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  1. 名護市議会 2022-06-09
    06月21日-08号


    取得元: 名護市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-19
    令和4年第207回名護市定例会              第207回名護市議会定例会会議録┌─────────┬───────────────────────────────┐│招 集 年 月 日│       令和4年6月9日 木曜日 午前10時       │├─────────┼───────────────────────────────┤│招 集 の 場 所│         名 護 市 議 会 議 場         │├─────────┼───────────────────────────────┤│開       会│      令和4年6月21日 火曜日 午前10時0分      │├─────────┼───────────────────────────────┤│散       会│      令和4年6月21日 火曜日 午前11時56分      │└─────────┴───────────────────────────────┘出席並びに欠席議員 出  席 24名 欠  席 1名┌────┬───────────┬───┬────┬───────────┬───┐│議席番号│    氏  名    │出 欠│議席番号│    氏  名    │出 欠│├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  1  │  島 袋  力   │ 出 │  14  │  平   光 男  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  2  │  長 山 正 邦  │ 出 │  15  │  翁 長 久美子  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  3  │  大 浜 幸 秀  │ 出 │  16  │  仲 村 善 幸  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  4  │  吉 居 俊 平  │ 出 │  17  │  比 嘉 拓 也  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  5  │  川 野 純 治  │ 出 │  18  │  宮 城 安 秀  │ 欠 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  6  │  石 嶺 康 政  │ 出 │  19  │  比 嘉  忍   │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  7  │  仲 尾 ちあき  │ 出 │  20  │  岸 本 直 也  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  8  │  金 城  隆   │ 出 │  21  │  金 城 善 英  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  9  │  宮 城 さゆり  │ 出 │  22  │  大 城 秀 樹  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  10  │  宮 里  尚   │ 出 │    │    欠 員    │   │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  11  │  大 城 敬 人  │ 出 │  24  │  神 山 正 樹  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  12  │  東恩納 琢 磨  │ 出 │  25  │  小 濱 守 男  │ 出 │├────┼───────────┼───┼────┼───────────┼───┤│  13  │  比 嘉 勝 彦  │ 出 │  26  │  比 嘉 祐 一  │ 出 │└────┴───────────┴───┴────┴───────────┴───┘ 署名議員       21番 金城 善英  24番 神山 正樹 議事日程       別紙のとおり 会議に付した事件   別紙のとおり 会議の結果      別紙のとおり法第121条第1項による出席者              市 長  渡具知 武 豊              副市長  金 城 秀 郎 総務部長      比 嘉 一 文    企画部長     棚 橋 邦 晃 地域経済部長    平 得  薫     市民部長     仲 本  太  福祉部長      大 城 智 美    こども家庭部長  高 里 盛 克 農林水産部長    當 山  賢     建設部長     玉 城  勝  環境水道部長    佐久川 博 光    消防長      安 里  順  総務部参事     祖 慶 実 季              教育長  岸 本 敏 孝 教育次長      岸 本 尚 志議会事務局出席者 事務局長      屋 部 憲 克    次長兼庶務係長  大 城 秀 樹 議事係長      宮 城  建     庶務係調査法制  金 城  浩                       担当主査 議事係       島 袋 ちえり    庶務係      比 嘉 ちなみ 議事係       上 地  健 ○大城秀樹議長 これから本日の会議を開きます。休憩します。                              休 憩(午前10時0分) (総務部長から6月18日の大雨洪水警報に係る被害等についての報告あり)                              再 開(午前10時3分) ○大城秀樹議長 再開します。次に諸般の報告を行います。6月17日受付で、済井出区在住の方から陳情第113号 多面的機能支払い交付金についての陳情書の取下げについての文書がありました。6月20日受付で、名護市長から沖縄県北部医療組合の議員定数について(照会)の文書がありました。以上で諸般の報告を終わります。 日程により一般質問を行います。神山正樹議員、一般質問を許します。 ◆神山正樹議員 議長のお許しを得ましたので、議席番号24番、にぬふぁぶし名護、神山正樹、一般質問をさせていただきます。早速、通告に従い一般質問をさせていただきます。質問の事項1 特別支援教育の充実について。質問の要旨(1)第3次名護市教育振興基本計画(令和2年度から令和6年度まで)が令和2年2月25日に教育委員会から発刊されております。具体的施策の中に特別支援教育の充実に係る施策の目標があります。そこで以下について伺います。ア 指標名で、個別の指導計画の作成率81.9%、個別の支援計画の作成率79.8%(いずれも平成30年度現状)となっていますが、その内容について具体的にお聞かせください。イ 現状・課題で、「校内支援体制が十分でない学校への支援や医療的ケアの必要な児童への対応が課題となっています。」とされていますが、具体的にお聞かせください。ウ 主な取組において、3点の支援・充実策がありますが、その3点について具体的にお聞かせください。質問の事項2 農業者への堆肥・肥料・農薬購入補助の引上げについて。質問の要旨(1)ロシアによるウクライナ侵攻や中国国内の長期的ロックダウン及び輸出手続の厳格化により肥料の原材料が高騰している問題について、政府は補助金制度を創設する検討に入るようですが、本市においてもこれまでに堆肥・肥料・農薬購入補助が行われていたように思います。農業者への補助の引上げを検討すべきではないかと思いますが、見解を伺います。以上、一次質問とし、二次質問は自席で行いたいと思います。よろしくお願いします。 ○大城秀樹議長 さきの通告により一問一答事項別の申出がありますので、市当局は事項別に答弁をお願いします。岸本尚志教育次長。 ◎岸本尚志教育次長 それでは質問事項1要旨(1)についてお答えします。