甲賀市議会 > 2021-06-29 >
06月29日-07号

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  1. 甲賀市議会 2021-06-29
    06月29日-07号


    取得元: 甲賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-19
    令和 3年  6月 定例会(第4回)        令和3年第4回甲賀市議会定例会会議録(第7号) 令和3年6月29日(火曜日)午前9時30分開議1.出席議員     1番  糸目仁樹        2番  岡田重美     3番  堀 郁子        4番  里見 淳     5番  山中修平        6番  西村 慧     7番  竹若茂國        8番  小西喜代次     9番  田中將之       10番  戎脇 浩    11番  小河文人       12番  森田久生    13番  田中喜克       14番  林田久充    15番  山中善治       16番  鵜飼 勲    17番  山岡光広       18番  白坂萬里子    19番  橋本恒典       20番  谷永兼二    21番  田中新人       22番  土山定信    23番  辻 重治       24番  橋本律子2.欠席議員         (なし)3.職務のため議場に出席した事務局職員    事務局長       野尻善樹  議事課長       平岡鉄朗    議事課係長      瀬古孝子  議事課主査      森田剛史4.説明のため出席した者    市長         岩永裕貴  副市長        正木仙治郎    教育長        西村文一  総務部長       伴 孝史    総合政策部長     清水和良  市民環境部長     澤田いすづ    建設部長       寺村 弘  健康福祉部長福祉事務所長                                樫野ひかる    産業経済部長     田中康之5.議事日程  日程第1        会議録署名議員の指名  日程第2 議案第46号 甲賀市公文書等の管理に関する条例の制定について  日程第3 議案第47号 甲賀市手話言語及び情報・コミュニケーション促進条例の制定について  日程第4 議案第48号 甲賀市固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例の制定について  日程第5 議案第49号 甲賀市税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第6 議案第50号 甲賀市工場立地法における緑地等の基準の特例を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第7 議案第51号 令和3年度甲賀市一般会計補正予算(第3号)  日程第8 議案第52号 字の区域及び名称の変更につき議決を求めることについて  日程第9 議案第53号 財産の無償貸付けにつき議決を求めることについて  日程第10 議案第54号 財産の無償貸付けにつき議決を求めることについて  日程第11 議案第55号 財産の処分につき議決を求めることについて  日程第12 議案第56号 市道路線の廃止につき議決を求めることについて  日程第13 議案第57号 市道路線の認定につき議決を求めることについて  日程第14 請願第1号 「夫婦・親子同氏を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書」提出を求める請願書  日程第15 請願第2号 もしもの原子力災害に備えるため「安定ヨウ素剤」の事前配布と学校等での備蓄を求める請願  日程第16 議案第58号 甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第59号 甲賀市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議案第60号 令和3年度甲賀市一般会計補正予算(第4号)  日程第19 意見書案第9号 コロナ禍のもとで東京五輪は中止・延期の決断を求める意見書の提出について  日程第20 意見書案第10号 国民投票法改定案抜本的改正を求める意見書の提出について  日程第21 意見書案第11号 介護施設の食費負担増の中止・撤回を求める意見書の提出について  日程第22 意見書案第12号 放射能汚染水海洋放出撤回を求める意見書の提出について  日程第23          議員派遣の件の報告6.