津久見市議会 2022-12-13 令和 4年第 4回定例会(第2号12月13日)
本市においては、交付税措置率の高い過疎対策事業債や緊急防災・減災事業債などを積極的に活用することとしています。道路改良事業や学校改修事業などがそれに当たります。 次に、市独自の自主財源である「ふるさと津久見応援寄附金」の確保であります。
本市においては、交付税措置率の高い過疎対策事業債や緊急防災・減災事業債などを積極的に活用することとしています。道路改良事業や学校改修事業などがそれに当たります。 次に、市独自の自主財源である「ふるさと津久見応援寄附金」の確保であります。
公債費では、平成28年、29年度の過疎対策事業債の償還開始に伴う元金償還の増加等により、前年度比プラス6.7%、1億7,455万2,000円の増加となりました。 次に、普通建設事業では、前年度比マイナス16.7%、7億1,002万5,000円の減少となり、決算額は35億4,161万1,000円となりました。
そのようなことから、詳細な事業費はこれから試算していくこととなりますが、財源としましては、都市構造再編集中支援事業が採択されることにより、事業費の約2分の1に国庫補助金を充当し、さらに、過疎対策事業債等の有利な地方債を活用することにより、市の一般財源の支出を極力抑制する形で進めていきたいと思います。
○三嶋都市計画部次長兼開発建築指導課長 付議の第25号は、大分市域内過疎対策事業基本要綱の第2条第1号に定めている地区において、一戸建て住宅や兼用住宅を建てようとするときに、建築が可能となるという趣旨でございます。 ○福間委員 大分市域内過疎対策事業基本要綱の説明をお願いします。
マネジメント推進室長、後藤企画課参事補 (商工労働観光部) 三好商工労働観光部長、中園商工労働観光部次長、 正池商工労働観光部次長兼商工労政課長、高崎商工労政課参事、 後藤商工労政課参事補、工藤商工労政課参事補、稙田商工労政課参事補 5.事務局出席者 書記 今仁 俊輔 6.審査案件等 1、大分市過疎地域持続的発展計画の進捗状況について 2.市域内過疎対策事業
│ ┃ ┃ │ (2)指定された自治体は、国の財政措置の │ ┃ ┃ │ 対象となり、国が元利償還金の七割を │ ┃ ┃ │ 地方交付税で負担する過疎対策事業費 │ ┃ ┃ │ (過疎債)を活用することができるが │ ┃ ┃ │ 本市はどのように活用しているのか。
執行部から、市内の過疎対策事業等の内容や大分市過疎地域持続的発展計画について説明を受けた。また、ふるさと団地の元気創造推進事業の取組やふれあい交通の運行状況など、買物弱者支援に関連する取組の説明や民間事業者の取組事例の紹介等を受け、取組に対する理解を深めた。 委員からは、民間事業者の取組事例の内容について質問が出た。 ③民間事業者の取組について。
そのほかに過疎対策事業債や一般単独事業債等の地方債を活用することにより、津久見市の実質負担額を軽減していくこととしています。 なお、新庁舎の規模等については、各部署の配置として基本構想策定時から市民の利便性等を考慮し、新庁舎に集約する計画として、基本計画の策定も行い、今まで様々な協議などを行ってきたところです。
なお、概算建設工事費から交付税算入の有利な緊急防災・減災事業債及び過疎対策事業債を活用して試算すると、借入金額は約23億5,000万円程度となり、交付税算入としての財源は、借入金額の70%相当で約16億5,000万円程度となります。
したがいまして、本市におきましては、合併特例債の活用期限であります令和6年度までは、今までどおり指定管理者制度などを中心にPPP、官民連携事業を推進していき、令和7年度以降の事業費の大きな事業につきましては、財政収支の見通し等を勘案し、交付税措置のある過疎対策事業債やPFIの活用も視野に入れまして、安定した財政運営が図れるよう取り組んでいきたいと考えております。
まず、歳出予算についてでありますが、義務的経費では、生活保護費や児童手当費などの影響により扶助費が減少したものの、退職予定者の増に伴う退職手当などの影響で人件費、過疎対策事業債などの償還金の影響で公債費がそれぞれ増加したため、53億6,308万9,000円と、前年度と比較して3,724万2,000円、率にして0.7%の増となっております。
いわゆる過疎債と言われるですね、過疎対策事業債を充てることができます。また、地方税、固定資産税でございますが、減収補填措置がございます。また、国庫補助金のですね、かさ上げ等が主な支援内容となっております。 以上です。
現段階での地方債の予定は、交付税算入の70%ある有利な緊急防災・減災事業債及び過疎対策事業債を主に活用することとしています。 このように財源として、緊急防災・減災事業債及び過疎対策事業債を活用することによって、津久見市の負担を軽減することができます。 市が抱える借金の金額や返済計画につきましては、現段階では未定となっていますが、基本設計の中で、算定していくこととなります。
また、残りの財源につきましては、大変有利な地方債である過疎対策事業債等を確保し、活用する予定であります。過疎対策事業債は元利償還金の70%が普通交付税として算入されるとともに、償還年数も20年に分割することができるため、単年度に与える影響は最小限に抑えることができると考えています。 以上でございます。 ○議長(髙野幹也議員) 菊池正一議員。
委員から、現在、過疎債を使った事業はあるのかとの質疑があり、執行部から、令和3年度の過疎対策事業債ですが、当該事業費が今のところ固まっておりませんが、要求では9億4,570万円としております。主な内容は、中山間地域での総合整備、市道の改良、消防施設、路線バス、コミュニティバスなどの事業に充当している状況でございますとの答弁がありました。
公債費では、平成27年、28年度の過疎対策事業債や、平成29年、30年の小災害復旧事業債の償還開始に伴う元金償還の増加により、前年度比プラス1.8%、4,726万1,000円の増加となりました。 次に、普通建設事業では、前年度比マイナス7.7%、3億5,220万4,000円の減少となり、決算額は42億5,163万6,000円となりました。
しかし、対象外となる団体には経過措置が設けられ、過疎地域持続的発展計画を議会の議決を経て策定することで、優良起債である過疎対策事業債を6年間に限り発行することができるようになりました。経過措置については、図のように各年に上限が設けられ、段階的に上限額が引き下げられていき、6年間で28億9,950万円まで過疎対策事業債を発行することができるようになっております。
この中で、特別措置法で講じられている措置につきましては、まず、元利償還金の7割が交付税措置されます過疎対策事業債の発行の継続、国税の減価償却の特例の継続、また、先ほども述べましたが、地方税の減収補填措置の継続。
しかし、本年3月に制定されました過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法では、過疎地域の指定要件が見直され、本市は全域が過疎地域から外れることとされ、経過措置として、旧法で過疎地域とされていた佐賀関、野津原両地域について、過疎地域持続的発展計画を定めることにより、今後6年間に限り、過疎対策事業債の発行が認められることとなったところであります。
本市としましては、今後も過疎法に基づき、過疎対策事業債や国庫補助事業などの支援措置を活用し、地域における人材の確保・育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上など、過疎地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進していく必要があることから、令和3年度から令和7年度までを計画年次とする過疎計画を策定することについて、議会の議決を求めるものであります。