• "経営難"(/)
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  1. 香川県議会 2022-11-01
    令和4年11月定例会 資料


    取得元: 香川県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-31
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) ◎朗読を省略した文書    ────────────────────────────── 1 日取表          令和4年11月県議会定例会日取表                            会期22日間 ┏━━┯━━┯━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 月│ 日│曜│会   議│      摘    要       ┃ ┣━━┿━━┿━┿━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃11│24│木│本 会 議│開会・提案理由説明          ┃ ┠──┼──┼─┼─────┴───────────────────┨ ┃  │25│金│( 議 案 調 査 )              ┃ ┠──┼──┼─┼─────┬───────────────────┨ ┃  │26│土│休   会│                   ┃ ┠──┼──┼─┼─────┼───────────────────┨ ┃  │27│日│休   会│                   ┃ ┠──┼──┼─┼─────┼───────────────────┨ ┃  │28│月│本 会 議│代表質問               ┃ ┠──┼──┼─┼─────┼───────────────────┨ ┃  │29│火│委 員 会│総務委員会              ┃ ┠──┼──┼─┼─────┼───────────────────┨
    ┃  │30│水│委 員 会│総務委員会              ┃ ┠──┼──┼─┼─────┼───────────────────┨ ┃12│ 1│木│委 員 会│環境建設委員会            ┃ ┠──┼──┼─┼─────┼───────────────────┨ ┃  │ 2│金│委 員 会│環境建設委員会            ┃ ┠──┼──┼─┼─────┼───────────────────┨ ┃  │ 3│土│休   会│                   ┃ ┠──┼──┼─┼─────┼───────────────────┨ ┃  │ 4│日│休   会│                   ┃ ┠──┼──┼─┼─────┼───────────────────┨ ┃  │ 5│月│委 員 会│文教厚生委員会            ┃ ┠──┼──┼─┼─────┼───────────────────┨ ┃  │ 6│火│委 員 会│文教厚生委員会            ┃ ┠──┼──┼─┼─────┼───────────────────┨ ┃  │ 7│水│委 員 会│経済委員会              ┃ ┠──┼──┼─┼─────┼───────────────────┨ ┃  │ 8│木│委 員 会│経済委員会              ┃ ┠──┼──┼─┼─────┴───────────────────┨ ┃  │ 9│金│( 議 案 調 査 )              ┃ ┠──┼──┼─┼─────┬───────────────────┨ ┃  │10│土│休   会│                   ┃ ┠──┼──┼─┼─────┼───────────────────┨ ┃  │11│日│休   会│                   ┃ ┗━━┷━━┷━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━┯━━┯━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 月│ 日│曜│会   議│      摘    要       ┃ ┣━━┿━━┿━┿━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃  │12│月│本 会 議│一 般 質 問            ┃ ┠──┼──┼─┼─────┼───────────────────┨ ┃  │13│火│本 会 議│一 般 質 問            ┃ ┠──┼──┼─┼─────┼───────────────────┨ ┃  │14│水│委 員 会│各常任委員会・決算行政評価特別委員会 ┃ ┃  │  │ │     │(態度決定)             ┃ ┠──┼──┼─┼─────┼───────────────────┨ ┃  │15│木│本 会 議│委員長報告・討論・採決・閉会     ┃ ┗━━┷━━┷━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛    ────────────────────────────── 8 閉会中継続調査申出書                              令和4年12月14日  香川県議会議長  高 城 宗 幸  殿                        総務委員長    松 原 哲 也                        環境建設委員長  谷 久 浩 一                        文教厚生委員長  氏 家 孝 志                        経済委員長    山 本 悟 史               閉会中継続調査申出書  本委員会は、下記事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから、 会議規則第93条の規定により申し出ます。                   記 ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃         │多様な人材による地域活性化について            ┃ ┃総務委員会    │地方税のキャッシュレス納税の推進と徴収体制の強化について ┃ ┃         │地域における犯罪防止対策の推進等について         ┃ ┠─────────┼─────────────────────────────┨ ┃環境建設委員会  │循環型社会の形成について                 ┃ ┃         │河川砂防・住宅行政について                ┃ ┠─────────┼─────────────────────────────┨ ┃文教厚生委員会  │薬事・食品衛生管理の推進について             ┃ ┃         │専門高校の魅力づくりについて               ┃ ┠─────────┼─────────────────────────────┨ ┃         │県内企業の競争力強化について               ┃ ┃経済委員会    │地域資源を活用した滞在・体験型観光の推進について     ┃ ┃         │オリーブ畜水産物の生産振興について            ┃ ┗━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛    ─────────────────────────────                              令和4年12月15日  香川県議会議長  高 城 宗 幸  殿                        議会運営委員長  十 河   直               閉会中継続調査申出書  本委員会は、下記事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから、 会議規則第93条の規定により申し出ます。                   記          次期議会の会期及び会議の運営等について    ───────────────────────────── 9 発議案                             令和4年12月15日  香川県議会議長  高 城 宗 幸  殿                提 出 者  香川県議会議員  大 山 一 郎                                花 崎 光 弘                                香 川 芳 文                                斉 藤 勝 範                                木 村 篤 史                                米 田 晴 彦                                都 築 信 行                                樫   昭 二                                山 本 悟 史                                氏 家 寿 士    発議案第1号 香川県議会の保有する個人情報の保護に関する条例議案  上記議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第23条の規定により 提出します。    ───────────────────────────── 発議案第1号       香川県議会の保有する個人情報の保護に関する条例議案 目次  第1章 総則(第1条─第3条)  第2章 個人情報等の取扱い(第4条─第16条)  第3章 個人情報ファイル(第17条)  第4章 開示、訂正及び利用停止   第1節 開示(第18条─第30条)   第2節 訂正(第31条─第37条)   第3節 利用停止(第38条─第43条)
      第4節 審査請求(第44条─第46条)  第5章 香川県議会個人情報保護審査会(第47条─第56条)  第6章 雑則(第57条─第61条)  第7章 罰則(第62条─第66条)  附則    第1章 総則  (目的) 第1条 この条例は、香川県議会(以下「議会」という。)における個人情報の適正  な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂  正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正  かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。  (定義) 第2条 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、  次の各号のいずれかに該当するものをいう。  (1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは   電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては   認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記   録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他   の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ   。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合する   ことができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを   含む。)  (2) 個人識別符号が含まれるもの 2 この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、  番号、記号その他の符号のうち、香川県議会議長(以下「議長」という。)が定め  るものをいう。  (1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文   字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができる   もの  (2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割   り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電   磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者   若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てら   れ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入   者又は発行を受ける者を識別することができるもの 3 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病  歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見  その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして議長が  定める記述等が含まれる個人情報をいう。 4 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される  特定の個人をいう。 5 この条例において「保有個人情報」とは、議会の事務局の職員(第20条第2号ウ  を除き、以下「職員」という。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、  職員が組織的に利用するものとして、議会が保有しているものをいう。ただし、香  川県議会情報公開条例(平成12年香川県条例第79号。以下「情報公開条例」という  。)第2条に規定する公文書(以下「公文書」という。)に記録されているものに限  る。 6 この条例において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物  であって、次に掲げるものをいう。  (1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用い   て検索することができるように体系的に構成したもの  (2) 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月   日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるよ   うに体系的に構成したもの 7 この条例において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応  じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別す  ることができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。  (1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を   削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法   により他の記述等に置き換えることを含む。)。  (2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の   全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しな   い方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 8 この条例において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応  じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個  人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元するこ  とができないようにしたものをいう。  (1) 第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を   削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法   により他の記述等に置き換えることを含む。)。  (2) 第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の   全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しな   い方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 9 この条例において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、  個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。 10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別す  るための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」と  いう。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。 11 この条例において「保有特定個人情報」とは、職員が職務上作成し、又は取得し  た特定個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、議会が保有してい  るものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。 12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律  第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。 13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法  律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。  (議会の責務) 第3条 議会は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置  を講ずるものとする。    第2章 個人情報等の取扱い  (個人情報の保有の制限等) 第4条 議会は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第12条第2  項第2号及び第3号並びに第4章において同じ。)の規定によりその権限に属する  事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定し  なければならない。 2 議会は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)  の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 3 議会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有す  ると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。  (利用目的の明示)
