阿南市議会 2017-09-06 09月06日-02号
まず、公契約条例制定についてお伺いいたします。 この案件につきましては何度か私どもの会派としてもお尋ねしております。これまでどのように検討をされたのか、まずお伺いいたします。改めて確認の意味で論点を示し、市の考え方、今後の方向性についてお伺いしたいと思います。
まず、公契約条例制定についてお伺いいたします。 この案件につきましては何度か私どもの会派としてもお尋ねしております。これまでどのように検討をされたのか、まずお伺いいたします。改めて確認の意味で論点を示し、市の考え方、今後の方向性についてお伺いしたいと思います。
◆20番(西谷清君) 公契約条例制定に反対の討論をいたします。 この条例案が制定されると、公契約条例が適用される労働者と適用されない労働者との間に確実に不平等、不公平による格差が生まれ、市の発注する工事と民間からの受注による工事で働く労働者との間にも、想像ではなく確実に賃金格差が生まれます。また、企業間でも格差が発生します。
三好市では、この間、三好市公契約条例制定に向け審議会が設置をされ、平成27年10月に第1回目の審議会が開催をされて以降、平成28年3月24日まで5回の審議会を行い、平成28年4月20日に、それまでの意見集約として中間取りまとめ的な報告書が出されており、その後も何度かの審議会が開催をされていると聞き及んでいます。
本市においても、これまで、公契約条例制定などについても、本会議でもさまざま議論が交わされ、長年にわたり調査・研究を重ねてこられたようであります。委託者である自治体の責任としてこのような課題に向き合い、措置を講じていく必要があるということを、改めて申し上げておきたいと思います。
次に、公契約条例制定についてお伺いします。 厳しい財政状況を背景に公共事業の過当競争が相まって、受注価格の低下が続き、結果として労働者の低賃金労働条件の悪化を招き、質の低下、価格の低下を招く悪循環が生じる実態があります。質の確保、安定した労働条件を守るためにも、公契約により社会的な価値向上を起こし、地域社会に大きく貢献する公契約条例制定を求めるものです。 そこでお尋ねします。
次に、公契約条例制定についてお伺いします。 厳しい財政状況を背景に公共事業の過当競争が相まって、受注価格の低下が続き、結果として労働者の低賃金労働条件の悪化を招き、質の低下、価格の低下を招く悪循環が生じる実態があります。質の確保、安定した労働条件を守るためにも、公契約により社会的な価値向上を起こし、地域社会に大きく貢献する公契約条例制定を求めるものです。 そこでお尋ねします。
12月会議の三木議員の質問に対し、公契約条例制定のメリットとして労働環境の改善と地域活性化につながるとしていますが、果たして本当にそうでしょうか。私はこの条例が施行されると、三好地域の経済の活性化につながるどころか、むしろ地域経済に悪影響をもたらすものだと思っております。
今回一般質問しております通告の中には、いわゆる公契約条例について、そしてまた公契約条例制定のメリット、デメリットはということで問うということになっております。簡単な通告しかしてなくて大変申しわけなくは思っておりますが、この公契約条例、さきの定例会におきまして、とりあえず審議会の提案がされました。
三好市公契約条例制定へ県下で初めてになるということで、この中には全国では15の地区で制定されている。課長言われたのは26、課長言われたのが新しいんかもわかりませんが、少ないですよね。四国でも高知市だけ。四国95自治体あろうかと思うんですが、何でこれ少ないんですかね。もっといいことだったら、もっと多くの自治体が早くからやっていてもいいと思うんですが。
県内ではまだ定されていないようですし、県内トップという公約実現のためにも早急な公契約条例制定に向けての取り組みが必要であります。市長の御見解をお伺いいたします。 なお、きょうは一般質問が6人、終了後は議案質疑も予定されていますので、時間延長することなく本日の本会議が終了できますよう私なりに努力したいと存じますので、市長の前向きな御答弁を御期待したいと存じます。よろしくお願いいたします。
高校や大学、専門学校卒業後、地元で働ける、また都市部でのふるさと回帰の高まりとあわせ、Uターン、Iターン、Jターンのためにも働く場所の確保や労働環境の向上、ミスマッチの解消が重要と考えますし、公共工事に携わる建設現場や土木現場などでは公契約条例制定などによる生活賃金の担保が重要だと考えております。
このように、自治体の発注する仕事でワーキングプアをつくらないために、公契約条例制定を前向きに考えて、町発注事業で働く人を守るルールをつくるべきだと考えております。入札、契約条例、制度の充実と労働者の雇用体制を把握し、町民の方に損益を与えないようにしていただきたいと考えております。
このように、自治体の発注する仕事でワーキングプアをつくらないために、公契約条例制定を前向きに考えて、町発注事業で働く人を守るルールをつくるべきだと考えております。入札、契約条例、制度の充実と労働者の雇用体制を把握し、町民の方に損益を与えないようにしていただきたいと考えております。
改めて公契約法あるいは公契約条例制定について、その有用性を提起しておきたいと思います。 公契約法あるいは公契約条例は、国や自治体が行う公共工事や委託事業について、民間と契約を結ぶ際に、事業に従事をする労働者の賃金、労働条件を適正に定め、確実に末端の労働者にまで確保することを義務づける制度のことであります。