◎
社会福祉課長(
朝倉誠一君) まず、
医療扶助が5,465万3,000円の
減額補正となった要因についてでありますが、当初予算では
生活保護世帯440世帯、
生活保護受給者540人の一月当たり約5,601万円の年間で6億7,212万7,000円の
医療扶助を見込んでおりました。しかしながら、4月から12月までの実績に基づきまして推計し直しましたところ、
生活保護世帯は14世帯増の454世帯、
生活保護受給者も16人増の556人となりましたが、
医療扶助につきましては、一月当たり約5,145万6,000円の年間6億1,748万円の見込みとなり、5,465万3,000円の
減額補正となりました。 減額となった主な要因といたしましては、
生活保護受給者の医療費は
保険適用分がなく、
全額保護費で支払われます。そのため、平成30年度は50万円を超えるような
終末医療や手術などを伴う高額な医療費のかかる
生活保護受給者が30名程度おりましたので、本年度もこういう事態に対応できるように
予算計上をしておりましたが、
生活保護世帯や
生活保護受給者は増加したのですが、高額な医療費のかかる
生活保護受給者の方が亡くなられたり、治癒して退院したことなどにより、医療費が減少したものと思われます。 次に、
施設事務費及び
委託事務費の説明と減額となった理由についてでありますが、要保護者が入所または利用して保護を受ける施設として、
救護施設、
更生施設、
医療保護施設、
授産施設及び
宿泊提供施設の5種類の
保護施設があります。本市では、
救護施設である大分県光明寮に10人、大分県渓泉寮に3人の合計13人の方が入所しており、
保護施設事務費を支払っております。
救護施設とは、身体上または精神上、著しい障がいがあるために
日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、
生活扶助を行うことを目的とする施設でございます。この
救護施設に入所する方の中で、
生活保護に該当する場合は、県が定める基準額を基に、1人一月当たり、渓泉寮が171,520円、光明寮が204,140円の
施設事務費を支払っております。 なお、
施設事務費が減額となった主な要因は、当初予算では、
光明寮入所者を11人、
渓泉寮入所者を4人と見込み、
保護施設事務費を算定いたしておりましたが、実際には、光明寮には10人、渓泉寮には3人の方が入所しており、現在まで新たな入所者がないことと、年度途中で光明寮の入所者2名が退所いたしております。これに基づきまして569万4,000円の
減額補正となりました。
○議長(
衞藤竜哉君) 次に、9番、
神志那文寛君。
◆9番(
神志那文寛君) 2事業についてお尋ねします。
一般会計補正予算(第4号)
主要歳出説明書の6款3項2目の
地籍調査事業の説明のところで、
浸水災害想定区域及び緊急性の高い区域の調査を行うための補正ということであります。 では、場所はどこなのかというところをお尋ねしたいんですが、例えば今ある
ハザードマップ上で
浸水想定が何メートルとあるところが全て対象なのか、あるいは、ある特定の場所が対象なのか。どういう場所が想定されているのか、お尋ねします。
○議長(
衞藤竜哉君)
衞藤農林整備課長。
◎
農林整備課長(
衞藤好夫君) 国の令和元
年度補正予算のうち、
地籍調査関連予算が
洪水浸水想定区域を対象とする施策として編成されたということでございますので、本市においても
予算確保に向け国に要望したところでございます。 今回の
地籍調査実施予定の選定に当たりましては、市が作成しております
地籍調査第7次10か年計画を基本といたしまして、国に令和2年度、
実施地区及び予算要望していたことが前提であること、かつ
洪水浸水想定区域であることが、国から示された要因でございます。 そこで、対象を絞り込んだところ、
一級河川の三重川沿いにある三重町
内田地区の一部が該当いたしました。そのため、令和2年度に計画していた
内田地区の
調査予定区域の一部、面積といたしましては0.13平方キロメートルでございますが、その箇所を実施したく、今回、
補正予算として計上したところでございます。その場所といたしましては、内田の一部、字は、大鷺、黒枝となります。具体的に申しますと、
県道三重弥生線沿いにある
コミュニティバスの大
鷺バス停から東の方向となります県道と旧
広域農道、現在の
市道内田鬼塚線でございますが、その交差点までの住宅地を中心とした区域で、三重川までの範囲でございます。
○議長(
衞藤竜哉君)
神志那文寛君。
◆9番(
神志那文寛君) 今、想定している範囲でありますが、市内でも有数のリスクが高い場所というふうに感じるんですけれども、そのエリアというのは消防署を含む場所となっているんでしょうか。
○議長(
衞藤竜哉君)
衞藤農林整備課長。
◎
農林整備課長(
衞藤好夫君) 消防署の付近につきましては、もう既に調査が終わっておりますので、その消防署から東に、先ほど答弁いたしました
コミュニティバスの大
