◎村長(
長浜善巳)
パルシステムは
東京近郊で営業を営んでおります生協でございます。その中で、この
パルシステムさんは十数年来漁協さんと
サンゴ再生活動をやっているわけですけれども、その仕組みとしては生協さんで販売しているモズクですね、
パックモズクなんですが、それの売上げの何%かを基金で貯めて、それをまたその総会の日などで漁協のほうに贈呈するということをやっております。その基金に基づいて、この
パルシステムさんの皆さんや、また生協の
組合員もそうなんですが、その人たちと一緒になって
サンゴの
植え付け活動、もしくはもっとほかにも
海岸沿いの
ビーチクリーンなど、皆さんと一緒になって取り組んでいるものでございます。
○議長(
又吉薫) ほかに質疑ありませんか。 (質疑なし)の声
○議長(
又吉薫) 質疑なしと認め質疑を終わります。これで
行政報告を終わります。 日程第5、議案第33号、
指定管理施設の設置及び管理に関する条例の用語の整理に伴う
関係条例の整備に関する条例について議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
◎村長(
長浜善巳) 議長。
○議長(
又吉薫) 村長、
長浜善巳君。
◎村長(
長浜善巳) 議案第33号、
指定管理施設の設置及び管理に関する条例の用語の整理に伴う
関係条例の整備に関する条例について。
指定管理施設の設置及び管理に関する条例の用語の整理に伴う
関係条例の整備に関する条例を次のように定めたいので、議会の議決を求める。令和3年6月8日提出、
恩納村長、
長浜善巳。今回の条例の改正は、文言の修正であります。
地方自治法上
指定管理する施設の利用に係る料金を
当該指定管理者が収入として収受する場合には、使用料ではなく、
利用料金となることから、条例の用語の整理に伴う
関係条例の整備に関する条例の提案であります。
提案理由、
指定管理施設において、
指定管理者の収入となる料金の表記については、
地方自治法上、
利用料金となることから現行の「使用」の表記を「利用」の表記にするため、
指定管理の設置及び管理に関する条例の
用語整理に伴う
関係条例の整備に関する条例を制定する必要がある。これがこの議案を提出する理由であります。詳しくは
担当職員に説明させますので、御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
又吉薫) これより質疑に入ります。 (質疑なし)の声
○議長(
又吉薫) 質疑なしと認め、質疑を終わります。ただいま議題となっております議案については、
総務財政文教委員会に付託いたします。 日程第6、議案第34号、令和3年度恩納村
一般会計補正予算(第2号)について議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
◎村長(
長浜善巳) 議長。
○議長(
又吉薫) 村長、
長浜善巳君。
◎村長(
長浜善巳) 議案第34号、令和3年度恩納村
一般会計補正予算(第2号)。令和3年度恩納村の
一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。(
歳入歳出予算の補正)、第1条、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ2億4千1百18万円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ91億1千2百76万6千円とする。2項、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表、
歳入歳出予算補正」による。令和3年6月8日提出、
恩納村長、
長浜善巳。令和3年度
一般会計第2
号補正予算につきましては、2億4千1百18万円を補正計上するもので、歳入で
国庫支出金5億6千9百84万4千円、
県支出金7千8百14万3千円、寄附金1千円、繰入金1億2百5万1千円、諸収入40万1千円の増であります。内訳といたしましては、
子育て世帯支援特別給付金事業補助金及び
新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金などに伴う
国庫支出金の増、災害に強い高
機能型栽培施設の
導入推進事業補助金などに伴う
県支出金の増、
基金繰入金の増が主な要因となっております。歳出の内容は、議会費22万7千円の減、総務費2千2百57万3千円の増、民生費1千6百65万9千円の増、衛生費3百15万9千円の増、
農林水産費1億1百58万1千円の増、
商工費5千4百91万9千円の増、土木費3千91万4千円の増、教育費13万8千円の増となっております。内訳といたしましては、民生費より
子育て世帯生活支援特別給付金の増、
農林水産費より災害に強い高
機能型栽培施設の
導入推進事業及び
新型コロナ感染症対策として
沿岸海域環境保全事業などの増、
商工費より
新型コロナ感染症対策として、
景気回復支援商品券補助金の増、土木費より恩納村
海浜公園休憩施設整備事業の増が主な要因となっております。詳しくは
担当職員に説明させますので、御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
又吉薫) これより質疑に入ります。15番、
山城良一君。
◆15番(
山城良一) 歳出の27ページ、これにもあるんですが、別紙にもあるんですが、
新型コロナウイルスの
感染症対策関連で
海中清掃が出ているんですけれども、目的に
雇用機会の創出を図るために
保全活動を実施するということで、対象者が組合の正
組合員、
ダイビング協会の正会員になっているんですが、本来であれば、これは新年度の予算で私は計上すべきだったと思うんですが、なぜ補正になったのか。
海ブドウにも
補助金、それはいろいろなところで分かっているんですが、まずその説明をやってもらえますか。それとも何かあったのか、特別にこれだけ。理由を、経緯を教えてもらえますか。
○議長(
又吉薫)
農林水産課長、宮平 覚君。
◎
農林水産課長(宮平覚) お答えいたします。
沿岸海域の
清掃作業ですね、その事業につきましては、これは先ほど村長のほうからも
行政報告のほうでありました
感染症に関する
村観光危機管理対策本部の
意見交換会、そちらのほうでもこれは4月12日になりますけれども、そういった要望がありましたよと。また、漁協のほうからこれは5月7日の日付でこういった事業をぜひ実施していただけないかというような要望が上がっていることから、今回のタイミングとなったところであります。以上です。
○議長(
又吉薫) 15番、
山城良一君。
◆15番(
山城良一) そうだろうと、懇親の場で出たと思いますが、皆さんはこういった緊急のときに、去年は補正じゃなくて新
