阿南市議会 2009-12-10 12月10日-03号
住宅は生活の基盤であり、滞納事情もさまざまなケースがあることから、滞納整理に当たっては入居者の生活実態を十分把握した中で納付指導を行い、事情によっては分割納付誓約書の提出を求める等、日ごろの粘り強い取り組みにより納付意識の向上に努めております。
住宅は生活の基盤であり、滞納事情もさまざまなケースがあることから、滞納整理に当たっては入居者の生活実態を十分把握した中で納付指導を行い、事情によっては分割納付誓約書の提出を求める等、日ごろの粘り強い取り組みにより納付意識の向上に努めております。
なお、住宅は生活の基礎であり、滞納事情もさまざまなケースがあることから、滞納整理に当たっては入居者の生活実態を十分把握した中で納付指導、分割納付誓約書の提出、連帯保証人に連絡、呼び出しを行い、なおかつ誠意が見られない者には法的処置である支払い督促、明け渡し訴訟に取り組んでまいりますので、御理解を賜りたいと思います。 以上、御答弁とさせていただきます。
次に、3点目の滞納家賃の徴収体制と方法についてでありますが、市営住宅家賃滞納整理等事務処理要領に基づきまして、3カ月以上の滞納者につきまして家賃支払いの督促等の措置を早期に講じ、期限までに納付しない方には、電話、訪宅により納付指導を行い、必要に応じて分割納付誓約書を提出していただいております。
本市におきましては、従来の取り組みをさらに強化し、3カ月以上の滞納者に督促状を送付し、督促状に指定した期限までに家賃を納付しない滞納者に対して、電話、訪宅により納付指導を行い、必要に応じ分割納付誓約書を提出させております。
住宅課の滞納金の徴収につきましては,滞納者に催告書,保証人には滞納家賃納付指導依頼書を送付し,支払い可能な滞納家賃分割納付誓約書を作成して滞納整理を行っております。なお,現在臨戸徴収も実施しておりますが,今後各団地ごとに徴収計画を立て,少額訴訟や悪質滞納者につきましては,法的措置も視野に入れ,顧問弁護士とも相談をしながら徴収強化を図ってまいりたいと考えております。