鷺バス停があるんですけれども、そこから県道と旧
広域農道までの間、東西で約550
メーター程度となりますけれども、そこの範囲が今回の対象としております。
○議長(
衞藤竜哉君)
神志那文寛君。
◆9番(
神志那文寛君) 今回のは
地籍調査の部分でございますが、住民の安全・安心に関わるものでありますので、しっかり行っていただきたいと思います。 それでは、もう一つ、次のほうをお尋ねしたいと思います。 同じく
一般会計補正予算(第4号)
主要歳出説明書の7款1項3目の
観光イベント補助金です。今回、
チューリップフェスタ実行委員会へ補助金731万5,000円の増額ということであります。これについてお尋ねするんですが、今年度の春、2019年4月実施分でありますが、その分が幾らであったのかはちょっと分からないんですが、それと併せて、この補助金の総額というのは幾らになるのか。また、今回増額の理由についてお尋ねします。
○議長(
衞藤竜哉君)
安藤商工観光課長。
◎
商工観光課長(
安藤久美子君) 今年度、令和元年度の
チューリップフェスタの
イベント補助金につきましては、
チューリップフェスタ実行委員会に補助金を交付しているものでございまして、当初予算が1,290万円でございました。今回の731万5,000円の分と、今年度につきましては、前年から比べまして球根の数を10万球ほど増やしまして、40万球にいたしました。それに伴った変更等もございまして、総額は1,559万5,000円であります。 今回補正をお願いしております
チューリップフェスタ実行委員会に出す補助金の731万5,000円につきましては、本来、平成30年度の
実行委員会の予算で賄うべき経費でありました
チューリップの球根代及びチラシ・
ポスター印刷等の代金を平成31年度の
実行委員会予算で支払いをしていたということがございました。これにつきましては、今年度、
イベント補助金に対する監査が行われまして、そのときにも指導いただいたところでございまして、対象となります経費につきましては平成30年度の経費になるんですけれども、その分につきましての補正をお願いするものでございます。
○議長(
衞藤竜哉君)
神志那文寛君。
◆9番(
神志那文寛君) そういうことなんですね。中止になったどうのこうのはちょっとおいておいて、731万5,000円には来月行う予定であった部分は一切入っていないと。今年度春の分のものについての後からの補填というか、そういうことなんですね。それで、合計が1,290万円と731万円で、今年度は、ほぼ2,000万円ということですか。2019年4月実施分は約2,000万円で、40万球ということでありますが、平成26年、2014年4月のときは50万球でありました。そのときの決算は1,386万円なんです。それで、50万球で6年前は1,386万円、今年度については、ほぼ2,000万円というふうに大きく増えているわけなんですけれども、その辺のいきさつなり、理由をお尋ねします。
○議長(
衞藤竜哉君)
安藤商工観光課長。
◎
商工観光課長(
安藤久美子君) 今度の4月に予定をしておりました中止になる
イベントの分の
球根代等につきましては、今年度分、令和元年度の
イベント補助金が
対象経費になります。ですから先ほど申しました今年の4月に花が咲く
チューリップの球根代は、今年度、令和元年度の予算で執行しておりますので、その分の球根代が当初1,290万円だったんですけれども、10万球増やした分の球根代と圃場の
管理費等も含めて2019
チューリップフェスタに関するものについては1,556万円程度になります。今回の補正につきましては、過年度といいましょうか、平成30年度の
球根代等の支払わなければならない経費分の731万5,000円を、お願いするということになっております。
○議長(
衞藤竜哉君)
神志那文寛君。
◆9番(
神志那文寛君) 後でまた詳しく資料請求はしたいと思いますけれども、いずれにしても、協働推進型という形で格上げしての実施ではありますけれども、やはり市民から見たときに、補助金だけで
チューリップフェスタをやっているみたいに見える部分もあったりはしますので、お金の使い方のところはしっかりと行っていただきたいと思います。
○議長(
衞藤竜哉君) ほかに質疑の通告はありませんので、第22号議案の質疑を終わります。 これから第22号議案について討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
衞藤竜哉君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第22号議案を採決します。 第22号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
衞藤竜哉君)
起立全員です。 したがって、第22号議案 令和元
年度豊後大野市
一般会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。 次に、第23号議案 令和元
