富士宮市議会 > 2005-12-14 >
12月14日-06号

  • 堺屋太一(/)
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  1. 富士宮市議会 2005-12-14
    12月14日-06号


    取得元: 富士宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-01-03
    平成17年 11月 定例会(第4回)                    平 成 17 年                 富士宮市議会11月定例会会議録                     第 6 号                 平成17年12月14日(水曜日)                                       1.議事日程(第6号)              平成17年12月14日(水)午前9時00分 開議  日程第1 陳情第 3号 上野小学校校舎の早期改築(建替え)について                                         (総務文教委員会付託のもの)  日程第2 議決第14号 富士宮市議会の議員の報酬の特例に関する条例制定について      日程第3 議決第15号 富士宮市議会政務調査費の特例に関する条例制定について       日程第4 議選第10号 富士宮市芝川町用水組合議会議員の選挙について           日程第5 議第 71号 富士宮市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例の一部              を改正する条例制定について    (総務文教委員会付託のもの)  日程第6 議第 72号 富士宮市教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例制定              について             (総務文教委員会付託のもの)  日程第7 議第 73号 富士宮市職員の給与の特例に関する条例制定について                                      (総務文教委員会付託のもの)  日程第8 議第 89号 平成17年度富士宮市一般会計補正予算(第2号)          日程第9 議第 90号 平成17年度富士宮市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)  日程第10 議第 91号 平成17年度富士宮市立学校給食センター特別会計補正予算(第2号)  日程第11 議第 92号 平成17年度富士宮市下水道事業特別会計補正予算(第2号)     日程第12 議第 93号 平成17年度富士宮市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)    日程第13 議第 94号 平成17年度富士宮市水道事業会計補正予算(第1号)        日程第14 議第 95号 平成17年度富士宮市病院事業会計補正予算(第1号)        日程第15 議第 80号 公の施設の指定管理者の指定について(総務文教委員会付託のもの)  日程第16 議第 82号 公の施設の指定管理者の指定について(総務文教委員会付託のもの)  日程第17 議第 84号 公の施設の指定管理者の指定について(総務文教委員会付託のもの)  日程第18 議第 78号 公の施設の指定管理者の指定について(環境厚生委員会付託のもの)  日程第19 議第 79号 公の施設の指定管理者の指定について(環境厚生委員会付託のもの)  日程第20 議第 81号 公の施設の指定管理者の指定について(環境厚生委員会付託のもの)  日程第21 議第 83号 公の施設の指定管理者の指定について(環境厚生委員会付託のもの)  日程第22 議第 85号 公の施設の指定管理者の指定について(環境厚生委員会付託のもの)  日程第23 議第 86号 公の施設の指定管理者の指定について(環境厚生委員会付託のもの)  日程第24 議第 87号 公の施設の指定管理者の指定について(環境厚生委員会付託のもの)  日程第25 議第 88号 公の施設の指定管理者の指定について(環境厚生委員会付託のもの)  日程第26 議第 67号 富士宮市立養護老人ホーム設置条例等の一部を改正する条例制定につ              いて                               日程第27 議第 74号 富士宮市建築審査会条例制定について(都市建設委員会付託のもの)  日程第28 議第 75号 第4次富士宮市総合計画基本構想の策定について                                          (特別委員会付託のもの)  日程第29 議第 76号 第3次国土利用計画富士宮市計画の策定について                                          (特別委員会付託のもの)  日程第30 議第 96号 損害賠償の額の決定について                    日程第31 議決第16号 「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書の提出について   日程第32 議決第17号 議会制度改革の早期実現に関する意見書の提出について                                             2.本日の会議に付した事件  議事日程(第6号)に同じ                                       3.出席議員(24名)      1番  渡 辺 佳 正 議員       2番  若 林 志津子 議員      3番  佐 藤 長 助 議員       4番  四 本 康 久 議員      5番  渡 辺 喜代美 議員       6番  稲 葉   豊 議員      7番  村 瀬   旬 議員       8番  山 口 源 蔵 議員      9番  佐 野 清 明 議員      10番  望 月 恒 之 議員     11番  朝比奈 貞 郎 議員      12番  小 林   要 議員     13番  渡 辺   登 議員      14番  吉 田 晴 幸 議員     15番  望 月 光 雄 議員      16番  古 川 日出男 議員     17番  伊 藤 高 雄 議員      18番  朝 日   昇 議員     19番  笠 井 賢 一 議員      20番  日 原 貞 二 議員     21番  土 谷 虎 雄 議員      22番  河原崎 澄 雄 議員     23番  手 島 皓 二 議員      24番  上 杉 義 正 議員                                       4.事務局職員出席者(7名)  事 務 局 長  太田川 勝 俊 君    事 務 次 長  太 田 幸 治 君  主  幹  兼  石 田 秀 明 君    主  幹  兼  指 田 晴 通 君  議 事 係 長               庶務調査係長    主    幹  佐 野 勝 英 君    主    幹  深 沢 裕 彦 君  主    幹  塩 川 貴 洋 君                                       5.説明のための出席者(67名)  市    長  小 室 直 義 君    助    役  鈴 木 正 勝 君  収  入  役  高 野 秀 久 君    市立病 院 長  木 村 泰 三 君  総 務 部 長  太 田 精 一 君    企画財政部長  遠 藤   晃 君  環境経済部長  望 月 秀 志 君    保健福祉部長  高 橋 美 治 君                       兼福祉 事 務                                  所    長    都市整備部長  有 賀 文 彦 君    都市整 備 部  高 橋 繁 元 君                       技    監    市 立 病 院  後 藤 佳 正 君    水 道 部 長  齋 藤 清 和 君  事 務 部 長    技 術 吏 員  齋 藤 吉 董 君    総務部参事兼  小 川 隆 造 君                       情報政策課長    水道部参事兼  望 月 洋 明 君    行 政 課 長  吉 野 裕 彦 君  水道業務課長    秘書広報課長  石 川 昌 之 君    人 事 課 長  小 林 信 喜 君  市民安全課長  河 野 尊 芳 君    防災危機管理  関   芳 裕 君                       課    長    市 民 課 長  井 出 千 歳 君    北山出張所長  杉 山 好 正 君  上野出張所長  藁 科   正 君    上  井  出  野 田 耕 一 君                       出 張 所 長    白糸出張所長  土 橋 一 雄 君    企画調整課長  平 石 英 明 君  行政経営課長  石 川 豊 久 君    財 政 課 長  小 室 忠 雄 君  納 税 課 長  野 澤 義 治 君    市民税 課 長  藤 巻 義 直 君  資産税 課 長  伊 藤 嶺 二 君    農 政 課 長  京 角 好 美 君  商工観光課長  遠 藤 二 郎 君    生活環境課長  西 島 謙 悟 君  水とみどりの  遠 藤 牧 男 君    社会福祉課長  小 林   晃 君  課    長    高齢者 福 祉  遠 藤 哲 夫 君    児童福祉課長  佐 野 恒 夫 君  課    長    保険年金課長  篠 木 賢 造 君    保健センター  佐 野 光 男 君                       所    長    管 理 課 長  柏 木 幹 尋 君    道 路 課 長  渡 辺 靖 訓 君  河 川 課 長  渡 井   實 君    都市計画課長  佐 藤 俊 治 君  市街地 整 備  土 橋 定 男 君    建築指導課長  佐 野   猛 君  課    長    水道工務課長  原 田   勝 君    下水道 課 長  都 築 政 義 君  工事監 室 長  平 野 正 明 君    市 立 病 院  佐 藤 幸 一 君                       庶 務 課 長    医 事 課 長  芝 山   恵 君    出 納 室 長  清   良 則 君  教  育  長  大 森   衛 君    教 育 次 長  芦 澤 英 治 君  庶 務 課 長  赤 池   学 君    学校教育課長  阿 武   誠 君  学校教 育 課  中 野 達 男 君    生涯学習課長  山 梨 雅 敏 君  参    事    勤労青 少 年  小 島 富 子 君    文 化 課 長  大 箸 亘 正 君  ホーム 館 長                                  兼児童 館 長    スポーツ振興  近 藤 千 秋 君    学 校 給 食  小 泉 弘 信 君  課    長               センター所長    中央図書館長  古 谷 欽 爾 君    西  富  士  春 田 行 夫 君                       図 書 館 長    監 査 委 員  石 川 敬 司 君    選挙管理委員  吉 野 裕 彦 君  事 務 局 長               会事務 局 長    農業委 員 会  杉 永 雅 昭 君    事 務 局 長                                       午前9時00分開議 ○議長(日原貞二議員) 皆さん、おはようございます。御苦労さまです。 直ちに本日の会議を開きます。 △日程第1 陳情第3号 上野小学校校舎の早期改築(建替え)について ○議長(日原貞二議員) これより日程第1 陳情第3号上野小学校校舎の早期改築(建替え)についてを議題といたします。 本件は、去る11月25日の本会議において、総務文教委員会に審査を付託された案件であります。 これより総務文教委員長から審査の経緯、結果について御報告願います。13番。〔13番 渡辺 登議員 登壇〕 ◆13番(渡辺登議員) おはようございます。総務文教委員長報告をいたします。 11月25日の本会議において、当委員会に審査を付託されました陳情第3号上野小学校校舎の早期改築(建替え)について、審査の経緯、結果を御報告申し上げます。 当委員会は、陳情第3号の審査を行うため、12月5日午前9時から市議会全員協議会室において、委員全員出席のもと、番外議員も多数加わり、当局から市長、助役、収入役、教育長を初め関係部課長の出席を求め、慎重に審査を行いました。 なお、陳情に先立ち、上野小学校の現状視察を実施しました。 この陳情は、趣旨及び理由として、上野小学校の校舎は昭和32年(教室棟「中」)及び昭和45年(管理教室棟)に建設され、既に数十年を経過し、著しく老朽化が進んでいます。 この校舎については、昭和58年、昭和59年に旧基準で耐震工事が施工されています。その後、平成になってからリフォームも検討されましたが、天井が低く内壁がブロック造等のため補強が難しいということで、実現することなく現在に至っています。このため床が波打ち、床や壁がはがれ、トイレの悪臭が漂うなど、義務教育施設としては使用に耐えない状況にあります。特に平成16年度に実施された耐力度調査によれば、管理教室棟と教室棟「中」は倒壊のおそれがある最も危険度の高いランクⅢに該当し、残り1棟、教室棟「北」もランクⅡに該当します。地震発生時には、在校児童346名の子供たちの生命が危ぶまれます。 聞くところによれば、危険度ランクⅢに該当する校舎は、上野小学校を除いて来年度末までにはすべて耐震補強工事が完了するとのことでありますが、地震が頻発している昨今の状況からも、この上ない不安を感じています。 また、上野小学校の施設・設備の整備(例:運動場の整備、トイレの改装、スライド式黒板等々)も校舎改築(建替え)があるということから先送りされています。最近、富士宮市の財政状況が厳しいとの報道がなされており、市当局におかれては行財政問題に苦慮されていることとは存じますが、市民とりわけ児童の生命を守ることが最も重要な施策です。 どうか議会として事情御賢察の上、上野小学校改築(建替え)事業に御尽力いただきたく、強く要望いたします。という富士宮市上条570番地の2 上野地区区長会長 清巧ほか3,240名から提出された陳情であります。 審査に先立ち、当局から本陳情に対する上野小学校の現状の補足説明がありました。 次に、委員からの質疑、意見等を求めたところ、委員から、上野小学校の現状を視察し、改めて危険を感じ、この陳情は無条件に採択すべきと思っている。耐震診断でランクⅢということであるが、ランクⅢはどの程度危ないのか。また、心配は一番危ないところで1年生が勉強しているが、これでいいのか。今年5月11日の地震で外の階段にひびが入ったが、その状況はどうなのか。また、来年度から基本設計を実施するのか。完成までどのくらいかかるのかという質問がありました。 当局から、ランクⅢとは耐震性能が劣り、倒壊の危険性があり、大きな被害が想定されると定義されている。また、1年生は3学期には危険が少ない北棟に移動を考えている。地震でずれた階段は、非常に古くて、以前からすき間があり、今回の地震の影響でずれたと思っている。教育委員会の計画では、平成18年度に基本設計、平成19年度に実施設計、そして平成20年度、平成21年度で工事をと考えているという回答がありました。 また、委員から、相当の危険があるということだが、震度4とか5で耐えられるのかどうか。完成が平成21年度の終わりということだが、設計が1年でできれば3年でできると思うがという質問がありました。 それに対し、当局から、基本設計と実施設計を1年に圧縮すれば可能だが、非常に大きい事業で、設計を1年で仕上げるのは難しいと判断している。 また、委員から、市長のこの問題に対する思いと早急にやっていただけるという意思をお願いしたいという質問がありました。 それに対し、市長から、今の教育委員会の答弁と私も同じような思いである。可及的速やかに議論をする問題だと思う。ただ、今日まで手をこまねいていたのではないことだけは強く訴えたい。小中学校の耐震の問題については、前倒しでも取り組んできた。そういう中で、だれもが思っていたことが上野小学校のことであったという回答がありました。 また、委員から、前向きな答弁だととらえ、ぜひ来年度から着手し、一日も早く危険な状況から回避していただけるよう強く要望するという意見がありました。 続いて、委員から、昭和50年代に学校施設の促進ということで超過課税の最高限度額14.7%をいただいた経過がある。富士宮市を担う子供を育てることは、企業に超過課税のお願いもできたらと考えるがどうか。それから、公募債、市民や企業に理解をいただき募ることはどうかという意見がありました。 それに対して、当局から、現在超過課税は治山治水の名目でいただいている。今後検討をしたい。また、公募債は今後積極的な活用を考えているが、満期一括償還の財源調達をどうするのか、調整、解決が必要であり、今後検討したいという答弁がありました。 続いて、委員から、当局に確認をしたい。陳情が出たことにより、取り組みが平成18年度になったことは、当局も議会も怠慢だったということになるがどうか。それから、建設費13億円という数字が出たが、どの程度市の負担になるのか。また、建設に当たっての国庫補助採択の見通しはどうかという質問がありました。 それに対して、当局から、建替え計画は平成16年度に国庫補助の対象になった時点から考え、最優先事業という認識である。この陳情をいただいたからということではない。財源は、概算で約13億円と見込んだ場合、国庫補助が約2億5,000万円、起債も約2億5,000万円、一般財源が8億円と考えている。国庫補助の採択見込みは、補助要件は満たしており、非常に高い確率で採択されるものと考えているという答弁がありました。 また、委員から、約8億円が2年間、年間4億円という見通しが立たない状況であるが、議会と当局が一緒になり捻出すべきと思うが、決意はどうかという質問がありました。 それに対して、当局から、財政当局はこの件は最重要事項という意味で財政運営の中で非常に苦慮をしているが、計画に向かい努力をしていくという答弁がありました。 続いて、委員から、今日現地に行って気になったことは、出入り口が両方とじていて真ん中しか通れないところがあった。それと、トイレのにおいについての問題の対応策を伺いたいという質問がありました。 それに対して、当局から、北棟の出入り口ですが、広く改良しようと考えている。トイレは、天窓をサッシ窓にし、換気扇を設置し対応したいという答弁がありました。 続いて、委員から、国の採択基準の耐力度調査の5,000点と耐震診断のランクの関連、また設計は委託するのか市で行うのかという質問がありました。 それに対して、当局から、耐力度調査5,000点以下は改築の要件ありという国庫補助制度の中の要件で、これを耐震診断のランクに分けるとランクⅢに該当する。基本設計と実施設計については、現在のところ委託という方針でいるという答弁がありました。 その後、質疑を終結し、討論はなく、採択について採決した結果、出席者全員異議なく、本陳情につきましては採択すべきものと決した次第であります。 以上が当委員会に審査を付託されました陳情第3号の審査の概要であります。 以上で委員長報告を終わります。 ○議長(日原貞二議員) 委員長の報告は終わりました。 これより委員長報告に対する質疑を許します。御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これより陳情第3号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより陳情第3号上野小学校校舎の早期改築(建替え)についてを採決いたします。 本件に対する委員長報告は採択すべきものであります。 陳情第3号については、採択することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、陳情第3号上野小学校校舎の早期改築(建替え)については、採択することに決しました。 △日程第2 議決第14号 富士宮市議会の議員の報酬の特例に関する条例制定について ○議長(日原貞二議員) 次に、日程第2 議決第14号富士宮市議会の議員の報酬の特例に関する条例制定についてを議題といたします。 事務局長から議案の朗読をいたさせます。事務局長。 ◎事務局長(太田川勝俊君) 朗読いたします。 議決第14号         富士宮市議会の議員の報酬の特例に関する条例制定について 富士宮市議会の議員の報酬の特例に関する条例を、別紙のとおり制定するものとする。  平成17年12月14日 提出                         提出者 富士宮市議会議員 望 月 恒 之                         賛成者    〃     稲 葉   豊                          〃     〃     村 瀬   旬                          〃     〃     佐 野 清 明                          〃     〃     朝比奈 貞 郎                          〃     〃     吉 田 晴 幸                          〃     〃     古 川 日出男                          〃     〃     手 島 皓 二            富士宮市議会の議員の報酬の特例に関する条例 (趣旨)第1条 この条例は、富士宮市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和45年富士宮市条例第9号。以下「議員報酬等条例」という。)の規定に基づき支給する報酬月額の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。 (報酬月額の特例)第2条 議長、副議長及び議員に支給する報酬月額は、平成18年1月1日から平成19年3月31日までの間、議員報酬等条例第1条に定める額から当該額に100分の6を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる報酬月額については、この限りでない。  附 則 この条例は、平成18年1月1日から施行する。 以上でございます。 ○議長(日原貞二議員) 議案の朗読は終わりました。 この際、本案の提出者であります10番 望月恒之議員から提案理由の説明を求めます。10番。               〔10番 望月恒之議員 登壇〕 ◆10番(望月恒之議員) ただいま上程されました議決第14号富士宮市議会の議員の報酬の特例に関する条例制定について、提出者として提案理由の説明を申し上げます。 第16回富士宮市議会の議会運営委員会では、議会改革について各会派から御提案をいただき、市民感覚でさまざまな改革に取り組んでおります。 現在、富士宮市の財政は、国の三位一体改革を初めとする財政再建の過渡期に当たり危機的な状況にあります。このことから、議会といたしましても議会運営委員会の委員数削減という自らの体制の見直しを初め、各種調査費用の節約にとどまらず、議員報酬も減額し、経費の節減に努め、市民の皆様とともに富士宮市の将来に向けた改革を推し進めてまいりたいと考えております。 今回提案する議員の報酬の特例に関する条例制定については、市の財政状況並びに職員の給与や特別職の給料削減の提案がされた状況をかんがみて、減額することが適当であるとの結論に達しました。 したがって、平成18年1月1日から議員の報酬月額を6%減額しようとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(日原貞二議員) 提案理由の説明は終わりました。 これより議決第14号に対する質疑を許します。御質疑ございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議決第14号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議決第14号については委員会付託を省略することに決しました。 これより議決第14号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議決第14号富士宮市議会の議員の報酬の特例に関する条例制定についてを採決いたします。 議決第14号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議決第14号富士宮市議会の議員の報酬の特例に関する条例制定については、原案のとおり可決されました。 △日程第3 議決第15号 富士宮市議会政務調査費の特例に関する条例制定について
