小松島市議会 2022-12-01 令和4年12月定例会議(第1日目)〔資料〕
第1章 設置及び組織 (設置等) 第1条 小松島市の行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し,不服 申立て制度を通じて市民等の権利利益の救済を図り,また,小松島市における情報公開制度及 び個人情報保護制度の推進を図り,行政の適正な運営を確保するため,地方自治法(昭和22 年法律第67号)第138条の4第3項及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。
第1章 設置及び組織 (設置等) 第1条 小松島市の行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し,不服 申立て制度を通じて市民等の権利利益の救済を図り,また,小松島市における情報公開制度及 び個人情報保護制度の推進を図り,行政の適正な運営を確保するため,地方自治法(昭和22 年法律第67号)第138条の4第3項及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。
このような,既存不適格建築物に対しましては,建築基準法の規定に基づきまして,特定行政庁となる徳島県におきまして,所有者に必要な指導及び助言を行うことができるとされておりますことから,本市におきましても,県と緊密に連携し,しっかりと対応してまいりたい,このような考えでございます。
行政法的に言いましたら、市長は行政庁そのもので、市長の政策を実現ならしめるための補助、執行機関として、消防本部ほか、各部局が編成されております。その機関の長である消防長に、消防職員の条例定数見直し及び職員採用上級試験の取り入れについてただしましたが、市長、先ほどの消防長の答弁、いかがお聞きになりましたか。
地方自治法第99条,議会における国会及び関係行政庁への意見提出権というものなのですが,それにのっとり意見書を提出した地域が,例えば,挙げさせていただくなら,山梨県の大月市でございます。地元の駅が無人化に伴い,トイレの廃止が決定されました。通学・通勤客が多い中,地域の玄関口である駅のサービス低下に危惧し,行動されました。
土砂災害危険箇所は、市町村の行う警戒避難体制の確立に役立てたり、住民が自主避難の判断をする場合の目安とするために作成されたものであって、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあり、警戒避難体制を特に整備する区域として、行政庁が指定した土砂災害警戒区域とは異なるものであると認識しております。
最後に、地方自治法第99条では、議会の意見書提出権ついて、地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国会または関係行政庁に提出することができる旨を定めています。これは、住民代表である私たち阿南市議会が国に対して直接訴えることができる権利であります。
みなし道路とは,建築基準法施行の際,既に建築物が建ち並んでいる4メートル未満の道路で,将来は4メートルに拡幅が可能と特定行政庁が指定した道路ですが,簡単に申し上げますと,この道路に面して建物を建築または再建築する際には,対面も含めて4メートルに道幅がなるように,お互い建物を引き合いましょうということでございます。
さらには、農業委員会は農業、農民に関することについて意見を表明し、行政庁に建議することができるとの条文があったのですが、これが削除されてしまったことからも、その独立性や本来あるべき役割を果たせなくなる可能性もあります。 このように、農業に係る主体性の確保が十分に担保されない危険性からも、これら2議案については反対の意を示しておきたいと思います。
まず、1点目の旧行政不服審査法第6条での異議申し立てがなくなって、処分庁以外の行政機関によって行われる審査請求のみに統一されたのかという御質問でございますが、旧法での不服申し立ての種類といたしましては異議申し立てと審査請求がございまして、上級行政庁の有無ですとか、個別法による規定などによりまして、その方法が異議申し立てであったり、審査請求であったり、また異議申し立てを経た上での審査請求といったさまざまな
ただ、今回の改正を受けたとしても、同じく行政内部の職員であることにはかわらないということでございますので、今回の法律改正でもって行政内部の職員が審議をして、その後行政庁のほうに意見書を提出をして、最終行政庁が審査請求の決定をするわけでございますが、改めて第三者の目を通す必要があるということで、審査請求そのものの最終段階の一つ手前で公平性、公正性を担保するために、今回法律によって行政不服審査会を各行政庁
それと,大きな流れで言いますと,従前は,異議申し立てて,その処分した行政庁が単にもう一回考え直すという仕組みであったところを,これを,上級行政庁への審査請求に一元化する,審査という形に一元化するということです。そして,その審査の際に第三者機関を置きまして公正な決定を担保するという仕組みをとります。
平成27年12月4日提出 小松島市長 濱 田 保 徳 ………………………………………………………………………………………………………………… 小松島市行政不服審査会条例 (設置) 第1条 小松島市の行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し,不服 申立て制度を通じて市民等の権利利益の救済
行政不服審査法は、行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為に関する不服申し立てについての一般法でありますが、現行法は昭和37年に制定・施行されて以降、50年以上本格的な改正がありませんでした。しかし、公正性、利便性の向上等の観点から、時代に即した抜本的な見直しが必要と考えられ、平成28年4月の施行に向けて、総務省等の関係省庁と地方公共団体の間で調整が進んでいると聞いております。
これは処分をする権限を有する行政庁、または当該行政指導をする権限を有する市の機関が法令に違反する事実を知る者から申し出を端緒、手がかりですね、手がかりとして必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、その是正のための処分、または行政指導を行うことにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利、利益の保護に資するということを目的としております。
この部分につきましては、何人も法令に違反する事実がある場合におきまして、その是正のためにされるべき処分または行政指導、ただしその根拠となる規定が法律または条例に置かれているものに限りますが、それがされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁または当該行政指導をする権限を有する市の機関に対しましてその旨を申し出て、当該処分または行政指導をすることを求めることができるということでございます
がされていないと 思料するときは,当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する市 の機関に対し,その旨を申し出て,当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。 2 前項の申出は,次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
建築の確認申請や土地の開発許可申請時の添付書類としての放流同意問題は、過去に二度ほど環境省や建設省、今の国交省ですが、から特定行政庁宛ての通知が出されています。1回目が昭和63年10月、そして2回目が平成9年の4月、両省から、浄化槽の設置の届け出の際に放流同意書の添付を義務づけることについては違法である旨、明らかにしてきたところであると通知が出されています。
また、現在の第一中学校用地につきましては、第1種住居専用地域として指定されており、住居以外の建築が厳しく制限されていることや、しかも第1種住居専用地域を別敷地とするためには、建築審査会の同意や特定行政庁の許可が必要となるなど多くの問題がございます。
申請に対する審査、応答、第7条行政庁は申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであること、その他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに申請者に対し補正を求め、または当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
申請に対する審査、応答、第7条行政庁は申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであること、その他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに申請者に対し補正を求め、または当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。