年度豊後大野市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 これから第23号議案について討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
衞藤竜哉君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第23号議案を採決します。 第23号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
衞藤竜哉君)
起立全員です。 したがって、第23号議案 令和元
年度豊後大野市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。 次に、第24号議案 令和元
年度豊後大野市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は、質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 これから第24号議案について討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
衞藤竜哉君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第24号議案を採決します。 第24号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
衞藤竜哉君)
起立全員です。 したがって、第24号議案 令和元
年度豊後大野市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は原案のとおり可決されました。 次に、第25号議案 令和元
年度豊後大野市
介護保険特別会計補正予算(第4号)は、質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 これから第25号議案について討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
衞藤竜哉君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第25号議案を採決します。 第25号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
衞藤竜哉君)
起立全員です。 したがって、第25号議案 令和元
年度豊後大野市
介護保険特別会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。 次に、第26号議案 令和元
年度豊後大野市
農業集落排水特別会計補正予算(第4号)は、質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 これから第26号議案について討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
衞藤竜哉君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第26号議案を採決します。 第26号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
衞藤竜哉君)
起立全員です。 したがって、第26号議案 令和元
年度豊後大野市
農業集落排水特別会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。 次に、第27号議案 令和元
年度豊後大野市
公共下水道特別会計補正予算(第4号)は、質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 これから第27号議案について討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
衞藤竜哉君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第27号議案を採決します。 第27号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
衞藤竜哉君)
起立全員です。 したがって、第27号議案 令和元
年度豊後大野市
公共下水道特別会計補正予算(第4号)は原案のとおり可決されました。 次に、第28号議案 令和元
年度豊後大野市
病院事業特別会計補正予算(第1号)は、質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 これから第28号議案について討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