年度予算ということで3千6百万円も使って、今回はそういう要請がありましたからということで、この中に
雇用機会の創出を図るため、
コロナが長期化する中でという説明があるんですけれども、こういった形で簡単に補正を組みますけれども、新年度の
予算審議のときに、緊急を要する以外は補正はできれば避けたいと、予算の枠組みの中で説明あったんですけれども、私はこれはいかがなものかと思いますけれども、村長の政治的な判断があるんでしたら、村長にお答えを求めたいです。どうでしょうか。
○議長(
又吉薫)
総務課長、
山城雅人君。
◎
総務課長(
山城雅人) 新
年度予算の説明の中で、
新型コロナウイルス感染症対策については新
年度予算の当初の計画の中で動いておりまして、またその説明の中で
新型コロナの状況を勘案しながら補正もあるという御説明を申し上げたところであります。以上です。
◎村長(
長浜善巳) 議長。
○議長(
又吉薫) 村長、
長浜善巳君。
◎村長(
長浜善巳) お答えします。今回も私たちは補正で組んであるわけですけれども、まずはこの補正を組むに当たり、3月の
定例会で皆様方の
コロナに対する
一般質問がいろいろ出ました。それも踏まえて、今回補正の予算も組んでおります。それと同時に昨年もそうだったんですが、3月
定例会が終わった後に国のほうからいろんな
補助金ですね、
コロナ対策による
補助金が多く出てきました。それに基づいて私たちも村民の声も聞きながら、補正を何回かに分けて組んでいるところであります。今回におきましても5月7日に組合長をはじめ、
組合員の皆様が私のほうに来て、要請がありまして、今回の補正となっているところであります。
○議長(
又吉薫) 15番、
山城良一君。
◆15番(
山城良一)
担当課長に聞きます。今年の対象者が
組合員の正
組合員、
ダイビング協会の正会員になっています。去年まではこれは漁業者が508名になっているんですが、人数は別として、漁業者、
ダイビング事業者と対象になっているんですが、どこがどういうふうに変わるんですか、今年と。
○議長(
又吉薫)
農林水産課長、宮平 覚君。
◎
農林水産課長(宮平覚) 基本的には昨年度と一緒であります。漁協正
組合員と
ダイビング協会の会員ということで今年度も進めていこうと思っています。
○議長(
又吉薫) ほかに質疑ありませんか。
◆16番(喜納正誠) 議長、16番。
○議長(
又吉薫) 16番、喜納正誠君。
◆16番(喜納正誠) 土木の歳出29ページ、役務費の節の40、46、最後の区分の21、
補償補填及び賠償金、補償というところのものが出ていますが、この説明。
○議長(
又吉薫)
建設課長、
屋良朝也君。
◎
建設課長(
屋良朝也) お答えいたします。まず役務費の40なんですけれども、私有地に越境している村道の
用地部分と
村有地との交換をするということで、
村有地部分の鑑定料であります、40は。46に関して
公共用地分筆登記手数料、交換する部分の
村有地部分の
登記手数料でございます。30ページの補償費なんですけれども、この分に対しては
村有地として使っていた
私有地分の20年分を
損失補償として支払いするものでございます。以上です。
◆16番(喜納正誠) 議長、16番。
○議長(
又吉薫) 16番、喜納正誠君。
◆16番(喜納正誠) 総務にこの
一般会計は付託されますので、私はあまり聞けないので、あと2回ほど。なぜこういう事態が起きたのかという理由は説明なくて、今の説明では所有地と分筆しなければいけない。村道を造るために土地が潰れたのか潰れていないのか分かりませんけれども、その説明を怠っています。
あと補償、賠償となっているところでは20年分の補償だと。これは
平米幾らで幾らの補償なのかという細かいところまでの説明、これ併せてもう一度御説明願えますか。時系列、なぜそういうことを補償しなければいけない、村がやっているからという説明を受けていません。どういうことがあってどうだったという一連の流れを時系列でお話ししてください。
○議長(
又吉薫)
建設課長、
屋良朝也君。
◎
建設課長(
屋良朝也) お答えいたします。昭和53年に村道認定された村道がありまして、その一部が私有地に入っていまして、13平米ぐらいなんですけれども、地権者に用買、
用地交渉を求めて購入で進めていたんですけれども、交渉がうまくいかなくて、今、交換ということで処理を進めております。その交換の部分です。補償に関しては、とりあえず無断で使用していた部分の補償料として、まず20年分をお支払いしようということです。単価は7百14円です。以上です。
◆16番(喜納正誠) 議長。
○議長(
又吉薫) 16番、喜納正誠君。
◆16番(喜納正誠) じゃあ、村が
行政執行の上で道路を拡張するに当たって見落としたかというところの残地が残って、交渉の結果こういうふうになったと。今回
一般会計で予算を組んでいるということは、双方とその話の和解が成立してでの予算ということを理解しますが、村長にお尋ねするんですけれども、長年20年間も無断で役場が使っていたということの交渉の上で交換とかと言っているんですけれども、今回の予算を見ると、借地料の遡って20万で決着ということですけれども、本当に今まで迷惑かけたなということであれば、プラスアルファ、例えば解決金とか謝礼金とか、今まで御協力ありがとうございましたというものをもっての謝意の行政側の気持ちがあるか否かというところをお聞きしたいんですが、いかがでしょうか。
◎村長(
長浜善巳) 議長。
○議長(
又吉薫) 村長、
長浜善巳君。
◎村長(
長浜善巳) この道路の件ですが、長年、もう20年ということで私たちが見落として使用していたということでございます。その相手方に対しては本当に悪いことをしたなということでおわび申し上げたいと思っております。この
喜納議員のほうから少しぐらいの
おわび分はないかということなんですが、これまでの慣例がございますので、それに従って私たちは進めてまいりたいなということで、今回の補償額で進めていければというふうに考えております。以上です。
○議長(
又吉薫) ほかに質疑ありませんか。 (質疑なし)の声 質疑なしと認め、質疑を終わります。ただいま議題となっております議案については、
総務財政文教委員会に付託いたします。 日程第7、議案第35号、令和3年度恩納村
下水道事業特別会計補正予算(第1号)について議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
◎村長(
長浜善巳) 議長。
○議長(
又吉薫) 村長、
長浜善巳君。
◎村長(
長浜善巳) 議案第35号、令和3年度恩納村
下水道事業特別会計補正予算(第1号)。令和3年度恩納村の
下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。(