    第5条 議会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の  個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、そ  の利用目的を明示しなければならない。  (1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。  (2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産   その他の権利利益を害するおそれがあるとき。  (3) 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公   共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすお   それがあるとき。  (4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。  (不適正な利用の禁止) 第6条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法によ  り個人情報を利用してはならない。  (適正な取得) 第7条 議会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。  (正確性の確保) 第8条 議会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の  事実と合致するよう努めなければならない。  (安全管理措置) 第9条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報  の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、議会に係る個人情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託  を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについ  て準用する。  (従事者の義務) 第10条 個人情報の取扱いに従事する職員若しくは職員であった者、前条第2項の業  務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報の取扱いに  従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保  護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をい  う。以下この条及び第62条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、  その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目  的に利用してはならない。  (漏えい等の通知) 第11条 議長は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の  確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとしてその定  めるものが生じたときは、本人に対し、その定めるところにより、当該事態が生じ  た旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、  この限りでない。  (1) 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要な   これに代わるべき措置をとるとき。  (2) 当該保有個人情報に第20条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。  (利用及び提供の制限) 第12条 議会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情  報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、議会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認め  るときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供する  ことができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、  又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれが  あると認められるときは、この限りでない。  (1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。  (2) 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個   人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについ   て相当の理由があるとき。  (3) 知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員   会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理   委員会、病院事業の管理者若しくは他の地方公共団体の機関、他の地方公共団   体が設立した地方独立行政法人、法第2条第8項に規定する行政機関又は独立   行政法人等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受   ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情   報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があると   き。  (4) 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために   保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の   利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があ   るとき。 3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用  を妨げるものではない。 4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有  個人情報の利用目的以外の目的のための議会の内部における利用を議会の事務局  の特定の課又は職員に限るものとする。 5 保有特定個人情報に関しては、第2項第2号から第4号まで及び第29条の規定  は適用しないものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの  規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。 ┌───────┬──────────┬────────────────────┐ │第12条第1項 │法令に基づく場合  │利用目的以外の目的           │ │       │を除き、利用目的  │                    │ │       │以外の目的     │                    │ │       ├──────────┼────────────────────┤ │       │自ら利用し、又は提供│自ら利用してはならない         │ │       │してはならない   │                    │ ├───────┼──────────┼────────────────────┤ │第12条第2項 │自ら利用し、又は  │自ら利用する              │ │       │提供する      │                    │ ├───────┼──────────┼────────────────────┤ │第12条第2項第│本人の同意がある  │人の生命、身体又は財産の保護のために必 │ │1号     │とき、又は本人に  │要がある場合であって、本人の同意があり、│ │       │提供するとき    │又は本人の同意を得ることが困難であると │ │       │          │き                   │ └───────┴──────────┴────────────────────┘ ┌───────┬──────────┬────────────────────┐ │第30条    │納付しなければな  │納付しなければならない。この場合におい │ │       │らない       │て、議長が経済的困難その他特別の理由が │ │       │          │あると認めるときは、手数料を減額し、又 │ │       │          │は免除することができる         │ ├───────┼──────────┼────────────────────┤ │第38条第1項 │又は第12条第1項  │第12条第5項の規定により読み替えて適用 │ │第1号    │及び第2項の規定  │する同条第1項及び第2項(第1号に係る │ │       │に違反して利用さ  │部分に限る。)の規定に違反して利用され │ │       │れているとき    │ているとき、番号利用法第20条の規定に違 │ │       │          │反して収集され、若しくは保管されている │
    │       │          │とき、又は番号利用法第29条の規定に違反 │ │       │          │して作成された特定個人情報ファイル(番 │ │       │          │号利用法第2条第9項に規定する特定個人 │ │       │          │情報ファイルをいう。)に記録されていると│ │       │          │き                   │ ├───────┼──────────┼────────────────────┤ │第38条第1項第│第12条第1項及び  │番号利用法第19条            │ │2号     │第2項       │                    │ └───────┴──────────┴────────────────────┘  (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第13条 議長は、利用目的のために又は前条第2項第3号若しくは第4号の規定に基  づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個  人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若  しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情  報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。  (個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第14条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連  情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があ  ると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利  用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その  他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとす  る。  (仮名加工情報の取扱いに係る義務) 第15条 議会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるもの  を除く。以下この条及び第59条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取  扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。 2 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管  理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 3 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該  仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報  等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別  符号並びに法第41条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。  )を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 4 議会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話  をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第  99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特  定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、  ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の  情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。)を用いて送信  し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報  を利用してはならない。 5 前各項の規定は、議会に係る仮名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわた  る委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。  (匿名加工情報の取扱いに係る義務) 第16条 議会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、  当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該  個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1項の規  定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の  情報と照合してはならない。 2 議会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める  基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならな  い。 3 前2項の規定は、議会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわた  る委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。    第3章 個人情報ファイル  (個人情報ファイル簿の作成及び公表) 第17条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルに  ついて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「  個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。  (1) 個人情報ファイルの名称  (2) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称  (3) 個人情報ファイルの利用目的  (4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」とい   う。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し   得る者に限る。次項第1号カにおいて同じ。)として個人情報ファイルに記録さ   れる個人の範囲(次項第2号において「記録範囲」という。)  (5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」   という。)の収集方法  (6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨  (7) 記録情報を議会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先  (8) 次条第1項、第31条第1項又は第38条第1項の規定による請求を受理する組   織の名称及び所在地  (9) 第31条第1項ただし書又は第38条第1項ただし書に該当するときは、その旨 2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。  (1) 次に掲げる個人情報ファイル   ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る    個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚    生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの(議長が行う職員の    採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)   イ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル   ウ 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル   エ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用す    る記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏    名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの   オ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個    人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用す    るもの   カ 本人の数が議長が定める数に満たない個人情報ファイル   キ アからカまでに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個    人情報ファイル  (2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の   全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及   び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの  (3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める個人情報フ   ァイル 3 第1項の規定にかかわらず、議長は、記録項目の一部若しくは同項第5号若しく  は第7号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個  人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、  当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるとき  は、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個