衞藤竜哉君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから第28号議案を採決します。 第28号議案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔
賛成者起立〕
○議長(
衞藤竜哉君)
起立全員です。 したがって、第28号議案 令和元
年度豊後大野市
病院事業特別会計補正予算(第1号)は原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△第1
号議案~第21号議案の質疑
○議長(
衞藤竜哉君) 日程第8、第1号議案
豊後大野市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部改正についてから日程第28、第21号議案
市道路線の認定についてまでの21案件を一括議題とします。 これから質疑を行います。 まず、第1号議案
豊後大野市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部改正については、質疑の通告がありますので、発言を許します。 2番、嶺英治君。
◆2番(嶺英治君) 第1号議案
豊後大野市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部改正についてお尋ねいたします。
豊後大野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正において、別表から、令和2年度に会計年度任用職員となる者を見ると、自治委員、そして、報酬が年額で定められている交通指導員が今回対象外ということのようです。
議会運営委員会で説明があったんですが、交通指導員への報酬は、令和2年度から交通指導員を組織化して、その団体に委託料として支払うということでありました。確認いたしますと、同じように
年額報酬を受けるスポーツ推進委員も同様に記載をされているんですが、今回スポーツ推進委員は対象となっておりません。そのことについて、市のお考えを伺います。そして、新しく組織をつくって、そこに委託料を払うということですけれども、そのときの会計事務はどなたが行うのか、お伺いいたします。
○議長(
衞藤竜哉君) 城井
総務課長。
◎
総務課長(城井達也君) 第1号議案
豊後大野市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例の第3条についてのご質問にお答えします。 昨年、会計年度任用職員制度の条例化をいたしました。これに当たりまして、非常勤職員の分類等につきまして、国から基準とされる整理表や見解が出されております。その中に、本条例の別表にある特別職非常勤職員のうち、自治委員及び交通指導員は、この特別職非常勤職員に当たらないということ、それと、会計年度任用職員についても制度上任用できないという見解が出されたところでございますので、本条例から除外したところでございます。 スポーツ推進委員につきましては、スポーツ基本法により設けられました非常勤の職員でありまして、本市においてもスポーツ推進委員規則どおり定め、特別職非常勤職員に当たることから、現行どおりの扱いであります。 それから、交通指導員の今まで報酬でありました部分につきましては、現在、
豊後大野市交通指導隊という組織がございますので、そちらに委託という形で支払っていきたいと思いますが、事務局については、現在、市の防災担当の交通安全係で取り扱っておりますので、その詳細についてはいずれかになろうかと考えております。
○議長(
衞藤竜哉君) 嶺英治君。
◆2番(嶺英治君) なかなかいろんなことで担い手がいない中で、事務的なことになるんですけれども、では、源泉とかは誰がするのかなとか、いろんなことが気になったんですけれども、今聞きましたとおり、交通指導隊に委託もしくは現行の状況で職員がお手伝いをするということですので、安心をいたしました。 ただ、今後の組織の活性化というか、そういうことを考えると、やはり自前にしていただくように、市から支援していくというか、誘導していくというか、そういうのも大事なのかな。逆に、スポーツ指導員などについても組織をきちんとつくっていただいて、委託料もプラス加算して自前で活性化していただくという方法もありなのかなというふうにも思っていますので、その辺のバランスは大変だとは思いますけれども、よろしくご指導していただきたいと思います。
○議長(
衞藤竜哉君) ほかに質疑の通告はありませんので、第1号議案の質疑を終わります。 次に、第2号議案
豊後大野市
ふるさと応援基金条例の一部改正についてから第6号議案
豊後大野市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてまでの5案件は、質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 次に、第7号議案
豊後大野市
奥嶽川自然公園井崎河川公園キャンプ場条例の一部改正については、質疑の通告がありますので、発言を許します。 9番、