    ○議長(日原貞二議員) 次に、日程第3 議決第15号富士宮市議会政務調査費の特例に関する条例制定についてを議題といたします。 事務局長から議案の朗読をいたさせます。事務局長。 ◎事務局長(太田川勝俊君) 朗読いたします。 議決第15号         富士宮市議会政務調査費の特例に関する条例制定について 富士宮市議会政務調査費の特例に関する条例を、別紙のとおり制定するものとする。  平成17年12月14日 提出                        提出者 富士宮市議会議員 望 月 恒 之                        賛成者    〃     稲 葉   豊                         〃     〃     村 瀬   旬                         〃     〃     佐 野 清 明                         〃     〃     朝比奈 貞 郎                         〃     〃     吉 田 晴 幸                         〃     〃     古 川 日出男                         〃     〃     手 島 皓 二富士宮市議会政務調査費の特例に関する条例 (趣旨)第1条 この条例は、富士宮市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年富士宮市条例第10号。以下「政務調査費交付条例」という。)に基づき交付する政務調査費の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。 (政務調査費の額の特例)第2条 富士宮市議会における会派に対し交付する政務調査費の年額は、平成18年度に限り、政務調査費交付条例第3条第1項の規定により算出した額から当該会派の所属議員の数に5万円を乗じて得た額を減じた額とする。  附 則 この条例は、平成18年4月1日から施行する。 以上でございます。 ○議長(日原貞二議員) 議案の朗読は終わりました。 この際、本案の提出者であります10番 望月恒之議員から提案理由の説明を求めます。10番。               〔10番 望月恒之議員 登壇〕 ◆10番(望月恒之議員) ただいま上程されました議決第15号富士宮市議会政務調査費の特例に関する条例制定について、提出者として提案理由の説明を申し上げます。 先ほど可決いただきました議員報酬を減額する条例と同様に、各種調査費用も減額し、経費の節減に努めるため、政務調査費の特例に関する条例制定につきましても、議員1人当たり5万円減額しようとするものであります。 したがって、平成18年度においては政務調査費は総額で120万円減額しようとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、議員各位の御賛同を申し上げまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(日原貞二議員) 提案理由の説明は終わりました。 これより議決第15号に対する質疑を許します。御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議決第15号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議決第15号については委員会付託を省略することに決しました。 これより議決第15号に対する討論に入ります。討論ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議決第15号富士宮市議会政務調査費の特例に関する条例制定についてを採決いたします。 議決第15号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議決第15号富士宮市議会政務調査費の特例に関する条例制定については、原案のとおり可決されました。 △日程第4 議選第10号 富士宮市芝川町用水組合議会議員の選挙について ○議長(日原貞二議員) 次に、日程第4 議選第10号富士宮市芝川町用水組合議会議員の選挙についてを議題といたします。 これより選挙を行います。 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議長から指名いたします。 富士宮市芝川町用水組合議会議員に、富士宮市安居山929番地、佐野修、昭和5年10月19日生まれ、富士宮市安居山313番地の1、塩川好明、昭和6年1月20日生まれ、富士宮市沼久保1258番地の3、佐野恒夫、昭和8年1月14日生まれ、富士宮市沼久保663番地、山田敦司、昭和15年2月11日生まれ、以上4名の方々を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました4名の方々を富士宮市芝川町用水組合議会議員の当選人と決めることに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、ただいま議長において指名いたしました4名の方々が富士宮市芝川町用水組合議会議員に当選されました。 当選されました4名の方々に対し、会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。 △日程第5 議第71号 富士宮市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例の            一部を改正する条例制定について △日程第6 議第72号 富士宮市教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例            制定について △日程第7 議第73号 富士宮市職員の給与の特例に関する条例制定について ○議長(日原貞二議員) 次に、日程第5 議第71号富士宮市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例の一部を改正する条例制定についてないし日程第7 議第73号富士宮市職員の給与の特例に関する条例制定についてまで、以上3件を一括議題といたします。 本一括3件については、去る11月29日の本会議において、総務文教委員会に審査を付託された案件であります。 これより総務文教委員長から審査の経緯、結果について御報告願います。13番。               〔13番 渡辺 登議員 登壇〕 ◆13番(渡辺登議員) 総務文教委員長報告をいたします。 11月29日の本会議において、当委員会に審査を付託されました議第71号富士宮市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について、議第72号富士宮市教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例制定について、議第73号富士宮市職員の給与の特例に関する条例制定についてを一括議題として、12月5日及び12月9日に慎重に審査を行いました。 初めに、議第71号富士宮市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例の一部を改正する条例制定についての審査の経緯、結果を御報告申し上げます。 本案は、市長、助役、収入役の給料月額の減額をするため、条例の一部改正をしようとするものであります。 審査に先立ち、当局から補足説明があり、次に委員からの質疑、意見等を求めたところ、委員から、11月8日の団体交渉で組合から意見が出て25%になった市長の思いはどうか。市の意思決定の問題で、数字を手続中で発表したことは言語道断であり、議決がなければ発表できないことである。前にも同様のことがあり、当局は反省すると答えている。広報を見て、市民はほぼ決定だと思う。通ることを前提で載せてあるから議会軽視となり、問題がある。市長の決断が財政再建につながる。給与の削減まで追い込まれているが、この方法しかないのか。25%という額は異常である。なぜ報酬審議会にかけなかったのか。非常に影響が大きいから、報酬審議会の意見を聞かなければならないのではないか。報酬審議会の条例の扱いは、このように統一した見解でいいのかという質疑がありました。 それに対して、当局から、最終的には自身の判断で、ほかの特別職も淡々とした気持ちで状況に臨んでいきたい。言語道断の言葉、御指摘の言葉だと受けとめている。今の状況を早く市民に伝えたい一心で掲載を決めた。議決がなければ効力は発生しないが、議会軽視ではなく私の意思の決定であると、ぜひ御理解いただきたい。三位一体の大筋決着の中で、私たち自身で市民総ぐるみになり財政再建に臨む、それにはまず市役所からとの思いである。広報を見ての皆さんの受け取り方は違いがあり、反省する点がある。議案は、誠心誠意、最大の努力を持ち議決していただく思いでいる。議会軽視の上の提出でないことを重ねて申し述べたい。報酬審議会への諮問は、給料の基礎額を変更する場合と考えている。この条例は、民間との均衡を想定しての制定だと思う。報酬審議会は前回も省略しており、特殊な場合は諮問が必要ないと考えているという答弁がありました。 その後、質疑を終結し、討論はなく、採択について起立採決した結果、賛成者多数で、本条例については原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議第72号富士宮市教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例制定についての審査の経緯、結果を御報告申し上げます。 本案は、教育長の給料月額の減額をするため、条例の一部改正をしようとするものです。 議第72号につきましては、質疑、討論はなく、採択について起立採決した結果、賛成者多数で、本条例については原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議第73号富士宮市職員の給与の特例に関する条例制定についての審査の経緯、結果を御報告申し上げます。 本案は、一般の職員の給料月額を減額しようとするものです。 議第73号について、委員から総括的な質疑を求めたところ、一般職給与の問題は職員組合との合意が大原則ではないか。財政再建は皆が危機的な感じを持っており、解決に前向きな姿勢である。総額について、職員組合から手段を変える案が出ているがどうか。12月2日付の職員組合の抗議文では、見せかけの交渉で誠実交渉のかけらも見えないとあるが、どう考えるのかという質疑がありました。 それに対して、当局から、今年度は提示をした部分でお願いをしたい。組合側の提示は、今後の交渉の中で最大限努力をしたい。市長になり、精いっぱい表現はしてきたが、職員にうまく伝えられなかったという答弁がありました。 また、委員から、平成17年1月11日の職員組合と市長の覚書、これは任意の覚書なのか、法的根拠があるのか。この内容を見ると、給与や労働時間等が書いてあり、明らかに協定であると考えるが、協定の意味は一般的な使用と法律用語の意味とは違うのかという質疑がありました。 それに対して、当局から、覚書は地方公務員法第55条第5項で結んでもよいということで、内容は本交渉に入る前の議題、日時、場所、人数等で、内容に触れたものではなく、その点は組合と確認し結んである。委員の言っている協定は、第55条第9項に団体交渉後納得した場合は協定を結ぶもの、そして第10項で誠心誠意履行せよという条文であるという答弁がありました。 総括質疑では、その他多くの意見、質疑が出されました。 続いて、逐条ごとの質疑に入り、委員から、削減率6%で削減額が9,700万円であるが、職員組合からの代案を知っているのか。職員組合の代案があるが、歩み寄る気持ちがあるのか。削減率等は原則毎年見直しするとあるが、誠実に毎年見直すのか。今回、市立病院の医療職だけ削減対象から外したが、逆もあることを制度的につくらないと理解できないという質疑がありました。 それに対して、当局から、組合の代案は正式な場で職員組合から提示されていないので、受け取っていない。今後団体交渉の場で出てきたら、来年度以降に向けて検討する。誠心誠意団体交渉に当たっていく。市立病院は一つの企業と考え、行政職のみを対象に考えた。企業経営が財政難になった場合は、それを踏まえて対応していくことを市立病院の組合には話をさせていただいた。医師の帰属本能も踏まえ、市立病院の医療職の給与は対象外と判断したという答弁がありました。 その後、質疑を終結し、討論はなく、採択について起立採決した結果、賛成者多数で、本条例については原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が当委員会に審査を付託されました議第71号ないし議第73号の審査の概要であります。議員各位の御賛同をお願いし、委員長報告を終わります。 ○議長(日原貞二議員) 委員長の報告は終わりました。 これより委員長報告に対する質疑を許します。御質疑ございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これより議第71号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 次に、議第72号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 次に、議第73号に対する討論に入ります。 初めに、反対討論を許します。 発言通告順により、2番 若林志津子議員の発言を許します。2番。               〔2番 若林志津子議員 登壇〕 ◆2番(若林志津子議員) 議第73号富士宮市職員の給与の特例に関する条例制定に対する反対討論を、日本共産党議員団を代表して行います。 反対の理由の一つは、市職員組合との合意がなされていないということ、二つ目は小室市長の手法は議会軽視であるということ、三つ目は財政再建のためと言いながら、具体的な計画を示していないことの3点です。 12月11日に、市職員組合は新聞に折り込みチラシを入れました。このチラシの内容は、9月28日に給与削減案が提案され、その後一度も交渉を行わないまま議会への説明、報道での発表をし、決定したかのように扱い、条例が議会で審議中にもかかわらず、広報「ふじのみや」12月号へ掲載したということに対しての一方的なやり方を批判しています。組合との合意なしに発表するということは、組合を無視しているとしか言いようがありません。また、交渉中の数字を発表するということは、その後幾ら交渉しても意味がないことになります。既に数字は決定されているからです。 地方公務員の給与は、地方公務員法により「給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない」という職務給の原則、「給与は、生計費並びに国及びほかの地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない」という均衡の原則、「給与は、条例で定めなければならず、また条例の根拠に基づかない限り支給することはできない」という給与条例主義の原則と、公務員制度全般を通ずる平等取り扱いの原則と情勢適応の原則などにより規定されています。 また、給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準と給与に関する条例及び給料額の決定と給料表に関する報告及び勧告の第26条は、「人事委員会は、毎年少なくとも1回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定めてある給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をすることができる」としています。 労働基本権が制約されている理由は、「一般職員の場合は、その勤務条件は最終的には条例で決定される。この決定を補強しようと、公正、適当なものとするための一つとして交渉を重ね、より適切な勤務条件を保障しようとするものであり、行政の安定を図る見地から、その身分は強い保障を受けている一方、その職務の公共的性格から、厳しい服務規律に服すること」とされている。その特殊な地位により、団体交渉権等が制限されているのです。このことは市民の生活にとって重要な仕事をしている行政に携わる職員を一方では守り、一方では条例に基づかない支出を制限しているというように、市民から預かった税金を公正、公平に使用するということをうたっています。 今回の条例制定は、その精神に基づかないものと言わざるを得ません。市長として、市民に知らせることも重要な仕事ですが、職員との信頼関係を築くということも重要な仕事です。今回のやり方を押し通し、職員との信頼関係に何ら影響ないとするならば、余りに人の心がわからない冷たいやり方としか言いようがありません。 二つ目の小室市長の手法は、市議会の存在を認めない手法と言うしかありません。幾ら市民に情報を早く知らせるためといっても、アウトラインを知らせるのではなく、内容まですべて数値で示すということは、議会の議決を見越しているやり方です。先に結論が決まっているのなら、何のための議会でしょうか。執行権の範囲というのなら、議会の議決権はどこにあるのでしょうか。市長と議会は住民による直接選挙によって選出され、対等平等の関係にあります。保育園の民営化、指定管理者の導入と、今回で3度も議決する前に広報「ふじのみや」で発表するやり方は前代未聞で、今までの歴代市長もやったことのない手法です。法律に基づきすべての仕事をしている行政が、法律も手続も無視していいのでしょうか。理由はどうあれ、決して認めてはいけないことです。12万人市民の長として、法律を守るということを忘れてしまえば、小室市長が富士宮市の法律となるのですか。ここで立ちどまり、市長としての重みをぜひ考えてほしいと思います。 三つ目の財政再建の具体的な計画を示していないということについては、財政再建の一つに職員の給与削減があるのではなく、給与削減のために財政の危機を訴えているとしか思えません。今後の財政のシミュレーションも、あくまで試算であり、歳入の状況も不透明で、歳出にしても財政再建のための効果額を見込んでいません。「転ばぬ先のつえ」という言葉があります。大変な状況を見越すことは必要です。その点で言うのなら、公債費のピーク、定年退職者の増加は何年も前にわかっていたことで、今年になって状況が変わったわけではありません。国を挙げて借金を奨励しての大型公共事業への税金投入の結果が今の状況を生んでいます。それでもなお、第二東名、静岡空港の工事は依然として進んでいます。これではいつまでたっても借金はなくならず、国・県が財政危機で切ってくる補助金の負担がまたもや増えていきます。 小室市長は、「もうだれも助けてくれない、前進あるのみだ、ピンチをチャンスに変えたい」とおっしゃっています。しかし、市が幾ら節約をして頑張っても、国・県の肩がわりをしなくてはならない限り、前進はできないのではないでしょうか。歳入では、資本金1億円以上の大企業に対する法人市民税の超過課税を14.5%から14.7%に、歳出では工事入札制度の改善、委託料の見直し、管理職でない参事の管理職手当の見直し、期末手当の加算配分の廃止、このことは人事院勧告に基づくものとして廃止をしないとおっしゃっていますが、人事院勧告など関係ないとばかりの今回のやり方と大いに矛盾します。これらすぐできることをなぜやらないのでしょうか。 