まずアについてですが、「個別の指導計画」とは、個々の児童生徒の実態に応じて適切な指導を行うために各学校で作成されるものであります。教育課程を具体化し、障害のある児童生徒など一人一人の指導目標、指導内容及び指導方法を明確にして、きめ細やかに指導するために作成されるものです。計画書を作成することで、きめ細やかな指導の実施、各教科等の指導において担任と教科担当などと指導について情報交換を円滑に行うことができ、行った指導内容やその結果、有効だった手だて、うまくいかなかった手だてなどを具体的に記すことで、計画的・継続的な指導が可能となります。次に「個別の指導計画」(後で訂正の答弁あり)とは、障害のある児童生徒について、家庭、地域及び医療や福祉、保健、労働等の業務を行う関係機関との連携を図り、長期的な視点で児童生徒の教育的支援を行うために作成されるものです。計画書を作成することで、学校、保護者、関係機関でそれぞれの側面から情報を共有することができ、学校生活だけでなく家庭生活や地域での生活を含め、幼児期から学校卒業後までの一貫した支援を行うことが可能となります。また、さきにお答えした個別の指導計画にも生かすことができます。令和3年度の実績ですが、「個別の指導計画の作成率」は98.3%、「個別の指導計画の作成率」(後で訂正の発言あり)は87.5%と向上しており、目標の100%となるよう各学校で連携を図りながら進めているところでございます。次にイについてですが、特別支援教育の充実を図るには児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、それを特別支援学級の担任だけではなく、学校全体でそれぞれの役割を明確化して支援する体制づくりが必要となってまいります。担任一人だけの負担にならないようチームとして支援が図られる体制づくりに努めているところです。次に医療的ケアとは、たんの吸引・経管栄養・気管切開部の衛生管理等の医療行為を指し、基本的には医師免許や看護師等の免許を持つ者が行える行為となっております。そのため学校では対応できず、医療機関等に委託し派遣していただく必要があります。対象となる児童生徒の状況の把握、保護者の意向、委託先となる機関との調整や予算の確保など様々な調整が必要となるため、計画策定当時は課題としておりましたが、現在ではノウハウが蓄積されており円滑な実施がなされております。次にウについてですが、特別支援教育の充実のためには、先ほども述べたとおり特別支援学級の担任だけではなく、学校全体でそれぞれの役割を明確化して支援する体制づくりが必要となってまいります。それに加えて、学校外の医療・福祉等の関係機関との連携が必要となってまいります。学校内での特別支援教育の理解を深めるためや外部との連携についてなど、特別支援教育コーディネーター校内教育支援担当者が担う役割が大きいことから、研修や連絡会等を通して資質向上に努めているところでございます。さらに学校教育課内の体制として、担当の指導主事と専門指導員、臨床心理士を配置し、校内研修会での講話、学校訪問を通して気になる児童生徒の観察や指導方法などの助言、ケース会議への参加や児童生徒及び保護者への面談等も実施するなど、支援を行っているところでございます。 ○大城秀樹議長 神山正樹議員。 ◆神山正樹議員 特に医療的ケアの関係につきましては、令和3年6月に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律というのが成立しまして、6月に成立して9月に施行されたのですかね。そういった状況の中でこの名護市において、先ほどお話がありましたとおり令和3年度の実績で個別の指導計画作成率……、その前に教育次長、文言の訂正をしないといけないのがあります。個別の指導計画と個別の支援計画があるのです。両方とも指導計画とお話ししていましたので、この辺は直していただきたいなと思います。ということで、令和3年度の実績で個別の指導計画の作成率98.3%、個別の支援計画の作成率87.5%となっております。先ほどもお答えがありましたけれども、指導計画及び支援計画の作成対象者は何名いるのか。それと、障害を持っている方というのは例えば、はっきり言って多動児の方とか……。ひきこもりというのではなくて、いろいろ6項目ぐらいに分かれているわけですよね。それ以外に医療的ケアを必要としている方々がいるかと思うのです。そこを分けて答弁していただきたいのですけれども、この指導計画及び支援計画の作成対象者は何名いるのか、お聞かせください。 ○大城秀樹議長 岸本尚志教育次長。 ◎岸本尚志教育次長 先ほどの答弁で支援計画と言うところを間違えて指導計画と言ったようですみませんでした。訂正いたします。それでは、令和4年度の特別支援学級在籍児童生徒につきましては現在485名、通級指導教室在籍児童生徒として530名、合計1,015名が指導計画及び支援計画の対象者となっておりますが、医療の支援を受ける子は2名いるということが現状となっております。 ○大城秀樹議長 神山正樹議員。 ◆神山正樹議員 医療的ケアが必要なのが2名ということです。個別の指導計画、それから個別の支援計画の作成に当たって、どのような流れでこのような作成が行われているのか。資料があればアップしていただきたいということだったのですけれども、資料がないということでアップはされておりません。その作成に当たってのスキームを説明していただきたいと思います。 ○大城秀樹議長 岸本尚志教育次長。 ◎岸本尚志教育次長 指導計画の策定に当たりましては、児童生徒の障害の状況や保護者の意向などを勘案しながら、学校において支援会議を開催しております。教科担任、特別支援教育コーディネーターが中心となって計画は作成されてまいります。支援計画の策定に当たりましては、指導計画の策定と同様に児童生徒の障害の状態や保護者の意向などを勘案しながら校内において支援会議を開催し、担任、教科担当、特別支援教育コーディネーターが中心となって作成されてまいります。その際、指導主事や関係機関などと情報を共有しながら作成を行い、最終的には保護者の同意を得て作成されるものです。まずお話にあった資料についてですが、各計画に当たっての資料は現在ないということでご了承いただきたいと思います。 ○大城秀樹議長 神山正樹議員。 ◆神山正樹議員 もう1点、二次質問で聞いてから、私の思いを話したいと思います。次に、先ほど言っていました担任一人だけの負担とならないよう、チームとして支援が図られる体制づくりに努めてまいりますというのが載っていますね。具体的にどのようなチームとしての支援なのか、お聞かせください。 ○大城秀樹議長 岸本尚志教育次長。 ◎岸本尚志教育次長 校内におきまして定期的に開催される支援会議において、個別の指導計画及び個別の支援計画に基づき担任、教科担当、特別支援教育コーディネーター特別支援教育支援者などがそれぞれの役割を明確化し、分担して支援を行っているところです。また、状況に応じて主治医や関係機関、教育委員会とも連携を図りながら支援を行っているところでございます。 ○大城秀樹議長 神山正樹議員。 ◆神山正樹議員 特に障害を持っておられるお子さんをお持ちの保護者から、お父さん、お母さんから、この障害を持っていて普通学校に行けるのか、どこに相談したらいいのかというのが時たまあるのです。すぐ「教育委員会でやっていますよ。」というのも言います。その保護者の方に伝えております。けれども、実は教育委員会に行っても、すぐにはできない。いろいろチェックというのですか、いろいろ保護者の相談も受けながら、その子の体制をどうしていこうかということを決めていかなければいけないので、これがやはり支援計画なりをですよね。そういったものがあるので、できたら主治医に先に相談をして、主治医からの意見をもって教育委員会に行ったほうがいいですよということはお伝えしているのです。これが学校では、いま教育次長からお話がありましたけれども、この各計画作成に当たってのスキーム図というか、それがない中でやるというのはちょっと疑問を感じるところがあるのです。どういった状況で、資料をもってしっかりとやらないといけないのかと思っているのですけれども、その辺は作っておいたほうがいいと思いますよ。次に、特別支援教育コーディネーターとか専門指導員というお話がありましたけれども、これについては例えば医療的ケア児に対するコーディネーターとか専門指導員ということなのか。その辺はどうなのでしょうか。
