鳴門市議会 2016-09-21 09月21日-02号 2つ目は、競艇臨時従事員に支給する辞職せんべつ金に充てるため、市が競艇従事員共済会に対して補助金を交付したことが地方自治法第232条の2所定の公益上の必要を欠き、違法であるとされた事例であります。まだ差し戻し後の高松高裁での審理は決定されていないようですが、鳴門市にとって不利益な何らかの決定がなされると思います。