以上の点で、今回の職員給与の削減については到底賛成できません。もしこのことを許してしまうなら、法律、手続を重んじ、相手の意見を聞き、議論する民主主義の学校である地方自治そのものへの冒涜であり、ファッショとしか言いようがありません。まずは組合との合意点を見出す努力をし、その後市長、職員、議会が一体となって財政再建への努力をしていく道をとるべきです。そのために数カ月を費やしても、富士宮市の将来を考えるなら決して無駄な時間ではありません。また、補正予算は職員の給与削減が含まれているため反対することを申し述べます。 以上、議員各位の御賛同をお願いして、議第73号富士宮市職員の給与の特例に関する条例制定の反対討論といたします。 ○議長(日原貞二議員) 次に、賛成討論を許します。 発言通告順により、10番 望月恒之議員の発言を許します。10番。               〔10番 望月恒之議員 登壇〕 ◆10番(望月恒之議員) 議第73号につきまして、公明会を代表して賛成討論を行います。 本定例会は、私が一般質問で申しましたとおり、まさに富士宮市の財政危機脱却議会となりました。富士宮市だけでなく、全国の都市の財政状況を見ましても一段と悪化しているのが現状であります。最近の新聞報道によると、全国の732の市が普通会計ベースの決算において経常収支比率が90%を超え、財政の硬直化が進んでいるという報道がありました。法人税収は好転に向かっているものの、公債費、人件費、扶助費等の義務的経費の増大が自治体財政を苦しめています。こうした中で、富士宮市においても財政危機宣言がなされ、議会を初めいろいろな機会において財政や市財政の建て直しが叫ばれ、歳入の増加、歳出の削減の方策についての検討をしています。 こういう状況に立ったさまざまな経緯はともかく、今はあらゆる手段を講じて財政危機を乗り越え、富士宮市の再生を目指す努力をしていくべきものと考えます。特別職、一般職を問わず、その生活の基本となっている給与等が削減されることには大きな痛手であると思いますが、今後ますますの厳しい運営を迫られる当市の財政運営について、我々市議会議員も一致団結して財政再建に取り組んでいく必要があると考えます。 一方、今回は市職員組合との交渉も最終的に妥結されていないと聞き及んでおります。したがって、本条例案を議会に提出するまでの手続につきましては、小室市長の多少強引とも思える手法は批判される部分もあろうかと思います。しかしながら、当市の再生、再建という大局的な立場に立ったとき、今回の3条例による市長、助役、収入役、教育長、そして一般職の給与の削減については、小室市長が市職員の生活を考えながらも苦渋の決断をされたこと、そして富士宮市の将来を見据えた的確な勇気ある判断をされたことに対しまして、公明会といたしまして本議案が富士宮市の再生のためのまず第一歩であるとし、大きな評価をするべきだと考えます。 以上、賛成の理由を申し上げました。議員各位の賛同をお願い申し上げまして、賛成討論といたします。 ○議長(日原貞二議員) 次に、反対討論を許します。討論ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 次に、賛成討論を許します。 発言通告順により、22番 河原崎澄雄議員の発言を許します。22番。               〔22番 河原崎澄雄議員 登壇〕 ◆22番(河原崎澄雄議員) 議第73号富士宮市職員の給与の特例に関する条例制定について、政経クラブを代表いたしまして賛成討論を行います。 富士宮市の財政状況は、国の三位一体の改革の影響により、地方交付税及び国庫補助負担金の大幅な減額により、厳しい財政運営を強いられている状況であります。平成17年度の地方交付税は、扶助費や医療費等の社会保障費の義務的経費が増加する中、本年度普通交付税を18億円見込んでありましたが、8億円の減額となり、希望退職者の予想外の増加により退職手当金が不足したこと、また公債費の増加いわゆる借金返済額の増加は、道路整備などの公共投資や福祉、医療、教育、体育施設などの建設や公共用地購入などの過去に借金をして行った事業が多く、そのときの借金返済が非常に大きくなったこと、さらには財政調整基金も少なくなってきたことにより、当局は平成17年9月補正予算時点では12億円の財源不足の説明がなされたのであります。今後この傾向はさらに拍車がかかると考えられ、国の補助金等の依存財源に頼ることなく、自主財源で運営を行うことのできる行政運営の基本理念が必要と考えられます。このことから、小さな行政と個性ある地域活性化を目指し、財政健全化を図っていかなければならないと思うのであります。 財政再建について、小室市長は「この危機を嘆いていてもだれも助けてくれるわけではありません。市民の皆さんと市議会、そして市長としての私と市職員が一体となって、自分たちの力で状況を切り開き、一日も早く正常な富士宮市に戻さなければなりません。そのためには、今までの行政を見詰め直して、改めるべきは改め、無駄を切り捨て、もう一度すべての事業をゼロから再検討し、必要なものと不必要なものを見きわめていかなければなりません。つまり、私が前から提唱していた小さな行政を実現しなければなりません。財政再建5カ年計画を立て、その見通しをもとに今までの既成概念をすべて取り除き、学校や保育園の耐震化など、必要不可欠なもの以外は廃止または財政再建後への先送りをしたいと考えています。また、まず自分の身を削ることからということで、私を初め特別職や一般職員の給与削減は避けて通れない道です。さらに、未利用地の市有地を売却、補助金の削減、事業の民間委託など、小さな行政に向けてのスリム化を進めていきます。具体的には、市の一般会計の補正規模を300億円ぐらいにしていくことです。スリム化して基礎体力をつけ、健全な富士宮市を目指すわけですが、そのためにはこれから来るであろう我慢の時期に、皆様と一致団結して乗り切りたいと思います」と、このように言っております。 市長は、財政再建の先頭に立ち、市民、議会、職員が同じ方向へ進まなければ再建はできないことです。市長の決意に心から強い賛同を送りたいと思います。給与を削減される当事者として、職員には本当に大変なことと考えますが、今ここでこのことを決断しなかったら、この先には赤字再建団体への転落という最悪の事態が予測され、そうしたらさらに厳しい対応が求められることは必定であります。また、職員が率先身を削ることは、財政再建に向け市民に大きな理解を得られるものと考えます。財政再建は辛いことでありますが、自治のあり方を積極的に見直して、再構築するチャンスであります。財政は自治の政治の過程そのものであります。財源の配分過程で既得権がほとんど必然的に生じてくるもので、例えば一度補助金を交付すると、その補助金を受けた団体は翌年度も補助金を欲しいとし、いつしか当たり前のようになるということであります。既得権というしがらみをどのように断ち切れるかが財政再建のポイントになると考えます。財政再建という大義名分により、従来のような住民サービスの供給ができなくなることが明らかになるとともに、実際に住民サービスの水準を引き下げることが可能になると思われるのであります。財政再建による痛みが住民にはね返ることで、住民と自治体さらに住民間の危機感の共有につながっていくものと思います。単に要求して、受益だけを得ればよいという自治の観客という姿勢から、自らが自治の当事者としてであり、自治のためへの負担や責任を果たしていかなければならないという自治意識の変化につながることだと思います。住民自らが公共社会の一員として、富士宮市において何ができるのかという公共心の覚せいのもと、公共的な活動を積極的に取り組む姿勢になることでなければ、財政危機は乗り切れないと思うのであります。 小泉内閣のメールマガジン第213号に、「数字で見る日本」ということで7,730キロメートル、何のことかおわかりでしょうか。平成17年度末の政府の借金の額は実に773兆円に上ります。これを1万円札で積み上げると1万円札の厚さは約0.1ミリメートルでありますので、773兆円では7,730キロメートルにもなります。地球の半径の約6,400キロメートルよりも遠い距離となります。さらに、この額は1分間に約6,500万円ずつ増えていきます。重さに換算すると1万円の重さは約1グラムでありますので、1分間に6.5キログラムの重さが加わってくることになります。昭和60年度末の政府の借金の額は204兆円ですが、平成17年度末では773兆円と3倍以上になっており、構造改革による歳出削減などが必要とされております。真の行政改革とするためには、市長、職員、議員が血と汗を流し、改革を推進しなければならないことであり、住民の当事者意識の高揚と行動も当然に必要でありますが、保身と甘えがあっては行政改革はできないと考えるものであります。 以上、申し上げまして、賛成討論といたします。議員各位の御賛同を心からお願いをいたしまして、終わりといたします。 ○議長(日原貞二議員) 次に、反対討論を許します。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 次に、賛成討論を許します。討論ありませんか。19番。               〔19番 笠井賢一議員 登壇〕 ◆19番(笠井賢一議員) 賛成討論を行います。市の職員の皆様方のお気持ちは本当に痛いほどわかりますけれども、今このときに当たって私は新しい風の会として第73号に対する賛成の討論を行うのであります。 総務文教委員会における審議につきましては、まことに熱心に率直なる御意見が述べられて、各委員におかれては非常に大変であったと敬意を表する次第であります。今回の給与減額ということは、昭和30年、旧富士根村との合併以来初めてのことであり、給与条例ができて以来も初めてのことということであります。給与条例は、昭和32年10月に初めて制定されたと思っております。それまでは実は給料表もなかったわけであります。今では想像もつかないことであると思います。それから、数年経過して、職員組合もできまして、ようやく公務員らしい務めが行われたといいましても、平たんな道ばかりではなかったことは特にOBの皆さん方がよく知っているところであります。時間外手当もない、旅費もろくにいただけない、諸手当もほんの形ばかりのものでありました。そういう時代でありましたけれども、国の経済がだんだん右肩上がりになりまして、発展の道のりをたどったことによりまして、労働者の賃金アップも市職員の給与ベースのアップも容認されてきたのであります。けれども、バブルがはじけた平成になってからの社会経済の変化、それは右肩下がりでありました。そういうことに対する根本的な対策ができなかったばかりに、国も地方も大きな負債を背負うようになってきたのであります。御承知のとおりであります。 さて、それでは今からどうするのか、富士宮市をつぶすわけにはいかない。今、赤字団体に転落するばかりの危機に直面しているということを市長は宣言をしているのであります。12万人余の市民、企業の皆さん等、みんなで今力を合わせてここで頑張っていくしかないではないかと、富士宮市が生きていくのはその道しかないと、こういうふうに思うのであります。何をどうすればよい、どこをどうすればよいということは、限りなくあると思います。先般の総務文教委員会においてもたくさん述べられました。しかし、何より大事なことは、今市長を中心にして一体となって進むしかないということです。ただいまの賛成討論もありました。市長と、そして職員の皆さんと議会と一体となって、さらに市民の皆さんも一体となって、これを理解していただいて進むしかないということだと思います。今上程されている案と比べて、ほかにどんなよい案がありますか。部分的に指摘するところは、もうほとんど述べられております。 小室市長は、御自分の給料を25%減額にすることも直ちに承知したこと、市の財政を借金体質などというようなことは言わないでくれと、そんな言葉は使わない富士宮市ではないかというようなことに対しても、あえて市長は借金体質ということを標榜していくと、職員組合との合意には至っていないけれども、今ここで踏ん張らなければ赤字団体に転落してしまう、そういうことにならないための苦渋の決断を市長はしているのであります。私たちは、その決断に対して総力を挙げて結集していかなければならないときにあるということを強く認識すべきであると思います。ただ市長の責任を問うてばかりではどうにもならない。再び混乱の富士宮市にしてはならないのであります。高度経済成長のときに、都市間競争という言葉がよく使われましたが、今こそこの危機にどう対処していくかということの都市間競争が全国で今行われております。今急いで抜本的な対策をとらないと脱落してしまうのであります。今市長は、まず職員に対して給与を引き下げてほしいというこの特例条例を出しまして、このとおりにしてやっていくのだと言っているわけであります。年が明けて平成18年度予算を組んでみますれば、これから市民の皆様には具体的にどう御協力を願うのかということが明らかになってくると思います。そういうことも十分理解して、市の運営に努めていかなければ今なりません。 給料の6%の減額、全くとんでもないことが起きたものだと、このように思いますけれども、今こういうことをしないと市民の皆さんの合意をいただいていくことができないのではないかと、このように思います。堺屋太一氏が言われたように、今は大変な時代ということになっているということに早く気がつかないと、取り返しがつかなくなるということであると思います。この給与の案は、限界を超えているとは思いません、私は。耐えられるものだというふうにも思います。財政再建の事例は、大変古くから多くの事例が語られております。それでは富士宮市では一体どういうことが決め手か、そのことを今すべてを議論しているいとまはない、またそれらのことも結果を見なければどうであったかもわからないのであります。今小室市長の行政運営、富士宮市の経営策に協力してみることが今進むべき道ではないかと思っております。 以上申し上げて、原案に対して賛成するものであります。議員各位の御賛同をお願いいたしまして、賛成討論を終わります。 ○議長(日原貞二議員) 次に、反対討論を許します。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 次に、賛成討論を許します。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議第71号ないし議第73号までの一括3件について採決いたします。 議事の運営上1件ずつ行います。 最初に、議第71号富士宮市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決すべきものであります。議第71号については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(日原貞二議員) 起立多数であります。よって、議第71号富士宮市特別職の職員で常勤のものの給料の特例に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。 次に、日程第6 議第72号富士宮市教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決すべきものであります。議第72号については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(日原貞二議員) 起立多数であります。よって、議第72号富士宮市教育長の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。 次に、日程第7 議第73号富士宮市職員の給与の特例に関する条例制定についてを採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決すべきものであります。議第73号については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。〔賛成者起立〕 ○議長(日原貞二議員) 起立多数であります。よって、議第73号富士宮市職員の給与の特例に関する条例制定については、原案のとおり可決されました。 △日程第8 議第89号 平成17年度富士宮市一般会計補正予算(第2号) △日程第9 議第90号 平成17年度富士宮市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) △日程第10 議第91号 平成17年度富士宮市立学校給食センター特別会計補正予算(第2号) △日程第11 議第92号 平成17年度富士宮市下水道事業特別会計補正予算(第2号) △日程第12 議第93号 平成17年度富士宮市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) △日程第13 議第94号 平成17年度富士宮市水道事業会計補正予算(第1号) △日程第14 議第95号 平成17年度富士宮市病院事業会計補正予算(第1号) ○議長(日原貞二議員) 次に、日程第8 議第89号平成17年度富士宮市一般会計補正予算(第2号)ないし日程第14 議第95号平成17年度富士宮市病院事業会計補正予算(第1号)まで、以上7件を一括議題といたします。 ただいま議題となりました一括7件につきましては、去る11月25日の本会議において市長から提案理由の説明を受けておりますので、これより直ちに質疑を許してまいりたいと思います。 質疑の方法といたしましては、議事の運営上1件ずつ許してまいりたいと思います。 初めに、日程第8 議第89号平成17年度富士宮市一般会計補正予算(第2号)に対する質疑に入ります。 質疑の方法といたしましては、歳入歳出補正予算事項別明細書により歳入から質疑を許してまいります。 なお、議員各位にお願いでありますが、御質疑の際に該当するページ数をお示しくださいますようお願いいたします。 まず、14款国庫支出金について質疑を許します。10から11ページ、御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。 次に、15款県支出金について質疑を許します。10から11ページ、御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。 次に、17款寄附金について質疑を許します。10から11ページ、御質疑ございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。 次に、18款繰入金について質疑を許します。12から13ページ、御質疑ございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。 次に、20款諸収入について質疑を許します。12から13ページ、御質疑ございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。 以上で歳入に対する質疑を終了いたします。 これより歳出に対する質疑を許します。 まず、1款議会費について質疑を許します。14から15ページ、御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。 次に、2款総務費について質疑を許します。16から25ページ、御質疑ございませんか。2番。 ◆2番(若林志津子議員) 17ページの退職手当が5億8,000万円なのですけれども、退職する人数と退職される方の理由について、わかるところでお伺いいたします。 ○議長(日原貞二議員) 人事課長。 ◎人事課長(小林信喜君) 補正額の5億8,000万円の内訳につきましてお答えいたします。 まず、人数といたしまして勧奨退職者が16人、それから長期で退職される方が3名、それからあと普通退職の方が、年数短いですが、この方が2人ということで、今回の補正につきましては21人ということでございます。そして、それ以外に一応1,500万円ぐらいを見込んでございまして、5億8,000万円といたしました。理由につきましては、勧奨退職、長期退職ということで、個人の都合によりまして退職ということでございます。 ○議長(日原貞二議員) 他に御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。 次に、3款民生費について質疑を許します。26から31ページ、御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。 次に、4款衛生費について質疑を許します。32から33ページ、御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。 次に、5款労働費について質疑を許します。34から35ページ、御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。 次に、6款農林水産業費について質疑を許します。36から39ページ、御質疑ございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。 次に、7款商工費について質疑を許します。40から41ページ、御質疑ございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。 次に、8款土木費について質疑を許します。42から51ページ、御質疑ございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。 次に、9款消防費について質疑を許します。50から51ページ、御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。 次に、10款教育費について質疑を許します。52から59ページ、御質疑ございませんか。9番。 ◆9番(佐野清明議員) すみません、1点、関連ということでお伺いをさせていただきたいのですけれども、58、59の保健体育総務費に関連することです。実は市民の方から、この10月から体育施設の予約の利用システムが新しくなったと、新しくなったはいいだけれども、従前よりより不便になったというような話がありました。それについて二つお伺いしたいですけれども、一つは市民の方がそうおっしゃっているのですが、現状把握、認識といいますか、実際どうなのかという、その点が一つ。それから、二つ目には多分この市民の言っていることは合っているというふうに思うのですが、その改善方についてどんな方針を持っておられるのか。