    大城秀樹議長 岸本尚志教育次長。 ◎岸本尚志教育次長 医療的ケアも含めまして、特別支援教育全体に係るコーディネーター専門指導員としております。 ○大城秀樹議長 神山正樹議員。 ◆神山正樹議員 文部科学省のホームページを見ていたら、皆さんもお持ちだろうと思います。「小学校等における医療的ケア実施支援資料」というのが、もう皆さんも持っているかと思うのですけれども、この中にガイドラインというのが載っていたり、要領というのが載っていたり、そういったのがしっかり作成されるべきではないかという思いがあって、教育委員会において医療的ケア児支援のためのガイドラインとか、医療的ケア運営協議会というのが策定、または設置されているのかどうか伺います。 ○大城秀樹議長 岸本尚志教育次長。 ◎岸本尚志教育次長 本市の教育委員会におきましては、ガイドライン医療的ケア運営協議会の策定及び設置はされておりません。しかしガイドラインにつきましては、文部科学省の策定した小学校等における医療的ケア実施支援資料を参考に取り組んでいるところでございます。また、協議会はございませんが、校内において定期的に支援会議を開催して実施しているところでございます。 ○大城秀樹議長 神山正樹議員。 ◆神山正樹議員 学校においては医療的ケアの実施要領、対応マニュアルとかを作成していたほうがいいのではないかと思うのですけれども、現在のところ、医療的ケア児が学校に行っているのですかね、2名いるとお伺いしておりますけれども、そういったところでのしっかりした対応というのは、このマニュアルに沿ってやらなくてはいけないのかと思うのですけれども、そういったものは作成されているのかどうか。 ○大城秀樹議長 岸本尚志教育次長。 ◎岸本尚志教育次長 ガイドライン等は作成していませんけれども、就学前の保育所、幼稚園等からの情報が入ってまいりますので、それを基に関係者が集まりまして、それに向けたガイドラインのような計画を作っていくということで、いま入学前からの準備はしているというところでございます。 ○大城秀樹議長 神山正樹議員。 ◆神山正樹議員 いま教育次長の答弁がありましたように保育所、小学校内にある幼稚園ではなくても、保育所に5歳までいて、それから小学校に就学するという状況もかなりあるかと思うのです。そういったことから早めに、例えば医療的ケア児、もしくはほかの障害を持っている方々の情報を早く仕入れるためにはそういったガイドラインを作って、そういった方々との連携をすごく強めないといけないのかと感じております。そこに教育委員会の中での担当者、指導主事、専門指導員、臨床心理士が配置されているということですけれども、実際私からすると、看護師も1人2人配置してもいいのではないかと思っているのですけれども、看護師を配置することは考えていないのかどうか。 ○大城秀樹議長 岸本尚志教育次長。 ◎岸本尚志教育次長 現時点では、先ほど答弁しましたとおり対象となる児童が2名ということで少ないということもありまして、市内の社会福祉法人に委託を行い、派遣していただいているところでございます。委託の場合は看護師を置くよりも、委託先において医療的なケアの研修や最新の知見を学ぶことができるなどのメリットもございます。しかしながら、今後対象となる児童生徒が増えてきた際には、教育委員会内への看護師の配置も含めて検討していくことになるかと思っております。 ○大城秀樹議長 神山正樹議員。 ◆神山正樹議員 これも文部科学省から出されている資料ですけれども、学校における医療的ケアの今後の対応についてという資料がありますけれども、この中でしっかり各責務、教育委員会、校長・副校長・教頭・一部の主幹教諭、それから看護師等、それから全ての教職員、養護教諭等、もちろん主治医にしても保護者にしても、その責務がしっかりうたわれている資料があるのです。この資料の中にも、緊急に発生するという状況をつくらないがためにもガイドラインは必要でしょうということがあるわけです。ぜひこのガイドラインをしっかり作っていただくということ。学校教育現場もいきなりこれを言われても困るので、慌てないようにしっかりした対応マニュアルを作成していただきたい。これは早急にやっていただきたいと思います。特に医療的ケア児、障害を持っている方全体そうですけれども、この子の特性をしっかりと把握できるような資料をしっかりと持って就学前の取組をしていただきたいと思います。医療的ケア児支援法ができる前に、国会議員の超党派議員でいろいろ話し合ってこれができてきた経緯がございますけれども、その中にその医療的ケアを受けた子の言葉があります。これはその会議の中に参加されているお子さんで、手術をして呼吸器をつけたり、流動食というのですか、それをしている子ですけれども、当初は支援学校に週3回通っていて、副籍は普通の小学校にあるのですけれども、エレベーターがついたということで普通学校に小学校4年から通うことができたと。その中で本当に学校側、それと生徒の皆さんから受け入れられるのか心配していたのですけれども、大変楽しく通えることができています。この子が発している言葉、「どうか未来のある子どもたちが義務教育を受ける権利をかなえてください。僕は将来やりたいことも、かなえたい未来もあります。将来は前田先生」、お医者さんですね。「と僕のような子どもたちの未来をよくしていく仕事がしたい。あと僕は本を書きたい。そこに画家にもなって絵を載せて、いろんなことで悩んでいる人たちの心のよりどころにしたいと思います。」と。「ここにいる皆さんに言いたいです。子どもからのお願いです。有言実行してください。よろしくお願いします。」と、この言葉があるわけですね。これが当時の萩生田文部科学大臣へ宛てられているというのもあります。ぜひ、実際に親も困っています。ややもすれば、その子だけを見て「いや、受け入れられません」と断られるケースも多々あるようです。そうではなくて、私が先ほど言っているように医者も看護師も一緒になってやらないといけないという状況が見える形でやらないといけないので、ぜひガイドラインとか対応マニュアルは早急に作っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。議長、次をお願いします。 ○大城秀樹議長 當山賢農林水産部長。 ◎當山賢農林水産部長 質問事項2要旨(1)についてお答えいたします。石嶺康政議員への答弁と重複する部分がありますがご了承をお願いいたします。本市では、農業生産力の増進を図るため、生産者による堆肥や農薬の購入に対する市独自の補助事業として「名護市農畜産物生産奨励事業」を実施しております。JAおきなわや花卉園芸農業協同組合で購入する際に、堆肥で50%、農薬では10%の割合で補助しているところでございます。堆肥につきましては、名護市堆肥センターで製造された堆肥の購買促進の観点から本事業の補助対象としておりますが、肥料につきましては事業の対象ではないことから、現在補助は行っておりません。現在、ウクライナ侵攻に伴うロシアなどへの経済制裁に加えて、中国による輸出規制により肥料価格が高騰し、生産農家に大きな影響を及ぼしている状況にあります。そのような情勢を受け、議員がおっしゃるとおり国が新たな補助制度創設の検討を始めたとの報道がありました。また、一部都道府県におきましては肥料購入に対する補助を導入するとの情報もございます。本市といたしましても国や沖縄県の動向を注視しながら、支援制度が創設された場合には積極的に活用できるよう、引き続き情報収集に努めてまいりたいと考えております。 ○大城秀樹議長 神山正樹議員。 ◆神山正樹議員 いま部長の答弁で、肥料については事業の対象ではないことから、補助は行ってはおりませんと。さきの石嶺康政議員への答弁と一緒ですけれども、さらに先ほどの答弁では、国や沖縄県の動向を注視しながら支援制度が創設された場合には積極的に活用していく、それは当然だと思うのですけれども、その活用だけではなくて、名護市独自のさらなる支援というのは考えていないのかどうか。 ○大城秀樹議長 當山賢農林水産部長。 ◎當山賢農林水産部長 一次答弁でも申し上げましたとおり、国は新たな補助制度創設の検討を始めたとの報道もありますので、本市といたしましては国や県の動向を注視していきたいと考えております。また、名護市が独自に補助を行うことにつきましては、市内の農家が現在どのくらいの量の肥料や農薬を使用し、その総額がどの程度となるのか。また、そして庁内での調整も必要になると考えておりますので、それらも含め引き続き情報収集に努めてまいりたいと考えております。 ○大城秀樹議長 神山正樹議員。 ◆神山正樹議員 それはもう、ただいま部長がおっしゃったとおりです。