歳入歳出予算の補正)、第1条、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ7百95万8千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ9億2千2百72万4千円とする。2項、
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び
当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表、
歳入歳出予算補正」による。令和3年6月8日提出、
恩納村長、
長浜善巳。令和3年度
下水道事業特別会計第1
号補正予算につきましては、7百95万8千円を補正計上するものであります。歳入では、繰入金7百96万3千円、諸収入5千円の減で、内訳といたしましては、
一般会計繰入金の増、雇用保険料納付金の減が要因となっております。詳しくは、
担当職員に説明させますので、御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
又吉薫) これより質疑に入ります。 (質疑なし)の声
○議長(
又吉薫) 質疑なしと認め、質疑を終わります。ただいま議題となっております議案については、経済建設民生委員会に付託いたします。 日程第8、議案第36号、恩納村
監査委員の選任につき同意を求めることについて議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
◎村長(
長浜善巳) 議長。
○議長(
又吉薫) 村長、
長浜善巳君。
◎村長(
長浜善巳) 議案第36号、恩納村
監査委員の選任につき同意を求めることについて。下記の者を恩納村
監査委員に選任したいから、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項の規定により、議会の同意を求める。記、住所、恩納村字真栄田1518番地、氏名、宮平進、生年月日、昭和32年11月2日。令和3年6月8日提出、
恩納村長、
長浜善巳。
提案理由、任期満了に伴い、新たに恩納村
監査委員を選任する必要がある。これがこの議案を提出する理由であります。裏面には、履歴書が添付してありますのでお目通し願います。御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
又吉薫) これより質疑に入ります。 (質疑なし)の声
○議長(
又吉薫) 質疑なしと認め、質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっております議案については、
会議規則第39条第3項の規定により委員会への付託を省略いたしたいと思います。御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○議長(
又吉薫) 御異議なしと認めます。よって委員会への付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。 (討論なし)の声
○議長(
又吉薫) 討論なしと認め、討論を終わります。これより議案第36号、恩納村
監査委員の選任につき同意を求めることについて採決いたします。この採決は、無記名投票をもって行います。議場の出入り口を閉めます。 <議場の出入り口を閉鎖する>
○議長(
又吉薫) ただいまの出席議員は15人です。次に立会人を指名いたします。
会議規則第32条第2項の規定により、立会人は16番・喜納正誠君、17番・又吉 貢君を指名いたします。これより投票用紙を配ります。念のため申し添えます。本案を「可」とする諸君は「賛成」と、「否」とする諸君は「反対」と記載の上、投票をお願いします。なお、重ねてお願い申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、
会議規則第84条の規定により「否」とみなします。 <投票用紙の配布終了を確認する>
○議長(
又吉薫) 投票用紙の配布漏れはありませんか。 (ありません)の声
○議長(
又吉薫) 配布漏れなしと認めます。投票箱を点検させます。 <書記が投票箱の点検を立会人等に実施させる>
○議長(
又吉薫) 異状なしと認めます。ただいまから投票を行います。1番から順次投票を願います。 <議員が順次投票する>
○議長(
又吉薫) 投票漏れはありませんか。 (ありません)の声
○議長(
又吉薫) 投票漏れなしと認め、投票を終わります。これより開票を行います。立会人の16番・喜納正誠君、17番・又吉 貢君は、開票の立会いをお願いします。 <書記及び開票立会人で開票を実施する>
○議長(
又吉薫) 投票総数15票、うち有効投票14票。賛成14票、反対0票、無効1票。以上、賛成多数であります。よって議案第36号、恩納村
監査委員の選任につき同意を求めることについては、原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第37号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
◎村長(
長浜善巳) 議長。
○議長(
又吉薫) 村長、
長浜善巳君。
◎村長(
長浜善巳) 議案第37号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて。下記の者を教育委員会委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第2項の規定により、議会の同意を求める。記、住所、沖縄県那覇市泊3-3-1、メゾンセンチュリー泊1202号、氏名、照屋友彦、生年月日、昭和36年9月2日。令和3年6月8日提出、
恩納村長、
長浜善巳。
提案理由、任期満了に伴い、新たに教育委員会委員を任命する必要がある。これがこの議案を提出する理由であります。裏面には、履歴書が添付してありますのでお目通し願います。御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
又吉薫) これより質疑に入ります。 (質疑なし)の声
○議長(
又吉薫) 質疑なしと認め、質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっております議案については、
会議規則第39条第3項の規定により委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○議長(
又吉薫) 御異議なしと認めます。よって委員会への付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。 (討論なし)の声
○議長(