     人情報ファイル簿に掲載しないことができる。    第4章 開示、訂正及び利用停止     第1節 開示  (開示請求権) 第18条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己  を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下  この章において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開  示の請求(以下この章及び第58条において「開示請求」という。)をすることがで  きる。  (開示請求の手続) 第19条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「開示請求書  」という。)を議長に提出してしなければならない。  (1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所  (2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請   求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 2 前項の場合において、開示請求をする者は、議長が定めるところにより、開示請  求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっ  ては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示  し、又は提出しなければならない。 3 議長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者  (以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求める  ことができる。この場合において、議長は、開示請求者に対し、補正の参考となる  情報を提供するよう努めなければならない。  (保有個人情報の開示義務) 第20条 議長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号  に掲げる情報又は情報公開条例第7条各号に掲げる非公開情報(以下「不開示情報  」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有  個人情報を開示しなければならない。  (1) 開示請求者(第18条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求を   する場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第27   条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情   報  (2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情   報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によ   り開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合す   ることにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる   ものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定   の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外   の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。   ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知るこ    とが予定されている情報   イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要である    と認められる情報   ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項    に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行    法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員    法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政    法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂    行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務    遂行の内容に係る部分  (3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法   人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求   者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。た   だし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であ   ると認められる情報を除く。   ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他    正当な利益を害するおそれがあるもの   イ 議会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであっ    て、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその    他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的    であると認められるもの  (4) 議長が第24条各項の決定(以下「開示決定等」という。)をする場合におい   て、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行そ   の他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると議長が認めること   につき相当の理由がある情報  (5) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は   相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することによ   り、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不   当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しく   は不利益を及ぼすおそれがあるもの  (6) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務   又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他   当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ   れがあるもの   ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれ    るおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ   イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、    正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易に    し、若しくはその発見を困難にするおそれ   ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体    又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害する    おそれ   エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するお    それ   オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそ    れ   カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る    事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ  (部分開示) 第21条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合にお  いて、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示  請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人  を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報の  うち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができ  ることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示  請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部  分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用す  る。
     (裁量的開示) 第22条 議長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であ  っても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求  者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。  (保有個人情報の存否に関する情報) 第23条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを  答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該保有個人情  報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。  (開示請求に対する措置) 第24条 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、そ  の旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及  び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただ  し、第5条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、こ  の限りでない。 2 議長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定によ  り開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないと  きを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面に  より通知しなければならない。  (開示決定等の期限) 第25条 開示決定等は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。た  だし、第19条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した  日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があると  きは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合にお  いて、議長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面  により通知しなければならない。  (開示決定等の期限の特例) 第26条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日  から60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい  支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、開示請求  に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残り  の保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合に  おいて、議長は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる  事項を書面により通知しなければならない。  (1) この条の規定を適用する旨及びその理由  (2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 2 前条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がと  もに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。  (第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 第27条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独  立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第45条第2項第3号及び第46条  において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、議長は、開示  決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところによ  り、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を  提出する機会を与えることができる。 2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第24条第1項の決定(以下「開  示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、開  示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により  通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の  所在が判明しない場合は、この限りでない。  (1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合で   あって、当該第三者に関する情報が第20条第2号イ又は同条第3号ただし書に規   定する情報に該当すると認められるとき。  (2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第22条の規定により開示   しようとするとき。 3 議長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三  者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開  示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間  を置かなければならない。この場合において、議長は、開示決定後直ちに、当該意  見書(第45条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決  定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければなら  ない。  (開示の実施) 第28条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されてい  るときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種  別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の  方法による保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該保有個人情報が記録され  ている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当  な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 2 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一  般の閲覧に供しなければならない。 3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、  議長に対し、その求める開示の実施の方法等を申し出なければならない。 4 前項の規定による申出は、第24条第1項に規定する通知があった日から30日以内  にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないこと  につき正当な理由があるときは、この限りでない。  (他の法令による開示の実施との調整) 第29条 議長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人  情報が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場  合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同  項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による  開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の  定めがあるときは、この限りでない。 2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項  本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。  (開示請求の手数料) 第30条 第28条第1項の規定により保有個人情報の開示を受けるものは、香川県個人  情報保護条例(令和4年香川県条例第 号)の規定の例により、手数料を納付しな  ければならない。     第2節 訂正  (訂正請求権) 第31条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第38条第  1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるとこ  ろにより、議長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この  章において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に  関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。  (1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報  (2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第29条第1項の他の法令の規定によ   り開示を受けたもの 2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この章及び第58条
     において「訂正請求」という。)をすることができる。 3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならな  い。  (訂正請求の手続) 第32条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「訂正請求書  」という。)を議長に提出してしなければならない。  (1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所  (2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特   定するに足りる事項  (3) 訂正請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、訂正請  求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっ  ては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示  し、又は提出しなければならない。 3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(  以下この章において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その  補正を求めることができる。  (保有個人情報の訂正義務) 第33条 議長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認め  るときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、  当該保有個人情報の訂正をしなければならない。  (訂正請求に対する措置) 第34条 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定を  し、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 議長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定を  し、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。  (訂正決定等の期限) 第35条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日か  ら30日以内にしなければならない。ただし、第32条第3項の規定により補正を求め  た場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があると  きは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合にお  いて、議長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面  により通知しなければならない。  (訂正決定等の期限の特例) 第36条 議長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にか  かわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長  は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面に  より通知しなければならない。  (1) この条の規定を適用する旨及びその理由  (2) 訂正決定等をする期限 2 前条の規定による訂正決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がと  もに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。  (保有個人情報の提供先への通知) 第37条 議長は、第34条第1項の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合  において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞な  く、その旨を書面により通知するものとする。     第3節 利用停止  (利用停止請求権) 第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると  思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める  措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は  提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定  により特別の手続が定められているときは、この限りでない。  (1) 第4条第2項の規定に違反して保有されているとき、第6条の規定に違反し   て取り扱われているとき、第7条の規定に違反して取得されたものであるとき、   又は第12条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個   人情報の利用の停止又は消去  (2) 第12条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個   人情報の提供の停止 2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この章及び第  58条において「利用停止請求」という。)をすることができる。 3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければなら  ない。  (利用停止請求の手続) 第39条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「利用停  止請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。  (1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所  (2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報   を特定するに足りる事項  (3) 利用停止請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、議長が定めるところにより、利  用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停  止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)  を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求を  した者(以下この章において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を  定めて、その補正を求めることができる。  (保有個人情報の利用停止義務) 第40条 議長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があ  ると認めるときは、議会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な  限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。  ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用  目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を  及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。  (利用停止請求に対する措置) 第41条 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨  の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならな  い。 2 議長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の  決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。  (利用停止決定等の期限) 第42条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があ  った日から30日以内にしなければならない。ただし、第39条第3項の規定により補  正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があると  きは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合にお  いて、議長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を  書面により通知しなければならない。  (利用停止決定等の期限の特例)
    第43条 議長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定  にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合におい  て、議長は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる  事項を書面により通知しなければならない。  (1) この条の規定を適用する旨及びその理由  (2) 利用停止決定等をする期限 2 前条の規定による利用停止決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長  がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しな  い。     第4節 審査請求  (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第44条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは  利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年  法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。  (審査会への諮問) 第45条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは  利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は、次の各号の  いずれかに該当する場合を除き、香川県議会個人情報保護審査会(以下「審査会」  という。)に諮問しなければならない。  (1) 審査請求が不適法であり、却下する場合  (2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部   を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出   されている場合を除く。)  (3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正   をすることとする場合  (4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用   停止をすることとする場合 2 前項の規定により諮問した場合には、議長は、次に掲げる者に対し、諮問をした  旨を通知しなければならない。  (1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をい   う。以下この項、次条第2号及び第5章において同じ。)  (2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は   参加人である場合を除く。)  (3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三   者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)  (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等) 第46条 第27条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合につ  いて準用する。  (1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決  (2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する   旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の   裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示   している場合に限る。)    第5章 香川県議会個人情報保護審査会  (設置) 第47条 第45条第1項の規定による議長の諮問に応じて審査を行うため、審査会を置  く。  (組織) 第48条 審査会は、委員5人以内で組織する。 2 委員は、議員のうちから、議長が指名する。 3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と  する。 4 委員は、再任されることができる。  (審査会の調査権限) 第49条 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、開示決定等、訂正決定  等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合  においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求める  ことができない。 2 議長は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではなら  ない。 3 審査会は、必要があると認めるときは、議長に対し、開示決定等、訂正決定等又  は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定す  る方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めるこ  とができる。 4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審  査請求人、参加人又は議長(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の  提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求  めることその他必要な調査をすることができる。 5 前各項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、職員その他  関係者に対し、出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。  (意見の陳述) 第50条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口  頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がな  いと認めるときは、この限りでない。 2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補  佐人とともに出頭することができる。  (意見書等の提出) 第51条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。  ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期  間内にこれを提出しなければならない。  (委員による調査手続) 第52条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第49条第1項  の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査を  させ、又は第50条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせるこ  とができる。  (提出資料の写しの送付等) 第53条 審査会は、第49条第3項若しくは第4項又は第51条の規定による意見書又は  資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子計算機  による情報処理の用に供されるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)  にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は  資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、  第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があると  きは、この限りでない。 2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電  磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの  閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害す  るおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧  を拒むことができない。 3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせよう  とするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の
     意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるとき  は、この限りでない。 4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することがで  きる。  (審査手続の非公開) 第54条 審査会の行う審査の手続は、審査会が公開することを相当と認めるときを除  き、公開しない。  (答申書の送付等) 第55条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び  参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。  (審査会の運営に関する委任) 第56条 第47条から前条までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要  な事項は、議長が定める。    第6章 雑則  (適用除外) 第57条 保有個人情報(不開示情報を専ら記録する公文書に記録されているものに限  る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に  係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが  著しく困難であるものは、第4章(第4節を除く。)の規定の適用については、議  会に保有されていないものとみなす。  (開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等) 第58条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示  請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をする  ことができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便  を考慮した適切な措置を講ずるものとする。  (個人情報等の取扱いに関する苦情処理) 第59条 議長は、議会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに  関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 2 議長は、前項に規定する苦情の処理を行うため必要があると認めるときは、審査  会の意見を聴くものとする。  (施行の状況の公表) 第60条 議長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表する  ものとする。  (委任) 第61条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。    第7章 罰則 第62条 職員若しくは職員であった者、第9条第2項若しくは第15条第5項の委託を  受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報、  仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従  事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録  された第2条第6項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、  又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下  の罰金に処する。 第63条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しく  は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役  又は50万円以下の罰金に処する。 第64条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人  の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1  年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第65条 前3条の規定は、県の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用す  る。 第66条 偽りその他不正の手段により、第24条第1項の決定に基づく保有個人情報の  開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。    附 則  この条例は、令和5年4月1日から施行する。    ─────────────────────────────                             令和4年12月15日  香川県議会議長  高 城 宗 幸  殿                提 出 者  香川県議会議員  木 村 篤 史                                米 田 晴 彦                                森   裕 行                                樫   昭 二                                秋 山 時 貞  発議案第2号 マイナンバーカードの普及状況を地方交付税や各種交付金に         反映させる方針の見直しを求める意見書(案)  上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出します。    ───────────────────────────── 発議案第2号       マイナンバーカードの普及状況を地方交付税や各種交付金       に反映させる方針の見直しを求める意見書(案)  来年度以降の普通交付税の算定に、各自治体のマイナンバーカード交付率を反映さ せる政府方針が示されている。地方交付税は、すべての自治体が一定の行政サービス を行う財源を保証するために、国が自治体に代わり徴収し、財源の不均衡を調整する 「地方固有・共有の財源」であり、地方交付税を利用して自治体に圧力をかけ、強引 に政策誘導する手法は、地方自治の理念、交付税の精神に反すると言わざるを得ない。  また、地方創生などに関連する3つの自治体向け交付金(地方創生推進交付金、地 方創生拠点整備交付金、デジタル田園都市国家構想推進交付金)をデジタル田園都市 国家構想交付金として再編することとしているが、「マイナンバーカードの普及等デジ タル社会の基盤の状況をデジタル田園都市国家構想交付金による支援に際して評価す ることについて検討する」(デジタル田園都市国家構想基本方針、2022年6月7日 閣議決定)として、デジタル田園都市国家構想交付金の一部について、カード交付率 が全国平均以上であるとするなど、交付金の採択に当たって交付率を勘案しようとし ている。  マイナンバーカードの取得はあくまでも国民の申請に基づく任意であり、カードの 普及率向上に向けた取り組みの責任があたかも自治体にあるかのような姿勢は問題で ある。政府目標を達成するため、地方交付税や各種交付金を利用して自治体に圧力を かけ、強引に政策誘導する手法は、地方自治の理念に背くものであり、厳に行わない よう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月15日                        香 川 県 議 会    ─────────────────────────────                             令和4年12月15日  香川県議会議長  高 城 宗 幸  殿                提 出 者  香川県議会議員  松 原 哲 也                                松 岡 里 佳                                氏 家 寿 士                                広 瀬 良 隆                                大 山 一 郎                                香 川 芳 文