庁内の調整も必要だし、財政の問題も出てきます。ただ、国がいつまでにこれを創設するのか、まだ見える状況ではないのです。見える状況ではない。そういった状況の中でJAはどうしたかと言うと、10月末までその価格を据え置くということがこの前新聞記事に載っていましたよね。JA自体は減益になっている。それを据え置く。JAも大変だろうと思います。一番心配しているのは……、心配しなくてもいいのか知りませんけれども、JAが販売所を整理統合していくのではないかという心配があるのです。そういったので人員削減とかも出てくる可能性もあるし、資材販売センターも集約して、どんどん農家が困るような形になってこないのかなという心配をしているのですけれども、それをなくすためにも皆さんの力、つまりこのような農家が何件あるというのはもう既に分かっているはずです。花卉(かき)農家が何件、野菜農家が何件、キビ農家が何件と、既にそういったデータはそろっているはずです。そして後は、この農業者がどのくらいの肥料、農薬を使っているのかという、これをしっかりデータ化して、すぐ対応できるようなものにしていかなくてはいけないのかと思っているのですけれども、部長、どうでしょうか。 ○大城秀樹議長 當山賢農林水産部長。 ◎當山賢農林水産部長 先ほど説明したとおり、またスピード感を持って対処できるように努めてまいりたいと考えております。 ○大城秀樹議長 神山正樹議員。 ◆神山正樹議員 ここで少しおわびを申し上げたいなと思っているのですけれども、いま私の一般質問、これは農業者への堆肥、肥料、農薬購入補助の引上げについてという事項になっているのですけれども、実際は一次産業全体です。というのは、この質問については肥料とか農薬の購入補助になっているのですけれども、実際には畜産業もあるわけです。畜産業においては飼料の問題があります。飼料も高騰していっている。漁業者については、燃料費の価格の引上げがある。だから第一次産業全体についてのものになっているので、特化して上げたのは大変間違った一般質問だったなと反省しておりますので、ぜひその辺も含めて早めにそういった方からのデータを収集して、どのくらい使っているのか、全てデータ化できると思うのです。国が、もしくは県がその支援策を出してきた場合に、では名護市はどうするんだということをしっかりまとめられるようにしていただきたい。その辺は取り組んでいただけますでしょうか。 ○大城秀樹議長 當山賢農林水産部長。 ◎當山賢農林水産部長 現在沖縄県の6月定例会において、乾牧草や麦わらの購入経費を補助する事業や配合飼料価格安定制度の生産者積立金への補助を行う事業等、また漁業者に対しての燃料に対する補助事業なども6月定例会に計上しているという情報も得ておりますので、その内容等も早めに収集して、農家、漁業者に還元できるように努めてまいります。 ○大城秀樹議長 神山正樹議員。 ◆神山正樹議員 ぜひ皆さんプロ集団ですから、しっかりデータを収集して、どういった補助ができるのか。どういった具合に第一次産業に携わっている皆さんへの支援ができるのか。その辺をしっかりやっていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。これで私の一般質問を終わります。 ○大城秀樹議長 神山正樹議員の一般質問を終わります。暫時休憩いたします。                              休 憩(午前10時40分)                              再 開(午前10時53分) ○大城秀樹議長 休憩前に引き続き会議を開きます。大城敬人議員、一般質問を許します。 ◆大城敬人議員 議長のお許しがありましたので、議席番号11番、大城敬人、一般質問を始めていきたいと思います。始める前に、来る23日は沖縄県の慰霊の日でございます。今日の琉球新報、昨日の沖縄タイムスにこのような記事がありました。これは対馬丸以外の沖縄県民が乗船して犠牲になった25隻の慰霊の碑、海鳴りの像があります。建立して35年、この中の湖南丸というのが沈没して79年、そういうことで毎年恒例のお清めというのをやっております。ここでも繰り返し言ってまいりましたけれども、今ウクライナ問題があって、特に国内における元総理大臣の安倍晋三さんをはじめとして、台湾有事を声高にして沖縄県を軍事要塞化して再び沖縄を戦争に巻き込むという動きが見られます。去る1月7日の日米合同委員会の合意にありますように、県内の7割から沖縄本島、離島を利用して戦術展開するということで、自衛隊と米軍の基地の共同使用、軍事行動の共同作戦等について合意がなされました。その中に皆さん、一言も沖縄県民の避難の文言がなかった。これが日米両政府の今日における、私たち沖縄県民に対する思いなのです。県民の命など全く眼中にないのです。これは戦前、かつて私たち県民の4人に1人、あの戦争で犠牲になりまして、二度と、再びこういうことをしてはいけない。私たちのかわいい孫や子どもの未来を、安心して住めるような平和な沖縄でなければいけないのではないか。そのためには、いわゆる敵基地攻撃だの、能力だの、の共有だの、そういう問題ではなしに、私たち沖縄県民の歴史の中で古来より培ってきた平和な沖縄、そのためには外交で問題を解決していくんだという原点を私たち県民、市民は声高にして、本当に沖縄の平和というのをヌチヌカジリ守らなければ、今のままでは県民の将来が危ないのです。そういう願いを込めながら慰霊祭を迎えようとそのように思っております。それでは通告に従いまして、一般質問に入らせていただきます。歳のせいか、小さい文字が読みづらくなりましたので、拡大して読み上げたいと思います。これで私の一般質問も174回、44年の任期間、一回も休みなく174回目の一般質問を迎えることができました。これは市民の皆さんの、そして市役所職員の、また議員諸公の皆さんのご協力のたまものだと感謝申し上げたいと思います。それでは事項別に申し上げていきたいと思います。質問事項1 旧名護市消防庁舎等跡地売却問題について。要旨(1)関連裁判が始まりました。市民への説明が求められています。係争中だからこそ市民へ説明する責任があります。市長の見解を伺います。市役所の各関係者の皆さんのテーブルにも、市長のテーブルにも、この陳述書を置いておきました。お読みになっただろうと思いますので、ご感想をよろしくお願いします。要旨(2)プロポーザル選定委員会の委員8人の所属部署と選定委員会採点シート集計表及び全員の点数表の結果について説明してください。これは昨日しか資料が出ていませんので詳しく見ることはできませんが、この総合点数についてでありますので、その説明だけでいいと思います。細かいことは要りません。議会へ資料として提出してください。各項目の採点基準の提出を求めます。要旨(3)令和元年7月26日に議決された土地処分に関連して、8月1日付で実施計画書の見直しの申入れがなされています。市の回答は翌日の8月2日です。関連書類の受付番号はありません。説明を求めます。申入れの文書にはない契約金納入期限について、延長を認めると即回答しています。行政行為としてはあり得ないことです。何を根拠に契約金納入期限の延長を決めたのか説明してください。延長された契約金納入には遅延損害金が発生します。しかし、市は遅延損害金の請求をしておりません。根拠を説明してください。要旨(4)実施計画書の見直しに関し、プロポーザル実施要項の11項目で「提出後の提案内容の変更は認めません。」とあります。根拠を求めます。要旨(5)令和3年3月第202回定例会の一般質問において提出された資料によると、名護市の土地処分に係る保証金4,200万円が名護市消防本部総務課に納入されたのは令和元年6月11日となっています。市の調定決議書は何日付なのか。調定決議書を議会に提出してください。要旨(6)令和元年7月26日に議決された土地売買契約の保証金として、4,200万円をアベストコーポレーションが消防本部総務課に支払いました。残金の3億7,800万円はサーバントが支払っています。名護市が議会に提出した契約の相手方は大和ハウス工業株式会社沖縄支店と株式会社アベストコーポレーションです。残金を支払ったサーバントは議会に提出された売買相手方ではありません。これは議会をだましたことになります。議会に対する背任行為です。市長の見解を求めます。地方自治法第96条第1項第8号、名護市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第3条違反です。