大分市議会 2022-06-20 令和 4年第2回定例会(第3号 6月20日)
また、入学後も、各学校におきましては、小学校低学年の段階から、学級担任が子供一人一人の学習状況を細かく見取り、音読が極端に苦手、繰り返し指導しても定着しないなど困難な状況が見られた場合は、特別支援教育コーディネーター等に相談の上、管理職を含めた校内委員会等を開催しております。
また、入学後も、各学校におきましては、小学校低学年の段階から、学級担任が子供一人一人の学習状況を細かく見取り、音読が極端に苦手、繰り返し指導しても定着しないなど困難な状況が見られた場合は、特別支援教育コーディネーター等に相談の上、管理職を含めた校内委員会等を開催しております。
○教育部長(佐藤雅昭) 学校では、管理職や特別支援教育コーディネーター等を中心に、校内委員会や学年部会、ケース会議等を実施し、個別の指導計画等をもとに、児童の状況や指導方法について共通理解を図り、担任1人だけではなく、複数の教職員で役割分担しながら一貫した支援に努めております。また、必要に応じて関係機関とも連携を図り、支援の充実に努めているところであります。 ○副議長(宮邉和弘) 井手口議員。
○教育部長(佐藤雅昭) 学校では、管理職や特別支援教育コーディネーター等を中心に、校内委員会や学年部会、ケース会議等を実施し、個別の指導計画等をもとに、児童の状況や指導方法について共通理解を図り、担任1人だけではなく、複数の教職員で役割分担しながら一貫した支援に努めております。また、必要に応じて関係機関とも連携を図り、支援の充実に努めているところであります。 ○副議長(宮邉和弘) 井手口議員。
また校長がリーダーシップをとり、特別支援コーディネーターを中心とした校内委員会の中で、支援が必要な児童生徒や気になる児童生徒について、適正な支援のあり方について調整を重ねています。特別支援コーディネーターは保護者の窓口としての機能を果たしながら、担任やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとも協働し、ケース会議の開催に向けての調整も行っています。
各学校では生徒指導校内委員会や校内いじめ防止委員会等を定期的に持ち、子どもたちの様子の変化にいち早く気づくようにしています。校内にも教育相談担当や生徒指導担当がいて、いつでも相談できる体制を整えています。三つ目は、相談体制の整備についてです。学期に1回程度、児童生徒と先生の面談を行っています。
特別支援コーディネーターは校内委員会の連絡調整、担任への支援、保護者に対する相談などを行っています。また、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとも相談しています。児童相談所、社会福祉課、教育支援センター「サフラン」、竹田支援学校とも連携しながら、保護者や担任の先生だけでなく、チームで児童生徒の支援を行なっています。教職員の研修もきめ細かく行っています。
各学校におきましては、低学年の段階から、学級担任が子供一人一人の学習状況を細かく見取り、困難さがある場合は、特別支援教育コーディネーター等に相談の上、管理職を含めた校内委員会で個別の指導計画を作成・実施・改善するなど、組織的な対応を行っているところであります。
各学校におきましては、低学年の段階から、学級担任が子供一人一人の学習状況を細かく見取り、困難さがある場合は、特別支援教育コーディネーター等に相談の上、管理職を含めた校内委員会で個別の指導計画を作成・実施・改善するなど、組織的な対応を行っているところであります。
四点目、学校現場と学校コーディネーターとの連携についてですが、現在、学校現場において特別な支援を必要とする子供に対して、学校長、支援学級担任を中心とする校内委員会を設置し、全校的な支援体制を確立するため、実態把握や支援方策の検討を行っています。 この中で、平成十七年度から特別支援教育コーディネーターを各校に置くように定め、校内の支援体制をつくっています。
これだけ多くの研修を受けられているわけでありますけれども、特別支援教育体制整備状況調査によると、これは文部科学省の調査なのですけれども、公立小学校、中学校においては、校内委員会の設置、特別支援教育コーディネーターの指名、個別の教育支援計画の作成は実行されているのでしょうか、お聞きいたします。 ○議長(清水勝彦) 教育委員会学校教育課長。
先ほど議員が触れられました平成19年4月1日付の文部科学省通知であります「特別支援教育の推進について」には、特別支援教育の取り組みの道筋が示されておりますが、その中で、各学校における校内委員会の運営や特別支援教育コーディネーターの役割等については、現在臼杵市の学校が小規模化していること、教職員の減少等によりまして、実際のところ十分に機能していないというふうに考えております。
このような観点から見るならば、今回の法の改正は、普通学級で学ぶ軽度発達障害のある児童生徒に対しての特別支援教育を進めるものであり、まだ課題はありますが、特別支援教育コーディネーターや校内委員会の設置など、障害を持つ子供に対する特別支援教育を、これまでのように特別な学校だけでなく、普通の小学校で全校体制で取り組もうとするなど、評価できる点もあると考えます。
このような観点から見るならば、今回の法の改正は、普通学級で学ぶ軽度発達障害のある児童生徒に対しての特別支援教育を進めるものであり、まだ課題はありますが、特別支援教育コーディネーターや校内委員会の設置など、障害を持つ子供に対する特別支援教育を、これまでのように特別な学校だけでなく、普通の小学校で全校体制で取り組もうとするなど、評価できる点もあると考えます。
そのため、平成19年度までに各学校に特別支援コーディネーターと校内委員会を設置することが定められましたことから、本市におきましても小・中学校に設置いたしたところであります。また、教育委員会が主導し、特別支援連携協議会を設置することが求められており、現在、準備を進めておるところでございます。
まず、発達障害者支援法第8条「教育」には、「適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるもの」とされておりまして、それを受けまして具体的には各学校に特別支援教育コーディネーターと校内委員会の設置を義務づけております。これは、6.3%の出現率をして、どの学校でも支援を必要とする子供が存在するのだという前提であります。また、教育委員会では、特別支援連携協議会を設置する準備をしております。