この方針に加えて、来年4月1日から、私たちは反対ですけれども、指定管理者制度に移行するのかということも想像しながら、その場合どうなるのか、その辺も含めてお伺いをしておきます。 ○議長(日原貞二議員) 教育次長。 ◎教育次長(芦澤英治君) お答えをいたします。 まず、第1点目の現状認識ですけれども、議員御指摘のとおりと申しますか、その市民の方からの御指摘も私たちも存じております。調査いたしましたところ、確かに現在の予約システムよりも新しく変えたシステムが結果として待ち時間が長くなったり、あるいは入力のための作業時間が長くなっているということは事実でございまして、この点につきましては指定管理者のところの総務文教委員会でもお答えしましたとおり、市民サービスの低下があってはならないということが私たち行政が第一に考えなければならないことですので、10月にインターネットの新しいシステムが供用開始いたしましたけれども、直ちにこれにつきましては改善の措置をとるための今準備を進めているところでございます。改善の方法といたしましては、やはり市民の方のサービスを低下をさせないためということを一番の目標といたします。第2点目につきましては、議第84号で体育施設等についての指定管理者についての、これから御決定をお願いするわけでございますが、その御決定をいただきましたら、その指定管理者のITの担当者も入れまして、4月1日以降は利用料金になりますので、公金という枠が外れますので、より早く、より簡便な方法についても一緒になって新しいシステムを検討していきたいというふうに思っております。 以上です。 ○議長(日原貞二議員) 他に御質疑ございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。 次に、14款予備費について質疑を許します。60から61ページ、御質疑ございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。 以上で歳出に対する質疑を終了いたします。 以上をもちまして議第89号平成17年度富士宮市一般会計補正予算(第2号)に対する質疑を終了いたします。 次に、日程第9、議第90号平成17年度富士宮市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)に対する質疑に入ります。 歳入歳出全般について質疑を許します。御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。よって、議第90号平成17年度富士宮市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)に対する質疑を終了いたします。 次に、日程第10 議第91号平成17年度富士宮市立学校給食センター特別会計補正予算(第2号)に対する質疑に入ります。 歳出全般について質疑を許します。御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。よって、議第91号平成17年度富士宮市立学校給食センター特別会計補正予算(第2号)に対する質疑を終了いたします。 次に、日程第11 議第92号平成17年度富士宮市下水道事業特別会計補正予算(第2号)に対する質疑に入ります。 歳入歳出全般について質疑を許します。御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。よって、議第92号平成17年度富士宮市下水道事業特別会計補正予算(第2号)に対する質疑を終了いたします。 次に、日程第12 議第93号平成17年度富士宮市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)に対する質疑に入ります。 歳入歳出全般について質疑を許します。御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。よって、議第93号平成17年度富士宮市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)に対する質疑を終了いたします。 次に、日程第13 議第94号平成17年度富士宮市水道事業会計補正予算(第1号)に対する質疑に入ります。 支出全般について質疑を許します。御質疑ございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。よって、議第94号平成17年度富士宮市水道事業会計補正予算(第1号)に対する質疑を終了いたします。 次に、日程第14 議第95号平成17年度富士宮市病院事業会計補正予算(第1号)に対する質疑に入ります。 収入支出全般について質疑を許します。御質疑ございませんか。6番。 ◆6番(稲葉豊議員) 1、2ちょっとお伺いさせていただきたいと思います。 さきの11月定例会の一般質問における、私の地方公営企業法を適用している病院に従事する職員の給与カットについては全職員を対象にしないのかというような中で、院長が3項目ばかり述べてお答えをしておりましたけれども、3点目の中で、むしろ我々は手当などを上げて、いい医師といい看護師を獲得すべく努力するだというようなことの回答がございましたですけれども、やはりいい医師といい看護師を迎えるにはいい報酬も出してあげないとまずいのかというようなこともかんがみて、私がお願いしたいのは、議長にお願いいたしますけれども、前にもお願いした病院職員の各職種における医師とか医療職、検査部門、薬剤部門、事務部門というような職種において、県下の自治体病院と比較してどういう位置にあるのか、高いのか安いのか低いのかというようなことで、その実態を把握しないと、病院の院長がやはりいい医師を獲得するにはいい報酬をもらいたいだというような説明もございましたので、それに反応するためには中身を把握してでないとわからないということからすれば、例えば浜松の病院、浜松医科大学ですか、その病院、例えばそのほか関連する富士宮市と規模を同じくする350床規模等の全国的な病院を調査して、資料等をいただきたいというように思いますので、議長においてよろしくお取り計らいいただきたいと思いますが、お願いいたします。 以上です。 ○議長(日原貞二議員) 市立病院事務部長。 ◎市立病院事務部長(後藤佳正君) ただいま全国的な同規模の程度のあれはありませんけれども、今ちょっと資料を持っていますのが、静岡県の例えば医業収益に対する給与費の割合の資料を持っていますので、ちょっとそれをお話をさせていただきたいと思います。 富士宮市ですけれども、医業収益に対する平成15年度の給与費でございますけれども、42.9%でございます。これをちなみにちょっと話をいたしますと、静岡市立病院が45.35%、それから静岡市立清水病院が52.82%でございます。浜松医療センターにつきましては、これは職員のうち事務職員が7人しかおりません。先生等においては外部に委託していますけれども、それは0.44%、それから浜松のリハビリが1.12%、これもやっぱり事務職員が3人しかおりません。あとの職員はすべて外部委託となっております。それから、この近くでいきますと、沼津市でございますけれども、沼津市は平均医業収益に対しまして50.86%となってございます。以下、大体当院と比べますと大きいという、金額割合的には医業収益に対する医業の給与費の比重が大きくなってございます。また、先ほど言いました全国的なものにつきましては、今ちょっと資料の持ち合わせがございませんので、また後ほど提出させていただきたいと思います。 ○議長(日原貞二議員) 6番。 ◆6番(稲葉豊議員) ただいま病院事務部長にるる御説明いただきまして、ありがとうございました。 私がお願いしているのは、このパーセンテージでなくして、やはり医師1人に対してというか、支給総額とか、例えば医務手当とかいろいろの手当があって、トータル的に支給した額が1人当たり幾らぐらいになって、他市の病院と比較して高いのか安いのか低いのかということだから、給与の支給の実態がわかるような、表をいただければありがたい、そうするとやっぱり富士宮市の医師団、看護師とか、そういう方々がやっぱり県下他市を比較して低いところにあるならば上げてやらないと申しわけないというふうに思うものですから、その辺の資料を含めてお願いしたい。先ほど事務部長の御答弁になったのはまた後ほどなんて言うけれども、それは御答弁は結構でございます。よろしく議長においてお取り計らいを願います。 ○議長(日原貞二議員) 他に御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。よって、議第95号平成17年度富士宮市病院事業会計補正予算(第1号)に対する質疑を終了いたします。 以上で議第89号ないし議第95号まで一括7件に対する質疑を終了いたしましたが、この際質疑漏れがございましたらこれを許します。御質疑ございませんか。6番。 ◆6番(稲葉豊議員) 一般会計補正予算(第2号)の62ページ、63ページについて、ちょっとお尋ねをいたしたいと思います。 9月の定例会におきまして、議第60号平成17年度の富士宮市一般会計補正予算の第1号を審議する中で、補正予算給与費明細書の1、特別職の区分欄の補正後、補正前、比較のその他がありますが、地方自治法施行規則の予算に関する説明の様式第15条の2関係によりますと、その他の特別職員となっております。したがって、地方自治法施行規則の予算に関する説明様式第15条の2の給与費明細書の様式に合わせることがよいのではないかと提案申し上げましたが、いまだ従前のままとなっていることを第1点に伺いたいと思います。 次に、予算書の各費目の、一例を挙げますと、説明欄に2節給料ということで一般職とありますが、一般職の説明欄に人員を明記することがよいのではないかと申し上げましたが、9月補正予算と何ら改善の兆しが見えないことが第2点。 次に、2の一般職、(1)、総括の補正後、補正前を比較しますと、職員数で三角2名の減員になっていますが、この2名の職員は当初から今回の補正で減員になっているのですけれども、何月の時点でやめているのか、教えていただきたいというふうに思います。 次に、63ページの(2)の給料及び職員手当の増減額の明細を見ますと、職員手当で5億5,086万1,000円、増減事由別内訳を見ますと、制度改正に伴う増減分が三角の2,023万8,000円、その他の増減分5億7,109万9,000円というふうになっておりますが、この備考欄にせっかくあるだから、対象人員が何人か書いていれば一目瞭然でわかって、1人幾らぐらいの減額になるのかということも見えるわけですけれども、ここにそういうものが記されていないということからして、ここに対象人員の人数を教えていただきたいと思います。先ほど退職手当については御回答がございましたけれども、同じように繰り返しお答えをしていただけたらありがたいというふうに思います。 それで、その他特別職4億1,164万2,000円がございます。これは職員数3,136人を対象にしているというようなことで、これは富士宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づいて、日額報酬とか月額報酬のトータルが4億1,164万2,000円になっていると思います。そういうことからして、市長にお尋ねしたいと思いますけれども、この日額報酬、月額等についてもやはり報酬審議会へと答申する意向があるかどうか。それによって、やはり改正すべきものは改正して、財源を生み出すということも一つの方策ではないかと思いますけれども、市長のお考えを伺いたいと思います。 以上の点について、よろしくお願いいたします。 ○議長(日原貞二議員) 市長。 ◎市長(小室直義君) 御質問の件については、これからいろいろのいわゆる改革、見直し、そうした中で検討の課題としてまいっていくつもりでございます。 ○議長(日原貞二議員) 人事課長。 ◎人事課長(小林信喜君) まず、62ページの一般職の総括の三角の2名で、やめた時期ということでございますが、6月に2人でございます。 それから、63ページの方の制度改正に伴う増減の調整手当、通勤手当、管理職のこの人数ということですが、今ここでは把握しておりません。これはとにかく帰りまして、何人かということはすぐには出ませんものですから、また帰って調査するしかございませんので、どうか御了解いただきたいと思います。 以上です。 ○議長(日原貞二議員) 財政課長。 ◎財政課長(小室忠雄君) お答えいたします。 確かに議員さんの方から御指摘をいただきました。そういう中で、財政当局として議論する中で、当初予算には絶対的に反映させていただきたいと、まずその他の特別職という形で入れるということが1点、もう一点は人数の関係については資料として皆様のお手元にお届けしたいということで考えております。 以上でございます。 ○議長(日原貞二議員) 6番。 ◆6番(稲葉豊議員) ここの62ページの補正予算の給与明細書のその他をその他の特別職と改めるのは、平成18年度からやるということですね。それで、例えば前には一般職給というか、説明欄には人員が書いてあったと思うですけれども、やはり例えば工事の明細書というか主要事業とかの明細を添付してくれている中で、そういう各費目別に何かうまい表現を使って書いておいて、一目瞭然でわかるようにすればいいかと思うです。システム開発をすると1,000万円もかかるとかなんて、そんなべらぼうな要求というか要望はしませんけれども、やはり議員の目で見てすぐ理解できるようなことでないと、まずいではないかというふうに思います。というのは、やはりこういう明細書ができたというのは、例えば昭和50年ごろまでは古い書式でいただけれども、やはり当時の高度経済成長というか右肩上がりのときには、人事院勧告に基づいて給与費がどんどん、どんどん上がっていくというようなことからして、やはりそういう規制を図るためにチェックということで、やはり議員にチェックということからして、書式がそうなったと思うです。そういうふうなことからして、今度そのときにはカットなんていう、減額なんていうことは多分考えなかったのではないかと思うですけれども、だからそういうことからしてやはり見やすいような表示にしていただいた方がよろしいかと、それで一目瞭然でわかるようにしてもらった方がいいではないかということでもって、お願いしたいと思います。 それで、思うですけれども、例えば今中途でやめる方が2人いたというようなことで、63ページの表を見ると給料のところで、給与改定に伴う増減分が4,602万円と、その他の増減分で1,184万円あるわけですけれども、この性質というか違うものを62ページの一般職のここで5,786万円の三角というか、あるわけですけれども、給与改定というか削減に伴っての減額と6月だかにやめた、7月以降年度末までの給与が不用額になる分が多分2人で1,184万円ではないかと思うですけれども、この性質の違うものをここで一元的に処理することの是非について、例えば私の言わんとしたいことは、給与条例に伴っての明細書をつくることと、やはりこの特例措置の条例をつくったことによっての減額があるだから、それは別途補正予算給与費明細書を二本立てにするようにしないと、中身が理解できないではないかと思うのです。特例措置に伴っての減額する給与の明細と、当初の条例事項に伴っての給与費明細書を、今言うように合体してここで表示してしまうとわからないから、分けた方がいいのかというふうに思うですけれども、その辺もできれば研究していただきたいと思います。 よろしくお願いをいたします。 ○議長(日原貞二議員) 人事課長。 ◎人事課長(小林信喜君) ただいま言われましたこと、今回の給与特例に伴います減額分というのが、この63ページの給与改定に伴う増減分、三角の4,602万円、これが平成18年1月1日から実施しますと、この分が特例のものでございます。そして、その下のその他の増減分、三角の1,184万円、これは4月1日以降の各職員の人事異動に伴いました各課の給料の減額の分というふうに、これでわかるようにしてございます。 ○議長(日原貞二議員) 財政課長。 ◎財政課長(小室忠雄君) 先ほど稲葉議員さんからいただいた質問でございます。 一般、特別職については給料の明細表に入れます。人数につきましては、カスタマイズしますと500万円からかかるということで、予算に関する説明資料の中に新年度から入れさせていただくということで御理解いただきたいと思います。 以上です。 ○議長(日原貞二議員) 6番。 ◆6番(稲葉豊議員) 了解。今、財政課長の答弁は了解したです。 その他の増減は4月1日以降の異動関係に伴って1,184万円ということですか。というのは、ここのところの総括のところの2名減になっている分が多分6月いっぱいでやめたから、その7月以降平成17年度末までの分が不用額になっているのか、その2人分の不用額は幾ら、異動に伴っての不用額は幾らか教えていただきたいと思います。 ○議長(日原貞二議員) 人事課長。 ◎人事課長(小林信喜君) ちょっとただいまの質問につきましては、内容的にちょっと難しい点がございますので、この後帰りまして、ちょっとその内容につきましては検討させていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。 ○議長(日原貞二議員) 6番。
    ◆6番(稲葉豊議員) 検討ではなくて、2人分の減額と先ほど4月1日以降の異動に関連して増減があるだということだから、それに関連する額は幾ら、それと6月いっぱいでやめた以降の給料の減額があって補正されていると思うです。その額は多分把握できるのではないかと思いますから、後日でもいいから御答弁をいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(日原貞二議員) 他に御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。以上で議第89号ないし議第95号まで一括7件に対する質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第89号ないし議第95号まで一括7件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第89号ないし議第95号まで一括7件については、委員会付託を省略することに決しました。 当局にお願いいたします。6番 稲葉豊議員の質問の中での県内各公立病院の給与実態についての資料の提出を求める件につきましては、当局においてそのように取り計られるようお願いいたします。 この際、10分間休憩いたします。                                     午前10時49分休憩                                                                            午前11時00分開議 ○議長(日原貞二議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより議第89号に対する討論に入ります。討論ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 次に、議第90号に対する討論に入ります。討論ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 次に、議第91号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 次に、議第92号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 次に、議第93号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 次に、議第94号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 次に、議第95号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議第89号ないし議第95号までの一括7件について採決いたします。 議事の運営上1件ずつ行います。 これより議第89号平成17年度富士宮市一般会計補正予算(第2号)を採決いたします。 議第89号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議がございますので、起立により採決いたします。 議第89号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(日原貞二議員) 起立多数であります。よって、議第89号につきましては、原案のとおり可決されました。 次に、議第90号平成17年度富士宮市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 議第90号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議がございますので、起立により採決いたします。 議第90号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(日原貞二議員) 起立多数であります。よって、議第90号につきましては、原案のとおり可決されました。 次に、議第91号平成17年度富士宮市立学校給食センター特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 議第91号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議がございますので、起立により採決いたします。 議第91号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(日原貞二議員) 起立多数であります。よって、議第91号につきましては、原案のとおり可決されました。 次に、議第92号平成17年度富士宮市下水道事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 議第92号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議がございますので、起立により採決いたします。 