札幌市議会 2020-10-22 令和 2年第二部決算特別委員会−10月22日-07号
当該政令に定められた特定天井とは、簡単に定義を申し上げますと、人が日常立ち入る場所で、6メートル以上の高さにある面積200平米以上、かつ天井材の質量が1平方メートル当たり2キログラムを超えるつり天井のことでありますけれども、この特定天井について、新増改築時に耐震性の基準適合が義務づけられています。
当該政令に定められた特定天井とは、簡単に定義を申し上げますと、人が日常立ち入る場所で、6メートル以上の高さにある面積200平米以上、かつ天井材の質量が1平方メートル当たり2キログラムを超えるつり天井のことでありますけれども、この特定天井について、新増改築時に耐震性の基準適合が義務づけられています。
今回の条例改正は、建築基準法施行令の改正によりまして、避難上の安全検証を行う建築物の区画部分について、制限の一部を適用しないこととされましたことから、当該政令で緩和されます制限に対応した条例の規定につきましても同様に適用しないこととする特例を定めるものであります。 また、建築基準法施行令が改正されたことに伴いまして、条項ずれの解消も併せて行うものでございます。
戸籍の証明の手数料につきましては、地方自治法の第228条に、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務については、当該政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなくてはならないとされておりまして、これに基づきまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令というものが定められております。
今回の改正の主な内容でございますが、改正案のとおり、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の安全性を確保するため、当該貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準が新たに設けられたことに伴い、政令の一部が改正され、平成24年4月1日に施行されることから、当該政令に基づき改正を行うものです。
なお、条例の施行期日でございますが、改正障害者基本法のうち、本件に係る部分につきましては、施行期日を公布の日、平成23年8月5日でございますが、ここから起算をして1年を超えない範囲内で政令で定めることとされておりますけれども、この政令がまだ未公布であるという状況がございまして、条例案の施行期日を当該政令で定める日とするものでございます。 ○飯島弘之 委員長 それでは、質疑を行います。
この改正により,今まで内閣府及び都道府県が特定非営利活動法人の所轄庁であったものが,都道府県に加え政令指定都市の市内のみに事務所を設置する特定非営利活動法人につきましては,当該政令指定都市が所轄庁となり認証等の事務を行うこととなります。
改正の内容につきましては,このたびの政令の改正で,障害の等級別ごとの障害の状態を定めました規定等が削除をされまして,文部科学省令で規定されますとともに,障害補償の等級を障害等級と規定する等の用語の整理が行われたことに伴いまして,当該政令の規定との整合をとるための所要の改正を行うものでございます。 なお,資料の5ページから11ページにかけまして,参考といたしまして,抜き書きを記載してございます。
本議案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正により、当該政令改正に準拠し、引用条項の移動等に伴う規定の整備を行うものでございます。 施行期日は公布の日とし、平成18年4月1日から適用するものでございます。 続きまして、議案書の35ページをお願いいたします。 議案第198号「埼玉県浦和競馬組合の規約の変更について」でございます。