又吉薫) 討論なしと認め、討論を終わります。これより議案第37号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて採決いたします。この採決は、無記名投票をもって行います。ただいまの出席議員は15人です。次に立会人を指名いたします。
会議規則第32条第2項の規定により、立会人に1番・金城重治君、2番・安里周作君を指名いたします。投票用紙を配ります。念のため申し添えます。本案を「可」とする諸君は「賛成」と、「否」とする諸君は「反対」と記載の上、投票をお願いします。なお、重ねてお願い申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は、
会議規則第84条の規定により「否」とみなします。 <投票用紙の配布終了を確認する>
○議長(
又吉薫) 投票用紙の配布漏れはありませんか。 (ありません)の声
○議長(
又吉薫) 配布漏れなしと認めます。投票箱を点検させます。 <書記が投票箱の点検を立会人等に実施させる>
○議長(
又吉薫) 異状なしと認めます。ただいまから投票を行います。1番から順次投票を願います。 <議員が順次投票する>
○議長(
又吉薫) 投票漏れはありませんか。 (ありません)の声
○議長(
又吉薫) 投票漏れなしと認め、投票を終わります。これより開票を行います。立会人の1番・金城重治君、2番・安里周作君は、開票の立会いをお願いします。 <書記及び開票立会人で開票を実施する>
○議長(
又吉薫) 投票総数15票、うち有効投票15票。有効投票のうち賛成14票、反対1票、無効0票。以上、賛成多数であります。よって議案第37号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、原案のとおり可決されました。議場の出入口を開きます。 <議場の出入り口の施錠を解除する> 日程第10、議案第38号、恩納村
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて議題といたします。
提案理由の説明を求めます。村長、
長浜善巳君。
◎村長(
長浜善巳) 議案第38号、恩納村
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて。下記の者を恩納村
固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項の規定により、議会の同意を求める。記、住所、恩納村字恩納7332番地の1。氏名、仲嶺真季。生年月日、昭和30年2月12日。令和3年6月8日提出、
恩納村長、
長浜善巳。
提案理由、任期満了に伴い、新たに恩納村
固定資産評価審査委員会委員を選任する必要がある。これがこの議案を提出する理由であります。裏面には、履歴書が添付してありますのでお目通し願います。御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
又吉薫) これより質疑に入ります。 (質疑なし)の声
○議長(
又吉薫) 質疑なしと認め、質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっております議案については、
会議規則第39条第3項の規定により委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○議長(
又吉薫) 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。 (討論なし)の声
○議長(
又吉薫) 討論なしと認め、討論を終わります。これより議案第38号、恩納村
固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてを採決いたします。本件は、これに同意することに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○議長(
又吉薫) 御異議なしと認めます。よって本件は、同意することに決定しました。 日程第11、議案第39号、財産の交換について議題といたします。
提案理由の説明を求めます。村長、
長浜善巳君。
◎村長(
長浜善巳) 議案第39号、財産の交換について。次のとおり財産を交換することについて、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求める。記、1、交換に供する財産、種類、土地3万1,185平方メートル。詳細、別紙1、物件目録1のとおり。2、交換により取得する財産、種類、土地3万1,185平方メートル。詳細、別添2、物件目録2のとおり。3、交換の相手方、東京都台東区東上野1丁目14番7号、パシフィックゴルフマネージメント株式会社、代表取締役社長、田中耕太郎。4、交換の方法、等積交換。令和3年6月8日提出、
恩納村長、
長浜善巳。
提案理由、財産の交換については、
地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を必要とする。これがこの議案を提出する理由であります。裏面には、物件目録等が添付してありますのでお目通し願います。御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
又吉薫) これより質疑に入ります。
◆16番(喜納正誠) 議長、16番。
○議長(
又吉薫) 16番、喜納正誠君。
◆16番(喜納正誠) この交換については賛成であります。ただしかし、この交換場所がホテルとなるということで、午前中の説明では令和2年にその番地から申請が出されたと。意見のやり取りの中で私から指摘したことは、これまで恩納村に開発申請を行う業者については、地元法人を立ち上げて申請するようにという指導があったと思いますけれども、何せ国際ゴルフ場が今PGMに変わって、その延長線に今回のホテルの計画なんです。国際ゴルフの場合は大阪で復帰またいでの申請だったので、ちょっとそういうのに無理があったのかなということを実感しますが、今回、土地交換の中で副村長、
総務課長を交えての話では、特約条項を入れて、そういう地域の意見も反映させるというお話だったんですが、ただ一つ気になるのは、令和2年に申請を出された名称が、どこの住所で出されたかというところが気になるんですね。それが今回の契約と同時に、この特約条項の地域の意見、つまり地元法人がなければできませんよというのが通るか通らないかというのも含めて、いろいろ協議しなければならない事項が出てくるかと思うんですけれども、その辺のところはどういうふうな認識でこの問題を進めていこうかとお思いなのか。村長でなければ、事務に当たっている