議第92号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(日原貞二議員) 起立多数であります。よって、議第92号につきましては、原案のとおり可決されました。 次に、議第93号平成17年度富士宮市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 議第93号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議がございますので、起立により採決いたします。 議第93号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(日原貞二議員) 起立多数であります。よって、議第93号につきましては、原案のとおり可決されました。 次に、議第94号平成17年度富士宮市水道事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。 議第94号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議がございますので、起立により採決いたします。 議第94号につきましては、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。〔賛成者起立〕 ○議長(日原貞二議員) 起立多数であります。よって、議第94号につきましては、原案のとおり可決されました。 次に、議第95号平成17年度富士宮市病院事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。 議第95号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第95号平成17年度富士宮市病院事業会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。 △日程第15 議第80号 公の施設の指定管理者の指定について △日程第16 議第82号 公の施設の指定管理者の指定について △日程第17 議第84号 公の施設の指定管理者の指定について ○議長(日原貞二議員) 次に、日程第15 議第80号公の施設の指定管理者の指定について、日程第16 議第82号公の施設の指定管理者の指定について及び日程第17 議第84号公の施設の指定管理者の指定について、以上3件を一括議題といたします。 本一括3件については、去る11月29日の本会議において、総務文教委員会に審査を付託された案件であります。 これより総務文教委員長から審査の経緯、結果について御報告願います。13番。               〔13番 渡辺 登議員 登壇〕 ◆13番(渡辺登議員) 総務文教委員長報告をいたします。 11月29日の本会議において、当委員会に審査を付託されました公の施設の指定管理者の指定について、議第80号、議第82号、議第84号の以上3件を議題として、12月5日及び12月9日の両日、審査を行いましたので、その審査の経緯、結果を一括御報告申し上げます。 両日とも、委員全員出席のもと、番外議員も多数出席し、当局から市長、助役、収入役、教育長を初め関係部課長の出席をいただき、慎重に審査を行いました。 初めに、議第80号の審査について御報告いたします。 本案は、地方自治法の規定により、公の施設の指定管理者を指定しようとするものであります。主な内容は、管理を行わせようとする公の施設の名称は富士宮市立児童館、富士宮市立勤労青少年ホームで、指定管理者となる団体の名称は財団法人富士宮市振興公社、指定の期間は平成18年4月1日から平成21年3月31日までであります。 審査に先立ち、当局から補足説明があり、次に委員からの質疑、意見等を求めたところ、委員から、振興公社は民間の会社とは性質が違うがどうか。振興公社と民間で指定管理者制度で点数等のハンディはないのか。指定管理者制度の導入で経費削減になるのか。また、サービス面のチェックはどうなるのか。公の施設を指定管理者の対象にしたことに問題があるのではないかという質疑がありました。 それに対して、当局から、地方自治法の改正により、民間として生きる場にさらされたのが現在の振興公社の立場で、今回の応募に当たり内部の体質改善等を行い、振興公社が提案を持って応募した。それを審査委員会がしっかり審査をし、振興公社を選定をした。児童館、勤労青少年ホームに関しては人件費の大幅な削減になる。また、サービス面のチェックは教育委員会が責任を持って行う。児童館、勤労青少年ホームは直接民間が運営するのはまだ難しいが、振興公社は100%市の出資法人であり、行政の管理監督も及びやすいと考えているという答弁がありました。 そのほか委員から質疑、意見が数多くありました。その後、質疑を終結し、討論はなく、採決した結果、出席者全員異議なく、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議第82号の審査について御報告いたします。 主な内容は、管理を行わせようとする公の施設の名称は富士宮市民文化会館で、指定管理者となる団体の名称は財団法人富士宮市振興公社グループ、指定の期間は平成18年4月1日から平成21年3月31日までであります。 審査に先立ち、当局から補足説明があり、次に委員から質疑、意見等を求めたところ、委員から、グループが入ってきているが、関係者の兼業や税金のチェックはどうか。また、その内容が資料ではわからないので議論できない。エスピーエスたくみは今現在入っている会社なのかどうか。なお、静岡市に本社があるということだが、どこを請け負っているのか。グループの場合、代表者はだれがなるのか。また、責任割合はどうなるのか、資本割合はどうするとか、その実態がわからない相手とどう契約するのか理解できないという質疑がありました。 それに対して、当局から、基本的には兼業禁止の規定はない。役員の税金の未納はチェックしていない。グループは任意の団体で、概要は事業計画書に添付されており、必要なところは提出する。エスピーエスたくみは静岡市に本社があり、舞台部門が専門と聞いている。三島市の場合の指定管理者もグループとなっている。責任割合は、グループの中の企業同士で、その都度協定を結ぶと伺っている。市は代表団体に責任をとっていただくようになる。指定管理者は、指定をして、業務遂行の協定書を結ぶ。グループはグループ同士で協定書を結び、市に報告を出すことになる。グループは連帯責務となり、その協定書の写しを市に提出しますという答弁がありました。 また、委員から、グループの場合はグループ間の協定書が添付されてきているのか。グループの契約が有効か無効かという議論まで出たのに、なぜ資格があるという資料を提出しないのか。三島市の場合は、解散後の瑕疵担保責任が入っているが、協定自体切れた以降の瑕疵担保についてはどうか。運営協議会の考え方はどうかという質疑がありました。 それに対して、当局から、協定書という形で提出されている。その中には、連帯で指定管理者の業務保障の条項も載っている。瑕疵担保責任は重要な問題で、協定の中で盛り込み、保険に入っていただく。運営協議会等は民間の組織であるため、市は入っていないという答弁がありました。 続いて、委員から、振興公社の平成16年度の精算金額は幾らぐらいあるのか。それと、自主事業の内容をどうして精査していくのか。また、自主事業が成功した場合、そのもうけは振興公社グループに全部入ってしまうのか。それから、修繕費の目安があるのか。また、どこまでが市の責任になるかわからないと、民間は困るのではないか。今までの市の直営から振興公社になり、今度指定管理者になる、公が薄くなっていくが、富士宮市の文化を担わなければならない、だから、難しくなってこないか。プレゼンテーションで特色ある提案はあったのか。選定委員会は5対2の構成で当然と考える。それから、市民のニーズにどれほどこたえていくのか、育てていくのかが大事ではないかという質疑がありました。 それに対して、当局から、振興公社の精算金は約530万円で、これが市に戻っている。自主事業の内容については、自主事業の選定委員会で考えていくが、文化レベルを維持し、高める大事な業務であり、市も利用者も加えた委員会を考えている。剰余金が出た場合は、民間の組織への委託であり、グループの資産となる。修繕料は、過去5年間通常利用の修繕費がわかっており、その分は委託料の中でと考えている。仮協定については、まだ詰めなければいけないので、その協議がこれから始まるので、今回仮協定は締結できなかった。プレゼンテーションでの提案は4点あった。休館日を減らすこと、利用料金の割引、申請手続の簡素化、充実した芸術文化活動の振興策などであった。今後指定管理者選定委員会の委員は、今回の議論の意見を加味して考えたい。指定管理者制度の絶対条件として、市民サービスを低下させないことが大事なことで、市民ニーズは詰めていきたいという答弁がありました。 その他多数の質問等があり、当局から詳細な答弁がありました。その後、質疑を終結し、討論はなく、採決した結果、出席者全員異議なく、可決すべきものと決した次第であります。 次に、議第84号の審査について御報告をいたします。 主な内容は、管理を行わせようとする公の施設の名称は富士宮市民テニスコート、富士宮市民体育館、富士宮市民プール、富士宮市上井出スポーツ広場、富士宮市外神スポーツ広場、富士宮市物見山スポーツ広場、富士宮市山宮ふじざくら球技場、静岡県ソフトボール場で、指定管理者となる団体の名称は丸ヱ砂利販売株式会社グループ、指定の期間は平成18年4月1日から平成21年3月31日までであります。 審査に先立ち、当局から補足説明があり、次に委員からの質疑、意見等を求めたところ、評点では2位であったが、再度協議をした結果、丸ヱ砂利販売グループに決定したということだが、安心して任せることができるのか。振興公社の職員の問題はどうなるのか。また、現在体育協会が管理している自動販売機はどうなるのか。仕事の内容はどこがどこをやると決まっているのか。今後どの程度を僅差とみなすのか、決めておいた方がいいと思うがどうか。体育施設は、児童生徒及び高校生に教育的な配慮が必要と思うがどうかという質疑がありました。 それに対して、当局から、丸ヱ砂利販売グループは今回書類審査、プレゼンテーション、ヒアリングを行った結果、信頼できる応募者であると各委員が判断をした。体育館の振興公社の職員については、勤労青少年ホームへの配置を考えているが、同時にスリム化が今後の大きな課題である。自動販売機の関係は、現在最終的な結論は出していない。お互いに協議をし合って決めたいと考えている。グループにおける役割分担は、運営委員会の中で具体的に話されると思うが、聞き取りでは丸ヱがプールを、エイワンは施設の管理運営を、旭メカニカルが機械等の管理を、植松建築が建物の点検、安全性の管理をすると伺っている。評点は、今後どの程度で、どういうふうにするとかは、少し検討をさせていただきたい。教育的な配慮としては今までどおり行う。また、民間のノウハウとフットワークを利用した自主事業が組み込まれ、一層市民サービスが向上すると期待しているという答弁がありました。 また、委員から、今回の審査基準は自主事業を考えておらず、入れていなかったと考えるが、反省点としては民間のプレゼンテーションの審査基準を入れておかないから、このようなことが生じてしまうのではないか。それから、経費の節減額の差は幾らあったのか。また、自主事業の積極性について、どのような評価をして審査基準の中へ含んでいるのか。この評点で指定管理者が変わるのはおかしくないか。評点制度にしておきながら逆転するのであったら、評点制度にしなければよかったではないか。各委員がそれぞれの視点で見て評点をつけ、トータルとして出したわけである。1点でも高い方が選定されるべきではないか。当局が安全面の徹底や高齢者のバス送迎があることを選定の理由と答弁しているが、これをやらなかったのは行政の責任で、民間がやるからそっちにほうり投げるというのは、自分たちを否定することである。行政は、安全の徹底ができないのか。安心、安全を保障するのが地方自治体の役目ではないか。それを否定する答弁のやりとりは納得できない。委託金額、事業実施の積極性の優位性というのは評点になかったのか。旭メカニカル、植松設計事務所がこういうことをやっていいというのは定款に規定してあるのか。また、体育協会に指定管理者への話し合いがあったかどうか、最初にするべきではなかったのか。それから、自主事業の問題で条例の変更はあり得るのか。自主事業の料金、事業を実施したときの受講料の金額は歯どめがあるのか。それから、自主事業で市民が施設使用の制限が想定されるが、どういうチェックをするのかという質疑がありました。 それに対して、当局から、経費は上限額を設けてある。提示した額以上に将来どう経費の節減を図るかが採点のポイントでもあった。数字的には3年間で約1,700万円の差があった。審査では、独自のものについては個別評価で重きを置いて採点をした。各項目を見ると、相当拮抗している。そういう中で、個別評価をもう少し評価した方がいいという結論になった。体育協会には、指定管理者に移行すると担当課で説明してあったが、まだ体育協会自身が法人化をしていなかったので、難しかったのではないか。自主事業と市民サービスが相反しないかという点は、市民サービスの低下を来さないこと、公平公正な公の施設の利用を確保することが指定管理者の基本と考え、当然自主事業を実施する場合については教育委員会の方に協議をしていただく。定款の関係は、植松設計については、その附帯する一切の事項に入ると考えている。旭メカニカルについても、附帯事項に入ると考えているが、もし入らなければ契約前に定款の変更を求めていきたいという答弁がありました。 その他多数の質疑、意見が出されました。その後質疑を終結し、討論はなく、起立採決した結果、賛成者多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が当委員会に審査を付託されました議第80号、議第82号、議第84号の審査の概要であります。議員各位の御賛同をお願いし、委員長報告を終わります。 ○議長(日原貞二議員) 委員長の報告は終わりました。 これより委員長報告に対する質疑を許します。御質疑ございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これより議第80号に対する討論に入ります。討論ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 次に、議第82号に対する討論に入ります。討論ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 次に、議第84号に対する討論に入ります。 初めに、反対討論を許します。 発言通告順により、1番 渡辺佳正議員の発言を許します。1番。               〔1番 渡辺佳正議員 登壇〕 ◆1番(渡辺佳正議員) 議第84号公の施設の指定管理者の指定について、日本共産党議員団を代表しまして反対討論を行います。 反対理由は、富士宮市民体育館を初めとする体育施設の指定管理者に対する応募者を総合的に評価した点数結果を覆して、得点順位で2位の応募者を候補者に選定したことで、客観的な点数評価システムに対する信頼性を著しく損ねたことであります。得点対象となる評価項目には、経営方針、経費、人員体制、サービスの向上策、施設の管理方法、スポーツ振興、健康増進事業への取り組みなどが総合的に網羅されています。それぞれの評価項目に配点された得点は、経費削減などの特定の項目だけを重視するのではなく、サービス向上、経費節減、スポーツ振興などをバランスよく評価するための配分になっています。ですから、選定委員会の各委員が応募者を厳密に審査して得点評価した結果は、総合的かつ絶対的な評価であり、1点の持つ意味は大変重いものです。選定委員会がわずか5点差と判断した得点差は、軽々しく扱うべきものではなく、これをほぼ同点と判断することは数値評価システムの客観性と信頼性を大きく揺るがすものです。選定委員会の申し合わせで、得点差が何点以内ならば改めて協議を行うということが事前に決められていたならば、まだ理解はできますが、5点差という結果が出てから協議し直すというやり方は、選定委員会の準備不足を露呈するもので、これは指定管理者制度の導入そのものが時期尚早だったことを裏づけています。 また、選定委員会のメンバーに体育施設の利用者団体が含まれていないことは、市民サービスの向上を第1の目的とする指定管理者制度の導入に反し、経費節減を優先するものという批判を免れず、他の自治体における選定委員会の構成と比較しても偏りのある構成だと言わざるを得ません。さらに、総務文教委員会における提出資料の不備や答弁不能に陥るなどの混乱ぶりは目に余るものであり、審議以前の問題だと言えます。富士宮市にとって初めての指定管理者制度という言いわけで、これらの準備不足や選定委員会の問題を正当化することはできません。他の自治体における指定管理者導入例などを参考にして、万全の体制で選定委員会と総務文教委員会に臨む時間は十分にあったはずであり、これを初めてのという言葉で済ますことは行政の怠慢をさらけ出すもので、到底認めるわけにはまいりません。準備不足の選定委員会で出した結論を、あくまでも強引に押し通すことは、数値評価システムと行政に対する市民の信頼を著しく損ね、今後の市政運営に大きな汚点を残すものであります。指定管理者制度導入の目的である市民サービスの向上、地域経済への貢献、スポーツ振興、経費節減などを本当の意味で実現するには、指定管理者の選定に関する透明性と客観性を保つことは必要不可欠であります。多くの問題を露呈した体育関連施設の指定管理者の候補者選定を白紙に戻して、選定のやり直しを求めるものであります。 以上、議員各位の御賛同をお願いして反対討論といたします。 ○議長(日原貞二議員) 次に、賛成討論を許します。 発言通告順により、16番 古川日出男議員の発言を許します。16番。               〔16番 古川日出男議員 登壇〕 ◆16番(古川日出男議員) 議第84号公の施設の指定管理者の指定について、富士宮市民テニスコート、富士宮市民体育館ほか体育施設の指定について、総務文教委員長報告並びに原案に賛成の立場で、政経クラブを代表して賛成討論を行います。 公の施設の管理運営主体については、公共性の確保の観点から地方自治法により公共団体等に限られていました管理委託制度が、地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月13日公布、9月2日から施行され、指定管理者制度が導入され、従来委託先が公共団体に限定されていた施設の管理運営について、民間業者も含めた幅広い団体にゆだねられることが可能になり、施行日から3年以内、平成18年9月1日までに、管理委託をしているすべての公の施設について指定管理者制度に移行することは御案内のとおりです。この指定管理者制度導入の目的は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることにあります。 2月定例会にて公の施設における指定管理者の指定の手続に関する条例の制定、今議会において11の公の施設の指定管理者の指定についての議案は、その目的に沿った議案であり、慎重審議が行われたことは御案内のとおりです。殊に、この議第84号の審議で明らかになった振興公社と民間グループとの組織、経済性、住民サービス向上への意欲等々が、プレゼンテーション、ヒアリング等の評点の差を乗り越えて指定管理者選定委員の意思決定がなされ、民間グループに決定され指定されたことに、政経クラブとして賛同するものです。なぜならば、この指定管理者制度の根本である民間活力の活用そのものであり、議第86号と同様に公の施設管理運営に民間の活力を活用し、官の思考に風穴をあける大英断であると評価できるからであります。構造改革、行財政改革の視点から、まさに時宜にかなった指定であると考えます。 議員各位の御賛同を切望して、政経クラブを代表して賛成討論といたします。 ○議長(日原貞二議員) 次に、反対討論を許します。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 次に、賛成討論を許します。討論ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議第80号、議第82号及び議第84号、以上一括3件について採決いたします。 議事の運営上1件ずつ行います。 最初に、議第80号公の施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決すべきものであります。 議第80号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第80号公の施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 次に、議第82号公の施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決すべきものであります。 議第82号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第82号公の施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 次に、議第84号公の施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決すべきものであります。 議第84号については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(日原貞二議員) 起立多数であります。よって、議第84号公の施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 △日程第18 議第78号 公の施設の指定管理者の指定について △日程第19 議第79号 公の施設の指定管理者の指定について △日程第20 議第81号 公の施設の指定管理者の指定について △日程第21 議第83号 公の施設の指定管理者の指定について △日程第22 議第85号 公の施設の指定管理者の指定について △日程第23 議第86号 公の施設の指定管理者の指定について △日程第24 議第87号 公の施設の指定管理者の指定について △日程第25 議第88号 公の施設の指定管理者の指定について ○議長(日原貞二議員) 次に、日程第18 議第78号公の施設の指定管理者の指定について、日程第19 議第79号公の施設の指定管理者の指定について、日程第20 議第81号公の施設の指定管理者の指定について及び日程第21 議第83号公の施設の指定管理者の指定について並びに日程第22 議第85号公の施設の指定管理者の指定についてないし日程第25 議第88号公の施設の指定管理者の指定についてまで、以上8件を一括議題といたします。 