神志那文寛君。
◆9番(
神志那文寛君) 第7号議案につきましてお尋ねします。 条例関係議案参考資料に新旧対照表がございまして、これを見ると分かりやすいわけですが、利用料金の金額の範囲を拡大するということであります。例えばツリー型ハウスは1棟7,700円を4,400円引き上げて1万2,100円へ、ドミトリー棟は1人2,750円から2,200円引き上げて4,950円などと大きな引上げが目立つわけであります。まず、この理由についてお尋ねします。
○議長(
衞藤竜哉君)
安藤商工観光課長。
◎
商工観光課長(
安藤久美子君) 今回の利用料金の改定につきましては、ロッジきよかわ、井崎河川公園キャンプ場の有効な活用及び効率的な運営を図るために、
指定管理者が定める利用料金の範囲を拡大するものでございますが、現在、ロッジきよかわの宿泊料金は、これまで年間を通して条例に定めた金額で一律としておりました。夏から秋にかけてが繁忙期でございまして、また、冬場になると閑散期ということになります。 今回、この条例を改定した後に、
指定管理者のほうで季節変動料、繁忙期と閑散期に分けた料金設定を行うことによりまして、1年間を通して宿泊者の平準化が図れます。そうすることによりまして年間の利用料金等が確定いたしますので、
指定管理者が経営の安定を図ることができるということがございますので、一律平均いたしまして一人当たり2,000円程度の金額の見直しということになっております。
○議長(
衞藤竜哉君)
神志那文寛君。
◆9番(
神志那文寛君) 今、理由は答弁がありましたけれども、この引き上げた後の金額というのはどういう根拠なのか。どこかほかの施設をモデルにしたのであれば、それを具体的にお尋ねします。
○議長(
衞藤竜哉君)
安藤商工観光課長。
◎
商工観光課長(
安藤久美子君) 県内でいいますと、具体的な施設名がちょっと分からないんですが、九重、飯田のほうにログハウス等がございまして、そちらの料金を参考に金額を設定させていただいたところでございます。
○議長(
衞藤竜哉君)
神志那文寛君。
◆9番(
神志那文寛君) それでは、通告の2点目、お尋ねします。 井崎河川公園キャンプ場条例に定めるこの金額というのは、いつでしたか、ちょっとそこはメモをしていませんが、前回引上げのときに、市民の利用、特に従前から子供のスポーツクラブ等で利用してきた市民には配慮するんだということであったと思いますが、それはどうなっているでしょうか。
○議長(
衞藤竜哉君)
安藤商工観光課長。
◎
商工観光課長(
安藤久美子君) 井崎河川公園キャンプ場は、平成27年7月にリニューアルオープンをしました。その前年度までは市内の学校やスポーツ団体が夏季研修の場として主に利用されておりましたが、平成27年7月に、観光ビジネスが展開できる宿泊施設ロッジきよかわということでリニューアルオープンしたところでございまして、開設当初の利用料金の見直しや、市内の子供さんたちがなかなか施設の利用ができなくなったというお話は承知しているところでございますが、今回の利用料金の改定に当たりましても、ロッジきよかわが持つ宿泊施設の意義ということを考えまして、このような設定をさせていただいているところでございます。 子供さんとかスポーツクラブ等の対応につきましては、ただいま議員からいただいたご意見を
指定管理者にはお伝えさせていただきたいと考えます。
○議長(
衞藤竜哉君)
神志那文寛君。
◆9番(
神志那文寛君) この条例第11条で、市長は、特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、または免除することができるともありますし、その範囲の中で
指定管理者も設定するんでありましょうから、ぜひ市民の利用に関してはそこを優先していただくようなことは考えていただきたいなと思います。 それで、利用状況について、事前に資料をいただいたんですが、平成29年度から申し上げると、市内の方の宿泊者がどのぐらいの割合なのかということなんですけれども、平成29年度は7組28名で1.46%です。平成30年度、6組30名で1.30%、平成31年度が、これはこの1月までということで、5組25名、0.96%ということでありまして、先ほど答弁の中で観光ビジネスという言葉もございましたが、この利用状況も含めていえば、これはもう井崎河川公園キャンプ場という場所は、名実共に市民のための公共施設ではなくなったというふうに考えてよろしいんでしょうか。
○議長(
衞藤竜哉君)
安藤商工観光課長。
◎
商工観光課長(
安藤久美子君) 先ほど申しましたが、リニューアルオープンをするときに、観光ビジネスでということで、観光で収益を上げて地域経済を活性化させるための拠点施設という位置づけで、里の旅リゾートロッジきよかわという形での開業をしております。当然、ロッジきよかわに来ていただいた方は、道の駅や原尻の滝等、市内の観光施設等も利用していただいておりますので、市民のためではないということはないんですけれども、多く市外からお客さんを呼び込んで、経済の活性化のために、開業といいましょうか、リニューアルをしたというところでございます。