本日の会議に付した事件  日程第1        会議録署名議員の指名  日程第2 議案第46号 甲賀市公文書等の管理に関する条例の制定について  日程第3 議案第47号 甲賀市手話言語及び情報・コミュニケーション促進条例の制定について  日程第4 議案第48号 甲賀市固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例の制定について  日程第5 議案第49号 甲賀市税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第6 議案第50号 甲賀市工場立地法における緑地等の基準の特例を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第7 議案第51号 令和3年度甲賀市一般会計補正予算(第3号)  日程第8 議案第52号 字の区域及び名称の変更につき議決を求めることについて  日程第9 議案第53号 財産の無償貸付けにつき議決を求めることについて  日程第10 議案第54号 財産の無償貸付けにつき議決を求めることについて  日程第11 議案第55号 財産の処分につき議決を求めることについて  日程第12 議案第56号 市道路線の廃止につき議決を求めることについて  日程第13 議案第57号 市道路線の認定につき議決を求めることについて  日程第14 請願第1号 「夫婦・親子同氏を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書」提出を求める請願書  日程第15 請願第2号 もしもの原子力災害に備えるため「安定ヨウ素剤」の事前配布と学校等での備蓄を求める請願  日程第16 議案第58号 甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第59号 甲賀市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議案第60号 令和3年度甲賀市一般会計補正予算(第4号)  日程第19 意見書案第9号 コロナ禍のもとで東京五輪は中止・延期の決断を求める意見書の提出について  日程第20 意見書案第10号 国民投票法改定案抜本的改正を求める意見書の提出について  日程第21 意見書案第11号 介護施設の食費負担増の中止・撤回を求める意見書の提出について  日程第22 意見書案第12号 放射能汚染水海洋放出撤回を求める意見書の提出について  日程第23          議員派遣の件の報告7.議事の経過     (開議 午前9時30分) ○議長(橋本恒典) ただいまの出席議員は、24名であります。 よって、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程については、お手元に配信したとおり編成いたしましたので、御報告申し上げますとともに御了承賜りたいと存じます。 これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録の署名議員は、会議規則第88条の規定により、   3番 堀 郁子議員及び   4番 里見 淳議員を指名いたします。 この際、日程第2、議案第46号 甲賀市公文書等の管理に関する条例の制定についての件から、日程第18、議案第60号 令和3年度甲賀市一般会計補正予算(第4号)の件まで、以上17件を一括議題といたします。 これらの件につきましては、去る6月4日、14日及び18日の本会議において各委員会へ付託しておりますが、議案の審査結果について報告書が提出されました。 これより、各委員長の審査報告を求めます。 まず、総務常任委員長の報告を求めます。 総務常任委員長。 ◆総務常任委員長(森田久生) 本定例会におきまして、総務常任委員会に付託されました案件は、新規条例の案件が1件、条例改正案件が3件、字の区域及び名称の変更議決案件が1件、財産の無償貸付議決案件が2件、請願が1件の計8件であります。 令和3年6月21日に委員会を開催し、慎重に審査を行いました。 以下、審査内容とその結果につき報告をいたします。 まず、議案審査の前に、請願第2号 もしもの原子力災害に備えるために安定ヨウ素剤の事前配布と学校等での備蓄を求める請願の審査を行いました。委員会協議会に切り替え、請願人から詳細にわたり請願趣旨等の説明を伺い、請願人に対する質疑を行いました。 請願人への質疑終了後、委員会協議会を散会し、本委員会を再開し、請願の紹介議員となっておられる山岡委員から、補足の説明をいただいた後、討論・採決に入りました。田中將之議員の反対討論に続き、山岡光広議員による賛成討論が行われ、その後、採決の結果、賛成少数により本請願は、不採択とすべきものと決しました。 次に、議案第46号 甲賀市公文書等の管理に関する条例の制定についてであります。 