総務課長でも結構ですので、しっかり縛りを入れた特約条項でないと、これは後に問題を残す土地交換と開発申請になるんじゃないかということが懸念されますので、その考え方をしっかり特約条項の中に縛りを入れた契約書が望ましいと思うんですけれども、それについて執行部の考え方を述べていただけませんか。
○議長(
又吉薫) 休憩します。
△休憩 14時55分
△再開 14時56分
○議長(
又吉薫) 再開します。
総務課長、
山城雅人君。
◎
総務課長(
山城雅人) お答えします。議員がおっしゃる開発申請のときの住所は、この同じ東京都の住所ということで企画のほうでは申請を出したということになっております。今ありました特約事項なのかということでありますが、特に現地法人というところが午前中の全員協議会の中で皆様の意見が多くありました。そういうことを踏まえまして、契約書もなんですけれども、その中でしっかり今行った御意見が反映できるよう、事業所側のほうに、契約前に協議を進めていければと思っているところです。以上です。
○議長(
又吉薫) 課長、住所のほかに申請人のちゃんとした名義を、どこがやったのか。企画課長、喜久山 隆君。
◎企画課長(喜久山隆) お答えいたします。開発申請時の名称、住所等についてはですね、ちょっと今、書類のほうを持ち合わせてございませんので、後ほど回答したいと思います。
○議長(
又吉薫) 16番、喜納正誠君。
◆16番(喜納正誠) 大事な土地交換と、この尾ひれのつく説明資料が見当たらないと。それは急な質疑だから百歩譲ったとしても、カードは恩納村役場が持っているんですよ、行政の執行部が。貸す貸さないも、条件付きも云々もですよ。それをしっかり今日の午前の全体協議会でお話されたこと。地域とのコミュニティーのこと等々が含まれて、その協議がうまくいって成立した証として、やっぱりこの議会にもそういうことで契約しますということの、議会招集が無理なら議長でもいいですよ。そういうことで伺い立ててのことであれば安心ですけれども、そういった配慮ができますか。ひとつその約束をしていただければ、私はこれで質疑を終わりたいと思います。
○議長(
又吉薫)
総務課長、
山城雅人君。
◎
総務課長(
山城雅人) 先ほども申し上げた内容になりますが、午前中様々な意見をいただきました。法人のほかにも今ありました、特に地域との連携というのもありましたので、それも含めて全て相手側、もちろんこちら側が今、交換というところの依頼がありましたので、そういう要望等はしっかり伝えて、私どもこの契約書なり、書類を整えた後には皆様のほうに御報告して後の契約になるということで進めてまいります。以上です。
○議長(
又吉薫) ほかに質疑ありませんか。 (質疑なし)の声
○議長(
又吉薫) 質疑なしと認め、質疑を終わります。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案については、
会議規則第39条第3項の規定により委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○議長(
又吉薫) 御異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。 (討論なし)の声
○議長(
又吉薫) 討論なしと認め、討論を終わります。これより議案第39号、財産の交換について採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○議長(
又吉薫) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。 日程第12、議案第40号、令和3年度
恩納漁港整備工事請負契約について議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
◎村長(
長浜善巳) 議長。
○議長(
又吉薫) 村長、
長浜善巳君。
◎村長(
長浜善巳) 議案第40号、令和3年度
恩納漁港整備工事請負契約について。令和3年度
恩納漁港整備工事請負契約について、次のように工事請負契約を締結したいので、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求める。記、1、契約の目的、令和3年度恩納漁港整備工事。2、契約の方法、指名競争入札。3、契約金額、1億6千8百85万円。4、契約の相手方、株式会社真栄田造園、當亜電設合同会社、建設工事共同企業体。受注者、住所、沖縄県国頭郡恩納村字喜瀬武原314番地の1、代表者名称、株式会社真栄田造園、代表取締役、真栄田義則。構成員、住所、沖縄県国頭郡恩納村字喜瀬武原314番地の1、名称・氏名、株式会社真栄田造園、代表取締役、真栄田義則。構成員、住所、沖縄県恩納村字瀬良垣824番地の2、名称・氏名、當亜電設合同会社、代表社員、當山勝敏。5、契約保証金、1千6百88万5千円。令和3年6月8日提出、
恩納村長、
長浜善巳。
提案理由、令和3年度
恩納漁港整備工事請負契約の締結については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を必要とする。これがこの議案を提出する理由であります。裏面には、工事請負契約書等が添付してありますのでお目通し願います。御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げします。
○議長(
又吉薫) これより質疑に入ります。 (質疑なし)の声
○議長(
又吉薫) 質疑なしと認め、質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっております議案については、
会議規則第39条第3項の規定により委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○議長(
又吉薫) 御異議なしと認めます。よって委員会への付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。 (討論なし)の声
○議長(
又吉薫) 討論なしと認め、討論を終わります。これより議案第40号、令和3年度
恩納漁港整備工事請負契約について採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○議長(
又吉薫) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。 日程第13、議案第41号、恩納村立学校給食センター備品購入業務契約について議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
◎村長(
長浜善巳) 議長。
○議長(
又吉薫) 村長、
長浜善巳君。
◎村長(