○議長(
衞藤竜哉君)
神志那文寛君。
◆9番(
神志那文寛君) 市外からたくさんの方が来られて、そして食材等で地域経済に貢献するというところは、私も大いに賛同するんでありますけれども、市民の方が利用する場合の配慮等、そういった点、また利用の呼びかけ等については、引き続きお願いしたいというふうには思います。 それで、もう一つ、③で通告をしております利用料金の変更のところで、自転車について、1台1時間につき100円というふうに現行はなっているんですけれども、これが2015年第2回定例会のとき使用料等を改正する条例改正で追加されたわけであります。このときの経過を踏まえて、今回なぜ1日貸し600円と変更なのか、お尋ねします。
○議長(
衞藤竜哉君)
安藤商工観光課長。
◎
商工観光課長(
安藤久美子君) これまでの自転車を利用していただいている方の利用状況を見ますと、宿泊者で連泊をされる方やチェックアウト後に、大体、午前10時から午後3時の間の時間帯で利用される方が多いということと、あと、利用される方が時間を気にせずに周辺の原尻の滝や道の駅等をゆっくり楽しんでいただきたいということもございまして、時間制から1日単位というふうに変更させていただくことといたしました。
○議長(
衞藤竜哉君)
神志那文寛君。
◆9番(
神志那文寛君) 前回追加したときに、1台1時間100円の根拠については、当時、既にこういったものがあった俚楽の郷に合わせたという経過もございまして、それを今回またさらに変更するということです。今、利用実態に合わせてという形で答弁がありましたけれども、具体的に貸出し実績のデータ、1時間借りた人が何人、2時間借りた人が何人、その辺のところまでは調べができていないのでしょうか。
○議長(
衞藤竜哉君)
安藤商工観光課長。
◎
商工観光課長(
安藤久美子君) 平成29年度が9人の利用で収入が4,200円でありまして、5人の方が6時間で、4人の方が3時間の利用でした。平成30年度は24人の利用で、収入が1万3,400円ありまして、14人の方が6時間、10人の方が5時間の利用でした。平成31年度は29人の利用で、収入が1万7,200円ありまして、27人の方が6時間、2人の方が5時間というふうに
指定管理者から聞いております。
○議長(
衞藤竜哉君)
神志那文寛君。
◆9番(
神志那文寛君) 状況は分かりました。質疑については以上で結構です。
○議長(
衞藤竜哉君) ほかに質疑の通告はありませんので、第7号議案の質疑を終わります。 次に、第8号議案
豊後大野市営住宅条例の一部改正については、質疑の通告がありますので、発言を許します。 9番、
神志那文寛君。
◆9番(
神志那文寛君) 第8号議案、市営住宅条例の一部改正についてお尋ねします。 今回、この条例改正で、連帯保証人の人数の見直しとありますが、その根拠には、国土交通省住宅局2018年3月30日付の通知「公営住宅への入居に際しての取扱いについて」があると思うわけでありますが、この国土交通省の通知の趣旨に沿えば、連帯保証人に関する規定は削除すべきというふうに考えるんですけれども、条例改正案を見ますと、第11条第1項第1号に連帯保証人に関する規定を残しております。この考え方、理由についてお尋ねします。
○議長(
衞藤竜哉君) 玉ノ井
建設課長。
◎
建設課長(
玉ノ井浩司君) 令和2年4月1日に、民法の一部を改正する法律により、民法における債権関係の見直しが行われます。これに伴い、公営住宅に関する条例の改正が必要となるため、大分県では県と市町村が合同で昨年の2月から検討会を進めてまいりました。 ご質問のあった保証人の削除についても検討してまいりましたが、連帯保証人については、家賃の債務保証、滞納の抑止等とともに入居者の支援、緊急時の連絡先などで大きな役割を果たしており、保証人をなくすのではなく、2名から1名へと要件を削減する方向となりました。 しかしながら、国土交通省の通知につきましては、無視できないものと考えており、市営住宅条例改正案の第11条第1項第4号に「市長は、特別な事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署又は保証業者についての記載を必要としない」とし、この第1項第1号の規定による請書というのが、連帯保証人か保証業者を記載した請書となっております。特別な事情があれば、請書自体がこのどちらかを選択するので、実質、保証人の免除ができるということが可能となるようにしております。また、この条例改正に併せて、別途要綱にて保証人免除の規定を明確にすることとしております。 なお、保証人免除の要件は、入居希望者の努力にもかかわらず保証人が見つからない、障がい者、
生活保護者、災害被災者、及び60歳以上の者で連帯保証人の確保が困難と認められる者等、14項目の基準を予定しております。議員の心配する住宅に困窮する低額所得者が基本的に対象となるということで、ご理解をいただきたいと思います。