本議案は、公文書等基本的事項を定め、行政文書や歴史公文書の適切な管理、保存等を図ることにより、効率的な市政運営や市の諸活動についての説明責任を果たすことを目的として、新たな条例を制定するものであります。 主な質疑では、本条例の意図する背景について、国の公文書管理法国会審議議論の共有について、永年保存の文書の量について、データ保存文書をプリントアウトしたときの公文書としての考え方について、ネットでの閲覧について、廃棄と引き続き保存の判定基準について、市長が審議会に諮る廃棄の頻度について、職員の本条例に対する理解力の向上について、市民サイドから本条例のフロー図化等見える化について等、様々な観点から条例内容の確認を行いました。 質疑終了後、討論はなく、採決の結果、全員賛成により、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第48号 甲賀市固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例の制定についてであります。 本議案は、国の示すマニュアルに基づき、市において押印等を求める書類を見直した結果により、押印等を不要とするため、甲賀市固定資産評価審査委員会条例、甲賀市職員の服務の宣誓に関する条例及び甲賀市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例を一括して改正するものであります。 本議案につきましては、質疑、討論はなく、採決の結果、全員賛成により、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第49号 甲賀市税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 本議案は、地方税法等の一部を改正する法律が、本年4月1日から施行されたことに伴い、市民税における非課税の範囲に係る扶養家族について明記するほか、寄附金税額控除医療費控除及び固定資産の課税標準の特例について、所要の改正を行うものであります。 質疑では、セルフメディカル税制の広報について、確認をしました。 質疑終了後、討論はなく、採決の結果、全員賛成により、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第52号 字の区域及び名称の変更につき議決を求めることについてであります。 本議案は、甲賀北地区工業団地土地区画整理組合が施行地区15.5ヘクタールの区域を換地処分をすることにより、字の区域及び名称の変更を同組合の申し出により行うものであります。 本議案につきましては、質疑、討論はなく、採決の結果、全員賛成により、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第53号 財産の無償貸付けにつき議決を求めることについてであります。 本議案は、甲賀市土山町鮎河地先にある旧鮎河小学校跡地の土地、建物及び建物の附属物並びに構築物をデザインサーファーズ株式会社代表取締役楠亀早苗に無償貸付けすることにつき、その財産の貸付けについて、議決を求めるものであります。 質疑では、無償貸付物件プール本体の契約について、使用目的に関し、企業のイノベーションラボ等について、また地域との調整について確認しました。 質疑終了後、討論はなく、採決の結果、全員賛成により、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第54号 財産の無償貸付けにつき議決を求めることについてであります。 本議案は、甲賀市土山町黒川地先にある旧山内保育園跡地の土地、建物及び建物の附属物及び構築物をミハルカス平子明美に無償貸付けすることにつき、その財産の貸付けについて、議決を求めるものであります。 本議案については、質疑、討論はなく、採決の結果、全員賛成により、原案どおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第58号 甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 本議案は、デジタル社会の形成を図るための関係法律が、令和3年5月19日に公布され、同法律中の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正されることに伴い、本条例の引用規定の号ずれ等を改正するものであります。 本議案については、質疑、討論はなく、採決の結果、全員賛成により、原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、本定例会にて総務常任委員会に上程をされました議案7件及び請願1件に対する審査経過並びに結果の報告といたします。 ○議長(橋本恒典) 次に、厚生文教常任委員長の報告を求めます。 厚生文教常任委員長。 ◆厚生文教常任委員長(山中修平) それでは、本定例会におきまして付託されました請願1件と3議案の合計4件を、去る6月23日に開催の厚生文教常任委員会におきまして、執行部の出席を求め、慎重に審査いたしましたので、それらの経過と結果を報告いたします。 まず、請願第1号 夫婦・親子同氏を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書提出を求める請願書の審査を行いました。委員会協議会に切り替え、請願人からその願意の詳しい説明を伺い、請願人への質疑を行いました。 委員会協議会を散会し、本委員会再開後、事前に委員会への出席の申し出がありました紹介議員を委員外議員として出席を許可し、請願内容の補足的説明を受けました。この後、討論に入り、反対討論の後、採決の結果、賛成者はなく不採択と決しました。 次に、議案第47号 甲賀市手話言語及び情報・コミュニケーション促進条例の制定についてであります。 本会議質疑を受けて、予算措置と進捗管理についての詳細を求めたところ、当初予算であらかじめの必要予算額を計上し、さらに必要となればその時点で考えるが、この条例を制定した以上は、必要な予算を確保できるよう努めるとの答弁でした。 また、市の施策の進捗管理は、障害者施策推進協議会で検討し、条例の改正についても今後必要になった時点で規則や要綱など必要なものを定めていくとの答弁でした。障害者施策推進協議会は、学識経験者、障がい者団体の代表者、福祉事業従事者関係行政機関の職員など、10人の委員で構成され、条例のことだけでなく、障がい者の施策全てを総合的に推進管理していただくことを同意いただいています。 また、用語の説明の合理的配慮について、「過度な負担にならない範囲で」とあるが、この文言が記された理由については、国や県の法律や条例で規定されている。さらに、「過度な負担にならない範囲」というのはケース・バイ・ケースになる。協力を頼まれたときの本人の力量、頼まれた内容やそのときの状況に応じて違ってくるので、一律に決めるのは難しく、具体例を出して分かりやすく周知・啓発したいとの答弁でした。また、質疑の中で市内の聴覚障がい者が255人、専任手話通訳者が2名、聴覚障害者協会への補助金の有無などについて確認をいたしました。 次に、議案第55号 財産の処分につき議決を求めることについては、市有財産であります水口町宇川字上川原25番の2の地目、用悪水路を地縁団体宇川区へ無償譲渡するものであります。 用悪水路については、水田の水を供給したり流したりする用水路で、本来は区が管理していることが多いが、今回は官民境界の公図訂正をしたとのことでありました。 次に、議案第59号 甲賀市手数料条例の一部を改正する条例の制定については、個人番号カードの発行主体は機構であり、市は機構と委託契約をして、手数料を徴収し、歳計外で一旦保管の上、後日納付することになる。よって市の裁量による部分ではない。令和2年度の再交付実績は154枚で12万3,200円であったとの答弁でした。 以上、3件とも討論はなく、採決の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、厚生文教常任委員会からの報告といたします。 ○議長(橋本恒典) 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。 産業建設常任委員長。 ◆産業建設常任委員長(橋本律子) それでは、産業建設常任委員会委員長報告を行います。 本定例会におきまして、産業建設常任委員会に付託されました案件は、議案第50号 甲賀市工場立地法における緑地等の基準の特例を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第56号 市道路線の廃止につき議決を求めることについて及び議案第57号 市道路線の認定につき議決を求めることについての3件であります。 去る6月22日火曜日に委員会を開催し、慎重に審査いたしました。その内容と結果について報告いたします。 まず、議案第50号について、執行部より説明を求め、本条例改正の理由といたしまして、平成30年3月に本市での工場の新設・増設を促進するため、甲賀市工場立地法における緑地等の基準の特例を定める条例により、準工業地域等3区域での緑地及び環境施設面積等を国の基準規定により決定したものであるとのこと。条例制定より3年が経過した今、市内の工業団地に空き空間がない、また、市内工場敷地に余裕が少ないことから、多くの企業から設備投資の計画ができないかという声が寄せられてきた。そんな状況下、市内の企業の集約化や高度化に向け、設備投資の促進や企業立地の優位性の確保のため、本条例の緑地等の面積率を国が規定する基準の下限まで引き下げるものであります。 執行部からの資料により、新たに都市計画区域外の新規導入の点を含め、詳細に説明を受けました。