要旨(7)プロポーザル時のプレゼンテーションでは、大和ハウスは名護市で実績のある土地・建物を所有する新設法人はホクセイを中心とした新設法人だと説明しています。サーバントではありません。説明を求めます。プロポーザル時に提出されたスキーム図と市議会に提出されたスキーム図は、年月日は同じでも内容が全く違います。名護市議会に提出されたスキーム図は改ざんされたものです。市長の説明を求めます。事項2 辺野古弾薬庫周辺の大規模開発について。要旨(1)辺野古弾薬庫周辺の大規模開発により大浦湾へ大量の赤土が流出しています。周辺土地は名護市の所有地です。このことについて、防衛局に対する名護市の対応について伺います。美謝川水路変更工事との関連について説明を求めます。これは大浦湾の雨降り後の赤土の様子ですが、市民からの写真の提供です。このように大浦湾が赤く濁っているのがはっきり分かります。(写真提示)それから辺野古中心の弾薬庫の大開発が行われています。事項3 市営住宅の管理運営について。要旨(1)市営住宅の管理運営に関連して、入居者から共益費の改善を求められている件について具体的な検討内容を伺います。事項4 ちばる事業について。要旨(1)三原区ちばる事業報告書及び市長への手紙に関する270ページの資料が令和3年9月13日に市議会タブレットに掲載されました。関係者の実名がマスキングされていません。名護市情報公開条例、名護市個人情報保護条例、市長への手紙の運用及び管理に関する要綱に基づいて、実名にはマスキングを施すべきと思慮されます。特に領収書偽造者とは違う人物の実名はマスキングされていません。名誉が毀損されています。市の見解を伺います。要旨(2)嘉陽区ちばる事業は完了したのか伺います。名護市が行った補助の金額を年度ごとに伺います。また、今後の計画を伺います。事項5 傾斜配分について。要旨(1)三共地域における航空機騒音による環境破壊については、地元にお住まいの市長は十分にご認識されていることでしょう。これまでの市の対応は不作為のそしりを免れません。喜瀬区・幸喜区のキャンプ・ハンセン斜面部分の返還の背景については、市長もご存じのことと思います。この地域について、二見以北地域同様に傾斜配分されることを求めます。市の見解を求めます。以上、一次質問とし、二次質問は自席から行いたいと思いますので、市当局は簡潔に答弁をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○大城秀樹議長 市当局の答弁を求めます。棚橋邦晃企画部長。 ◎棚橋邦晃企画部長 私のほうから事項1についてお答えいたします。まず要旨(1)についてお答えいたします。現在、裁判、係争中のため答弁は差し控えさせていただきます。要旨(2)につきましては、タブレットに資料を提出しておりますのでご確認をお願いいたします。続きまして要旨(3)についてお答えいたします。8月1日付の実施計画書の見直しの申入れ文書に番号がない理由につきましては、担当者の文書管理システムへの入力漏れによるものでございますが、同日の受付印が押されていることから、8月1日に受理したものでございます。また、納付期限の延長につきましては、「同計画の見直しを受けて金融機関からの融資が実施されるため、売買代金の支払いについても猶予願いたい」旨、共同企業体から口頭で相談がありましたことから、名護市契約規則第44条「契約者の申出により履行期間を延長することができる」という規定に基づき、納付期限を延長したものでございます。同第44条の規定によりまして納付期限を延長し、延長後の期限までに代金の納入が完了しておりますことから、本件の場合は同規則第43条の規定による損害金は発生いたしません。続きまして要旨(4)についてお答えいたします。ご指摘の公募型プロポーザル実施要項第9の11の規定につきましては、一次審査書類及び二次審査書類について変更を認めないものでありまして、実施計画書について変更を認めないというものではございません。続きまして要旨(5)につきましては消防本部総務課より資料を提出しておりますのでご確認をお願いいたします。続きまして要旨(6)についてお答えいたします。本件におきまして、名護市が行った共同企業体から有限会社サーバントへの契約の権利の継承の承認につきましては、本市は共同企業体を相手方として有効な土地売買契約を締結しており、本件契約の権利の継承の承認はこの有効に成立した契約に基づいて行ったものであること。土地などの所有主体が現地法人となる旨は当初より予定されており、議員にも説明がなされていることに鑑みますと、売却の相手方を変更するものでもなく、また新たな売買契約を本市が締結したものでもないため、再度の議決は必要なかったものと考えております。なお、市顧問弁護士にも相談をしておりますが、「問題ない」との回答を得ております。続きまして要旨(7)についてお答えいたします。プレゼンテーション審査の際に共同企業体から提出された事業スキーム説明書におきましては「株式会社ホクセイ」が土地・建物の所有主体となっておりますが、その際「土地・建物の取得につきましては、株式会社ホクセイを主体とした新設法人を設立」する方向で金融機関と相談しており、また主体となる会社は今後具体的に詰めていくこととなる旨の口頭での説明があったところでございます。議会に提出したスキーム図は、プレゼンの際のこの説明に沿ったものと認識しております。 ○大城秀樹議長 祖慶実季総務部参事。 ◎祖慶実季総務部参事 質問の事項2要旨(1)についてお答えします。沖縄防衛局に確認をいたしましたところ、美謝川河口付近の海の濁りの原因は定かではありませんが、現在沖縄防衛局が実施している辺野古ダムにおける洪水吐きの付替工事及びそれに接続する水路整備工事の施工区域において赤土等の流出は確認されておらず、同工事に起因するものではないと伺っております。 ○大城秀樹議長 玉城勝建設部長。 ◎玉城勝建設部長 それでは私のほうから質問の事項3要旨(1)についてお答えいたします。市営住宅の共益費につきましては、名護市営住宅設置及び管理条例第22条により入居者の負担となっており、内容としましては敷地内の外灯や階段灯、廊下灯などの電気使用料、共用水栓の水道料、浄化槽のくみ取り、共同施設またはエレベーターなどの使用に要する費用となっております。ご質問にあります入居者からの相談を受けている件につきましては、長期的な空室があるために、空室分の収入が減少し不足している、電気料金の高騰により共益費が圧迫していることなどについての要望でございます。空室分の補填を市で負担できないかとの相談がありましたが、現在名護市では共益費負担に関する取決めがされておらず、共益費の運用状況等について沖縄県や他市の情報収集を行ったところ、ほとんどの市において補填していないとの回答がございました。また、沖縄県においては、対象となる住宅は建て替え事業実施に伴い入居募集を停止している住宅のうち空室が発生している住宅及び管理開始した新築住宅で、管理戸数に対する空室戸数の割合が10%以上である住宅に限定するなど、特別な場合に補填しているとの回答がございました。相談内容に係る喫緊の対応としまして2点ございます。1点目として、空室の募集については区長や支所にお願いしているところでございますが、併せて名護市のホームページに空室情報を掲載するなど募集について取組を強化し、早期に新たな入居者を確保してまいりたいと考えております。2点目の電気料金の高騰により共益費が圧迫している件については、当該市営住宅においては共用灯に蛍光灯や水銀灯が使用されておりますので、電気料がより抑えられるLED照明への取替えを業者に現在手配しているところでございます。 ○大城秀樹議長 平得薫地域経済部長。 ◎平得薫地域経済部長 それでは私のほうからは質問事項4要旨(1)、(2)についてお答えいたします。要旨(1)について、名護市情報公開条例により公文書は原則公開するとしておりますが、名護市情報公開条例第7条において「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの」や「法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人に著しい不利益を与えることが明らかであるもの」などについては公開しないことができる情報とされていることから、本市において議会へ提供する資料も含めて、同規定に該当する情報は原則公開しないこととして制度を運用しております。