本一括8件については、去る11月29日の本会議において、環境厚生委員会に審査を付託された案件であります。 これより環境厚生委員長から審査の経緯、結果について御報告願います。6番。〔6番 稲葉 豊議員 登壇〕 ◆6番(稲葉豊議員) 環境厚生委員長報告をいたします。 11月29日の本会議において、当委員会に審査を付託されました議第78号、議第79号、議第81号、議第83号、議第85号から議第88号までの公の施設の指定管理者の指定についての以上8件を議題として、12月6日及び12月9日の両日、市議会第2委員会室において審査を行いましたので、その審査の経緯、結果を一括御報告申し上げます。 両日とも、委員全員出席のもと、番外議員も多数出席し、当局から市長、助役、収入役を初め関係部課長の出席をいただき、慎重に審査を行いました。 初めに、議第78号について御報告いたします。 本案は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、公の施設の指定管理者を指定しようするものであります。内容として、管理を行わせようとする公の施設の名称は富士宮市立長生園、指定管理者となる団体の名称は社会福祉法人富士厚生会、指定の期間は平成18年4月1日から平成21年3月31日までとするものであります。 審査に先立ち、当局から補足説明があり、次に委員からの質疑を求めたところ、委員から、指定管理者選定委員会の委員7人のうち5人が当局であったが、公正な審査ができたのか。また、専門的な知識を持つ関係者が委員としていなかったので、今後改めていただきたいとの質疑や要望がありました。 それに対して、当局から、委員の構成については、行政と民間の両者が入っていれば公平性が保たれると考えた。民間の委員の数については、他市の状況も調査し、2人いれば民間の意見をしっかりうけとめられると判断したという説明がありました。 委員から、指定管理者の業務がしっかりと遂行されているのか、サービスが行き届いているのか、検証する方法を教えていただきたい。また、検証委員会のような方々によって検証すれば、事業者も報告書をしっかりつくることの担保もできると思われるが、そういう考えはあるかとの質疑がありました。 それに対して、当局から、業務の検証方法は年度終了後に提出される事業報告書により、事業内容の精査を行う予定である。現在検証委員会のような組織は考えていない。この制度も始まったばかりなので、細かなノウハウはまだ構築されていないので、委員の提案を検討する必要があると考えているという説明がありました。 その後、質疑、討論はなく、採決した結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が議第78号の審査の概要であります。 次に、議第79号について御報告いたします。 内容として、管理を行わせようとする公の施設の名称は都市公園法第18条の規定に基づき市が設置する都市公園、指定管理者となる団体の名称は財団法人富士宮市振興公社、指定の期間は平成18年4月1日から平成21年3月31日までとするものであります。 審査に先立ち、当局から補足説明があり、次に委員からの質疑を求めたところ、委員から、富士宮緑化事業協同組合は資格を持つプロ集団でありながら、なぜ選ばれなかったのか非常に不可解に思える。審査の評点差は、専門知識の目を持たない人が選考委員になっているから、その結果ではないかとの質疑がありました。 それに対して、当局から、富士宮緑化事業協同組合は有資格者がおり、プロ意識とかは評価されているが、総合的に組織の内容等を各委員が評点をした結果、富士宮市振興公社が富士宮緑化事業協同組合よりよい結果になった。また、公園の管理は植木だけでなく、水道、電気など総合的な技術が必要であるという説明がありました。 また、委員から、富士宮緑化事業協同組合と富士宮市振興公社で見積もりの金額にどのくらいの差があったかとの質疑がありました。 それに対して、当局から、富士宮市振興公社が3,980万円、富士宮緑化事業協同組合が4,028万円であったという説明がありました。 引き続き、委員から、評点は確かに多少差はあるが、選考委員に偏りがあるから非常に皆さんの不信を招いている。選考内容の差について、もう一度説明願いたいとの質疑がありました。 それに対して、当局から、三者の中でプレゼンテーションが一番富士宮市振興公社がよかったことが総合的に評価された理由であり、選考委員に偏りはなかったと確信をしている。したがって、選定も公正であったと思っているという説明がありました。 委員と当局のやりとりの中で、選定委員が個々に評点した資料が審査をする上で必要となったため、委員長の私から提出するように求めました。 それに対して、当局から、選定委員会が個々に評点した資料の提出と、その資料の内容の説明がありました。 その後、質疑、討論はなく、採決した結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が議第79号の審査の概要であります。 次に、議第81号について御報告いたします。 内容として、管理を行わせようとする公の施設の名称は田貫湖キャンプ場施設、指定管理者となる団体の名称は田貫湖キャンプ場運営委員会、指定の期間は平成18年4月1日から平成21年3月31日までとするものであります。 審査に先立ち、当局から補足説明があり、次に委員からの質疑を求めたところ、委員から、年間の利用者の動向はどのようになっているかとの質疑がありました。 それに対して、当局から、キャンプ場は5月から9月にかけて主に利用されるが、5月の連休と夏休みが主なピークとなるという説明がありました。 委員から、国民休暇村やふれあい自然塾ができたことによるキャンプ場への影響はあったのかとの質疑がありました。 それに対して、当局から、国民休暇村には常時人がいるということで夜間の治安がよくなり、安心して行ける場所になった。総体的に田貫湖を訪れる人が増えてきているという説明がありました。 その後、質疑、討論はなく、採決した結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が議第81号の審査の概要であります。 次に、議第83号について御報告いたします。 内容として、管理を行わせようとする公の施設の名称は富士宮市天子の森、指定管理者となる団体の名称は天子の森運営協議会、指定の期間は平成18年4月1日から平成21年3月31日までとするものであります。 審査に先立ち、当局から補足説明があり、次に委員からの質疑を求めたところ、委員から、年間の利用者の動向はどのようになっているかとの質疑がありました。 それに対して、当局から、利用形態は主にキャンプ場、それからバーベキューの二つがメインである。利用客は7月の下旬から8月に集中しているという説明がありました。 その後、質疑、討論はなく、採決した結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が議第83号の審査の概要であります。 次に、議第85号について御報告をいたします。 内容として、管理を行わせようとする公の施設の名称は富士宮市救急医療センター、指定管理者となる団体の名称は富士宮市救急医療協会、指定の期間は平成18年4月1日から平成21年3月31日までとするものであります。 審査に先立ち、当局から補足説明があり、次に委員からの質疑を求めたところ、委員から、指定管理者制度を導入する一番の目的は市民サービス向上にあるが、サービスの向上と今まであった苦情への対応はどのように図られるのかとの質疑がありました。 それに対して、当局から、サービスの向上については今までの救急医療協会のやり方と変わらない。苦情等に対して職員の徹底、教育を進めていきたいと考えているという説明がありました。 委員から、今までと全く変わらないのでよいのかとの意見がありました。また、委員からコストの差がどのくらいあるのかとの質疑がありました。 それに対して、当局から、平成16年度までは1億4,000万円の上限の委託金額で見込んでいたが、平成18年度に向けて200万円ほど減らした1億3,800万円で委託をしようと考えているという説明がありました。 委員から、器材に更新の必要が生じた場合の負担はどうなるかとの質疑がありました。 それに対して、当局から、高額のものについては市で見ていかなければならないが、修繕や点検については医療収入の経費の中で見ていくことになっているという説明がありました。 委員から、救急医療センターの設置者は市長で変わらないのかとの質疑がありました。 それに対して、当局から、市長で変わりないという説明がありました。 その後、質疑、討論はなく、採決した結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が議第85号の審査の概要であります。 次に、議第86号について御報告をいたします。 内容として、管理を行わせようとする公の施設の名称は富士山天母の湯、指定管理者となる団体の名称は株式会社富士宮富士急ホテルグループ、指定の期間は平成18年4月1日から平成21年3月31日までとするものであります。 審査に先立ち、当局から補足説明があり、次に委員からの質疑を求めたところ、委員から、審査結果の1位と2位の評点に至った理由、例えばグループ企業の協力、PR方法の具体的な内容はどうなっているのかとの質疑がありました。 それに対して、当局から、ユアーズ静岡から20分の説明があった。その中で、経験と実績また類似施設の管理の実績から詳細な事業計画を立てられていること、各種の資格、人員体制も充実していること、利用者の増加策として天母の湯の同好会、温泉クーポンの利用、食堂メニューの充実などが提案されていることなど、堅実な管理が期待できる内容であった。富士宮富士急ホテルグループから17分の説明があった。利用者の増加策が積極的な提案となっていること、類似施設の管理の実績から体制が充実していること、グループ会社の協力による積極的なPRの方法、食堂、売店の運営についても地元物産の販売や活用に意欲的であること、また休館日、営業時間、料金体系等の変更についても踏み込んだ提案がなされていることなどが選定委員会の評価の主な点であるという説明がありました。 委員から、天母の湯は清掃センターの余熱の利用施設なので、今回指定管理者に移行するに当たり、熱源に相当する燃料費を差し引くことを考慮したかとの質疑がありました。 それに対して、当局から、特に経費が安く上がっているということでないので、その分を差し引いたということはないという説明がありました。 その後、質疑、討論はなく、採決した結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が議第86号の審査の概要であります。 次に、議第87号について御報告いたします。 内容として、管理を行わせようとする公の施設の名称は富士宮市総合福祉会館、指定管理者となる団体の名称は社会福祉法人富士宮市社会福祉協議会、指定の期間は平成18年4月1日から平成21年3月31日までとするものであります。 審査に先立ち、当局から補足説明があり、次に委員からの質疑を求めたところ、委員から、市民サービスの向上という改善点はどのように図る予定でいるのかとの質疑がありました。 それに対して、当局から、社会福祉協議会は平成11年4月から総合福祉会館の管理に携わってきた。地域の担い手となる地域住民のための地域福祉を目指すことが使命でやってこられている。具体的サービスの向上策は、職員の資質向上、魅力ある各種講座の開催、ロビーでの企画展、利用者の声を謙虚に受けとめ、生かせる体制づくりというような細かな向上策が提案されているという説明がありました。 委員から、スポーツ教室は基本的には今までと変わらずできると思うが、行政の権限であり、指定管理者の権限の範囲外でやるということで理解していいかとの質疑がありました。 それに対して、当局から、運用部分については総合福祉会館条例等に基づき、指定管理者と行政で調整、協議しながらやっていきたいという説明がありました。 その後、質疑、討論はなく、採決した結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が議第87号の審査の概要であります。 次に、議第88号について御報告いたします。 内容として、管理を行わせようとする公の施設の名称は富士宮市営墓地、指定管理者となる団体の名称は財団法人富士宮市振興公社、指定の期間は平成18年4月1日から平成21年3月31日までとするものであります。 審査に先立ち、当局から補足説明があり、次に委員からの質疑を求めたところ、委員から、富士宮市振興公社の今後のあり方、存続を含め基本的な考え方をお尋ねしたいとの質疑がありました。 それに対して、当局から、ほかの営利企業ではできないような事業に特化した生き残り策もあるのではないか検討しながら、今回の選考に臨んだことは確かである。3年後にはひょっとすれば解散に追い込まれる可能性が十二分にあるという視点から、大きな中ではこの1年間くらいの中で進むべき方向を決めたいと思っているという説明がありました。 委員から、指定管理者制度を導入する目的は二つあると思う。民間の知恵によるサービスの向上と経費の削減である。このことから、公社が所要の条件を満たすから選考でやったという理由がどうしても理解できないとの質疑がありました。 それに対して、当局から、市営墓地の奥には富士宮市振興公社が独自で墓園経営をしているものがあるため、それと一体で管理をした方が、より管理がうまくできるということで選考でやらせていただいたという説明がありました。 その後、質疑、討論はなく、採決した結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が議第88号の審査の概要であります。 以上が当委員会に付託されました議第78号、議第79号、議第81号、議第83号、議第85号から議第88号までの公の施設の指定管理者の指定についての8件についての審査の概要であります。議員各位の御賛同をお願いし、委員長報告を終わります。 ○議長(日原貞二議員) 委員長の報告は終わりました。 これより委員長報告に対する質疑を許します。御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 この際、暫時休憩いたします。午後の会議は1時から再開し、議案の審議を継続してまいりますので、よろしくお願いいたします。                                     午後零時00分休憩                                                                            午後1時00分開議 ○議長(日原貞二議員) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案の審議を継続いたします。 これより議第78号に対する討論に入ります。討論ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議第79号に対する討論に入ります。討論ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議第81号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議第83号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議第85号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議第86号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議第87号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議第88号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議第78号、議第79号、議第81号及び議第83号並びに議第85号ないし議第88号まで、以上一括8件について採決いたします。 議事の運営上1件ずつ行います。 最初に、議第78号公の施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決すべきものであります。 議第78号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第78号公の施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 次に、議第79号公の施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決すべきものであります。 議第79号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第79号公の施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 次に、議第81号公の施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決すべきものであります。 議第81号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第81号公の施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 次に、議第83号公の施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決すべきものであります。 議第83号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第83号公の施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 次に、議第85号公の施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決すべきものであります。 議第85号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第85号公の施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 次に、議第86号公の施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決すべきものであります。 議第86号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第86号公の施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 次に、議第87号公の施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決すべきものであります。 議第87号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第87号公の施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 次に、議第88号公の施設の指定管理者の指定についてを採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決すべきものであります。 議第88号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第88号公の施設の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 △日程第26 議第67号 富士宮市立養護老人ホーム設置条例等の一部を改正する条例制定について ○議長(日原貞二議員) 次に、日程第26 議第67号富士宮市立養護老人ホーム設置条例等の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 本件については、既に去る11月25日の本会議において市長から提案理由の説明を受けておりますので、これより直ちに質疑を許してまいります。御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第67号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第67号については委員会付託を省略することに決しました。 これより議第67号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議第67号富士宮市立養護老人ホーム設置条例等の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。 議第67号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第67号富士宮市立養護老人ホーム設置条例等の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。 △日程第27 議第74号 富士宮市建築審査会条例制定について ○議長(日原貞二議員) 次に、日程第27 議第74号富士宮市建築審査会条例制定についてを議題といたします。 本件は、去る11月29日の本会議において、都市建設委員会に審査を付託した案件であります。 これより都市建設委員長から審査の経緯、結果について御報告願います。2番。〔2番 若林志津子議員 登壇〕 ◆2番(若林志津子議員) 都市建設委員長報告をいたします。 