宇佐市議会 2022-06-28 2022年06月28日 令和4年第3回定例会(第7号) 本文
次に、議第二十七号 専決処分の承認を求めることについて(宇佐市税条例等の一部改正)ですが、これは、地方税法等の一部改正に伴い、土地に係る固定資産税の負担調整措置や、住宅ローン控除の適用期限を延長する措置を講じるほか、所要の改正を行うため、宇佐市税条例等の一部を改正する条例を専決処分したので報告し承認を求めるものとの説明がありました。
次に、議第二十七号 専決処分の承認を求めることについて(宇佐市税条例等の一部改正)ですが、これは、地方税法等の一部改正に伴い、土地に係る固定資産税の負担調整措置や、住宅ローン控除の適用期限を延長する措置を講じるほか、所要の改正を行うため、宇佐市税条例等の一部を改正する条例を専決処分したので報告し承認を求めるものとの説明がありました。
主な改正内容として、1点目は、個人市民税の住宅ローン控除制度の見直しでございます。 所得税において、住宅ローン控除の特例の延長等の措置が講じられたことに伴い、当該措置の対象者について、所得税額から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内において、個人住民税額から控除する措置を講じるものです。
2項目めが、住宅ローン控除特例の延長です。控除の限度額が所得税の課税所得金額等の7パーセント、最高13万7,500円から5パーセントの最高9万7,500円に見直しが行われ、控除の適用期限を4年延長し、令和3年末までから令和7年度末までの入居者を対象とする改正です。市民への影響としましては、適用期限延長により減税となります。
議第二十七号は、専決処分の承認を求めることについての件でございますが、これは地方税法等の一部改正に伴い、土地に係る固定資産税の負担調整措置や住宅ローン控除の適用期限を延長する措置を講じるほか、所要の改正を行うため、宇佐市税条例等の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、報告し承認を求めるものであります。
主な改正内容は、個人市民税の住宅ローン控除の特例の延長等でございます。 住宅ローン控除につきましては、従来その控除期間は10年でありましたが、令和元年度税制改正におきまして、消費税率10%への引上げに伴う対策としまして、令和2年12月末までの入居を期限に、控除期間を13年とする特例措置がなされました。
次に、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、住宅ローン控除の特例について、控除期間13年の適用期限を1年延長し、令和4年末までの入居者を対象とする改正です。 市民への影響としましては、適用期限延長により減税となります。なお、この改正に伴う市県民税の減収額は、全額国費にて補填することとなっています。
議第五十三号は、専決処分の承認を求めることについての件でございますが、これは地方税法等の改正に伴い、令和三年度評価替えに際しての固定資産税の負担調整措置や軽自動車税の車体課税の見直し、住宅ローン控除の適用期限の延長等の税制上の措置を講ずる改正を行うため、宇佐市税条例等の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、報告し承認を求めるものであります。
2点目は、個人住民税における住宅ローン控除の拡充でございます。具体的には、住宅ローン控除の期間を延長しようとするほか、住宅ローン控除の個人住民税における適用手続の要件を緩和しようとするものでございます。
2点目は、個人住民税における住宅ローン控除の拡充でございます。具体的には、住宅ローン控除の期間を延長しようとするほか、住宅ローン控除の個人住民税における適用手続の要件を緩和しようとするものでございます。
また、住宅ローン控除につきましては、現行10年間が控除の対象となっていますが、今年の10月から来年の12月末までに居住した場合は、11年から13年目の控除が追加となります。そういった形で、消費税の増税分に伴うところで、市民については、控除が増えて減税となります。
次に、報告第5号 専決処分について(中津市税条例等の一部改正)ですが、これは、地方税法施行令の一部改正に伴い、消費税率引き上げに係る市民税の住宅ローン控除適用年度の延長など、専決処分により条例を一部改正したことについて報告し、承認を求めるものです。
臼杵市税条例の改正の主な内容といたしましては、消費税率10%が適用される住宅取得等に対する住宅ローン控除の拡充や、所得の少ないひとり親に対する非課税措置の新設、軽自動車税の環境性能割の減免、特例税率等の設定などの制度改正について規定を整備しております。
議第三十一号は、専決処分の承認を求めることについての件でございますが、これは地方税法等の改正に伴い、個人住民税の住宅ローン控除の拡充等や軽自動車税の車体課税の見直し、固定資産税の特例措置の創設等について改正を行うため、宇佐市税条例等の一部を改正する条例を専決処分をいたしましたので、報告し承認を求めるものであります。
2点目の改正内容は、個人住民税における住宅ローン控除の拡充でございます。具体的には、住宅ローン控除の期間を延長しようとするほか、住宅ローン控除の個人住民税における適用手続の要件を緩和しようとするものでございます。
2点目の改正内容は、個人住民税における住宅ローン控除の拡充でございます。具体的には、住宅ローン控除の期間を延長しようとするほか、住宅ローン控除の個人住民税における適用手続の要件を緩和しようとするものでございます。
伴う改正、議第19号別府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、及び議第20号別府市職員の育児休業等に関する条例の一部改正については、介護休暇や育児休業等の取得方法の変更や範囲の拡大等、基準の変更に伴う改正、議第23号別府市税条例等の一部改正については、消費税増税延長により、関連して措置予定であった軽自動車税の環境性能割の創設及び法人税割の税率引下げの延期や、個人住民税における住宅ローン控除
また、今回新たに個人市民税における住宅ローン控除制度の適用期限を延長することになりました。これは、個人が居住用の家屋の取得や改築を行い住宅ローンの年末残高がある場合には、税額控除が適用されるものです。対象となる家屋の住み込み始める期限が、平成三十一年十二月三十一日から平成三十三年十二月三十一日まで、二年間延長されます。
議案第30号「国東市税条例等の一部改正について」は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、個人住民税における住宅ローン控除制度の適用期限が延長されたこと、軽自動車税の環境性能割の導入時期が延期となったことなどから、関係規定を整備するため、国東市税条例及び国東市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正
3点目は、住宅ローン控除の延長、拡充でございます。 これは、住宅ローン控除額を住民税から控除する措置につきまして、対象居住年を平成29年12月まで4年間延長するものです。また、平成26年4月から消費税率の引き上げが実施された場合に、控除限度額も引き上げようとするものでございます。 なお、これらの措置による住民税の減収分は、全額国費補填されることとなっております。
3点目は、住宅ローン控除の延長、拡充でございます。 これは、住宅ローン控除額を住民税から控除する措置につきまして、対象居住年を平成29年12月まで4年間延長するものです。また、平成26年4月から消費税率の引き上げが実施された場合に、控除限度額も引き上げようとするものでございます。 なお、これらの措置による住民税の減収分は、全額国費補填されることとなっております。