○議長(
衞藤竜哉君)
神志那文寛君。
◆9番(
神志那文寛君) 低額所得者や、また身寄りのない単身高齢者等が、入居できない事態が増加しているといったところがあるので、国は、そういう施策の変更ということを言っているわけなんですけれども、これは、特別な事情があれば保証人、保証業者の請書は免除できるということでありますが、その旨は、もう一般的な公営住宅入居者募集のときに、そのように案内するんでしょうか、できるんでしょうか。
○議長(
衞藤竜哉君) 玉ノ井
建設課長。
◎
建設課長(
玉ノ井浩司君) 保証人の免除規定を分かりやすく募集のときにしたらどうかという質問だと思います。そういった方向で考えさせていただきたいと思います。
○議長(
衞藤竜哉君)
神志那文寛君。
◆9番(
神志那文寛君) 窓口に行って、いろいろ聞いて、保証人がどうしても見つからなくても入れるんだというのが分かるのではなくて、やっぱりチラシ等で、保証人の規定が、そこのハードルが下がったというのは分かるようにしないと、そもそも保証人が、今でしたら、2人も必要なんだね、これはちょっと申し込めないわという方は多いのではないかと思います。 それで、
豊後大野市内において、公営住宅の長期空き家というのはどういう状況にあるのか。そして、今言いました2名の連帯保証人が見つけられないことで入居の妨げになってきたような事例はどのぐらいあるのか、お尋ねします。
○議長(
衞藤竜哉君) 玉ノ井
建設課長。
◎
建設課長(
玉ノ井浩司君) 1年以上の空き家を長期空き家という考え方で答弁させていただきます。 平成29年3月末時点で63戸、平成30年3月末時点で73戸、平成31年3月末時点で86戸、本年度2月末時点で96戸と、議員のおっしゃるとおり増加傾向にあります。 この要因といたしましては、本市だけでなく全国の公営住宅でも同様に起きていると。背景には、少子高齢化や人口減少が要因かと考えております。また、民間住宅の新築された物件に移り住む方もいるかと思いますし、消費税増税に伴うマイホームの新築による退去等が増加の要因かなと考えております。また、団地の立地条件、団地が建っている場所によるものも実際あるのではないかと考えております。 次に、連帯保証人が見つけられずに入居できなかった者がいるのかということですが、平成28年度に1件あったと聞いております。現在、保証人が見つけられないことが入居の妨げ、直接の要因になっているとは考えておりません。
○議長(
衞藤竜哉君)
神志那文寛君。
◆9番(
神志那文寛君) 1年以上空いている長期空き家が増えているということであります。そして、保証人が見つけられなくて入居を諦めたのが平成28年度に1件ということではあったんですが、長期空き家が増えている傾向、全国でも同様だということも含めて、入居自体について、これは総務省が国土交通省に対して勧告もしております。2018年1月23日、公的住宅の供給等に関する行政評価・監視の結果に基づく勧告ということで、保証人を確保できないことにより入居を辞退した者は11都道府県等で計65件、平成27年度でありますが、全国で65件という入居辞退の数値をもって勧告をしているわけであります。そういう意味でいうと、先ほど明確に入居辞退があったのは平成28年度は1件だとはおっしゃるんだけれども、それは私は大きな数字だというふうに考えております。そういったハードルになる部分というのをできるだけ私は残さないでいただきたいと思うんです。 あと、最後に、請書については連帯保証人または保証業者ということでありますが、保証業者にお願いする場合というのは無料で利用できるのかどうか、お尋ねします。
○議長(
衞藤竜哉君) 玉ノ井
建設課長。
◎
建設課長(
玉ノ井浩司君) 保証業者に依頼する場合、無料かということでございますが、基本的に個人負担が発生いたします。1つ例を挙げますと、入居時に月額家賃1月分、そして、1年更新に月額家賃の3割を個人が負担するという形の保証業者もおります。これは保証業者が別であると、また内容も変わってくると聞いております。
○議長(
衞藤竜哉君)
神志那文寛君。
◆9番(
神志那文寛君) 保証業者を利用するのに、やはり利用料が必要であって、そこがまたハードルになるのではないかというふうに感じるところであります。 それと、もう一つお尋ねしますが、先ほど大分県とも一緒に協議を行ってきたということなんですけれども、これは県と合わせておく必要があるのか。市内でも県営住宅は県の決まり、規定になるんでしょうけれども、市営住宅に関しては市で独自にこれは決めることができるのかどうか、お尋ねします。
○議長(
衞藤竜哉君) 玉ノ井
建設課長。
◎
建設課長(
玉ノ井浩司君) 大分県と合わせた理由といたしましては、やはり県内同一で、どこでも一緒というのが、利用者にとっては分かりやすいということと、