11月29日の本会議において、当委員会に審査を付託されました議第74号富士宮市建築審査会条例制定についてを議題として、12月6日午後1時から市議会第2委員会室において審査を行いましたので、その審査の経緯、結果を御報告申し上げます。 当日は、委員7人出席のもと、番外議員も多数出席し、当局から市長、助役、収入役を初め関係部課長の出席をいただき、慎重に審査を行いました。 本案は、平成18年4月1日から特定行政庁に移行することに伴い、建築基準法第83条の規定に基づき、建築審査会の組織、議事、その他審査会に関し必要な事項を定めるため条例を制定するものであります。 審査に先立ち、当局に補足説明を求めたところ、当局から、当市においては平成9年4月1日から小規模な建築物に限定された建築関係事務を行う限定特定行政庁となっており、来年度よりすべての建築物を対象とする建築関係事務をとり行う特定行政庁になる予定である。建築基準法第78条第1項では、建築基準法に規定する許可などに関する同意、審査請求に対する裁決、特定行政庁の諮問に応じた調査審議を行うための組織として、建築審査会を置くことと定められているため、本市に建築審査会を設置する本条例を制定するものである。条例の内容につきましては、組織、会議の招集、定足数、議決方法、議事録、報酬などに関する規定となっているなどの補足説明がありました。 続いて、総括的な質疑に入り、委員から、この条例のもとになっているものは何か、特徴的なところがあるのか。また、委員は7人で組織するが、選任規定がない理由は何か。選任についての法文は何条かとの質疑に対して、当局から、静岡県や静岡市、浜松市、沼津市、富士市などの先進地の条例を参考にしている。特徴は報酬について定めているところである。また、建築基準法第79条に委員は法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生、行政の分野から、すぐれた経験と知識を有する者5人または7人で構成するとなっていて、今回は法律では弁護士、経済では商工会議所の経済部、建築では建築士会の副会長と女性の建築士、都市計画では都市計画審議会の委員、公衆衛生では薬剤師、行政では行政書士の方から各1人ずつの7人を、今までの実績、経歴等を考えながらお願いをしていこうと考えているが、規定は特にないとの答弁がありました。 次に、委員から、市の建築審査会が県にかわって受けるようになるのか。また、そういう権限、効力を持つ性格のものなのかとの質疑に対して、当局から、審査会が設置されると、今県が受けているものはすべて市の責任と権限でやるようになるので、4月1日以降問題が発生すれば、市の建築審査会で取り扱うことになるとの答弁がありました。 関連して、委員から、既に問題が起きて県で今扱っているものは、市が引き継ぐことになるのかとの質疑に対して、当局から、今審査請求の上がっているものは、県の都市計画の開発審査会の方で審査を行うため、建築審査会では引き継ぐものはまだないとの答弁がありました。 次に、委員から、限定特定行政庁での仕事の中で、市としても特定行政庁に移っていこうという考えがあったと思うが、概要はどうかとの質疑に対して、当局から、平成9年に限定特定行政庁となったが、それ以前に県からは権限移譲の中で特定行政庁を各市で行ってくれないかという話があった。特定行政庁になれば、各市で建築行政、建築確認等が早くおりるようになることや県の事務が減るということが考えられ、当市でも早いサービスができるならばやるべきではないかという方向のもとでやってきたということであるとの答弁がありました。 関連して、委員から、そういうことからして今の姉歯建築設計事務所の耐震強度偽装問題が起きたのかとの質疑に対して、当局から、この問題は建築確認申請を民間委託という流れの中で動いてきたと思うが、だからといって姉歯とほかの人と直ちに同じというものではないと思う。官・民のこういう事務に携わる人たちはまじめにやっていると思っている。また、限定特定行政庁から特定行政庁になると、すべての建築物が建築確認の対象になり、あわせて許認可権、立入調査、命令等ができるようになり、非常に事務が増大するとともに、市内の建築確認については市で処理すると非常にスピードアップも図られる。サービスの向上とあわせて、自らのまちは自分たちでつくっていくということが可能になってくる。特定行政庁になることにより、関係団体への指導や誘導、その他さまざまな業務が出てくる。今特定行政庁設置に向けて、課員一同努力しているとの答弁がありました。 次に、委員から、特定行政庁の他市の状況はどうかとの質疑に対して、当局から、現在特定行政庁になっているのは静岡市、浜松市、富士市、沼津市で、新年度からは富士宮市と焼津市の2市であるとの答弁がありました。 次に、委員から、許認可権限の中でスピードアップやサービスの向上が図られると考えてよいか。同時に、それだけ市の責任も重くなると考えるがどうかとの質疑に対して、当局から、確認の作業や許認可についてもスピードアップする。また、法文にあるすべてのものについての権限と責任はついてくるので、大変な面もあるとの答弁がありました。 次に、委員から、今全国で大問題になっているマンションの耐震強度偽装問題、あのようなマンションも全部市で建築確認は受けるというふうに解釈すべきかとの質疑に対して、当局から、特定行政庁になると、規模を問わず確認の対象になる。民間確認検査機関も能力により大きなものの確認もできるが、例えば構造計算に疑問がある建物があると、立ち入り、指導、報告を求める権限が出て、そういう面の行動も大きくなってくるとの答弁がありました。 次に、委員から、特定行政庁になると都市としての格が上がり、私たちも心を引き締めていかなければならないと思うがどうかとの質疑に対して、当局から、期待に沿うように頑張っていきたいとの答弁がありました。 続いて、逐条ごとの質疑に入り、委員から、委員を7人にした考えはとの質疑に対して、当局から、法では5人または7人という表現で載っているが、市としては女性の委員もお願いするという中で、7人が望ましいと考えたとの答弁がありました。 次に、委員から、運営に関し必要な事項は会長が定めるとなっているが、他市ではこの条例のほかに何があるかとの質疑に対して、当局から、この条例以外には事務取扱要領、傍聴要領、施行細則、公聴会関係の規則、図書の閲覧規程、優良宅地・住宅の認定の規則、建築協定、地区計画建築基準条例等の建物に関する規則、要領、細則等があるとの答弁がありました。 次に、委員から、会議録について情報公開条例は適用されるのかとの質疑に対して、当局から、情報公開条例が適用されるとの答弁がありました。 次に、委員から、審査会の会議の招集は1カ月に1回とか、想定される招集の回数はどうかとの質疑に対して、当局から、3カ月に1回、年3、4回実施する。包括の案件は、一括最初に上程して審議をしていただき、毎月処理するので定期の審査会に報告し、それ以外の案件は審査請求があれば定期の審査会でやる。事務の関係で多ければよいということになれば、多い方向で会長と事務局で回数を決めるとの答弁がありました。 関連して、委員から、回数を決めず、建築審査会にかけなければならない事案が出た段階で、その都度なるべく早く会議を開くことができるように配慮してもらいたいと要望するとの意見がありました。 その後、質疑を終結し、討論はなく、採決した結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上が当委員会に付託されました議第74号富士宮市建築審査会条例制定についての審査の概要であります。議員各位の御賛同をお願いし、委員長報告を終わります。 ○議長(日原貞二議員) 委員長の報告は終わりました。 これより委員長報告に対する質疑を許します。御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これより議第74号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議第74号富士宮市建築審査会条例制定についてを採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決すべきものであります。 議第74号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第74号富士宮市建築審査会条例制定については、原案のとおり可決されました。 △日程第28 議第75号 第4次富士宮市総合計画基本構想の策定について △日程第29 議第76号 第3次国土利用計画富士宮市計画の策定について ○議長(日原貞二議員) 次に、日程第28 議第75号第4次富士宮市総合計画基本構想の策定について及び日程第29 議第76号第3次国土利用計画富士宮市計画の策定について、以上2件を一括議題といたします。 本一括2件については、去る11月29日の本会議において第4次富士宮市総合計画基本構想及び第3次国土利用計画富士宮市計画審査特別委員会に審査を付託された案件であります。 これより委員長から審査の経緯、結果について御報告願います。23番。〔23番 手島皓二議員 登壇〕 ◆23番(手島皓二議員) 第4次富士宮市総合計画基本構想及び第3次国土利用計画富士宮市計画審査特別委員長報告をいたします。 11月29日の本会議において、議員全員による当特別委員会に審査を付託されました議第75号第4次富士宮市総合計画基本構想の策定について及び議第76号第3次国土利用計画富士宮市計画の策定について、以上一括2議案を議題とし、12月7日及び8日の2日間にわたり、市議会全員協議会室において審査を行いましたので、その審査の経緯、結果を御報告申し上げます。 当日は、委員全員出席のもと、当局から市長、助役、収入役、教育長を初め関係部課長の出席をいただき、慎重に審査を行いました。 各委員からは非常に活発な質疑、意見等が交わされるとともに、要望等も多く出されましたが、特別委員会において御了承いただきましたとおり、事務局に当特別委員会の会議録を正確に取りまとめ、保存することをお願いしておきましたので、経過報告については省略をさせていただきます。 結論といたしましては、議第75号及び議第76号につきましては、いずれも質疑の後、討論はなく、採決した結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、当局におかれましては、審査の中で各委員から出されました現下の社会、経済情勢のもとでの厳しい意見、要望等を十分に踏まえるとともに、富士宮市総合計画審議会の答申を尊重し、市民の意見や要望を反映させ、将来都市像の実現に向けて、市民と協働して積極的に諸施策を推進されますよう強く要望をいたします。 以上が当特別委員会に審査を付託されました議第75号第4次富士宮市総合計画基本構想の策定について及び議第76号第3次国土利用計画富士宮市計画の策定について、以上2議案についての審査の概要であります。これをもちまして報告を終わらせていただきます。 ○議長(日原貞二議員) 委員長の報告は終わりました。 これより委員長報告に対する質疑を許します。御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 これより議第75号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 次に、議第76号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議第75号及び議第76号、以上一括2件について採決いたします。 議事の運営上1件ずつ行います。 初めに、議第75号第4次富士宮市総合計画基本構想の策定についてを採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決すべきものであります。 議第75号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第75号第4次富士宮市総合計画基本構想の策定については、原案のとおり可決されました。 次に、議第76号第3次国土利用計画富士宮市計画の策定についてを採決いたします。 本件に対する委員長報告は可決すべきものであります。 議第76号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第76号第3次国土利用計画富士宮市計画の策定については、原案のとおり可決されました。 △日程第30 議第96号 損害賠償の額の決定について ○議長(日原貞二議員) 日程第30 議第96号損害賠償の額の決定についてを議題といたします。 当局から提案理由説明を求めます。市長。                〔市長 小室直義君 登壇〕 ◎市長(小室直義君) ただいま上程されました議第96号損害賠償の額の決定について、説明申し上げます。 本案は、富士宮市立病院内において発生した医療事故について、その賠償責任が病院事業の業務に関する市の義務に属するものであることから、損害賠償の額を決定するため、地方自治法第96条第1項第13号の規定により、市議会の議決をお願いするものであります。 本件につきましては、本年5月9日に虫垂炎の手術を受けた患者が、手術の際の病巣の取り残しにより腹膜炎を起こし、7月21日、共立蒲原病院で再手術した医療事故について、損害賠償金236万3,419円を市が支払うことで相手方と合意に達したものであります。 今後も、病院職員に対しましては、市民の健康と生命を守る地域の基幹病院の職員として、なお一層の注意と慎重さを喚起してまいります。 よろしく御審議の上、御決定をお願いいたします。 ○議長(日原貞二議員) 当局からの提案理由説明は終わりました。 これより本件に対する質疑に入ります。御質疑ございませんか。10番。 ◆10番(望月恒之議員) すみません、大体わかりましたけれども、確認したいことがありますので、ちょっとお聞きします。 今損害賠償の決定をしたということでありますけれども、今回のこういうようなケースは、これは通常言われる医療ミスということでいいのかどうか、ちょっとその点を伺います。 次は質問というか、これは教えていただきたい。病院長がいらしていますので、ちょっと教えていただきたいのですが、我々のところにもこういうケースは医療ミスではないかという質問とか問い合わせというのがあるわけです。我々は専門家ではないものですから、なかなかうまく答えられないというところがありまして、ちょうどいい機会ですので、市民、我々もそうですけれども、素人が考える医療ミスと多分病院の考える医療ミスとは違うと思うのですが、その医療ミスということについて、どういうものが医療ミスなのか、違うのか、ミスではないのかということを、素人にもわかりやすくちょっと教えていただきたいと思います。例えば、できればもし例があれば、余り専門的なことはわかりませんので、例があれば出していただければよくわかりやすいのかと思いますので、よろしくお願いします。
    ○議長(日原貞二議員) 市立病院長。 ◎市立病院長(木村泰三君) まず最初に、このような医療事故を起こしましたことをおわび申し上げます。 今回のことが医療ミスかどうかと、もちろん私ども医療ミスであろうというふうに判定いたしましたので、こういう損害賠償請求に応じたわけでございます。 それから、次の過失、ミスかどうかというのをどのように判定しているのかということでございますが、私ども医療事故、つまり事故というのはどこから医療事故と定義するのか難しいのでございますが、通常私どものリスクマネジメント委員会といいまして、こういう事故を検討する委員会あるいはその上部組織であります安全管理委員会で検討いたします事故と申しますのは、いわゆるレベル3というのですけれども、事故のために治療、処置の必要性が生じた場合、こういうものを一応医療事故、こちらに過失がある、なしにかかわらず、何らかの事故により治療とか処置をする必要が生じた場合、これを医療事故と言っております。ですから、医療事故という言葉には、別にそこに我々の過失がある、ないということは含まれておりません。とにかく我々のところで何かあったら、例えば患者さんが普通に歩いているような患者さんが転んでけがをなさった場合も、これ何か処置が必要になったら、これは医療事故ということになります。ただし、その場合に過失が含まれているかどうかというのは、また別の問題になるわけでございます。 しかし、すべての医療事故は報告されます。事故を起こした責任のある方が、事故の大きさによって違うのですが、小さいものですと普通はリスクマネジメント委員会、下部組織です。それから、大きいものですとさっきの安全管理委員会に報告されます。そこでその原因が討議されます。そして、我々の過失があるかどうかということもそこで討議されます。過失云々が結局は賠償するかどうかになるわけですが、それよりも一番そこの委員会でやられますのは、その原因が何であったか、原因の究明、それから私どもはヒューマンエラーは避けられないという考えでおります。つまり人間は過失を犯すものと考えておりますので、そのある個人の過失を責めることはほとんどいたしません。むしろその過失を減らすためには、そのエラーを減らすためにはシステム、病院の構造として何か取りかえられるものはないのかというような論議をいたします。それから、さらにもうその過失というものは、ほぼどうしても人間は過失を犯すもので避けられないわけなのですが、過失を犯した場合も患者さんに重大な損傷を起こさないために、何かできることはないかというようなことを討議するわけでございます。 それでよろしゅうこざいましょうか。ほかに質問ございましたですか。 ○議長(日原貞二議員) 10番。 ◆10番(望月恒之議員) わかりました。もう一つ、ちょっと教えてください。 今事故が過失がある、ない、とりあえず事故の場合審査をするということですけれども、そういう病院で審査をされると今病院長言われたと思うのですが、例えばそれを国とか県とか、そういうところに例えば市民からこういうものは医療ミスではないかと問題提起があった場合に、それを全部病院内で処理してしまうのか、それとも国とか県とか、それ僕も詳しいことわかりませんけれども、そういう機関があって、そういうところに問い合わせをしてやるのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 ○議長(日原貞二議員) 市立病院長。 ◎市立病院長(木村泰三君) 今そういう機関をつくった方がいいのではないかということが言われておりますが、今のところそういう機関は存在しません。したがって、内部での審議ということが中心になります。そして、私ども終わりましたら、患者さんに対してこの原因についてオープンにお話しし、そして我々がこの後どういう対策をとろうとしているのかということを御説明申し上げます。多くの場合は我々の説明で御納得いただけるわけでございますが、どうしても御納得いただけない場合、それから私どもが悪いと思う場合。この場合もそうでございますが、これはもうすぐ直ちに謝りまして、あとはもう損害賠償の金額の交渉、これは保険会社がやりますので、私どもの手を離れて保険会社による損害賠償金額の算定だけということになるわけでございます。 それから、客観的、それからもしも我々が説明して御納得いただけない場合、我々は過失がそんなにないと思うので謝罪しない、謝罪しないということはないのですけれども、起こった事故に関しては謝罪するわけでございますが、過失責任は問われることはないと思ったときは、そのように申し上げます。患者さんがどうしても納得いかないと、その場合はやっぱり裁判ということになります。そういうふうな解決方法が今とられているということでございます。議員のおっしゃるように、何らかの第三者機関の設立というものは必要であろうと思っております。 ◆10番(望月恒之議員) ありがとうございました。 ○議長(日原貞二議員) 3番。 ◆3番(佐藤長助議員) 事故のミスの詳しいことがちょっとわからなかったもので質問するのですけれども、実は私が関係した女の子というか婦人ですけれども、5、6年前ですが、こっちは富士宮市ではないのですけれども、富士市の方の病院で開腹手術を受けて、その晩に猛烈な痛みに襲われて、当直医が連絡してくれて執刀した方が来て、腹部の中に忘れ物があって、それで心底、本当に重大事件が起きたことがあったわけで、その子は早かったもので今は元気ですけれども、もう3児の母ですけれども、さっき説明の中で市立病院の手術を受けた後、どれぐらいの時間がたっているのか、ちょっと私聞き取れなかったもので、その辺のことと、それから具体的にどんなことになったのかをちょっとすみません。 ○議長(日原貞二議員) 市立病院長。 ◎市立病院長(木村泰三君) 個人情報保護法の関係もありまして、実はどこまでこういうところで申し上げていいのか私ちょっとよくわからない。ただ、先ほど随分もう何か詳しく説明されたみたいで、ちょっとある意味驚いたのですけれども、もうちょっと匿名性を保ってしゃべるべきではないかと私自身思いましたのですが、しかし匿名を保てる意味でもう少し詳しく御説明申し上げますと、これは虫垂炎の手術なのでございます。御存じのように、虫垂炎というのは非常に小さな傷であります。非常に炎症が強かった。虫垂の、ほとんど指探りの手術になるものですから、よく見えないのです。よく虫垂炎がひどい場合、この方ひどかったのですけれども、先がとろけてしまってなくなっていることがございます。こう短い虫垂になってしまったのをぴっとこう、短い虫垂しか出てこなかったのだけれども、恐らくこれで虫垂が全部で、先はもうとろけてなくなってしまっているのだろうと思って、ちゃんと基部の処理はして、しかし術後ちょっと熱が出る期間とか白血球が上がっている期間が多くて、多分術後普通は4、5日で退院するのですが、この方は10日から2週間ぐらい入院なさってから退院なさっていると思います。 その後、通常に暮らしていらしたわけなのでございますけれども、それから退院なさってから1カ月ぐらいたって、また腹痛を起こしたのです。某病院に行きまして、私どもではない別の病院に行きまして、そこでそこの病院の先生も非常に不思議に思われて、症状からすると虫垂炎なのだけれども、もう虫垂は取られたというのだと違うのかと、すると盲腸炎とか憩室炎とかというのがありますので、そういうものかというので、ただ腹膜炎が強いので開腹手術をなさったと、その結果実は虫垂の先端でも半分ぐらいが残っておって、つまり虫垂を取ったのに、また虫垂炎を起こしたと、つまり半分ぐらい虫垂が残っておったということでございます。