しかし、本案件は長期にわたり問題が継続している状況を踏まえ、議員の理解を深めていただく必要性があると考え、また議員を含む議会についても名護市情報公開条例及び名護市個人情報保護条例に規定されている実施機関の一つであり、業務に関連する実施機関内での文書のやり取りであること、提供した資料の取扱いについて職員と同様に同条例の適用を受けるということなどから、直ちに条例に違反しているものとは考えておりません。続きまして要旨(2)についてお答えいたします。嘉陽区が令和元年度に行ったちばる地域提案事業の内容は、「嘉陽原」の整備及び復活となっており、旧水田跡地の雑草の除去、同用水路の整備、農地へのアクセス道の整備、現状を利用した非常設の公園の開設、花畑とかかしの融合、稲作節の歌碑の設置に取り組まれておりました。嘉陽区の事業費といたしましては101万9,276円、補助額が86万3,000円を交付しております。当初から1年のみの事業計画となっており、令和元年度で事業を完了しております。今後の計画といたしましては、草刈作業などを区民作業として年間行事に加え、取り組んでいく予定と伺っております。 ○大城秀樹議長 比嘉一文総務部長。 ◎比嘉一文総務部長 質問の事項5要旨(1)についてお答えします。久志二見以北十区地域振興補助金の制度が設置される以前は、二見以北十区は駐留軍用地賃貸借料の分収金の配当を受けている地区と同様に、軍用車両や航空機の騒音など、基地が所在することによる影響があるにもかかわらず行政措置が講じられておらず、二見以北十区から措置を講じるよう要請がなされておりました。しかしながら、市財政も厳しい中にあって、その措置を講じることができない状況となっておりました。平成9年度から普通交付における基地関連経費の傾斜配分が新設されたことから、本市における駐留軍用地賃貸借料の分収金の配分などを受けていない二見以北十区を対象に地域振興補助金を交付しております。地域振興補助金の制度は、二見以北十区も基地が所在することによる影響があるにもかかわらず、分収金などの手当てがなされていなかったことなど様々な事情を勘案して措置されたものでございますので、地域振興補助金を二見以北十区以外に拡大することは検討しておりません。ご理解をお願いいたします。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 それでは再質問をさせていただきます。先ほどの地元の原告団団長の方からの陳述書、市長にも見てもらいましたが、市長のご感想を伺っているのです。市長、答弁なさいましたか。市長の感想を聞いているのです。答えてください。 ○大城秀樹議長 渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 先ほど企画部長が答弁したとおりでございまして、裁判係争中のため答弁は差し控えたいということでございます。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 あのね、市長ということを言った以上は市長がやるべきです。企画部長はあんたじゃないんだから。その辺をやはり謙虚に受け止めるという姿勢が必要です。議員はお願いしているわけだから。あなたに代わって部長がやるなんてあり得ないのです、こんなのは。今のような答弁であっても市長がやるべきです。最初からね。そういうことだからこれからいろいろ質問しますので、またお答えいただきたいと思います。2番目のプロポーザルの件ですけれども、この各項目の採点基準の提出を求めたのですが、この採点基準の資料の提出はありませんでした。昨日の午前に出てきた資料を見ますと、皆さんもタブレットを見ていただきたいと思います。資料がありますから。この点数を見てください。8名の委員が3者に対して点数をつけるのです。この点数が、最初の25点、これを5点、5点、5点、5点、5点。そして10点、10点、15点。それから5点、5点、10点という形で、土地代については20点ということになっていますよね。この比較で少し見ていただきたいのは、委員4はピース企画について92点、これに対して委員8は51点です。このように一つのものに対する点数の判断というのは、いわゆる基準値というのがあるのですけれども……基準値じゃない。基準は表示されているが、点数があるだけで、委員は全て何が何点になるとかという目安はないのです。要するに委員は思い思いにつけているのです。ですからどういうことが起こるかと言うと、例えば設問の5番目は5点満点ですけれども、委員4は5点であるにもかかわらず、委員8は1点です。同じものに対して5点と1点です。これは客観性があるのかという問題です。そしてまた同じく15点のところでは、委員4の5点に対して、委員8は2点だとか。それから15点に対して12点と6点とか、この格差がそれぞれの委員によって大きいです。それでお伺いしたのは、昨日、東恩納琢磨議員が質問を行ったときに、副市長から「温泉のことについて話は聞きました。」というお答えがあったのです。それで、温泉というのは昨日の質問にもありましたように豊見城市や那覇市で入湯が400万円、800万円とありますよと。このピース企画について、温泉の提案を聞かれたとおっしゃっているのです。そうすると本来は、名護市に反映するということを鑑みれば、かなり評価というのは上がってくると思うのです。これは評価委員の皆さんはそれぞれ一生懸命つけられたと思うのですが、例えば極端なのが、どうしてかと思うのですが、例えば事業計画、資金計画というのがあるのです。10点満点ですが、この資金計画でピース企画が60点、大和ハウスは46点、そして3番目が58点で、この3番目のほうが高いのです。今回、この消防庁舎等跡地の売却相手になった大和ハウスは46点で一番低いのです。資金計画が一番低いところが、資金調達が困難だという、あまりよく見られないところが1億3,000万円安い4億2,000万円で買い受けていると。この問題ですけれども、先ほど部長はこのプロポーザルの問題について、問題がないかのようにおっしゃっているのですが、プロポーザル実施要項の中の第3、消防跡地の売却条件等の中の2の中の(7)、(8)です。(7)には、「買受者は、売買契約(本契約)を締結した日から10年間は、事業計画を変更することはできません。やむを得ず変更する場合は、あらかじめ市の書面による承諾を得なければなりません。」、(8)「買受者は、売買契約(本契約)を締結した日から10年間は、本市の承認を得ずに、売却物件の所有権を第三者に移転し、又は同物件に権利を設定してはなりません。」とあるのです。プロポーザルではそういうふうにうたっているわけです。ところが、再度お聞きしたいと思います。この点数を見る限り、私はさきの一般質問で申し上げましたように市民の財産であり、その財産を有効活用するには、やはり売却価格というのは非常に大きな位置を占めると。ところが、この総合点数の結果、平均点で70.88から69.5までの差しかありません。その差が果たして1億3,000万円の点数に値するのかという問題です。しかもこういう物すごい主観的、ある意味ではこの点数は主観的なもので、総合的に一つの案件について、3つの会社をみんなで合議して点数をつけていくという客観性がないのです。一人一人の思いで3つに点数をつける。3つに。その合計で、こうやっていると。どこに客観性があるのか。だから5点とか満点とか1点とか、こういう差がある。92点と51点と。この評価の問題がなぜ起こってくるのかという問題ですが、この点について市はどのように感じていらっしゃるのかお伺いしたいと思います。委員長である副市長、お伺いします。副市長、あなたが委員長だから、どういうふうに感じているのですか。 ○大城秀樹議長 棚橋邦晃企画部長。 ◎棚橋邦晃企画部長 お尋ねの各委員の点数につきましては、評価項目、評価基準に従いまして、委員が各事業者の提案を踏まえて、それぞれでご判断されたものと考えております。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 棚橋部長は大変気の毒ですけれども、この問題は棚橋部長の前任者のときにどのようにして起こったかという問題です。令和元年6月定例会の追加議案に渡具知市長は出してきたのです。ところが、これは東江区の了承も得ていない。名護市の開発原則である地域の了解というのがなかった。そのために取下げしたのです。取下げをしたけれども、売買の問題についてはずっと進んでいるのです。取り下げたことについて、取下げという正しい認識をしているかということをこれまでもお伺いしたのですが、この結果、市はその取り下げた結果、負い目があったのか知りませんけれども、次の要旨(3)の問題に触れていきたいと思うのですが、なぜここまでするのかと非常に疑問でならなかったのです。