石井町議会 2020-03-11 03月11日-02号
また、感染への不安から自主的に登園を控えられる方の配慮としましては、3月9日今週の月曜日から3月末まで、幼稚園等の施設をご利用されない場合につきましては、先週、3月の第1週目のご利用があったといたしましても、保育料でありますとか給食費、幼稚園にあっては預かり保育の実費徴収分等につきまして、3月分をいただかないというような特例措置を設けたものでございます。
また、感染への不安から自主的に登園を控えられる方の配慮としましては、3月9日今週の月曜日から3月末まで、幼稚園等の施設をご利用されない場合につきましては、先週、3月の第1週目のご利用があったといたしましても、保育料でありますとか給食費、幼稚園にあっては預かり保育の実費徴収分等につきまして、3月分をいただかないというような特例措置を設けたものでございます。
また、感染への不安から自主的に登園を控えられる方の配慮としましては、3月9日今週の月曜日から3月末まで、幼稚園等の施設をご利用されない場合につきましては、先週、3月の第1週目のご利用があったといたしましても、保育料でありますとか給食費、幼稚園にあっては預かり保育の実費徴収分等につきまして、3月分をいただかないというような特例措置を設けたものでございます。
また、給食費についても原則として材料費が実費徴収されておりますが、市長はこれらを含めて、所得制限なしの完全無償化に踏み切ろうとされております。 そこで、お伺いしますが、完全無償化に係る経費と対象人数をどの程度見込んでいるのか。市の負担がどの程度ふえるのか、財源をどのようにするのか。それぞれお答えください。
こうした状況に対応するため、本市では、子育て家庭の経済的負担の軽減と就学前教育・保育の充実等を図ることを目的に、保育所や幼稚園・認定こども園等の就学前施設において副食費の実費徴収が必要な児童の副食費を無料化する独自施策として、就学前教育・保育無償化事業推進補助金を創設することといたしました。
現在の制度では、ゼロ歳児から2歳児において、給食費は保育料に含まれており、3歳児以上については、主食費と副食費のうち主食費のみ実費徴収させていただき、副食費については保育料に含まれています。しかし、今回の無償化では、3歳児以上の副食費についても、主食費と同様、保育料とは別に実費徴収することとなっています。
現在の制度では、ゼロ歳児から2歳児において、給食費は保育料に含まれており、3歳児以上については、主食費と副食費のうち主食費のみ実費徴収させていただき、副食費については保育料に含まれています。しかし、今回の無償化では、3歳児以上の副食費についても、主食費と同様、保育料とは別に実費徴収することとなっています。
先ほど答弁いたしましたとおり、全ての児童につきまして、実費徴収分を除く保育料が無償となるものでございます。また、午後2時以降に行っております預かり保育の保育料につきましても、同様に無償となります。ただし、預かり保育料の教材費等の実費徴収分につきましては、一部若干ではございますが、増額改定を行わせていただくものでございます。
先ほど答弁いたしましたとおり、全ての児童につきまして、実費徴収分を除く保育料が無償となるものでございます。また、午後2時以降に行っております預かり保育の保育料につきましても、同様に無償となります。ただし、預かり保育料の教材費等の実費徴収分につきましては、一部若干ではございますが、増額改定を行わせていただくものでございます。
市長所信の中でも子育て支援につきまして、3歳児から5歳児の保育所、それから幼稚園、国では実費徴収をするということでございました、給食費について。しかし、阿南市としては食材費も無償化の対象とする、すばらしい政策だというふうに思います。今後も引き続いて子供たちの支援を進めていただきたいというふうに思います。 また、千葉県地方では、台風15号の通過によりまして停電や断水が続いている自治体がございます。
国は、幼児教育・保育の無償化について、10月から3歳児から5歳児までの子供と非課税世帯の0歳児から2歳児までの子供の保育料を無償にすると高らかにうたいながら、実際は3歳児から5歳児までの子供の保護者から、保育所は副食費を、幼稚園は給食費を実費徴収し、子育て世帯の方々に一定の負担を強いるとのことでありますが、本市におきましては、市長の英断により、保育料と合わせて副食費等についても無料とし、就学前の3歳児
これは幼稚園や保育所、認定こども園等の実費徴収分を除く保育料について3歳児から5歳児は全世帯無償化し、2歳児以下の児童については住民税非課税世帯を対象に無償化するというものであります。しかしながら、今回の改正のみでは2歳児以下の第2子について無償化の対象外となる方がいらっしゃいます。
これは幼稚園や保育所、認定こども園等の実費徴収分を除く保育料について3歳児から5歳児は全世帯無償化し、2歳児以下の児童については住民税非課税世帯を対象に無償化するというものであります。しかしながら、今回の改正のみでは2歳児以下の第2子について無償化の対象外となる方がいらっしゃいます。
改正法は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性と保護者の経済的な負担軽減を図るため、幼稚園、保育所、認定こども園等に通所する3歳児から5歳児までの子供及び非課税世帯のゼロ歳児から2歳児までの子供の利用料を無償化するものでありますが、本制度に係る食材料費については、3歳児から5歳児までの年収360万円未満の世帯の子供と第3子以降の子供を無償とする一方で、それ以外の子供については原則として実費徴収
ところが、この10月から始まる国の政策では、保育料というくくりの中には、通園送迎費、食材料費、行事費は無償化にならず、実費徴収するということになっております。一方で、石井町においては、副食費、これは食材費でありますが、これは保育料に含まれておりまして、当然保護者もそういった認識であると思います。
ところが、この10月から始まる国の政策では、保育料というくくりの中には、通園送迎費、食材料費、行事費は無償化にならず、実費徴収するということになっております。一方で、石井町においては、副食費、これは食材費でありますが、これは保育料に含まれておりまして、当然保護者もそういった認識であると思います。
この改正法は、幼稚園や保育所、認定こども園等の実費徴収分を除く保育料について、3歳児から5歳児は全世帯原則無償化し、2歳児以下の児童については住民税非課税世帯を対象に無償化しようとするものであります。これに必要な財源は、令和元年度内は全額国庫負担、令和2年度以降は国庫補助2分の1、県補助4分の1であり、町負担は必要な費用の4分の1となります。
この改正法は、幼稚園や保育所、認定こども園等の実費徴収分を除く保育料について、3歳児から5歳児は全世帯原則無償化し、2歳児以下の児童については住民税非課税世帯を対象に無償化しようとするものであります。これに必要な財源は、令和元年度内は全額国庫負担、令和2年度以降は国庫補助2分の1、県補助4分の1であり、町負担は必要な費用の4分の1となります。
実費徴収をするという方向性が出されております。
御指摘のあった給食費については,国が平成30年5月に取りまとめた,幼稚園,保育所,認定子ども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会の報告書において,保護者から実費として徴収している通園送迎費,食材料費,行事費などの経費については,無償化の対象から除くことを原則とすべきであるとされたことを受け,国が3歳から5歳までの子どもの主食費と副食費をともに実費徴収を基本とすることとし,無償化の対象範囲が市町村民税非課税世帯
この改正法案は今月12日に閣議決定されておりまして、幼稚園や保育所、認定こども園等の実費徴収分を除く保育料について、3歳児から5歳児は原則無償化し、2歳以下の児童については住民税非課税世帯に限定して無償化しようとするものでございます。この法改正が成立すれば、平成31年10月から無償化が実施され、平成32年度以降にあっては市町村にも無償化に係る財政負担が求められます。