長浜善巳) 議案第41号、恩納村立学校給食センター備品購入業務契約について。恩納村立学校給食センター備品購入業務契約については、次のように物品売買契約を締結したいので、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により議会の議決を求める。記、1、契約の目的、恩納村立学校給食センター備品購入業務。2、契約の方法、指名競争入札。3、契約金額、1千4百26万7千円。4、契約の相手方、住所、沖縄県浦添市安波茶1丁目40番の1号、名称・氏名、日本調理機株式会社沖縄営業所、所長、村吉大一。5、契約保証金、免除。令和3年6月8日提出、
恩納村長、
長浜善巳。
提案理由、恩納村立学校給食センター備品購入業務契約締結については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を必要とする。これがこの議案を提出する理由であります。裏面には、物品売買契約書等が添付してありますのでお目通し願います。御審議の上、可決くださいますようお願い申し上げします。
○議長(
又吉薫) これより質疑に入ります。 (質疑なし)の声
○議長(
又吉薫) 質疑なしと認め、質疑を終わります。お諮りします。ただいま議題となっております議案については、
会議規則第39条第3項の規定により委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○議長(
又吉薫) 御異議なしと認めます。よって委員会への付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。 (討論なし)の声
○議長(
又吉薫) 討論なしと認め、討論を終わります。これより議案第41号、恩納村立学校給食センター備品購入業務契約について採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○議長(
又吉薫) 御異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。 日程第14、報告第8号、令和2年度恩納村
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について議題といたします。村長の報告を求めます。村長、
長浜善巳君。
◎村長(
長浜善巳) 報告第8号、令和2年度恩納村
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について。
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、令和2年度恩納村
一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、これを報告する。令和3年6月8日提出、
恩納村長、
長浜善巳。
一般会計繰越明許費繰越計算書については、総務費5事業、民生費1事業、衛生費1事業、農林水産業費6事業、
商工費2事業、土木費2事業、教育費1事業、計18事業の翌年度繰越額5億1千7百58万円になります。裏面には、繰越明許費等が添付してありますのでお目通し願います。以上、報告いたします。
○議長(
又吉薫) これより質疑に入ります。どちらが先ですか。15番、
山城良一君。
◆15番(
山城良一) それでは、全協でもお聞きしましたが、再度お聞きします。仲泊のあしびなーについてですが、全協の中、
担当課長は管理費について資材置き場として使用料、資財を置くからということ、工事に関して一般財源から出したと言うんですが、先ほど休憩室のほうでちらっと契約書を見たんですが、その中に、その使用料については発注者が負担するんだということをうたわれていたんですが、今まで私はこういうのを聞いたことがまずありません。なぜわざわざこの件については発注者側が負担しないといけないのか説明できますか。
○議長(
又吉薫)
建設課長、
屋良朝也君。
◎
建設課長(
屋良朝也) お答えいたします。資材置き場としての使用料ですけれども、どうしても工事するに当たって施工に必要なものとして、これは発注者が持たないといけないという請負契約の中にあります。そういった理由で計上しております。以上です。
○議長(
又吉薫) 15番、
山城良一君。
◆15番(
山城良一) 今までに経験したことがないんですよ、発注者側が負担すると。本来の事業、工事というものは請負業者が自分たちで資材置き場も確保しながら、そういった使用料も払うんですけれども、なぜこの件だけ。今後もこういうのがあり得るんですか、建設課の中では。それは全課長に関係すると思うんですけど。こういう契約書を今後も、それともこれは特例なんですか。ちょっと教えてもらえますか。
○議長(
又吉薫)
建設課長、
屋良朝也君。
◎
建設課長(
屋良朝也) お答えいたします。今回、建築ということもありまして、工事する敷地内ということもありまして、これは事業認定にも関わることでありまして、事業認定でちゃんと施工する場所が確保されているかという……確保するところがないといけないということがありまして、そういったこともありまして今回土地の借用をしています。以上です。
○議長(
又吉薫) 15番、
山城良一君。
◆15番(
山城良一) が事業認定するに当たって、なぜ発注者が負担しないといけないんですか。敷地内に工事があるから、幾らでも経験していますよ、こういうのは。でも契約書の中にこういったものを発注者側が負担するんだと。意味分かりますか、言っている意味。今まで、ですから副村長もそうなんですが、指名委員長なんですが、今までに課長みんな含めてですよ、こういったことが過去にもあったんですか、それとも今からずっとこういうのが発生するんですか。いろいろ、公民館、交流施設出てきますよね。そういったもの敷地内でやるときも特例としてつくるんですか。課長、もしくは関係の方。
○議長(
又吉薫) 休憩します。
△休憩 15時14分
△再開 15時15分
○議長(
又吉薫) 再開します。副村長、外間 毅君。
◎副村長(外間毅) その件コミュニティー施設の件については、敷地内が狭隘、狭いということで、個人有地を買上げして建築をするということになっております。その中で、やはり個人有地をそこに充てて、その個人の方のものを、その建築資材の置き場として一時的に村のほうが借りないと、次のそういう工事ができないというような形で、別件、ほかのところで工事現場、事務所をつくれば特に村が出す必要はないんですが、地区内のものということでですね、今回のものについては特別に個人のものを借地するということになって、借地料ということで計上されているということであります。以上です。
○議長(
又吉薫) 休憩します。
△休憩 15時16分
△再開 15時16分
○議長(
又吉薫) 再開します。副村長、外間 毅君。