豊後大野市の場合、供給公社で県営も市営も一緒に受け付けておりますので、同じ状況がいいのではないかという判断も含まれております。 議員の言われたとおり、市独自にできるのではないかということでありますが、それは可能ではあります。ただし、先ほども言いましたように、保証人の免除規定というものを運用して、入居者が保証人が原因で入居できないというようなことがないように運用をしていきたいと考えておりますので、そちらのほうでご理解いただきたいと思います。
○議長(
衞藤竜哉君) ほかに質疑の通告はありませんので、第8号議案の質疑を終わります。 次に、第9号議案
豊後大野市
特定公共賃貸住宅条例の一部改正についてから第21号議案
市道路線の認定についてまでの13案件は、質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。
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△第1
号議案~第21号議案の
委員会付託
○議長(
衞藤竜哉君) お諮りします。 ただいま議題となっております第1号議案から第21号議案までの21案件は、お手元に配付しております議案付託表のとおり各常任委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
衞藤竜哉君) 異議なしと認めます。 したがって、ただいま申し上げた21案件は、議案付託表のとおり各常任委員会に付託することに決定しました。 (巻末215ページに掲載) 会議の途中ですが、ここで11時15分まで休憩いたします。 休憩 午前10時59分 再開 午前11時15分
○議長(
衞藤竜哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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△第29
号議案~第38号議案の質疑、
委員会付託
○議長(
衞藤竜哉君) 日程第29、第29号議案 令和2
年度豊後大野市
一般会計予算から日程第38、第38号議案 令和2
年度豊後大野市
病院事業特別会計予算までの10案件を一括議題とします。 これから質疑を行います。 第29号議案 令和2
年度豊後大野市
一般会計予算から第38号議案 令和2
年度豊後大野市
病院事業特別会計予算までの10案件については、質疑の通告がありませんので、質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております第29号議案から第38号議案までの10案件については、議長を除く16名の議員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
衞藤竜哉君) 異議なしと認めます。 したがって、第29号議案から第38号議案までの10案件については、議長を除く16名の議員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 休憩いたします。 休憩 午前11時16分 再開 午前11時16分
○議長(
衞藤竜哉君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 予算特別委員会の委員長、副委員長の互選の報告をいたします。 委員長に16番、宮成昭義君、副委員長に1番、
後藤雅克君。 以上のとおり報告いたします。
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△第58号議案の上程、説明、質疑、討論、採決
○議長(
衞藤竜哉君) 日程第39、第58号議案 令和元
年度豊後大野市
一般会計補正予算(第5号)を議題とします。 本案について市長の提案理由の説明を求めます。 川野市長。 〔市長 川野文敏君登壇〕
◎市長(川野文敏君) それでは、今期定例会に追加提案をいたします議案につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 第58号議案 令和元
年度豊後大野市
一般会計補正予算(第5号)につきましては、歳入歳出予算の総額にそれぞれ249万円を追加し、総額284億8,012万4,000円とするものでございます。 歳入における補正といたしましては、14款2項2目の民生費国庫補助金が子ども・
子育て支援交付金で238万6,000円の追加、18款2項1目の財政調整基金繰入金で10万4,000円の追加でございます。 次に、歳出における補正といたしましては、3款3項1目の児童福祉総務費が放課後児童健全育成事業で249万円の追加でございます。 以上で、第58号議案につきまして提案理由の説明を終わります。何とぞ慎重審議の上、ご決定を賜りますようお願いを申し上げます。 〔市長 川野文敏君降壇〕
○議長(
衞藤竜哉君) 市長の提案理由の説明が終わりました。 お諮りします。 本案については、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略し、直ちに審議したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