また、基準緩和の必要性と効果、また市への影響、さらに防災への対応につきましては、甲賀市緑地等保全協定書の締結をすること、さらに近隣市町の状況や、さらに国へのヒアリングで条例改正に伴う環境への報告事例はないとの報告でありました。 説明の後、質疑では、本条例改正市内経済活性化で有効だと思う。すぐに動く企業は何社あるのかに対しまして、令和2年以降、4件の相談があり、投資や雇用でも期待できるということでありました。 また、火災時に避難できない状況の懸念や行政で緑地計画の点検がきちんとできるのかに対しまして、事業の届出や確認、認可をしていくもの、地元との協定書もしっかりと促していくとのことでした。 さらに、都市計画区域外の新規区域に対し、主に信楽や土山が多く該当するとの説明でありました。 続いて討論に入り、反対討論では、提案の工場立地法は周辺の環境保全や調和を図ることを目的とされております。公害問題が発生し、地域の中で、企業が社会的な義務を果たすという点での制定である。その経過からぎりぎりまで下げる点では、法の趣旨に反するのでは。また、都市計画区域外に対象を広げる点は、趣旨に反するのでは。また、災害発生時の緩衝地帯になることも大事な点だ。このことよって反対です。 賛成討論では、緩和されても、市としてしっかり確認され、守り続けられることが大切。市の利益も促進され、新規工場にも適用され、大きな営業ポイントとなる。よって賛成討論とする。 討論を終了しまして、議案第50号につきましては、採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 続きまして、議案第56号 市道路線の廃止につき議決を求めることについて、議案第57号 市道路線の認定につき議決を求めることについて、両議案は、関連するため一括して審議いたしました。 執行部より説明を求め、特に質疑・討論はなく、一括採決の結果、全員賛成により両議案とも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、産業建設常任委員会審査報告といたします。 以上。 ○議長(橋本恒典) 次に、予算決算常任委員長の報告を求めます。 予算決算常任委員長。 ◆予算決算常任委員長(田中將之) それでは、予算決算常任委員会の審査結果を報告します。 去る6月14日及び18日の本会議において、当委員会に付託されました議案第51号 令和3年度甲賀市一般会計補正予算(第3号)並びに議案第60号 甲賀市一般会計補正予算(第4号)について、6月24日委員会を開き、議案第51号と議案第60号を一括審査しましたので、その概要を御報告します。 議案第51号 令和3年度甲賀市一般会計補正予算(第3号)は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)を支給するほか、新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備を行うとともに、予防接種を実施するための経費を計上し、また、伴谷統合認定こども園整備事業の見直しと債務負担行為を設定するものです。 また、議案第60号 令和3年度甲賀市一般会計補正予算(第4号)は、一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給するほか、新型コロナウイルスワクチンの接種を迅速に進めるため、施設や在宅での個別接種を実施する医療機関に対し協力金を支給するとともに、集団接種会場ワクチン接種をされた外出困難者に対し、福祉車両助成券を配布するための経費を計上するものです。 委員会では、新型コロナウイルスワクチン接種事業について、映像制作委託接種会場啓発映像)について内容、業者の選定・委託先、ディスプレイ、設置・撤去費、今後、内容の変更など詳細を確認しました。 また、訪問接種促進協力金については施設接種6万円と50か所の積算根拠、在宅接種2万円と700人の積算根拠、予約受付などを行う窓口機能について確認、福祉車両助成券について、対象を集団接種に限定した理由、一般財源を補正で充てるとしているが、最終的な国庫負担金の交付額とそれを差し引いた一般財源の充当額の想定についてそれぞれ確認しました。 ほかに、交通安全施設整備事業地方創生推進交付金についても確認がありました。 討論はなく、採決の結果、全員賛成で議案第51号 令和3年度甲賀市一般会計補正予算(第3号)及び議案第60号 令和3年度甲賀市一般会計補正予算(第4号)は全員賛成で可決すべきものと決定いたしました。 以上、予算決算常任委員会の報告といたします。 ○議長(橋本恒典) 暫時休憩いたします。 再開は、10時10分といたします。     (休憩 午前9時59分)     (再開 午前10時10分) ○議長(橋本恒典) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 これより委員長報告に対する質疑を行います。 