行政としてあり得ないことが行われているのです、この問題は。そこでお伺いしたいのですが、8月1日の申入れ文書に受付番号がなかったのです。それから8月1日にというのを我々議会としてはよく理解しないといけないけれども、議会が議決したのが7月26日です。1週間ですよ。議決して1週間でもう見直しですよ。しかも、この受付の番号がないのに2日に即答している。2日に。本来、企業と行政という場合は相当慎重を期さなければいけないので、即断するとか……。昨日もありました。翌日に返事を出していると。もってのほかですよね、これ。8月2日、翌日でしょう。9月25日に行ったら、9月26日にまた回答をしている。受付の番号がない。受付番号なしで11月25日に出したら、11月27日にまた返事を出している。この受付の番号がないということについてのご答弁は、私は当たらないと思うのです。1回ミスを犯していれば、それなりに修正する。そこでお尋ねしたいのは、この受付番号のない書類は今後どのように処理されていくのか。いわゆる特別な番号をつけて、しっかりと管理されるのか。番号がないから、そのままうやむやにしてなくすのか。ところが、全部回答には番号がついているのです。物忘れしたで済む問題ではないのです。かなりこれは意図的です。意識的です。こういうことについてどういうふうに考えているのか。答えてください。 ○大城秀樹議長 棚橋邦晃企画部長。 ◎棚橋邦晃企画部長 まず一般的な話といたしまして、公文書の要件である取得の時点でございますけれども、こちらの必ずしも受領印の押印ですとか、文書管理システムの登録など、手続的な要件を満たした段階ではございませんで、職員が実質的に取得した時点で判断されるものと考えております。今後の管理につきましては、文書取扱規程に基づきまして行っていきたいと考えております。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 欠番について、どういう処理をしているのかと聞いているのです。番号がない文書はどのように処理しているのか。管理しているのか。 ○大城秀樹議長 棚橋邦晃企画部長。 ◎棚橋邦晃企画部長 システムの関係上、年度を遡って改めて取るということは難しいということになっておりまして、先ほどご答弁のとおり番号はない状態ではありますが、適切に管理していきたいと考えております。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 これは行政としてはアウトですよね。1回ならともかく、分かるのです。でも3回でしょう。意図的です。しかも返事の番号はついているのです。これまではっきりしているものについて受付の番号がないというのは、これはだから、感じるのは、昨日忖度という話が出たけれども、どういうことなのか知りませんが、この内容を全部見ていくと、なれ合い過ぎるとも言えるし、本当にずぶずぶです。企業の言いなりになっているのではないか。これほど見直しというのを何回も何回もやるという、やったらいけない見直しを、しかも2棟から1棟に変えたのを、これについて当たり前みたいに、評価が変わらないみたいにね。問題は何かと言うと、この4番目ですけれども、プロポーザルの実施要項の第11項では何と書いているか。「提出後の提案内容の変更は認めません。」とあるのです。先ほども一部紹介しましたが、プロポーザルに沿ってやらなければいけないわけです。なぜかといったら、後に出てきますけれども、プレゼンテーションでいろんな意見を言う。その後に委員の皆さんから質問があるのです。質問があって、この市役所の委員の中から質問をしている。「新たな法人の資本はどれぐらいですか。」と、大和ハウス「資本金はこれからの検討ですが、ホクセイが主体との説明をしました。」。ホクセイですね。質問では「あくまでホクセイは不動産賃貸業ということか。」、「そうです。」。本当にホクセイでやってきたのです。だからこのプロポーザルはホクセイでやっていながら、売買契約ができたら全く違うことになってしまっているという問題です。これをどのように解釈するかという問題です。4番目は先ほどお答えがあったみたいですが、もう一回言ってもらえませんか。プロポーザルでは提案内容の変更は認めませんと言っているのですよね。先ほどの棚橋部長のお答えでは、その後の提案は問題ないんだなどと言っているでしょう。ということは、プロポーザルではこう言っておいて、一旦優先交渉権を取ったら変えてもいいんだと。そういうものではないでしょう。これでいいということがどこに書かれているのですか。答えてください。提案内容を事後において、このように頻繁に変えてもいいという根拠は何ですか。 ○大城秀樹議長 棚橋邦晃企画部長。 ◎棚橋邦晃企画部長 お尋ねのプロポーザル実施要項の規定も同様でございますし、またその後締結しております基本協定書にもございますが、実施計画書の内容につきましては「変更して事業を行おうとするとき、変更についてあらかじめ書面による甲の名護市の承認を得なければならない」という形で、書面による承諾を得た上での変更というものは認められる規定になっているということでございます。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 要旨(6)に移りたいと思います。この要旨(6)で、アベストコーポレーションが保証金を払った。4,200万円。それで、サーバントが残りの3億7,300万円を払っているのですが、名護市の議会にかけたものは共同企業体であるのです。議案書の中には売却相手と書いてあるのです。ところが、過去にも答弁があるのですが、私たちが議会でやらなければいけないのは地方自治法第96条に基づいて、名護市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づいているというのは先ほどご紹介したプロポーザル実施要項にも書いてあります。ところが、この段階になって民法でやっているのです。棚橋部長も過去に弁護士が言っていましたということで、民法の第539条の2ですね。中抜きですよ。これは民間では行われているんですよ、市長。これまでも私は述べてきました。中抜き。いわゆる売買相手が第三者と話をして、2番目の人が登記簿には載せないで、そのまま第三者に行くというやつです。これは民間でやられているのです。法律が改正されまして。我々名護市は地方自治体であり、売却するのは市民の財産です。この市民の財産を法令に基づいて、どの参考書を見ても、議会で議決されたのを変更するときは議会での議決でやらなければいけないとあるのです。ところが皆さんは弁護士が言っていると言うのですが、あの弁護士は民法で答弁しているのです。民法で。第539条の2は、このように言っているわけです。中抜きでいいと。名護市の、地方自治体がですよ、市民の財産を民間の土地の売買をするような形で、なぜ自治法を守らないのか。市民の財産を守るのは地方自治法でしょう。だから厳しく議決をしなさいと書いてあるじゃないですか、ちゃんと。5,000平米以上、2,000万円以上と、ちゃんと条例では書いてあるのです。第3条に。これについて先ほどの答弁では民法でいいという話をしたのですが、弁護士が言うからと言ったのは間違っているんです、これは。これは大学の専門家にもいろいろ意見を聞いてきたけれども、これはあり得ないんだと。日本で一番権威のある先生からもお話を伺いました。議会で議決しなければいけない問題です。ところで6月27日、定例会のときに、もう既に売却の話が出ていたものだから、東江区の皆さんとの相談ができていないと却下された。ところが事は進んでいたと思うのです。そこでお尋ねしたいと思うのですが、このサーバントが払ったお金4,200万円、これはどこから出ているのですか。お答えください。 ○大城秀樹議長 棚橋邦晃企画部長。 ◎棚橋邦晃企画部長 サーバントから名護市には3億7,800万円の残額が払われておりまして、こちらはサーバントが支払ったものと考えております。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 部長ね、この4,200万円、本当にアベストコーポレーションからこのお金は出ているのですか。4,200万円、本当に出ているのですか。 ○大城秀樹議長 棚橋邦晃企画部長。 ◎棚橋邦晃企画部長 契約保証金の4,200万円ということで理解いたしましたけれども、そちらにつきましてはアベストコーポレーションから名護市に支払いがなされております。