                                   五所野尾 恭一                                黒 島   啓                                平 木   享                                樫   昭 二                                山 本 悟 史      発議案第3号 女性デジタル人材育成を強力に推進するための             支援を求める意見書(案)  上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出します。    ───────────────────────────── 発議案第3号   女性デジタル人材育成を強力に推進するための支援を求める意見書(案)  女性デジタル人材の育成については、女性の経済的自立に向けて、また、女性人材の 成長産業への円滑な移動支援を図る観点から極めて重要である。政府は本年4月26日、 「女性デジタル人材育成プラン」を取りまとめ、就労に直結するデジタルスキルの習得 や、テレワークなど柔軟な働き方を促す就労環境の整備の両面から支援し、女性のデジ タル人材育成の加速化を目指すこととした。  我が国の国際競争力を高め、生産性を向上させる上でも、本プランの着実な遂行と 実現が不可欠であり、デジタル化が進むことにより、大都市一極集中による人口の過 度な偏在の緩和や、感染症等のリスクの低減も図られるとして、大きな期待が寄せら れている。  よって、国におかれては、地方における女性デジタル人材育成の強力な推進を図る ため、下記の事項を実施するよう、強く要望する。                   記 1 本プランを実施・遂行する上で、自治体規模に合わせた取り組みやすい参考事例  を国として積極的に発信すること。 2 テレワークによるデジタル分野の就労は離れた地域でも可能であることから、テ  レワーク可能な企業のあっせん、紹介について全国規模で行えるよう、プラットフ  ォームを形成すること。 3 全国どこに住んでいても、また、育児や介護など時間的な制約があっても、デジ  タルスキルを習得してテレワークを活用しながら就労ができ、サポートを受けなが  らOJT等による実践的な経験を積むことができる機会を提供すること。 4 テレワークの定着・促進に向けての全国的な導入支援体制をいち早く整備するこ  と。 5 本プランの着実な遂行のため、十分な予算を確保すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和4年12月15日                        香 川 県 議 会 【提出先】  内閣総理大臣  総務大臣  財務大臣  厚生労働大臣  経済産業大臣  内閣官房長官  デジタル大臣  内閣府特命担当大臣(男女共同参画)  デジタル田園都市国家構想担当  衆・参両院議長    ─────────────────────────────                             令和4年12月15日  香川県議会議長  高 城 宗 幸  殿                提 出 者  香川県議会議員  松 原 哲 也                                松 岡 里 佳                                氏 家 寿 士                                木 村 篤 史                                広 瀬 良 隆                                大 山 一 郎                                香 川 芳 文                                五所野尾 恭一                                黒 島   啓                                平 木   享                                山 本 悟 史  発議案第4号 地方公共団体情報システムの標準化に関する意見書(案)  上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出します。    ───────────────────────────── 発議案第4号       地方公共団体情報システムの標準化に関する意見書(案)  行政手続における住民の利便性向上及び地方公共団体の行政運営の効率化を目的と して、令和3年9月に地方公共団体情報システムの標準化に関する法律が施行され、 地方公共団体情報システムの標準化が推進されることとなった。  地方公共団体は、住民基本台帳や固定資産税など主要20業務を処理する基幹系シ ステムについて、今後、令和5年度から7年度にかけ、国が整備するガバメントクラ ウド上で提供される標準準拠システムに移行していく予定となっている。国は、その 移行が円滑にできるよう、令和2年度及び3年度を合わせて約1,825億円の基金 を設け、自治体の取組を支援している。  しかしながら、新型コロナウイルス感染症等の影響により、地方公共団体の財政状 況は厳しくなっていることに加え、デジタル人材の不足も深刻な状況となっている。 さらに、住民のうち高齢者の多くはデジタル化に慣れておらず、また、地域によって はネット環境が十分に整っていないなど、課題が多い。  よって、国においては、情報システムの標準化を推進するに当たり、地方公共団体 の状況を踏まえ、下記の事項を実施するよう強く要望する。                   記 1 基幹業務システムの標準化に向けて、地方公共団体に対して丁寧な情報提供を行  うとともに、必要となる技術的・財政的支援等を行うこと。 2 令和7年度までの移行目標時期について、地方公共団体の実情を踏まえた柔軟な  対応を検討するとともに、移行後のシステム保守・運用等の支援も検討すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和4年12月15日                        香 川 県 議 会    ───────────────────────────── 【提出先】   内閣総理大臣  総務大臣  財務大臣  内閣官房長官  デジタル大臣   デジタル田園都市国家構想担当  衆・参両院議長    ─────────────────────────────                             令和4年12月15日  香川県議会議長  高 城 宗 幸  殿                提 出 者  香川県議会議員  木 村 篤 史                                米 田 晴 彦                                森   裕 行                                高 田 良 徳                                樫   昭 二                                秋 山 時 貞  発議案第5号 反撃能力(敵基地攻撃能力)保有検討の中止を求める意見書(案)  上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出します。    ───────────────────────────── 発議案第5号     反撃能力(敵基地攻撃能力)保有検討の中止を求める意見書(案)
     政府は、いわゆる安保関連3文書に「反撃能力(敵基地攻撃能力)」を明記し、長射 程ミサイルの開発や配備に入る方針の閣議決定を予定している。「敵基地攻撃能力」に ついて、「相手国の領域まで踏み込んでいって、まずレーダーなどを破壊し、制空権を 確保した上で、敵のミサイル基地をしらみ潰しに破壊していく一連のオペレーション」 だと昨年政府は、国会で説明している。つまり、これは全面攻撃を相手側に仕掛ける ということにほかならない。  また、日本が仮想敵のミサイル基地およびその発射を指令する中枢機能(首都等) をミサイル攻撃する能力を保有することは、明白な憲法9条および国際法違反となる 先制攻撃に踏み込んでしまう可能性をはらむことでもある。今まで、一貫して「専守 防衛」の範囲内で抑制的に安全保障政策を組み立てることで、戦争を回避し戦火を決 して拡大させない「平和国家」として存立してきた、戦後日本の国是を根幹から破壊 するものであり、断じて許されない。  「敵基地攻撃能力」を保有することは、ただ単に憲法をないがしろにする暴挙とい うだけではない。国際関係に緊張を高めるとともに、戦争の誘発の可能性も高めるこ とになる。そして、底なしの泥沼のような軍事費の増大によって国民の暮らしと経済 を脅かす軍拡競争を加速させることにもつながる。  何よりも恐ろしいのは、戦争を誘発した結果、相手側のミサイル基地を全て破壊で きるはずもなく、報復的なミサイル攻撃を正当化する口実を相手側に与え、結局チキ ンレースになる他ない。日本の被害をより甚大なものとしてしまうことにつながり、 国民の生命、自由および幸福追求権を守るはずの防衛政策としてもまったく機能しな い。  いま必要なのは、地域的安定をめざす柔軟で強力な外交努力である。軍拡競争で破 滅の道を進むのではなく、世界に誇るべき憲法9条を持つ国として、対話による平和 外交に徹することこそ、日本の進むべき道である。  よって、政府においては、「敵基地攻撃能力(反撃能力)」の保有の検討を撤回する よう、強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。   令和4年12月15日                        香 川 県 議 会    ─────────────────────────────                             令和4年12月15日  香川県議会議長  高 城 宗 幸  殿                提 出 者  香川県議会議員  谷 久 浩 一                                鏡 原 慎一郎                                植 條 敬 介                                米 田 晴 彦                                新 田 耕 造                                三 野 康 祐                                樫   昭 二                                十 河   直                                石 川   豊                                山 本 直 樹                                都 築 信 行                                氏 家 寿 士    発議案第6号 森林・林業・木材産業施策の推進を求める意見書(案)  上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出します。    ───────────────────────────── 発議案第6号       森林・林業・木材産業施策の推進を求める意見書(案)  森林・林業・木材産業を巡っては、人工林資源が本格的な利用期を迎える中、国産 材の供給量が拡大するとともに林業産出額や林業従事者給与の増加など良い流れが生 まれている。  一方、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、我が国最大の吸収源とし て森林・木材の最大限の貢献が求められているとともに、近年、地球温暖化の影響に より、局地的な豪雨・豪雪、大型の台風等により全国各地で大規模な山地災害が頻発 している。  さらに、昨年来のいわゆるウッドショックによる影響に加え、今般の円安やロシア によるウクライナ侵略など、木材需給の不透明さが増しており、経済安全保障の観点 からも海外情勢の影響を受けにくい木材の需給構造を早急に構築することが必要であ る。  よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く求める。                   記 1 森林吸収量の確保・強化や国土強靱化に向け、間伐の着実な実施や主伐後の再造  林、林道等の路網整備、病虫獣害対策等に必要な予算を十分に確保すること。また、  災害から国民の生命・財産を守っていくため、荒廃山地の復旧対策をはじめ、山腹  崩壊・流木・土石流対策等の事前防災・減災に向け、治山対策の予算を十分に確保  すること。 2 木材製品の供給力強化に向けた加工流通施設の整備、原木の供給力強化に向けた  搬出間伐や主伐後の再造林対策、林道等の路網や高性能林業機械、苗木生産、森林  資源情報など生産基盤の整備、新規参入支援も含めた担い手の確保・育成、さらに  は、製材やCLT等の木材利用の促進による国産材の需要拡大など、国産材の安定  的かつ持続的な供給体制の強化に向け、採択要件の緩和や予算の増額など総合的な  対策を強力に推進すること。 3 森林環境譲与税については、林業に係る財政需要がより大きい地方公共団体への  譲与額を増大させるよう、譲与基準の見直しを行うこと。また、見直しに当たって  は、基礎配分額を設けるなど、譲与額が少ない地方自治体が一定規模の事業を行え  るよう配慮すること。 4 伐採から再造林・保育に至る収支をプラス転換するとともに、若者・女性等にも  働きやすく安全で魅力ある「新しい林業」の実現に向け、新たな技術の導入による  経営モデルの構築、ICT等の活用による森林情報の精度向上・高度利用、遠隔操  作・自動操作機械や木質新素材の開発・実証、さらには、地域一体となって林業活  動にデジタル技術をフル活用する取組を支援するなど、林業のデジタル化とイノベ  ーションを推進すること。 5 「緑の雇用」事業等による林業従事者の確保・育成や労働安全対策の強化等の取  組の支援を一層推進するとともに、造林に係る林業経営体の新規立ち上げへの支援  や林業高校・林業大学校等における人材育成への支援、デジタル技術を含む多様な  技術の習得等に対する支援を強化するなど、多様な担い手の確保・育成の取組を推  進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和4年12月15日                           香 川 県 議 会 【提出先】  内閣総理大臣  総務大臣  財務大臣  文部科学大臣  農林水産大臣  内閣官房長官  デジタル大臣  国土強靭化担当大臣  デジタル田園都市国家構想担当  林野庁長官  衆・参両院議長    ─────────────────────────────                             令和4年12月15日  香川県議会議長  高 城 宗 幸  殿                提 出 者  香川県議会議員  氏 家 孝 志                                岡 野 朱里子
                                   秋 山 時 貞                                森   裕 行                                高 木 英 一                                斉 藤 勝 範                                高 田 良 徳                                宮 本 欣 貞                                鎌 田 守 恭                                尾 崎 道 広                                都 築 信 行                                山 本 悟 史                                氏 家 寿 士     発議案第7号 新型コロナウイルス感染症・インフルエンザの            同時流行への対策強化を求める意見書(案)  上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出します。    ───────────────────────────── 発議案第7号    新型コロナウイルス感染症・インフルエンザの同時流行への対策強化を    求める意見書(案)  国内で新型コロナウイルスの感染が増加してきており、第8波のさらなる拡大が懸 念される。また、従来株よりも伝播性が強く、既存の免疫を回避する新たなオミクロ ン株の変異株も出現しており、冬季を迎え感染防止対策の強化が求められる。  社会経済活動が活発化した中で迎える今冬は、新型コロナウイルス感染症と季節性 インフルエンザとの同時流行の発生も懸念される。今夏を上回る医療の逼迫状況や、 介護・育児従事者不足などの社会的混乱が生じ、必要な人に必要な医療や福祉等を届 けられず、守れるはずの命を守れないという事態を生じさせてはならない。  このため、感染拡大の発生に備えて、以下の事項の実現を強く求める。                   記 1 感染症の治療は早期検査・早期治療が基本であることから、発熱患者の検査と治  療が行える地域の医療機関を国と地方自治体の連携を密にして拡大させ、患者の受  け入れや自宅療養者をフォローアップし必要な医療が確実に受けられる体制を整備  すること。 2 新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行下において、政府が示し  た発熱外来の対象患者を絞り込む等の対応を取る場合の基準、期間、権限について、  国の責任において早急に明確化すること。 3 検査を希望する者がすぐに検査が受けられるよう、検査試薬及び検査キットの供  給体制の迅速な強化、検査体制の拡充を行うこと。また、発熱外来の負担を軽減す  るため、必要に応じ公的機関等による検査センターの設置を進めるとともに、薬局  等でも検査キットを安価で入手できるようにすること。 4 在庫不足が懸念される新型コロナウイルス感染症の治療薬について、早急に増産  したうえで流通を確保すること。 5 希望者が安心、安全、円滑にワクチン接種を受けられるよう、周知啓発や自治体  への支援、接種体制の確保等に引き続き努力すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和4年12月15日                        香 川 県 議 会 【提出先】  内閣総理大臣  総務大臣  財務大臣  厚生労働大臣  内閣官房長官  衆・参両院議長 ─────────────────────────────                             令和4年12月15日  香川県議会議長  高 城 宗 幸  殿                提 出 者  香川県議会議員  氏 家 孝 志                                岡 野 朱里子                                秋 山 時 貞                                森   裕 行                                高 木 英 一                                斉 藤 勝 範                                高 田 良 徳                                宮 本 欣 貞                                鎌 田 守 恭                                尾 崎 道 広                                都 築 信 行                                山 本 悟 史                                氏 家 寿 士  発議案第8号 全国一律の子ども医療費助成制度の創設を求める意見書(案)  上記議案を別紙のとおり会議規則第23条の規定により提出します。 ───────────────────────────── 発議案第8号      全国一律の子ども医療費助成制度の創設を求める意見書(案)  少子化や核家族化に加え、コロナ禍や不安定な世界情勢の中で、安心して子育てが できる環境づくりは大きな課題となっている。  特に、次世代を担う子どもたちの健康は、社会全体で支える必要性が高く、子ども に係る医療費の助成については、保護者の経済的負担の軽減に直接つながり、人口減 少対策としても極めて重要なものとなっていることから、各自治体では、子ども医療 費助成事業を実施している。  本県では、乳幼児医療費支給事業により医療費助成を実施しているが、市町におい て、独自に対象年齢を引き上げ、全ての市町で入・通院ともに「中学校卒業」までの 医療費について、保護者負担がかからないように措置されている。  一方、市町における制度維持には多額の一般財源を投じており、市町により、対象 年齢や助成方法等に相違が生じており、令和4年度現在、県下の1市5町では、すで に18歳までの医療費を市町が負担している。  また、言うまでもなく、この制度は地方単独事業であることから、全国の自治体間 で、助成対象年齢や、所得制限等の助成を受けられる条件、患者の自己負担や支払方 法に差異が生じている。  国内のどこに住んでいても、等しく安心して子どもを生み育てることが、本来のあ るべき姿であり、それを保障することは、国の責務であると考える。  よって、国の責任において、全国一律の子ども医療費助成の制度を創設するよう強 く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   令和4年12月15日                        香 川 県 議 会 【提出先】  内閣総理大臣  総務大臣  財務大臣  厚生労働大臣  内閣官房長官  内閣府特命担当大臣(少子化対策)  衆・参両院議長 ───────────────────────────── 10 請願陳情文書表                              総務委員会(政策部) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃(受理番号)   4-14     │(受理年月日)令和4年11月22日  ┃ ┠────┬─────────────┴───────────────────┨