◎副村長(外間毅) 今後については現場によりますけれども、仲泊以外については、特にそういうものについては出てこないだろうということで考えております。普通の工事現場については出てこないということです。
○議長(
又吉薫) 休憩します。
△休憩 15時17分
△再開 15時20分
○議長(
又吉薫) 再開します。ほかに質疑ありませんか。
◆16番(喜納正誠) 議長、16番。
○議長(
又吉薫) 16番、喜納正誠君。
◆16番(喜納正誠) 1ページの繰越明許費の、これは役場駐車場原状回復工事というもので載っていますが、下の駐車場のことだと自分は認識します。今日たまたま、朝8時20分ちょっと前ぐらいですか。来て、駐車場をぐるっと回りながらやっていたら、出会い頭にちょっと額に汗しながら、どうしたのイッター車マーンカイウチョンナーって言ったら、コミュニティーから歩いてきたという職員がいます。何名か当たると、やっぱり早足で入ってくるのを見ました。これまでの風景と一転して変わったなというイメージ。そのときに、本当に自分が何とかやってあげたいという気持ちがあるんだけど、これは自分にはどうしようもできません。これ歴代村長5名の方々が続いてきてやってきていますけれども、この時期になぜというのを思い浮かべたときに、本当にこの職場環境も変わっていくだろうと。平時の天気ならいいですよ。雨風のときに職員をあそこからさらして出勤させるんですかというのが疑問に残るのが1点。それよりは、朝の全協で
総務課長からは説明を受けました。イイダ線の件は一応決着を見ますよと、予算等。次はこの駐車場の件は一旦は決裂ですということも聞いたんでありますが、村長そこをですね、村の長、行政を実効支配している長としての責任で総合力、つまり村のその識者を集めて、どうしてもこの土地は村の顔でもあるし、この駐車場をやっぱり守っていきたいんだという、そういう信念があれば一歩一歩前に進んでいく話ではないかなということを私は実感しています。また、その土地の解決法について、村長の思い、指針という決意、覚悟というものがまだ見受けられません。そこで今、裁判もしているということで詳細は多くは述べられないかもしれませんけど、これまでの経過からすると、相手方が言う単価とこちらが出している単価との相違があって、なかなか折り合いがつかないんだという話ですけど、しかし今回は、この役場のこの敷地というのは高い安いの話じゃないと思うんです。将来にわたって、やっぱり多少高い安いじゃなくて、村長の思いで、やっぱり議会も話があれば、私個人はですよ。一緒になって賛成に回る、そういう意志もあります。確保するための政治的行動であればですよ。ですからそういうことも含めて村長がこの土地に取り組む姿勢、要するに覚悟というのをですね。ただ、今それがあるから事務的に終わるのか、それとも粘り強く交渉を続けて、やっぱり村民のサービスの拠点として皆さんに提供できるようなこの駐車場、またエリアであるということを認識されて、行動されるか否かについて、その思いをお聞かせ願えませんか。
◎村長(
長浜善巳) 議長。
○議長(
又吉薫) 村長、
長浜善巳君。
◎村長(
長浜善巳) お答えします。この件に関しましては、現在裁判中でありますが、多くは語れないんですが、この裁判が終わった後に、また相手方ともいろいろ相談できればいいのかなというふうに今考えております。
○議長(
又吉薫) ほかに質疑ありませんか。
◆13番(
吉山盛次郎) 議長、13番。
○議長(
又吉薫) 13番、
吉山盛次郎君。
◆13番(
吉山盛次郎) 繰越明許費の2ページ、10款の教育費、小学校費で山田小学校改修等校舎・プールとあるんですが、この事業場所の根拠ですね、なぜそこに造るのか。係るこのプールを造ることによる将来の事業、もしくは施策も生じてくるのではないかと思うんですが、これについて私もいろんな意味で誰が関わってこういう場所を選定するのか。非常に不可解でしょうがない。普通、前も私は聞いたんですが、山田の体育館をあんな遠いところにつくって、わざわざ通り廊下まで造る。余計な事業が増えてしまう。もっと近くに、もともとあの校舎がある場所は運動場ですよね。私が学校の生徒の場合、児童生徒としてそこに在学していたときには広い運動場なんですよ。なぜあの運動場を活用しないのか。これは何か変な横やりが、別の要素が入っているんじゃないかと常々思うわけですね。子供たちのプールにというのは、かなりこの場所というのは離れているわけですね。そういう子供たちの利便性を無視した体育館も、そしてこのプールもですね。さらにそこは、これは工事費がかさむはずなんですよ。そういうことも含めて、どういう根拠でこの場所を設定しているのか。その辺を聞かせてもらえますか。もしそれが普通のすぐ校舎のそばであれば、そんなに工事費は要らないと思うんですね。かなり軽減できると思うんですが、なぜそこに造るのか。その辺の根拠。
○議長(
又吉薫) 学校教育課長、仲村泰弘君。
◎学校教育課長(仲村泰弘) 吉山議員の質疑にお答えいたします。場所の根拠についてでありますけれども、教育委員会としましては、プールの授業にまず支障を来してはいけないという大前提がございまして、現状のプールを、新しいプールが完成するまでは使わせていただくという方向で考えております。ということはもちろん現状の場所から移動をさせていただくということになります。今、想定させていただいているのが、体育館近くのトイレ側の場所で想定をさせていただいております。なぜその場所にしたかと申しますと、今後、地域、またいろいろな利用方法も公共施設の総合的な整備の中から考えられることもありますので、第一優先的には山田校の子供たちの使用のしやすい場所かつそれ以外の方々でも利用できる場所ということで、現在予定している場所を設定させていただきました。以上です。
◆13番(
吉山盛次郎) 議長、13番。
○議長(
又吉薫) 13番、
吉山盛次郎君。
◆13番(
