を維持しつつ、第1種特別工業地区で規制されてる物品販売業を営む店舗または飲食店の建築制限を一部緩和し、当該事業の用に供する建築物に併設し、床面積50平方メートル以下の場合は、建築を可能とするもので、施行日を公布の日からとするものであります。
次に、議案第24号北斗市特別工業地区内の建築制限に関する条例の一部改正についてでございますが、本件は、近年の企業の販売スタイルの多様化、従業員の福利厚生施設の充実などに対応できるよう、特別工業地区の性質を維持しつつ、第一種特別工業地区で規制されている物品販売業を営む店舗または飲食店の建築制限を一部緩和し、当該事業の用に供する建築物に併設し、床面積50平方メートル以下の場合は建築を可能とするもので、施行日
そういう状況を判断いたしまして、民間事業者としては、一定の集客が見込める車の販売スタイル、あるいは農業モデル的なファーム、広域的な販売施設、こういったものに着眼をいたしまして、計画をして、広域的な交流人口の増加をねらっているというものでございます。