    ┃    │              陳  情               ┃ ┃    ├─────────────────────────────────┨ ┃    │                                 ┃ ┃件  名│ 新型コロナ禍に伴う大学生への支援と学費・奨学金の負担軽減を求  ┃ ┃    │ めることについて                        ┃ ┃    │                                 ┃ ┃要  旨│ コロナ危機の下で、学生は学業を続けることが困難となる厳しい状  ┃ ┃    │況が続いている。多くの学生が親元からの仕送りと自らのアルバイト  ┃ ┃    │収入に頼らなければ学生生活は成り立たない。しかしコロナ危機の下、 ┃ ┃    │学生は飲食店の休業などによるシフト減に伴うアルバイト収入の激減  ┃ ┃    │や家庭の経済状況の急激な悪化により、学生生活を続けていくことす  ┃ ┃    │ら困難になっている。お金の心配なく学問やサークル活動に打ち込め  ┃ ┃    │るためには、高等教育予算の増額による授業料の引下げと給付制奨学  ┃ ┃    │金の抜本的な拡充が求められる。                  ┃ ┃    │ 奨学金利用者は年々増加し、現在、大学生の2人に1人が何らかの  ┃ ┃    │奨学金を利用している。その背景には、1つに大学の授業料の値上げ  ┃ ┃    │が繰り返され、我が国の学費は世界で最も高い水準になっていること。 ┃ ┃    │2つに、経済の悪化や雇用制度の変化に伴い、非正規労働者が勤労者  ┃ ┃    │の4割となり、親の経済力の低下に伴い、奨学金に頼らなければ大学  ┃ ┃    │に進学できない学生が多数を占めるようになっていることにある。   ┃ ┃    │ 奨学金をめぐる問題では、「奨学金破産」が社会的にも注目を集め  ┃ ┃    │る中、2017年度から日本でもようやく給付型奨学金制度が新設さ  ┃ ┃    │れることになった。また、2019年5月には「大学等就学支援法」  ┃ ┃    │が成立し、低所得者層への支援は一定確立されたものの、財源は消費  ┃ ┃    │税増税で賄われ、受給要件が厳しく、対象となる学生は僅かであり、  ┃ ┃    │対象となる大学も選別する仕組みまで導入されるなど課題を残してお  ┃ ┃    │り、さらなる制度の改善が求められる。また、日本独自の入学金制度  ┃ ┃    │は進学の足かせとなっている。                   ┃ ┃    │ ついては、大学生に対する支援が必要であり、国・香川県が取り組  ┃ ┃    │まれるよう以下の項目について、陳情する。             ┃ ┃    │               記                 ┃ ┃    │1 「学びの継続のための学生支援緊急給付金」について、新型コロ  ┃ ┃    │ ナウイルス感染症の影響を受けるすべての学生が受給できるよう受  ┃ ┃    │ 給要件を緩和するなど、国に改善を求めること。また、県独自の支  ┃ ┃    │ 援措置を図ること。                       ┃ ┃    │2 経済的事由により授業料等の期限内納付が困難になっている学生  ┃ ┃    │ が急増している状況を踏まえ、授業料の半額免除を行うための予算  ┃ ┃    │ 措置や奨学金の拡充・返済減免等を講じるよう国に求めること。   ┃ ┃    │3 入学金制度の廃止を図ること。                 ┃ ┃    │4 県独自の給付奨学金制度を創設すること。            ┃ ┠────┼─────────────────────────────────┨ ┃審議結果│ 不採択                             ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛    ───────────────────────────── ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃(受理番号)   4-12     │(受理年月日)令和4年11月21日  ┃ ┠────┬─────────────┴───────────────────┨ ┃    │              陳  情               ┃ ┃    ├─────────────────────────────────┨ ┃    │                                 ┃ ┃件  名│ 消費税率5%以下への引下げを求める意見書の提出について     ┃ ┃    │                                 ┃ ┃要  旨│ 急激な物価上昇が国民生活を苦しめている。コロナ禍による打撃か  ┃ ┃    │らの回復もままならず、事業存続を危ぶむ声も上がっている。     ┃ ┃    │ 危機を打開する政策を今こそ実施すべきである。          ┃ ┃    │ 暮らし、営業を支える経済対策として、消費税率の減税による負担  ┃ ┃    │軽減が求められている。税率引下げは国民の購買力を高め、景気対策  ┃ ┃    │にもなる。                            ┃ ┃    │ 事業者は赤字でも消費税の納税を迫られている。人件費など付加価  ┃ ┃    │値に課税される消費税率が引き下げられれば、事業者の負担が軽減さ  ┃ ┃    │れ、賃金引上げにもつながる。                   ┃ ┃    │ 私たちは、住民の暮らし、地域経済、地方自治体に深刻な打撃を与  ┃ ┃    │える消費税を5%以下へ引き下げることを強く求める。        ┃ ┃    │ 以上の趣旨から、消費税率5%以下への引下げを求める意見書を国  ┃ ┃    │に提出するよう陳情する。                     ┃ ┠────┼─────────────────────────────────┨ ┃審議結果│ 不採択                             ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛    ───────────────────────────── ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃(受理番号)   4-16     │(受理年月日)令和4年11月22日  ┃ ┠────┬─────────────┴───────────────────┨ ┃    │              陳  情               ┃ ┃    ├─────────────────────────────────┨ ┃    │                                 ┃ ┃件  名│ 消費税率5%以下への引下げを求める意見書の提出について     ┃ ┃    │                                 ┃ ┃要  旨│ 安部政権下で2度にわたる消費税増税が強行され、暮らしと経営に  ┃ ┃    │深刻な打撃が続いている。さらに新型コロナウイルス感染症の拡大、  ┃ ┃    │ロシアのウクライナ侵略、異次元の金融緩和による異常な円安で、食  ┃ ┃    │品・電気やガス、資材が高騰し、未曽有の経済危機が国民の暮らしと  ┃ ┃    │日本経済に暗い影を落としている。                 ┃ ┃    │ 消費税は所得の少ない人ほど負担が重く、赤字経営の事業者にも容  ┃ ┃    │赦なく納税させるなど、極めて不公平な税制である。         ┃ ┃    │ 政府は「全世代型」の名で社会保障制度を切り崩し、コロナ禍にお  ┃ ┃    │いても公立・公的医療機関の病床を削減しようとしている。消費税が  ┃ ┃    │社会保障の財源であるという大義名分はもはや通用しない。消費税減  ┃ ┃    │税の財源は、巨額の内部留保を蓄え、巨大なもうけをあげる巨大企業  ┃ ┃    │や株で大儲けしている富裕層に応分の負担を求めることで生み出せる。 ┃ ┃    │ また、米国製兵器の「爆買い」や不要不急の大型公共工事に充てら  ┃ ┃    │れる予算を子育てや教育、社会保障、災害復旧など暮らしを支えるた  ┃ ┃    │めに使えば、格差と貧困の是正にもつながる。            ┃ ┃    │ 以上の趣旨から、消費税率5%以下への引下げを求める意見書を国  ┃ ┃    │に提出するよう陳情する。                     ┃ ┠────┼─────────────────────────────────┨ ┃審議結果│ 不採択                             ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛    ─────────────────────────────                            総務委員会(議会事務局) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
    ┃(受理番号)   4-9      │(受理年月日)令和4年10月11日  ┃ ┠────┬─────────────┴───────────────────┨ ┃    │              陳  情               ┃ ┃    ├─────────────────────────────────┨ ┃    │                                 ┃ ┃件  名│ 政務活動費収支報告書類公表方法の改善を求めることについて    ┃ ┃    │                                 ┃ ┃要  旨│ 市民オンブズ香川は、県民の政務活動費に対する関心の高まりに応  ┃ ┃    │えるため、2015年の第1回から2021年の第6回まで毎年、政  ┃ ┃    │務活動費ウォッチングという収支報告書閲覧の取り組みを続けてきた。 ┃ ┃    │第1回は議会図書室で閲覧したが、閲覧者多数で手狭だったため、そ  ┃ ┃    │の後はずっと委員会室での閲覧という対応を取っていた。       ┃ ┃    │ ところが、今回は突然、議会図書室で2名程度の閲覧しかできない  ┃ ┃    │とされた。当初は主な理由として「コロナもあって」とのことであっ  ┃ ┃    │たため、私たちは2021年2月10日に閲覧したのでコロナは理由  ┃ ┃    │にならないことを訴えた。前年の記録は残っているのに、私たちが2  ┃ ┃    │021年2月10日に提出した閲覧請求書は残っていないということ  ┃ ┃    │であった。そこで、その日の閲覧の様子について記載した写真付きF  ┃ ┃    │acebook投稿記事を示すと、方針変更の理由が以下のように変  ┃ ┃    │わった。                             ┃ ┃    │「収支報告書は持ち出せず、閲覧場所は議会図書室という規定がある。 ┃ ┃    │また、委員会室をそのように県民が利用することは庁舎管理上問題が  ┃ ┃    │ある。これまでの対応が誤りだった」というのが突然の方針変更の理  ┃ ┃    │由だとのことである。                       ┃ ┃    │ 私たちは、自分たちだけ特別扱いを求めているわけではない。閲覧  ┃ ┃    │方法に関して、議会図書室では2名程度しか閲覧できないことなどど  ┃ ┃    │こにも書かれていないし、予約が必要だとも書かれていない。例えば、 ┃ ┃    │遠方から団体で閲覧に来られる可能性もありえるが、その場合も閲覧  ┃ ┃    │時間を調整するか、出直していただくしかないとのことである。    ┃ ┃    │ 収支報告書は持ち出せないとのことだが、これまでも同席する職員  ┃ ┃    │の管理下で閲覧しており、報告書類の棄損などの問題が起きたことも  ┃ ┃    │ない。議会図書室が狭小なため、やむを得ず別室を準備してくださっ  ┃ ┃    │たわけで、これまでの5回の対応が誤りだったのではなく、むしろ県  ┃ ┃    │民の利便性を優先して柔軟に対応していただいてきたのだと思う。こ  ┃ ┃    │れまで何年もやってきたことでも、悪いことなら止めるのは当然のこ  ┃ ┃    │とであるが、県民に対して政務活動費の使途に関する説明責任を果た  ┃ ┃    │すために無理のない範囲で柔軟な対応をすることがなぜいけないのか。 ┃ ┃    │県民から見ると、今回の方針変更は、香川県議会が政務活動費収支報  ┃ ┃    │告書類の公開について殊さらにハードルを高くしたようにしか見えな  ┃ ┃    │い。                               ┃ ┃    │ 一日も早く収支報告関係書類のインターネット公開を開始するとと  ┃ ┃    │もに、インターネット公開されてもアクセスできない県民がいること  ┃ ┃    │も考慮して、より柔軟に県民の閲覧希望に対応するよう強く求める。  ┃ ┠────┼─────────────────────────────────┨ ┃審議結果│ 不採択                             ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛    ───────────────────────────── ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃(受理番号)   4-19     │(受理年月日)令和4年11月24日  ┃ ┠────┬─────────────┴───────────────────┨ ┃    │              陳  情               ┃ ┃    ├─────────────────────────────────┨ ┃    │                                 ┃ ┃件  名│ 旧統一教会との関わりの徹底解明と根絶を求めることについて    ┃ ┃    │                                 ┃ ┃要  旨│ 安倍元首相の銃撃・殺害事件を機に、政治家と旧統一教会との癒着  ┃ ┃    │がメディアで報じられ、臨時国会では、旧統一教会(世界平和統一家  ┃ ┃    │庭連合)による組織的な支援の見返りに、政府・自民党が旧統一教会  ┃ ┃    │側に便宜を図った疑惑が次々と告発され、大臣の更迭にまで及び、底  ┃ ┃    │知れぬ日本政治の闇に衝撃が広がっている。             ┃ ┃    │ メディア各社は、旧統一教会が正体を隠して洗脳し、信者からの莫  ┃ ┃    │大な金銭的搾取で家庭崩壊をもたらし、数々の違法行為を行っている  ┃ ┃    │反社会的団体であることを報じており、旧統一教会への疑惑と警戒は、 ┃ ┃    │国民に広く共有されてきた。                    ┃ ┃    │ さらに、旧統一教会が名前を様々に変えながら、生き延びて、国民  ┃ ┃    │に奉仕すべき議員や要職にある政治家と深い関係を築き、選挙対策と  ┃ ┃    │一体に政策決定の場で影響を与えていたとすれば、徹底的に究明すべ  ┃ ┃    │き日本政治の大問題である。事態は地方政治にまで広がっている。   ┃ ┃    │ しかも、この間、「2009年以降、献金トラブルはない」(旧統  ┃ ┃    │一教会、現世界平和統一家庭連合の田中富広会長)とされる期間にも  ┃ ┃    │3,988件、175億円の被害が出ており、ワシントンポストは、  ┃ ┃    │同協会の世界の活動の資金源の7割が日本からであると報じている。  ┃ ┃    │ 香川では、旧統一教会のイベント「ピースロード」香川部門で20  ┃ ┃    │21年8月に行われたクロージングセレモニーには、平井議員が挨拶、 ┃ ┃    │磯崎議員、三宅議員が同席、(平井議員は昨年も今年も実行委員長)  ┃ ┃    │と報道され、実行委員には、県議会議員も名前を連ねている。社会的  ┃ ┃    │認知に加担し「広告塔」の役割を果たしたことは明らかである。また、 ┃ ┃    │旧統一教会による秘書提供や献金、選挙での票動員の実態、選択的夫  ┃ ┃    │婦別姓やLGBT差別禁止などに敵対する特異な家庭・ジェンダー観  ┃ ┃    │の政治への持込みと関与なども問題になっている。          ┃ ┃    │ ついては、香川県議会議員に関わるすべての事実を洗いざらい明ら  ┃ ┃    │かにし、歴史的経緯も含め、徹底究明すべきである。         ┃ ┃    │ 県議会が、様々な圧力をはねのけ県民の知る権利にこたえ、旧統一  ┃ ┃    │教会勢力と議員の癒着を明らかにし本来の役割を果たされることを強  ┃ ┃    │く求める。                            ┃ ┠────┼─────────────────────────────────┨ ┃審議結果│ 不採択                             ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛    ─────────────────────────────                              総務委員会(総務部) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃(受理番号)   4-13     │(受理年月日)令和4年11月21日  ┃ ┠────┬─────────────┴───────────────────┨ ┃    │              陳  情               ┃ ┃    ├─────────────────────────────────┨ ┃    │                                 ┃ ┃件  名│ 消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書の提出について   ┃ ┃    │                                 ┃ ┃要  旨│ コロナ禍や物価上昇、ウクライナ危機が日本経済に影響を与える中、 ┃ ┃    │2023年10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が実  ┃