それで、その付設、今度は虫垂だけではなくて回盲部を一緒に取る手術を、もうちょっと大きく取る手術をなさったということでございます。 ですから、事情が私自身は自分でも虫垂をいっぱいやっていますけれども、自分でも1件もそういうことはございませんし、事情は何であれ、多分その炎症が強くて見にくかっただろうということは理解できますが、しかしこれはもう虫垂手術して虫垂が残っていて虫垂炎また起こしたというのは、これはもう謝罪するしかございませんので、治療費あるいは休業補償、それから慰謝料等を含めて、これは私どもの交渉ではなくて保険会社が交渉してくださったと、こういう経緯でございます。 ○議長(日原貞二議員) 19番。 ◆19番(笠井賢一議員) ちょっと伺いますが、通常こういう議案の場合ですと、1、2、3がもう一つあって、円満に解決したという、後日問題はないというようなことがつくのですけれども、この議案はそういうことがついていないですけれども、この相手方はもう元気になって問題ないというふうなことと、その2点ちょっとお伺いしたいですけれども。 ○議長(日原貞二議員) 市立病院長。 ◎市立病院長(木村泰三君) 非常に円満に解決しております。これはもう私が事故調査委員会で、さっきの安全管理委員会ですべてこの経緯を聞きまして、もう多分1日か2日でこれは謝罪しなければいけない、決定いたしまして、患者さんを呼んで、これこれこういう事情で炎症が強かったので、私どももちろんそれを残そうと思って残したわけではないのだけれども、残してしまってまことに申しわけないとおわび申し上げまして、あと治療費、休業補償等は、あとは保険会社でこれはやってもらうことになりますからという御説明を申し上げました。その後、向こうの方が実は被害者といいますか患者の方が驚かれまして、病院って親戚から聞くと、こんなふうにしてくれるということはあり得ないというふうな感覚でいらしたらしくて、私が直ちにそのように申し上げたものでびっくりなさったらしくて、後で何と驚きましたことに私は感動しましたということで、病院にちょっと寄贈をしたいということで、額縁付の立派な絵を寄贈していただきまして、今病院内にそれを置いてあります。ですから、今はもちろん元気になって、もう仕事に復帰していらっしゃると、こういうことです。 以上です。 ○議長(日原貞二議員) 6番。 ◆6番(稲葉豊議員) 今回この虫垂炎の手術を担当した医師は、国家試験を取って何年ぐらいたっているのか、それで虫垂炎の臨床件数はどのくらいやっているのか教えていただきたいと思います。 ○議長(日原貞二議員) 市立病院長。 ◎市立病院長(木村泰三君) 手術は2人の医師によって行われております。1人は45歳ぐらい、もう卒後20年ぐらいたっている医師でございます。もう一人の医師は卒後3年の医師と、この2人の医師で執刀されております。 ○議長(日原貞二議員) 6番。 ◆6番(稲葉豊議員) 先ほど件数、大体どのくらいやっているのかということで。 ○議長(日原貞二議員) 市立病院長。 ◎市立病院長(木村泰三君) 卒後20年の医師については、ちょっとこれはもうどのぐらいやっているか、なかなか難しいと思いますが、数十という数ではなくて数百件手術に立ち会っていると思います。卒後3年目の医師に関しましては、これが何件目かわかりませんが、多分数十件目の手術だろうと思います。 ○議長(日原貞二議員) 他にございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議第96号につきましては、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第96号につきましては委員会付託を省略することに決しました。 これより議第96号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議第96号損害賠償の額の決定についてを採決いたします。 議第96号につきましては、原案のとおり決することに御異議ございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議第96号損害賠償の額の決定については、原案のとおり可決されました。 △日程第31 議決第16号 「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書の提出について ○議長(日原貞二議員) 次に、日程第31 議決第16号「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書の提出についてを議題といたします。 これより事務局長に議案を朗読いたさせます。事務局長。 ◎事務局長(太田川勝俊君) 朗読いたします。 議決第16号       「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書の提出について 地方自治法第99条の規定により、「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書を提出するものとする。  平成17年12月14日 提出                        提出者 富士宮市議会議員 望 月 恒 之                        賛成者    〃     稲 葉   豊                         〃     〃     村 瀬   旬                         〃     〃     朝比奈 貞 郎                         〃     〃     吉 田 晴 幸                         〃     〃     古 川 日出男                         〃     〃     手 島 皓 二           「真の地方分権改革の確実な実現」について(案) 「三位一体の改革」は、小泉内閣総理大臣が進める「国から地方へ」の構造改革の最大の柱であり、全国一律・画一的な施策を転換し、地方の自由度を高め、効率的な行財政運営を確立することにある。 地方六団体は、平成18年度までの第1期改革において、3兆円の税源移譲を確実に実現するため、昨年の3.2兆円の国庫補助負担金改正案の提出に続き、政府からの再度の要請により、去る7月20日に残り6,000億円の確実な税源移譲を目指して、「国庫補助負担金等に関する改革案(2)」を取りまとめ、改めて小泉内閣総理大臣に提出したところである。 政府・与党においては、去る11月30日、「三位一体の改革について」決定され、地方への3兆円の税源移譲、施設整備費国庫補助負担金の一部について税源移譲の対象とされ、また、生活保護費負担金の地方への負担転嫁を行わなかったことは評価するものであるが、「地方の改革案」になかった児童扶養手当や児童手当、義務教育費国庫負担金の負担率の引き下げなど、真の地方分権改革の理念に沿わない内容や課題も多く含まれ、今後「真の地方分権改革の確実な実現」に向け、「地方の改革案」に沿って平成19年度以降も「第2期改革」として、更なる改革を強力に推進する必要がある。 よって、国においては、平成18年度の地方税財政対策において、真の地方分権改革を実現するよう、下記事項の実現を強く求める。記1 地方交付税の所要総額の確保  平成18年度の地方交付税については、「基本方針2005」の閣議決定を踏まえ、地方公共団体の安定的財政運営に支障を来すことのないよう、地方交付税の所要総額を確保すること。  また、税源移譲が行われても、税源移譲額が国庫補助負担金廃止に伴い財源措置すべき額に満たない地方公共団体については、地方交付税の算定等を通じて確実に財源措置を行うこと。2 3兆円規模の確実な税源移譲  3兆円規模の税源移譲に当たっては、所得税から個人住民税への10%比例税率化により実現すること。  また、個人所得課税全体で実質的な増税とならないよう適切な負担調整措置を講ずること。3 都市税源の充実確保  個人住民税は、負担分任の性格を有するとともに、福祉等の対人サービスを安定的に支えていく上で極めて重要な税であり、市町村への配分割合を高めること。4 真の地方分権改革のための「第2期改革」の実施  政府においては、「三位一体の改革」を平成18年度までの第1期改革にとどめることなく、「真の地方分権改革の確実な実現」に向け、平成19年度以降も「第2期改革」として「地方の改革案」に沿った更なる改革を引き続き強力に推進すること。5 義務教育費国庫補助負担金について  地方が創意と工夫に満ちた教育行政を展開するため、「地方の改革案」に沿った税源移譲を実現すること。6 施設整備費国庫補助負担金について  施設整備費国庫補助負担金の一部について、税源移譲割合が50%とされ、税源移譲の対象とされたところではあるが、地方の裁量を高めるため、「第2期改革」において、「地方の改革案」に沿った施設整備費国庫補助負担金の税源移譲を実現すること。7 法定率分の引き上げ等の確実な財源措置  税源移譲に伴う地方財源不足に対する補てんについては、地方交付税法の原則に従い、法定率分の引き上げで対応すること。8 地方財政計画における決算乖離の同時一体的な是正  地方財政計画と決算との乖離については、平成18年度以降についても、引き続き同時一体的に規模是正を行うこと。9 「国と地方の協議の場」の制度化  「真の地方分権改革の確実な実現」を推進するため、「国と地方の協議の場」を定期的に開催し、これを制度化すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成17年12月14日                                       富士宮市議会 衆  議  院  議  長 参  議  院  議  長 内閣総理大臣 内閣官房長官    宛 経済財政政策・金融担当大臣 総   務   大   臣 財   務   大   臣 以上でございます。 ○議長(日原貞二議員) 議案の朗読は終わりました。 これより本案の提出者であります10番 望月恒之議員から提案理由の説明を求めます。10番。               〔10番 望月恒之議員 登壇〕 ◆10番(望月恒之議員) ただいま上程されました議決第16号「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書について、提出者として提案理由の説明を申し上げます。 三位一体の改革は、小泉内閣が進める構造改革の最大の柱で、その実現には国と地方の信頼関係が重要であります。 地方六団体は、平成18年度までの第1期の改革において、3兆円の税源移譲を確実に実現するため、去る7月20日に残り6,000億円の税源移譲の確実な実現のため、「国庫補助負担金等に関する改革案(2)」を提出したところであります。 一方、政府・与党におきましては、去る11月30日、「三位一体の改革について」が決定されました。 しかし、児童扶養手当や児童手当、義務教育費国庫負担金の負担率の引き下げなど、真の地方分権改革の理念に沿わない内容や問題も多く、このため平成18年度の地方税財政対策において真の地方分権改革を実現するよう、国に以下の実現を強く求めるものであります。 1、地方交付税の所要総額の確保、2、3兆円規模の確実な税源移譲、3、都市税源の充実確保、4、真の地方分権改革のための「第2期改革」の実施、5、義務教育費国庫負担金の地方改革案に沿った税源移譲、6、施設整備費国庫補助負担金の地方改革案に沿った税源移譲、7、法定率分の引き上げ等の確実な財源措置、8、地方財政計画における決算乖離の同時一体的な是正、9、国と地方の協議の場の制度化を求めるため、地方自治法第99条の規定により、国に対して意見書の提出をしようとするものであります。 よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(日原貞二議員) 提案理由の説明は終わりました。 これより議決第16号に対する質疑を許します。御質疑ございませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議決第16号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議決第16号については委員会付託を省略することに決しました。 これより議決第16号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議決第16号「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書の提出についてを採決いたします。 議決第16号については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。                   〔賛成者起立〕 ○議長(日原貞二議員) 起立多数であります。よって、議決第16号につきましては原案のとおり可決されました。 ただいま可決されました意見書の処理については、今後関係行政庁に提出いたしますので、議長の私に御一任いただきますようお願いいたします。 △日程第32 議決第17号 議会制度改革の早期実現に関する意見書の提出について ○議長(日原貞二議員) 次に、日程第32 議決第17号議会制度改革の早期実現に関する意見書の提出についてを議題といたします。 これより事務局長に議案を朗読いたさせます。事務局長。 ◎事務局長(太田川勝俊君) 朗読いたします。 議決第17号          議会制度改革の早期実現に関する意見書の提出について 地方自治法第99条の規定により、議会制度改革の早期実現に関する意見書を提出するものとする。  平成17年12月14日 提出                        提出者 富士宮市議会議員 望 月 恒 之                        賛成者    〃     稲 葉   豊                         〃     〃     村 瀬   旬                         〃     〃     佐 野 清 明                         〃     〃     朝比奈 貞 郎                         〃     〃     吉 田 晴 幸                         〃     〃     古 川 日出男                         〃     〃     手 島 皓 二議会制度改革の早期実現に関する意見書(案) 国においては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」について調査・審議を行っており、このような状況を踏まえ全国市議会議長会は、先に「地方議会の充実強化」に向けた自己改革への取り組み強化についての決意を同調査会に対し表明するとともに、必要な制度改正要望を提出したところである。 しかしながら、同調査会の審議動向を見ると、全国市議会議長会をはじめとした三議長会の要望が十分反映されていない状況にある。 本格的な地方分権時代を迎え、住民自治の根幹をなす議会がその期待される役割と責任を果たしていくためには、地方議会制度の改正が必要不可欠である。 よって、国においては、現在検討されている事項を含め、とりわけ下記の事項について、今次地方制度調査会において十分審議の上、抜本的な制度改正が行われるよう強く求める。                      記1 議会の招集権を議長に付与すること。2 地方自治法第96条第2項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大すること。3 専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること。4 議会に附属機関の設置を可能とすること。5 議会の内部機関の設置を自由化すること。6 調査権・監視権を強化すること。7 地方自治法第203条から「議会の議員」を除き、別途「公選職」という新たな分類項目に位置付けるとともに、職務遂行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成17年12月14日                                       富士宮市議会 衆議院議長 参議院議長                宛 内 閣 総 理 大 臣 総務大臣 以上でございます。 ○議長(日原貞二議員) 議案の朗読は終わりました。 これより本案の提出者であります10番 望月恒之議員から提案理由の説明を求めます。10番。               〔10番 望月恒之議員 登壇〕 ◆10番(望月恒之議員) ただいま上程されました議決第17号議会制度改革の早期実現に関する意見書について、提出者として提案理由の説明を申し上げます。 国は、現在第28次地方制度調査会において「議会のあり方」について調査、審議を行っており、全国市議会議長会はさきに「地方議会の充実強化」についての決意を同調査会に対し表明し、必要な制度改正要望書を提出しましたが、同調査会の審議動向を見ると、要望が十分反映されていない状況にあります。 本格的な地方分権時代を迎え、住民自治の根幹をなす議会が期待される役割と責任を果たすためには、地方議会制度の改正は必要不可欠なことであります。 このため、国に対しましては、次の7項目について地方制度調査会において十分審議の上、抜本的な制度改革を行うよう強く求めるものであります。 1、議会の招集権を議長に付与すること、2、地方自治法第96条第2項の法定受託事務に係る制限を廃止するなど議決権を拡大すること、3、専決処分要件を見直すとともに、不承認の場合の首長の対応措置を義務付けること、4、議会に附属機関の設置を可能とすること、5、議会の内部機関の設置を自由化すること、6、調査権・監視権を強化すること、7、地方自治法第203条から「議会の議員」を除き、別途「公選職」という新たな分類項目に位置付けるとともに、職務遂行の対価についてもこれにふさわしい名称に改めること。 以上、7項目の実現を強く求めるため、地方自治法第99条の規定により、国に対して意見書の提出をしようとするものであります。 よろしく御審議の上、御決定くださいますよう、議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 ○議長(日原貞二議員) 提案理由の説明は終わりました。 これより議決第17号に対する質疑を許します。御質疑ございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御質疑なしと認めます。よって、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議決第17号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議決第17号については委員会付託を省略することに決しました。 これより議決第17号に対する討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 討論なしと認めます。よって、討論を終結いたします。 これより議決第17号議会制度改革の早期実現に関する意見書の提出についてを採決いたします。 議決第17号については、原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(日原貞二議員) 御異議なしと認めます。よって、議決第17号議会制度改革の早期実現に関する意見書の提出については原案のとおり可決されました。 ただいま可決されました意見書の処理については、今後関係行政庁に提出いたしますので、議長の私に御一任いただきますようお願いいたします。 以上で11月定例会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 この際、市議会11月定例会の閉会に当たり、議長の私から一言ごあいさつを申し上げます。 今定例会では、まちづくりの方向性を示す第4次富士宮市総合計画基本構想及び第3次国土利用計画富士宮市計画の策定等の重要案件がありましたが、これらすべての審議が終了いたしましたことに心から感謝申し上げます。 終わりに、いよいよ本格的な冬の到来を迎える時期となり、富士の頂の雪も日に日にふもとにおりてくるときとなりました。議員並びに理事者各位におかれましては、くれぐれも御自愛くださり、今後も一層御活躍くださいますよう御祈念いたしまして、閉会のあいさつといたします。 ここで、市長からごあいさつをお願いいたします。市長。                〔市長 小室直義君 登壇〕 ◎市長(小室直義君) 議長のお許しをいただきましたので、市議会11月定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 去る11月25日の開会以来本日まで、議員各位におかれましては、提案申し上げました重要案件につきまして連日にわたり御審議をいただき、ありがとうございました。 なお、指定管理者にかかわる議案につきましては、説明、資料が不足し、付託されました委員会に大変御迷惑をおかけいたしました。このことにつきましては、議長から議案審査に関する要望書をいただいたところでもあり、重く受けとめております。今後は、このようなことのないよう十分注意をしてまいります。 御決定をいただきました案件の執行に当たりましては、職員ともども積極的かつ慎重に処理してまいりたいと存じます。 また、今議会における議員各位の御意見、御提言、御要望につきましては、今後の市政運営に生かしたいと考えております。今後とも議員各位の御理解と御協力によりまして、市民の期待にこたえるための市政運営を行ってまいる所存でございます。 寒さ厳しい時節柄、議員各位におかれましては健康に留意され、よいお年をお迎えくださいますようお祈り申し上げまして、11月定例会の閉会に当たってのあいさつといたします。 まことにありがとうございました。 ○議長(日原貞二議員) 以上をもちまして、平成17年富士宮市議会11月定例会を閉会いたします。 大変長期間にわたり御苦労さまでした。                                     午後2時00分閉会...