吉山盛次郎) 建設は現在の既設のプールも利用しながらというんですけれども、冬場は誰もしないですよね。冬場に造ればいいじゃないですか。なんで夏というのは短いですよね、さらに今、厳しい状況だからプールなんかは使わないわけですから、そういう根拠というよりは、誰が関わっているんですか、この場所設定に。私はもうそれが常々ですね、学校を訪れるたびにあれだけの広い校庭が校舎の前にあるのに、わざわざ狭い、狭いというか何か、あれは下駄も履かすというか、そういう状況になるわけだから工事費ももっと安くできるわけですよ、普通の平面の整地する必要もないところであれば。現在ある部室も、あれは取り壊さなければいけないわけでしょう。そういう中で、どうもこの根拠が曖昧。さらに何度も言っているように、子供たちが利用しやすいでしょう、あそこは学校でしょう。子供たちのために造るんでしょう。大人のために造るんですか。皆さん方のために造るの。私の、我々のために造るの。違うでしょう。子供たちが利用したいんであれば、すぐそばに空き地があるじゃないですか。校舎のそばに広い場所、スペースがあるでしょう。どうも私はこの辺が、後で僕は悔恨の念にさらされるんじゃないかって。学校をもっと、子供たちを優先した学校にしないと。私がなぜそんなことを言うかというと、そういう考えがほかのことにも及ぶんじゃないかそれで心配しているんです。それでこんな、はっきり言ってどうでもいいようなことを、人から見るとね、質疑しているんですよ。こういう考え方があると、ほかの事業にもどんどんそういう大人の自分たちの勝手な思考の中でこういう事業、あるいは施策やいろんなものが展開されていくんじゃないかって。子供優先って常々言っているじゃないですか。教育委員会も村長も。どうもそれが実際にこういう形で出てくると、本当に子供たち優先なのって。子供たちが濡れながらプールに入って、また大体50メートルぐらいあるんじゃないかな、そこまで距離にして。そこまで何で走っていったりしなきゃいけないの。実際体育館の前例があるでしょう。体育館の前例があるのに、また同じことを繰り返す。学習していない。ということは何かというと、子供たちのためにはやっていないということですよ。大人が勝手に、自分たちのために、都合がいいように造っているとしか思えない。私が常々学校へ行ったときに、図書室のそばにあるでしょう、そこにいろんな日本庭園みたいなものがあるじゃないですか、あれ大人のためのものでしょう。子供のために、子供が何で日本庭園を愛でるの、あれ。我々が見て、日本庭園だとすばらしいと思うけれども、子供たちには別の機会でそういうのを提供するべきであって、学校はあくまでも学習の場ですよ。これは今さらどうしようもないと思うんですけれどもね、ぜひそういうものも含めて、子供たちのための本当にすぐ集約できるような校舎造り、これからどういうことがあるか分からないんですけれども、教育長、その辺、子供のための施策、事業、さらにここに恩納、山田にプールができると、仲泊校の子供たちが山田のプールも利用するという話も聞きました。その場合の危機管理ですね、それもしっかりしないと余計な心配を親、父母がすることになります。それも含めて教えてくれますか。
◎教育長(當山欽也) 議長。
○議長(
又吉薫) 教育長、當山欽也君。
◎教育長(當山欽也) お答えいたします。プールの位置でございますけれども、この建設予定地はですね、学校と教育委員会で相談して、今の運動場側のほうが最適だろうということで造っております。それと図書館のそばの庭園に造ったらいいんじゃないかという話でありますけれども、そこだけでは面積が足りずプールはできません。それと現在のプールを壊した後は、そこに幼稚園の園庭が大分狭くて、いろいろな遊具も全部置けませんので、幼稚園の園庭にも使うということで考えております。以上でございます。プールの話でございますか、今については、喜瀬武原のほうで安富祖校のほうにプールは行っておりますけれども、このような形で山田にプールができた場合に、仲泊もそういうふうにできるかもしれないという話はありますけれども、まだこれは決定ではございません。以上です。
○議長(
又吉薫) ほかに質疑ありませんか。 (質疑なし)の声
○議長(
又吉薫) 質疑なしと認め、質疑を終わります。報告第8号、令和2年度恩納村
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告については、以上のとおり報告されました。 日程第15、報告第9号、令和2年度恩納村
下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について議題といたします。村長の報告を求めます。村長、
長浜善巳君。
◎村長(
長浜善巳) 報告第9号、令和2年度恩納村
下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について。
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、令和元年度……、すみません、この部分令和元年度となっておりますが、2年度に訂正のほうをお願いいたします。大変失礼しました。令和2年度恩納村
下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、これを報告する。令和3年6月8日提出、
恩納村長、
長浜善巳。
下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書については、農業集落排水事業恩納第2地区及び単独工事の2事業の翌年度繰越額3億5千7百90万1千円になります。裏面には、繰越計算書が添付してありますので、詳細のお目通し願います。以上、報告いたします。
○議長(
又吉薫) これより質疑に入ります。 (質疑なし)の声
○議長(
又吉薫) 質疑なしと認め、質疑を終わります。報告第9号、令和2年度恩納村
下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告については、以上のとおり報告されました。 日程第16、報告第10号、令和2年度恩納村
水道事業会計繰越計算書の報告について議題といたします。村長の報告を求めます。村長、
長浜善巳君。
◎村長(
長浜善巳) 報告第10号、令和2年度恩納村
水道事業会計繰越計算書の報告について。地方公営企業法第26条第3項の規定により、令和2年度恩納村
水道事業会計繰越計算書を別紙のとおり調製したので、これを報告する。令和3年6月8日提出、
恩納村長、
長浜善巳。
水道事業会計繰越計算書については、請負工事費1事業の翌年度繰越額1億3千7百55万円となっております。裏面には、繰越計算書等が添付してありますのでお目通し願います。以上、報告いたします。
○議長(
又吉薫) これより質疑に入ります。 (質疑なし)の声
○議長(
又吉薫) 質疑なしと認め、質疑を終わります。報告第10号、令和2年度恩納村
水道事業会計繰越計算書の報告については、以上のとおり報告されました。 お諮りいたします。本日、議決されました議案等の字句、その他整理を要するものについては、
会議規則第45条の規定に基づき、議長に委任していただきたいと思います。これに御異議ありませんか。 (異議なし)の声
○議長(
又吉薫) 御異議なしと認めます。よって、本日議決されました議案等の字句、その他整理を要するものについては、議長に委任することに決しました。 以上をもって、本日の議事日程は全部終了しました。本日の会議は、これで散会いたします。御苦労さまでした。
△散会 15時39分
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 議長 又吉 薫
会議録署名議員13番
吉山盛次郎 会議録署名議員15番
山城良一...