初めに、総務常任委員長報告について質疑を行います。 質疑はありませんか。 8番、小西議員。 ◆8番(小西喜代次) それでは、ただいまの総務常任委員長報告について、大きく二つお聞きいたします。 一つは、請願第1号についてです。 結論は報告をいただきました。そこで、二つお聞きしたいんですが、一つは、委員会協議会での質疑があったという報告がありました。この質疑の主なポイントについて、また答弁のポイントについてもお聞きしたいというふうに思います。もう一つは、反対理由、賛成理由について触れられませんでした。この反対理由、賛成理由のポイントについて報告をいただければというふうにお願いいたします。 もう一つは、議案第46号の公文書管理条例の制定についてですけれども、これも質疑については9点か10点挙げられましたが、その当局の答弁については何ら触れられませんでしたので、その当局の答弁のポイントについて、お伺いしたいと思います。 以上です。 ○議長(橋本恒典) 総務常任委員長。 ◆総務常任委員長(森田久生) ただいま小西議員のほうから大きく2点の質問をいただきました。 まず、最初の委員会協議会の質疑のポイントということでございます。 まず、協議会のほうでは、今の安定ヨウ素剤を事前配布するということについての趣旨の説明、そしてその必要性、そしてまたその影響についての説明がありました。 それと、賛成討論、反対討論でございますけれども、最初は田中將之委員の反対討論でございますが、物事を決めるには一定の基準が必要であろうと。そしてまた、甲賀市の防災会議等では、基本的には屋内退避というふうに決められているというようなことで、それが大事じゃないかということで、そのほかPAZ、あるいはUPZの一つの方向性というような反対討論でありました。それに対して、山岡委員のほうからは、滋賀県に隣接する若狭湾周辺では原発があるということで、原子力災害が起こらないとは言い切れないと。そのためにリスクを背負っているのではないかということと、特に未来を担う子どもたちの安全、これがやはり請願の趣旨だということでございました。特に、原発のことについて、原発の賛否を問うているものではないということを繰り返し御答弁をされたと記憶をしております。最後に言われたのは、もしものときのための安定ヨウ素剤をきちんと確保しておくということが自治体としては必要ではないのかというようなことを賛成討論としてされました。 それと、もう一点は、議案第46号の今回は非常に細かい質問も大変ありましたので、それぞれの委員会は皆さん全員傍聴していただくことができますので、議論した論点だけ今回の委員長報告として挙げさせていただきました。個々の内容につきましてはかなり数多くありますので、その中から主なものを抜粋して質問にお答えをさせていただけたらというふうに思います。 まず、意図する背景、これは本会議でも一部この質問はありましたが、これにつきましては、平成23年の4月の1日に公文書等の管理に関する法律が施行されたということで、その中に努力義務という形で明言されてあるというようなこと、それに基づいて今回の条例を制定したということと、あともう一点は、当市のまちづくり基本条例の中にまちづくりに関する情報を行政と市民がお互いに提供・共有して、さらにその情報が市民の財産であるというようなことを認識するために、そういうことを適切に管理するために今回の条例を制定したということ。 それから、公文書という中で幾つかの行政文書との整合性ということについても質問がありました。これにつきましては、1年保存から永年保存まで、市には約25万件の文書があると。そういうものを条例制定までに整備をして見直して、作業を進めていきたいというようなことが答弁されました。 それと、電子データもプリントアウトしたものについて、両方公文書であるということの答弁がありました。 それとあと、閲覧のことですが、ネットでもできるのかということでございますが、これはネットでも可能であるいう答弁がありました。 ほかにも様々な観点で議論をされておりますけれども、主なものはその辺のところかと思います。 以上、答弁といたします。 ○議長(橋本恒典) 8番、小西議員。 ◆8番(小西喜代次) 二、三、お聞きしたいと思います。 請願の件ですけれども、請願の質疑については、御答弁いただきました。この質疑に対する主な答弁のポイントについても最初お聞きしたんですけれども、これに対するお答えがありませんでしたので、改めてお願いしたいというふうに思います。 