岐阜県議会 2022-12-01 12月15日-05号
次に、条例その他の議案といたしましては、岐阜県医学生修学資金の返還に当たり利息の支払債務が存在しないことの確認を求めて借受人から提起された債務不存在確認請求事件について、当該利息の支払いを求める反訴を提起する議第百四十三号 反訴の提起についてなど二件であります。
次に、条例その他の議案といたしましては、岐阜県医学生修学資金の返還に当たり利息の支払債務が存在しないことの確認を求めて借受人から提起された債務不存在確認請求事件について、当該利息の支払いを求める反訴を提起する議第百四十三号 反訴の提起についてなど二件であります。
当初、業者へ請求していましたが、業者が本県を相手方として債務不存在確認請求事件の訴訟提起を行ったため、反訴の提起を行うこととし、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行ったもので、同条第3項によりこれを報告し、承認を求めるものです。 以上で、建築住宅課の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○(石川稔委員長) 以上で、理事者の説明が終わりました。
「訴えの提起について」は、雇用創出の基金により実施した、起業支援型地域雇用創造事業に係る債務不存在確認請求事件において、県の主張が認められなかったことから、控訴しようとするものであります。 よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(鶴田有司議員) 委員会で議案審査を行うため、暫時休憩いたします。
さて、神奈川県では、平成17年7月、最大時170名の県立学校教員らが98名の弁護団とともに横浜地裁に提訴した国旗国歌に対する忠誠義務不存在確認請求事件という裁判は、平成23年6月、最高裁が原告の上告を棄却したことで、県側が完全に勝訴いたしました。
一方、神奈川県では、平成17年7月、最大時170名の県立学校教員らが98名の弁護団とともに、卒業式・入学式で起立して国旗に向かい国歌を斉唱する義務がないことをあらかじめ認めろと横浜地裁に提訴した、国旗国歌に対する忠誠義務不存在確認請求事件という裁判は、平成23年6月、最高裁が原告の上告を棄却したことで、訴えを却下した2審東京高裁判決が最終的に確定し、県側が勝訴しました。
さて、170名の県立学校の教員らが98名の弁護団とともに提訴し、平成17年7月から4年にわたり横浜地裁において行われた国旗・国歌に対する忠誠義務不存在確認請求事件という裁判は、平成21年7月16日、原告らの請求をいずれも棄却するという判決が下され、その後、平成22年3月17日、東京高裁も不適法な訴えとして請求そのものを却下、現在、最高裁の判断を待つ状況であります。
さて、平成17年7月から4年にわたり横浜地裁において行われた国旗・国歌に対する忠誠義務不存在確認請求事件という裁判において、去る7月16日ようやく判決が下されました。
昨年12月の代表質問においても申し上げましたとおり、平成17年7月から、横浜地裁において「国旗国歌に対する忠誠義務不存在確認請求事件」という裁判が3年以上にわたり行われてきております。
さて、平成17年7月から、横浜地裁において「国旗国歌に対する忠誠義務不存在確認請求事件」という裁判が既に2年以上にわたり行われてきております。これは第1次から第5次提訴に至って現在168名にまで膨れ上がった県立学校の教員らが、97名の弁護団とともに集団で神奈川県を相手取って訴訟を起こしているものであります。
さて、現在、県立学校の教職員131名が神奈川県を相手取って「国旗国歌に対する忠誠義務不存在確認請求事件」という裁判を横浜地裁に起こしております。彼らは80名以上の弁護団の応援を受けながら、この裁判を「神奈川こころの自由裁判」と名づけて積極的な活動を行っているようですが、私はこういう理不尽で抽象的な裁判を、教育公務員である彼らが起こしていることを心から悲しく思うわけであります。
│ │ │昭和三六年(行)第七三号 │ │ │ │自動車税不存在確認請求事件 │ │ │ ├───────────────┼───────────────────────────────┼───────────
日本橋区役│昭和三四、一〇、 三│ │被告 東 京 都│所から占用の許可を受けて使用していたところ、都は昭和三四年に│ │ │東 京 地 方 裁 判 所│いたり、原告に無断で上記土地を第三者に貸付けるための公告をし│ │ │昭和三四年(ハ)第七六九五号│たが、原告は本件土地の正当なる借地権者であるとしてその占用権│ │ │占用権存在確認請求事件