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 議員諸公も考えてほしいのですけれども、これほどの出来レースはないのです。そもそもプロポーザルをやる前から決まっていたのではないかと思うぐらいですね。いいですか。領収書、ナンバー123456-123。発行日、令和元年6月10日。有限会社サーバント御中、4,200万円、株式会社アベストコーポレーションとなっています。我々が議会で議決する前に、既にサーバントが、プロポーザルではホクセイ、ホクセイ、ホクセイとやってきたのです。委員長、よく分かるでしょう。ホクセイでしょう、やってきたのは。それが議会の議決に付す前にお金が支払われているんですよ、4,200万円。市長、この実態をどう思うのですか。正式な領収書ですけど。6月10日にサーバントがお金を払って、6月11日にアベストコーポレーションが4,200万円、名護市に払っているのです。サーバントがお金を出して、残りの3億7,800万円を入れると、もう完全に転売になっているのです。名護市議会には、土地売買仮契約書にもちゃんと書いてあるのです。地方自治法第96条第1項第8号に基づいて、この契約書を結びますと書いてある。ところが中は中抜きで、いま申し上げたように民法である。開けてみたら、このように4,200万円の保証金まで全額サーバントが払っているのです。議会をみんなだましているんじゃないですか。市長、これをどう思うのですか。答えてください。これほど議会の、これはもう本当にだましですよ。こんなことを企業と自治体でやられるほどずぶずぶですか。だから明くる日に即答する。文書がないものを、最初の8月1日のには納入について延期をお願いしますと、ないのです。その前に行われた口頭によるという、協議をやった。その協議の、話合いの中で、結局は納入の期限を延ばしてほしいと話があったからって、文書はないけれども8月2日に答えているではないですか。こういうなれ合いがやられた中で、裏ではもう既に決まっていて、8名の委員、点数をつけている人をみんなだましているのです。ホクセイ、ホクセイ、ホクセイ、これが何と今、ホクセイの住所も資本金もみんな、このサーバントに移転されています。登記簿謄本を調べてみたらもとからサーバントだった。なぜか。琉球銀行、ここに書いていますよ、全部。銀行との申合せ、協議しています。それでホクセイでは融資を受けられなかったのです。だから当初からサーバントなのです。ホクセイでは受けられないと見たのか、ホクセイの権利は全部、今サーバントに移っています。これは大変なことです。市長、名護市はどうにかして買戻しのやり方で返すか、やらないといけないです。だから市長は1億3,000万円を返しなさいと。名護市に返しなさいと裁判を起こされるのは当たり前です。これほど議会を軽視して、議会をだましてやるというのはあり得ないです。(市長に領収書の配付あり)いいですか。残金を払ったサーバントは議会に提出された売買相手方ではありませんとはっきり言っているのです。いま見せた領収書があるから。だから、これは議会をだましたことになります。議会に対する背信行為です。市長の見解を求めますとちゃんとあるじゃないですか、市長。僕の一般質問、見ていないの。そういうふうに言っているじゃないか。 ○大城秀樹議長 棚橋邦晃企画部長。 ◎棚橋邦晃企画部長 要旨(6)につきましては、先ほど私のほうからご答弁したとおりでございます。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 あのね、市長、全てはあなたに責任があるのです。あなたが政府に要請して、総理府から職員が派遣されるようになったのです。政府の方だから、名護市の行政の経験はないから、東江で開発をしようとしたら知らなかったものだから、そのままオーケーした。ところが議会でそれがだめだと言ったら取り下げた。そして東江区民に、もう売買契約をやっているものを東江区へ言って、東江区民はどのように対応しますか。そういう状況下にあったのです。だからその後、後任になった棚橋企画部長は本当にお気の毒なんだ。こんなことを一々言われるのは、あんたの責任じゃないんだから。やったのは前任者なんだから。それは市長が呼んだ結果、こういう問題が起こっている。今のこの問題というのは、これはもう絶対許されるものではないですよ。今ここで述べたとおりです。もう一回言いますよ。答えてください。令和元年7月26日に議決された土地売却契約の保証金として4,200万円をアベストコーポレーションが消防本部総務課に支払いをしました。残金の3億7,800万円はサーバントが支払っています。名護市が議会に提出した契約の相手方は大和ハウス株式会社沖縄支店と株式会社アベストコーポレーションです。残金を支払ったサーバントは、議会に提出された売買相手方ではありません。これは議会をだましたことになります。議会に対する背任行為です。市長の見解を求めます。地方自治法第96条第1項第8号、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第3条違反ですと言っているわけです。これは議決する前にプロポーザルでホクセイと言ってたのがいつの前にか化け変わって、サーバントが4,200万円のお金を払って、それをサーバントが払ったのをアベストコーポレーションが明くる日に払っていると、こんな構図です。これはもう企業と行政の対応ではないです。だから昨日も言われたように、市長は忖度があるのか。あるいは負い目があるのか。なぜこれほどまでに行政サービスをしなければいけないのか。その辺が解せないのです。もっと毅然(きぜん)としてやるべきではないか。こんな一等地の土地を売るのにこんな結果になっているのです。これは僕は非常に重大な問題だと思います。ですから東江区の原告代表の方が、係争中だから市長は答えませんと言うかもしれないけれども、ご説明いただいたほうがいいのではないですかと言っているではないですか。そのとおりです。市民に全部、今こそここで説明すべきです。分からなかったのか、どうだったのか。これは大変なことですよ。6月10日にはサーバントが4,200万円を払っている。議員諸公は誰も知らないですよ、こんなの。どうぞお答えください。あと2分ありますから待っておきます。 ○大城秀樹議長 渡具知武豊市長。 ◎渡具知武豊市長 先ほどの質問の要旨(6)については、先ほども企画部長から答弁をいたしました。企画部長が答弁をするのも、私が答弁をするのも同じ内容でございます。そういう中において、先ほどから権利の継承の件についてとプレゼンのときのこともおっしゃっておりましたが、そのことについても我々はお答えをしているはずです。100条委員会においても私も出席を行い、そして関係部長も出席を行い、そこでいろんな、皆さんからの疑問があることについて答えているつもりでございます。しかし、残念ながら市民の皆さんから訴えられるという状況が続いております。そういう中においては、裁判を通してその真実を明らかにしていく必要があるのかと思っているところでございます。先ほど来いろんなことを申し上げますが、我々としてもしっかり説明をしています。そのことに関して、繰り返しそうじゃないというようなことも議員から指摘を受けているところでございますので、その辺は法律の中でしっかりと解明されるべきだと思っております。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員。 ◆大城敬人議員 この問題は精査をすればするほど、名護市が行政行為を逸脱して、狙いとしか思えないような行政行為が行われているのです。したがって襟を正して、もう一回この問題は考え直す必要があると思います。このように議会が侮辱されているということに対して、市長は全く意識していない。果たして大丈夫かと。市民の生命、財産を預けて大丈夫かと疑問が絶えません。私の一般質問を終わります。 ○大城秀樹議長 大城敬人議員の一般質問を終わります。休憩します。                              休 憩(午前11時56分) (軍特委員会及び100条委員会開催の連絡あり)                              再 開(午前11時56分) ○大城秀樹議長 再開します。 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。                              散 会(午前11時56分)...