それから、議案第46号の公文書管理の条例ですけれども、先ほど委員長のほうからは傍聴もしていただいているということがありましたけれども、この本会議での委員長報告は単に議員だけに対する報告ではなくて、広く市民の皆さんに議論の経過やその過程の中での問題点をしっかりと報告・説明していくと、そういう場でもあるかと思いますので、そういう点では結論だけということだったのは非常に残念だなと思いますが、幾つか報告をいただきましたので、その点で、公文書管理条例の制定の趣旨等々については、私も理解はしているんですけれども、これができた後、どのように市が変わるかというようなことについても、いわゆる管理そのもの全般について、執行の見解が明らかにされていたのであれば、紹介をしていただきたいというふうに思います。 以上です。 ○議長(橋本恒典) 総務常任委員長。 ◆総務常任委員長(森田久生) まず協議会での議論のやり取りでございますけれども、詳しい経緯は持ち合わせておりませんけれども、趣旨の説明につきましては、かなり詳しく説明をしていただきました。かなり専門的に議論もさせていただいたというふうに思っています。 あと協議会の中でいろいろ協議されたことにつきましては、会議録をちょっと今起こしておりませんので、誤ってお話をさせていただくと困りますので、答弁は控えさせていただきたいと思います。 それから、ただいまの議案第46号で、これから市のほうがこの条例をつくることによってどのように変わっていくのかという議論はされたのかということでございますが、その件について、これから市民の情報というものを市の財産として、新しい考え方でこれからこの条例をつくることによって、そういう位置づけに変わってくるというか、よりそれが高度化されてくるというようなお話はありました。 あと、46号の関係では、まちづくりに関する情報を行政と市民がお互いに提供、共有し、その情報が財産になる、先ほどもちょっと申しましたけれども、この辺がこの条例を新たに制定された大きな狙いであるという説明が冒頭ありました。 以上、答弁といたします。 ○議長(橋本恒典) 8番、小西議員。 ◆8番(小西喜代次) ありがとうございます。 請願の件ですけれども、委員会協議会は、いわゆる常任委員会の記録には載りません。ですからそういう点から言えば、請願というこの権利を行使されて、ちゃんと皆さんの意見というのは反映されるところがないので、今、残念ながら手元には記録を持ってないということでお答えいただきませんでしたが、そういう点から言えば、やっぱりそういう請願人の思いをきちっと市民の皆さんにも伝える場というのは、この委員長報告でしかありませんので、そういう点では、非常に今回請願人の思いというのが伝わる答弁や趣旨ということが紹介されなかったというのは、残念だというふうに思うんですけれども、何らかの形でこの請願人の趣旨や思いが伝わるようなことも委員長の責任でおいて御検討いただきたいということを申し添えて、質問を終わります。
    ○議長(橋本恒典) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 次に、厚生文教常任委員長報告について質疑を行います。 質疑はありませんか。 8番、小西議員。 ◆8番(小西喜代次) 厚生文教委員長報告の中で、請願2号についての報告がありました。ここのところでも、質疑やそれから答弁、それについてのやり取りについての中身の報告がありませんでしたので、その点についてのそのポイントについて御紹介いただければというふうに思います。 ○議長(橋本恒典) 厚生文教常任委員長。 ◆厚生文教常任委員長(山中修平) お答えいたします。 請願につきましては報告で申し上げましたとおり、夫婦親子同氏を維持して旧姓の通称使用の拡大する、それを意見書を求めるを求める請願でございました。 請願人の思いというのは、選択的夫婦別姓制度というのは、今議論されておりますところですが、それには基本反対だというようなことで、今現在、通称使用という形で広く対応されておるわけですけれども、そこの部分、その選択的夫婦別姓制度の問題点、これを訴えるという部分が多くございまして、通称使用をより拡充していってもらいたいというふうな思いでの請願でございました。 いわゆる子どもができたときに、どちらの氏にするか、姓をつけるというふうな問題が必ず出てくるというところが一つ重大な問題だというふうに捉えておられました。それから、家族、ファミリーネームの重要性、それの訴えもございました。 それに対して、討論のときは反対の討論をいただいております。反対の趣旨は、いわゆる夫婦の同姓制度をしているのは世界で日本が唯一だというふうなところから、国連のほうからも何回か勧告を受けているというふうな情報もいただいて、御意見もいただいておりました。 選択性の別姓をするということは、強制ではないので皆別姓にしないかんというふうなことではないので、それは問題ないので、今現在は、ほとんどが女性のほうに我慢を強いられているというか、しわ寄せがいっているというふうな状況ではないかと。そういうふうな反対の討論がございました。 大体そのような内容でございました。 