    ┃    │施されようとしている。                      ┃ ┃    │ インボイス制度が実施されれば、中小事業者やフリーランスの事務  ┃ ┃    │や消費税負担の増加につながる。消費税の免税事業者に新たな負担を  ┃ ┃    │強いる制度は、コロナ禍から再起を図る事業者の重い足かせとなる。  ┃ ┃    │インボイス制度によって、新たに2480億円の消費税収が増えると  ┃ ┃    │財務省が試算するように、実施されれば消費者の負担が増える。    ┃ ┃    │ インボイス制度について、業界団体や税理士団体なども中止や凍結  ┃ ┃    │を求めている。                          ┃ ┃    │ 以上の趣旨から、消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書  ┃ ┃    │を国に提出するよう陳情する。                   ┃ ┠────┼─────────────────────────────────┨ ┃審議結果│ 不採択                             ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ───────────────────────────── ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃(受理番号)    4-15    │(受理年月日)令和4年11月22日  ┃ ┠────┬─────────────┴───────────────────┨ ┃    │              陳  情               ┃ ┃    ├─────────────────────────────────┨ ┃    │                                 ┃ ┃件  名│ 消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書の提出について   ┃ ┃    │                                 ┃ ┃要  旨│ コロナ禍3年、ロシアのウクライナ侵略、異次元の金融緩和による  ┃ ┃    │異常な円安で食品、電気やガス、資材が高騰し、天井知らずの物価値  ┃ ┃    │上げに国民は悲鳴をあげている中で、2023年10月からインボイ  ┃ ┃    │ス制度(適格請求書等保存方式)が実施されようとしている。     ┃ ┃    │ インボイス制度が実施されれば、中小事業者やフリーランスの事務  ┃ ┃    │や消費税負担の増加につながる。免税事業者を廃業に追い込み、フリ  ┃ ┃    │ーランスで働く人達にも大きな打撃となる。地域からなじみの店がな  ┃ ┃    │くなっていき、街壊しにつながる。                 ┃ ┃    │ インボイス制度について、業界団体や税理士団体なども中止や凍結  ┃ ┃    │を求めている。                          ┃ ┃    │ 以上の趣旨から、消費税インボイス制度の実施中止を求める意見書  ┃ ┃    │を国に提出するよう陳情する。                   ┃ ┠────┼─────────────────────────────────┨ ┃審議結果│ 不採択                             ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────                          文教厚生委員会(健康福祉部) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃(受理番号)   4-10     │(受理年月日)令和4年11月16日  ┃ ┠────┬─────────────┴───────────────────┨ ┃    │              陳  情               ┃ ┃    ├─────────────────────────────────┨ ┃    │                                 ┃ ┃件  名│ 安全・安心の医療・介護の実現のため、人員増と処遇改善を求める  ┃ ┃    │ 意見書の提出について                      ┃ ┃    │                                 ┃ ┃要  旨│ 新型コロナウイルス感染の拡大により、入院が必要にもかかわらず  ┃ ┃    │入院できない「医療崩壊」や、介護を受けたくても受けられない「介  ┃ ┃    │護崩壊」が現実となった。これは、感染対策の遅れはもちろんのこと、 ┃ ┃    │他の先進諸国と比べても圧倒的に少ない医療や看護師、介護職員や保  ┃ ┃    │健師の不足が根本的な原因である。人手不足が長年続いている状況を  ┃ ┃    │解消するためには、OECD平均以下の看護師の賃金収入など、ケア  ┃ ┃    │労働者の処遇改善は待ったなしの状況にあり、16時間連続で働き続  ┃ ┃    │けなくてはならない過酷な長時間夜勤や、寝る間もない極端に短い勤  ┃ ┃    │務と勤務の間隔などを解消するために、労働時間規制を含めた実効あ  ┃ ┃    │る対策は、猶予できない喫緊の課題である。             ┃ ┃    │ 毎年のように発生している自然災害時の対応や、新たな感染症に備  ┃ ┃    │えるためにも、平常時から、必要な人員体制の確保を国の責任で行い、 ┃ ┃    │対策の中心となる公立・公的病院や保健所の拡充など機能強化を強く  ┃ ┃    │求める。そして国民誰もが安心して医療・介護を利用できるよう、保  ┃ ┃    │険料や一部負担金の負担軽減も必要である。             ┃ ┃    │ 以上の趣旨から、下記事項について、地方自治法第99条に基づき  ┃ ┃    │国に対する意見書を提出するよう陳情する。             ┃ ┃    │               記                 ┃ ┃    │1 安全・安心の医療・介護を実現するため、医師・看護師・介護職  ┃ ┃    │ 員などの配置基準を抜本的に見直し、大幅に増員すること。また、  ┃ ┃    │ 安定した人員確保のためにも、ケア労働者の賃上げを支援すること。 ┃ ┃    │2 医療や介護現場における「夜勤交代制労働」に関わる労働環境を  ┃ ┃    │ 抜本的に改善すること。                     ┃ ┃    │ 1) 労働時間の上限規制や勤務間インターバル確保、夜勤回数の制限 ┃ ┃    │  など、労働環境改善のための規制を設け、実効性を確保するための ┃ ┃    │  財政的支援を行うこと。                    ┃ ┃    │ 2) 夜勤交替制労働者の週労働時間を短縮すること。        ┃ ┃    │ 3) 介護施設や有床診療所などで行われている「1人夜勤体制」をな ┃ ┃    │  くし、複数夜勤体制とすること。                ┃ ┃    │3 新たな感染症や災害対策に備えるため、公立・公的病院を拡充・  ┃ ┃    │ 強化し、保健所の増設など公衆衛生体制を拡充すること。      ┃ ┃    │4 患者・利用者の負担を軽減すること。              ┃ ┠────┼─────────────────────────────────┨ ┃審議結果│ 不採択                             ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ───────────────────────────── ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃(受理番号)   4-11     │(受理年月日)令和4年11月16日  ┃ ┠────┬─────────────┴───────────────────┨ ┃    │              陳  情               ┃ ┃    ├─────────────────────────────────┨ ┃    │                                 ┃ ┃件  名│ 介護保険制度の改善を求める意見書の提出について         ┃ ┃    │                                 ┃ ┃要  旨│ 介護保険は施行22年を経過したが、必要なサービスを利用できな  ┃ ┃    │い実態が広がっており、家族介護を理由とした介護離職も高止まりで  ┃ ┃    │ある。介護事業所では、深刻な人手不足と、低い介護報酬のもとでの  ┃ ┃    │経営難が続いており、コロナ禍はこうした事態をいっそう加速させて  ┃ ┃    │いる。                              ┃ ┃    │ 政府は、2023年通常国会に向けて介護保険見直しの検討を進め  ┃ ┃    │ている。利用料2割・3割負担の対象者拡大、要介護1、2のサービ  ┃ ┃    │ス削減、ケアプラン作成への自己負担導入、補助杖などの福祉用具の  ┃
    ┃    │貸与から購入への変更など、負担増と給付削減の提案がめじろ押しで  ┃ ┃    │ある。利用者と事業者双方にさらなる矛盾、困難を押しつけるもので  ┃ ┃    │あり、認めることはできない。                   ┃ ┃    │ 2022年2月から新たな介護従事者の処遇改善が開始されている  ┃ ┃    │が、全産業平均給与との差を埋めるには程遠い水準であり、ケアマネ、 ┃ ┃    │訪問看護師、福祉用具相談員などが対象から外されているなど職場に  ┃ ┃    │混乱と分断をもちこむ内容である。10月からは介護報酬に組み込む  ┃ ┃    │とされており、新たな利用料負担が発生する。また、政府はテクノロ  ┃ ┃    │ジー機器の導入と引き替えに、職員の配置基準を大幅に引き下げよう  ┃ ┃    │としている。人手不足を解消し、行き届いた介護を実現するためには、 ┃ ┃    │介護報酬を引き上げ、処遇を改善し、介護従事者を大幅に増やして、  ┃ ┃    │一人夜勤をなくし複数にすること、人員配置基準の引き上げこそ必要  ┃ ┃    │である。コロナ感染対策強化として、検査・ワクチン体制の整備、在  ┃ ┃    │宅・施設での陽性者・クラスター対応への支援、事業所に対する公費  ┃ ┃    │による減収補填などが求められる。                 ┃ ┃    │ 以上の趣旨から、下記事項について、地方自治法第99条に基づき  ┃ ┃    │国に対し意見書を提出するよう陳情する。              ┃ ┃    │               記                 ┃ ┃    │1 介護保険の利用に新たな困難をもたらす利用料の引上げ、要介護  ┃ ┃    │ 1、2の生活援助などの保険はずし、ケアプランの有料化、貸与の福 ┃ ┃    │ 祉用具を購入に変更するなどの見直しを行わないこと。       ┃ ┃    │2 全額公費により、すべての介護従事者の給与を全産業平均水準ま  ┃ ┃    │ で早急に引上げること。介護従事者を大幅に増やし、一人夜勤の解消、┃ ┃    │ 人員配置基準の引上げを行うこと。                ┃ ┃    │3 利用者が安心して介護を受けることができ、介護事業所・従事者  ┃ ┃    │ が不安なく介護を提供できるよう、新型コロナウイルス感染症対策を ┃ ┃    │ 強化すること。                         ┃ ┃    │4 介護保険料、利用料、食費・居住費などの負担軽減、介護報酬の  ┃ ┃    │ 改善など、介護保険制度の抜本的な見直しを行うこと。介護保険財政 ┃ ┃    │ における国庫負担の割合を大幅に引上げること。          ┃ ┠────┼─────────────────────────────────┨ ┃審議結果│ 不採択                             ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ───────────────────────────── ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃(受理番号)    4-18    │(受理年月日)令和4年11月24日  ┃ ┠────┬─────────────┴───────────────────┨ ┃    │              陳  情               ┃ ┃    ├─────────────────────────────────┨ ┃    │                                 ┃ ┃件  名│ さらなる負担増・給付抑制を進める介護保険改定案の撤回及び介護  ┃ ┃    │ 保険財政の抜本的な見直しを求める意見書の提出について      ┃ ┃    │                                 ┃ ┃要  旨│ 厚生労働省は10月31日、介護保険制度の次期改定に向け、「給  ┃ ┃    │付と負担の見直し」に関する論点を社会保障審議会介護保険部会に正  ┃ ┃    │式に示した。この中で「一定以上所得、現役並所得の判断基準(利用  ┃ ┃    │料負担)」、「要介護1、2の生活援助サービス等に関する給付のあ  ┃ ┃    │り方」、「ケアマネジメントに関する給付のあり方」などが論点とし  ┃ ┃    │て挙げられている。                        ┃ ┃    │ このうち利用料負担については、現行の「一定以上所得」「現役並  ┃ ┃    │所得」の判断基準額を引下げることによって、利用料2割負担、3割  ┃ ┃    │負担の対象をそれぞれ拡大することが提案されている。現行の1割負  ┃ ┃    │担においても経済事情によって必要なサービスを利用できないケース  ┃ ┃    │が後を絶たない中、さらなる利用料の引上げが介護サービスの利用控  ┃ ┃    │えを加速させ、世帯の生活を後退させることは確実である。要介護1、 ┃ ┃    │2の生活援助サービスを総合事業に移行させる案が示されているが、  ┃ ┃    │総合事業に移されることによって提供されるサービスの量、質が低下  ┃ ┃    │し、これまでの在宅生活を維持できなくなる事態が広がることが予測  ┃ ┃    │される。特に要介護1、2の認定理由の多数を占め、初期の段階から  ┃ ┃    │専門職の支援を必要とする認知症の高齢者・家族に困難が集中するこ  ┃ ┃    │とになる。                            ┃ ┃    │ また「ケアマネジメントに関する給付のあり方」の見直しでは、ケ  ┃ ┃    │アプランへの自己負担導入が提案されている。介護保険の「入り口」  ┃ ┃    │に費用負担を組み入れることは、認定を受けても経済的な事情により  ┃ ┃    │ケアプランを作ることができない、ケアプラン作成の前段階での様々  ┃ ┃    │な相談支援を受けられないなど、介護保険制度自体にアクセスできず、 ┃ ┃    │最初から排除されてしまう高齢者を大量に生み出すことになりかねな  ┃ ┃    │い。これらはいずれも大幅な負担の引上げと給付の抑制を図る内容で  ┃ ┃    │あり、コロナ禍や物価高騰のもとで苦しんでいる利用者・高齢者が果  ┃ ┃    │たして負担可能なのか、その十分な検証が行われないまま提案されて  ┃ ┃    │いる点も重大である。今回示された「負担と給付の見直し」案を撤回  ┃ ┃    │することを強く求める。                      ┃ ┃    │ あわせて、新たな論点として高所得者の1号保険料の引上げが追加  ┃ ┃    │された。高齢者の介護保険料(基準額の全国平均)は、スタート時の  ┃ ┃    │2,911円から、現在(第8期)は6,014円と倍以上となって  ┃ ┃    │おり、年金の減額や医療費等の引上げの中、高齢者の介護保険料の負  ┃ ┃    │担はすでに限界に達している。介護給付費に連動して介護保険料が上  ┃ ┃    │昇していく仕組みのもとで、このままでは介護給付費の増大に見合っ  ┃ ┃    │た介護保険料の引上げが困難になるという、保険財政の維持が困難に  ┃ ┃    │なる事態が生じかねない。介護保険料の上昇を抑えるためには、介護  ┃ ┃    │保険財政の抜本的な見直しが必要であり、国庫負担の割合を大幅に引  ┃ ┃    │き上げ、高齢者の負担割合を圧縮することは、払える保険料の設定を  ┃ ┃    │可能とする上でも、また制度の持続可能性を確保し、今後増えていく  ┃ ┃    │介護需要に応えていくためにも不可欠な課題であると考える。「高額  ┃ ┃    │所得者の保険料の引上げ」という一時しのぎの対応策にとどめず、今  ┃ ┃    │回の改定を機に介護保険財政(公費・保険料の構成割合)を抜本的に  ┃ ┃    │見直すよう、地方自治法第99条の規定により国に意見書を提出する  ┃ ┃    │よう陳情する。                          ┃ ┠────┼─────────────────────────────────┨ ┃審議結果│ 不採択                             ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ───────────────────────────── ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃(受理番号)   4-17     │(受理年月日)令和4年11月24日  ┃ ┠────┬─────────────┴───────────────────┨ ┃    │              陳  情               ┃ ┃    ├─────────────────────────────────┨ ┃    │                                 ┃ ┃件  名│ マイナンバーカードによるオンライン資格確認義務化の撤回を求め  ┃ ┃    │ る意見書の提出について                     ┃
    ┃    │                                 ┃ ┃要  旨│ 河野デジタル大臣は10月13日の記者会見において、保険証を2  ┃ ┃    │024年秋にも廃止すると表明した。6月の「骨太方針2022」で、 ┃ ┃    │政府は、マイナンバーカードを保険証利用するオンライン資格確認に  ┃ ┃    │ついて、「医療機関・薬局に2023年4月から導入を原則として義  ┃ ┃    │務付けるとともに、…さらにオンライン資格確認の導入状況等を踏ま  ┃ ┃    │え、保険証の原則廃止を目指す」としていた。河野大臣の発言は、2  ┃ ┃    │024年秋と時期を明言した上で、原則廃止ではなく廃止を目指すと  ┃ ┃    │踏み込んだものである。                      ┃ ┃    │ 大臣発言により、「マイナンバーカードがないと医療が受けられな  ┃ ┃    │くなるのか」「マイナンバーカードを管理できない人や、所持したく  ┃ ┃    │ない人はどうなるのか」など、困惑・危惧の声が上がっており、マイ  ┃ ┃    │ナンバーカードを普及させるために、患者・国民、医療現場に大きな  ┃ ┃    │混乱を持ち込んでいる。マイナンバーカードの保険証利用を、法令で  ┃ ┃    │強制(保険証廃止)して進めるのは、あまりにも乱暴で稚拙な施策と  ┃ ┃    │言わざるを得ない。                        ┃ ┃    │ マイナンバーカードで受診する患者は、平均で週に病院で3人強、  ┃ ┃    │医科・歯科の診療所、薬局では1人に過ぎない(8月実施の厚生労働  ┃ ┃    │省審議会資料)。マイナンバーカードを持っていても、ほとんどの患  ┃ ┃    │者・国民は保険証で受診している。マイナンバーカード紛失に伴うリ  ┃ ┃    │スクなどから、厳重に保管しているのが現状といえる。使い慣れた保  ┃ ┃    │険証を廃止し、マイナンバーカードに一本化など患者・国民は求めて  ┃ ┃    │いない。保険証廃止を強引に推し進めることは、国民主権・民主主義  ┃ ┃    │に反するものと言わざるを得ない。                 ┃ ┃    │ マイナンバーカードで受診できる医療機関は3割に過ぎない(10  ┃ ┃    │月2日現在)。2023年3月末までのオンライン資格確認の体制整備 ┃ ┃    │の原則義務化をめぐり、全国各地で小規模、高齢・閉院予定、離島・へき┃ ┃    │地や設備投資費用が重いなど様々な事情で体制整備ができないとの声や、┃ ┃    │整備するメリットが低い・ないと判断する声が寄せられている。全国の保┃ ┃    │険医協会の調査では、このまま義務化となれば「閉院・廃院を考える」と┃ ┃    │の回答が医療機関の1割に及んでいる。こうした中、2024年秋までに┃ ┃    │すべての医療機関でオンライン資格確認を行うことを、当然のことと  ┃ ┃    │する大臣の会見での発言は、地域をよく知る医師・歯科医師の閉院・  ┃ ┃    │廃院を進め、地域医療の疲弊・崩壊に拍車をかけるものである。    ┃ ┃    │ 私たち、患者・国民の命と健康を守る医師・歯科医師の団体として、 ┃ ┃    │政府に対して「2024年秋に保険証廃止を目指す」方針の撤回を求  ┃ ┃    │め、保険証で安心して受診できる国民皆保険制度を守るよう、地方自  ┃ ┃    │治法第99条の規定により国に対し意見書を提出するよう陳情する。  ┃ ┠────┼─────────────────────────────────┨ ┃審議結果│ 不採択                             ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ───────────────────────────── ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃(受理番号)   4-20     │(受理年月日)令和4年11月24日  ┃ ┠────┬─────────────┴───────────────────┨ ┃    │              陳  情               ┃ ┃    ├─────────────────────────────────┨ ┃    │                                 ┃ ┃件  名│ マイナンバーカードの健康保険証一体化計画に対し、中止を求める  ┃ ┃    │ 意見書の提出について                      ┃ ┃    │                                 ┃ ┃要  旨│ 今日本では、賃金が上がらず、年金は削減され、あらゆる物価の高  ┃ ┃    │騰で、私たち庶民は苦しんでいる。新型コロナの第8波も心配である。 ┃ ┃    │政府がまともな物価対策や経済対策、コロナ対策も打ち出さないこと  ┃ ┃    │に多くの人々が不満や憤りを感じている。そんな中、政府が「スピー  ┃ ┃    │ド感」をもって突然打ち出したのが、現在の健康保険証を2024年  ┃ ┃    │秋に廃止し、マイナンバーカードと保険証を一体化する方針である。  ┃ ┃    │国会も民意も無視したこんな強権的なやり方は、安部元首相の国葬を  ┃ ┃    │いきなり閣議決定し、強行したことを思い出させる。         ┃ ┃    │ これまで法律で、マイナンバーカードの取得は任意とされてきたも  ┃ ┃    │のが、事実上取得の強制に変わる。マイナンバーカードの交付率は9  ┃ ┃    │月末時点で全人口の半分の49%。昨年10月に始まったマイナ保険  ┃ ┃    │証利用者は全人口の約2割しかいない。マイナポイントに2兆円以上  ┃ ┃    │も使う異常な方法をとってもカードが予定どおり普及しないのは、「利 ┃ ┃    │便性を感じない」「情報の流出が怖い」など政府への不信があるから  ┃ ┃    │ではないか。これまで政府は「マイナンバーカードは持ち歩かないよ  ┃ ┃    │うに」と言っていたはずだが、多くの人が常に持ち歩く健康保険証と  ┃ ┃    │一体化する、こんな危険な制度は絶対に許されない。         ┃ ┃    │ また、マイナンバーカードを持たない選択をした人が、健康保険証  ┃ ┃    │の交付で不利益を被る可能性も考えられ、この制度には欠陥がある。  ┃ ┃    │ さらには、まともな個人情報保護の仕組みや法律をつくらず、1枚  ┃ ┃    │のカードに個人情報をできるだけ集め、管理・利用し、さらにマイナ  ┃ ┃    │ンバーカードに銀行預金など個人の財産を紐付けることは、紛失の危  ┃ ┃    │険だけでなく、新たな犯罪を生み出しかねない危険なカードになりか  ┃ ┃    │ねない。健康保険証廃止とマイナンバーカード一体化に多くの医療機  ┃ ┃    │関も反対し、中止を求める声が急速に広がっている。         ┃ ┃    │ ついては、マイナンバーカードの健康保険証一体化計画に対し、中  ┃ ┃    │止を求める意見書を国に対し提出するよう陳情する。         ┃ ┠────┼─────────────────────────────────┨ ┃審議結果│ 不採択                             ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────                          文教厚生委員会(教育委員会) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃(受理番号)   4-21     │(受理年月日)令和4年11月24日  ┃ ┠────┬─────────────┴───────────────────┨ ┃    │              陳  情               ┃ ┃    ├─────────────────────────────────┨ ┃    │                                 ┃ ┃件  名│ 学校給食の無料化を求めることについて              ┃ ┃    │                                 ┃ ┃要  旨│ 新型コロナウイルス感染症による経済の悪化は、子供を育てる世帯  ┃ ┃    │に貧困と格差を拡げ、経済的に困難な家庭が増加している。国または  ┃ ┃    │自治体は、子供を産み育てる環境を整備し、人口減少対策を講じて義  ┃ ┃    │務教育の期間に教育に係る負担を軽減していかなければならないこと  ┃ ┃    │は喫緊の課題である。課題の一つに、義務教育期間の学校における学  ┃ ┃    │校給食無償化がある。学校給食法では、学校給食の実施に必要な施設  ┃ ┃    │設備経費と運営経費などは設置者が負担し、それ以外の経費を学校給  ┃ ┃    │食費として保護者が負担することと定められている。しかし、保護者  ┃ ┃    │負担は、子供1人当たり年額5~6万円と高額で、子供が多い世帯ほ  ┃
    ┃    │ど負担が大きくなることから、全額補助または一部補助する自治体も  ┃ ┃    │増えてきている。                         ┃ ┃    │ 文部科学省は、自治体の予算による補助で「保護者負担を軽減また  ┃ ┃    │は負担なしとすることが可能である」との見解を示している。既に、  ┃ ┃    │県内でも坂出市と小豆島町が学校給食費の完全無料化、三木町は第2  ┃ ┃    │子以降半額無料、高松市は3ヶ月間の無料実施を計画、他にも無料化  ┃ ┃    │検討中の自治体もある。高松市と同じ中核市の兵庫県明石市、青森県  ┃ ┃    │青森市でも、中学校の給食無料化が実施されている。義務教育の機会  ┃ ┃    │均等の立場からも、居住する地域によって教育費負担に著しい格差を  ┃ ┃    │生じさせることなく、全ての小・中学校で完全給食無料化を実施する  ┃ ┃    │ことが、コロナ禍だからこそ、教育の一環として求められているので  ┃ ┃    │はないか。子供たちの健全な食生活の確立のために食育が重要な役割  ┃ ┃    │を果たすことを踏まえ、子供たち自身が食べる喜びと生きる力を身に  ┃ ┃    │つけ、子供たちの健やかな発達を保障するためにも、義務教育におけ  ┃ ┃    │る学校給食費の無料化が強く求められている。            ┃ ┃    │ よって、「小・中学校の全児童・生徒を対象にした給食費の無料化」 ┃ ┃    │を実施されることを心から願う。                  ┃ ┃    │               記                 ┃ ┃    │ 1 小・中学校の全児童・生徒の給食費を無料にすること。     ┃ ┠────┼─────────────────────────────────┨ ┃審議結果│ 不採択                             ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────                            経済委員会(交流推進部) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃(受理番号)   4-22     │(受理年月日)令和4年11月24日  ┃ ┠────┬─────────────┴───────────────────┨ ┃    │              陳  情               ┃ ┃    ├─────────────────────────────────┨ ┃    │                                 ┃ ┃件  名│ 新幹線の導入見直しを求めることについて             ┃ ┃    │                                 ┃ ┃要  旨│ 今日本では、賃金が上がらず、年金は削減され、あらゆる物価の高  ┃ ┃    │騰で、私たち庶民は苦しんでいる。新型コロナの第8波も心配である。 ┃ ┃    │政府がまともな物価対策や経済対策、コロナ対策も打ち出さないこと  ┃ ┃    │に多くの人々が不満や憤りを感じている。              ┃ ┃    │ 県政に対しては、改善・実施を願う優先事項が数々ある中、新幹線  ┃ ┃    │構想は庶民の願いとはかけ離れている。               ┃ ┃    │ とりわけ香川県は、高松駅から大阪、高知、愛媛へはいずれもJR  ┃ ┃    │利用で2時間ちょっと、高知や愛媛はバスや自家用車でも2時間ちょ  ┃ ┃    │っとで移動可能である。新幹線は早く目的地に着くように見えて、結  ┃ ┃    │局はそこからの移動手段が必要になる。新幹線よりはるかにリーズナ  ┃ ┃    │ブルな料金で利用できるツールが既に存在しているのに、どうして新  ┃ ┃    │幹線が必要なのか理解しがたい。しかも、用地買収や建設費にいくら  ┃ ┃    │の税金を使おうとしているのか。香川県が全額を賄う訳ではないにし  ┃ ┃    │ても、県民の税金を新幹線に回すよりは、県民の生活や暮らしの改善  ┃ ┃    │に使い、住みよい香川にして欲しいと県民は望んでいる。また、県民  ┃ ┃    │は、どうせ税金をかけるなら新幹線より、在来線の複線化を希望して  ┃ ┃    │いる。                              ┃ ┃    │ 新幹線ができたからといって、人口減少に歯止めがかかったり、観  ┃ ┃    │光が爆発的に改善されるのか。かつて瀬戸大橋に羨望の目が集まった  ┃ ┃    │が、香川県は通過の町になったのではないか。新幹線においても同じ  ┃ ┃    │ことがいえると思う。                       ┃ ┃    │ 大型公共事業は、県外の大手の企業の仕事が大半で、地元企業は下  ┃ ┃    │請け孫請けで、一部のいっときの仕事にしかならない。いっときの仕  ┃ ┃    │事より、暮らしを守るため地元企業が担える仕事を増やし、地元企業  ┃ ┃    │を支えていただきたい。                      ┃ ┃    │ また、他県では災害時比較的早期に復旧したとのことだが、立地や  ┃ ┃    │被害が違えば、それが香川に当てはまるとも考えにくく、かえって大  ┃ ┃    │型の建造物として、災害時の被害拡大や被害の改修に大金が必要とな  ┃ ┃    │るのではないか。南海トラフ巨大地震が懸念される中、このような大  ┃ ┃    │型工事を進め「想定外」だったと後悔を残すことのないよう、新幹線  ┃ ┃    │の導入見直しを強く求める。                    ┃ ┠────┼─────────────────────────────────┨ ┃審議結果│ 不採択                             ┃ ┗━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ───────────────────────────── ◎議決一覧 ┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┓ ┃番   号│     件        名     │審議結果│ 議決月日 ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃第 1 号│令和4年度香川県一般会計補正予算議案  │原案可決│12月15日┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃第 2 号│令和4年度香川県立病院事業会計補正予算 │ 〃  │  〃   ┃ ┃     │議案                  │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃第 3 号│香川県個人情報保護条例議案       │ 〃  │  〃   ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃第 4 号│香川県使用料、手数料条例の一部を改正す │ 〃  │  〃   ┃ ┃     │る条例議案               │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃第 5 号│香川県立自然公園条例の一部を改正する条 │ 〃  │  〃   ┃ ┃     │例議案                 │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃第 6 号│職員の定年等に関する条例等の一部を改正 │ 〃  │  〃   ┃ ┃     │する等の条例議案            │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃     │香川県職員退職手当条例及び香川県病院局 │    │      ┃ ┃第 7 号│企業職員の給与の種類及び基準に関する条 │ 〃  │  〃   ┃ ┃     │例の一部を改正する条例議案       │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃第 8 号│高松空港県営駐車場の指定管理者の指定に │ 〃  │  〃   ┃ ┃     │ついて                 │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃第 9 号│香川県総合運動公園の指定管理者の指定に │ 〃  │  〃   ┃ ┃     │ついて                 │    │      ┃ ┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┛ ┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┓ ┃番   号│     件        名     │審議結果│ 議決月日 ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨
    ┃第 10号│香川県立総合水泳プールの指定管理者の指 │原案可決│12月15日┃ ┃     │定について               │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃第 11号│当せん金付証票の発売について      │ 〃  │  〃   ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃第 12号│損害賠償の額の決定について       │ 〃  │  〃   ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃第 13号│令和4年度香川県一般会計補正予算議案  │ 〃  │  〃   ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃第 14号│令和4年度香川県流域下水道事業会計補正 │ 〃  │  〃   ┃ ┃     │予算議案                │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃第 15号│職員の給与に関する条例等の一部を改正す │ 〃  │  〃   ┃ ┃     │る条例議案               │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃     │公立学校職員の給与に関する条例及び一般 │    │      ┃ ┃第 16号│職の任期付職員の採用等に関する条例の一 │ 〃  │  〃   ┃ ┃     │部を改正する条例議案          │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃第 17号│知事等の給与、旅費及び退職手当に関する条│ 〃  │  〃   ┃ ┃     │例の一部を改正する条例議案       │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃     │香川県議会議員の議員報酬、費用弁償及び │    │      ┃ ┃第 18号│期末手当支給条例の一部を改正する条例議 │ 〃  │  〃   ┃ ┃     │案                   │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃第 19号│香川県監査委員の選任同意について    │同  意│  〃   ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃第 20号│香川県収用委員会委員の任命同意について │ 〃  │  〃   ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃第 21号│香川県収用委員会委員の任命同意について │ 〃  │  〃   ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃継続審査 │令和3年度香川県一般会計の決算の認定に │認  定│  〃   ┃ ┃第 14号│ついて                 │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃継続審査 │令和3年度香川県特別会計の決算の認定に │ 〃  │  〃   ┃ ┃第 15号│ついて                 │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃継続審査 │令和3年度香川県立病院事業会計の決算の │ 〃  │  〃   ┃ ┃第 16号│認定について              │    │      ┃ ┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┛ ┏━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┓ ┃番   号│     件        名     │審議結果│ 議決月日 ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃継続審査 │令和3年度香川県流域下水道事業会計の決 │認  定│12月15日┃ ┃第 17号│算の認定について            │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃発 議 案│香川県議会の保有する個人情報の保護に関 │原案可決│  〃   ┃ ┃第 1 号│する条例議案              │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃発 議 案│マイナンバーカードの普及状況を地方交付 │    │      ┃ ┃第 2 号│税や各種交付金に反映させる方針の見直し │否  決│  〃   ┃ ┃     │を求める意見書(案)          │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃発 議 案│女性デジタル人材育成を強力に推進するた │原案可決│  〃   ┃ ┃第 3 号│めの支援を求める意見書(案)      │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃発 議 案│地方公共団体情報システムの標準化に関す │ 〃  │  〃   ┃ ┃第 4 号│る意見書(案)             │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃発 議 案│反撃能力(敵基地攻撃能力)保有検討の中止│否  決│  〃   ┃ ┃第 5 号│を求める意見書(案)          │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃発 議 案│森林・林業・木材産業施策の推進を求める意│原案可決│  〃   ┃ ┃第 6 号│見書(案)               │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃発 議 案│新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ│    │      ┃ ┃第 7 号│の同時流行への対策強化を求める意見書  │ 〃  │  〃   ┃ ┃     │(案)                 │    │      ┃ ┠─────┼────────────────────┼────┼──────┨ ┃発 議 案│全国一律の子ども医療費助成制度の創設を │ 〃  │  〃   ┃ ┃第 8 号│求める意見書(案)           │    │      ┃ ┗━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┛    ───────────────────────────── Copyright (c) Kagawa Prefectural Assembly Minutes, All rights reserved....