以上、答弁といたします。 ○議長(橋本恒典) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 次に、産業建設常任委員長報告について質疑を行います。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 次に、予算決算常任委員長報告について質疑を行います。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 これより、議案ごとに討論、採決を行います。 まず、議案第46号 甲賀市公文書等の管理に関する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第46号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第47号 甲賀市手話言語及び情報・コミュニケーション促進条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第47号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第48号 甲賀市固定資産評価審査委員会条例等の一部を改正する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第48号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第49号 甲賀市税条例の一部を改正する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第49号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第50号 甲賀市工場立地法における緑地等の基準の特例を定める条例の一部を改正する条例の制定について、討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 8番、小西議員。 ◆8番(小西喜代次) それでは、上程されております議案第50号 甲賀市工場立地法における緑地等の基準の特例を定める条例の一部を改正する条例の制定について、先ほどの可決すべきとする委員長報告に反対、原案に反対の立場から討論をいたします。 今回の条例改正は、工場立地法では敷地面積9,000平米以上、または生産施設面積3,000平米以上の特定工場において、耕地面積の20%以上の緑地を含む敷地面積の25%以上の環境施設を設置することが準則で規定されています。この緑地等の面積率を国が規定する基準の下限まで引き下げるというのが今回の改定の内容です。 改正の理由として、以下のことが述べられました。 市内での工場の新設、増設を促進するため、平成30年3月に甲賀市工場立地法における緑地等の基準の特例を定める条例で基準を引き下げたが、市内の工業団地には空き区画がないとともに市内工場には敷地が余裕が少ないため、複数の企業から設備投資を計画できないという声が寄せられていること。そして、このような状況下において、市内企業の集約化や高度化に向けた設備投資をさらに促進するとともに、甲賀における工場立地の優位性を確保するため、緑地等の基準の特例を定める条例の一部を改正して、さらに緑地等の面積等を国が規定する基準の下限まで引き下げて、緩和するというものです。 そもそも工場立地法は、工場を立地する際、緑地面積及び環境施設の基準を設けています。この法律の趣旨は、企業の社会的責務として、工場敷地内の緑地化を行い、積極的に地域の環境づくりに貢献することを求めたものです。工場立地の段階から周辺の生活環境と調和を図る措置を講じること、将来の周辺環境に与える影響について十分な注意を払う義務を全うすることで企業自らの社会的責任を果たすように規制を行っているのがこの法律の趣旨です。 議案質疑では今回の条例改正の主な理由として、企業が市外に流出するおそれがあるということから、環境との調和を図りつつ、市内企業の設備投資をさらに即すことで企業立地における本市の優勢を確保し、雇用や税収を将来にわたり確保するために条例を改正するということが明らかにされました。 また、本市に立地するこれらの工場は、山林や農地に囲まれているとともに、大半は工業団地に集積しており、市の土地として管理する工業団地ののり面や緑地や緩衝帯として機能していることなどから、山林や田畑等の緑地の少ない都市部とは異なり、緑地の面積率を緩和しても環境への影響は極めて少ない、このように答弁をされています。 しかし、工場立地の際に一定面積の緑地の整備を義務づける規制は、公害問題に対する住民運動の成果であり、企業の責任と国民生活の安全を守るための規制です。雇用、税収の確保自身を否定するものではありませんが、だからといって法律の本来の趣旨を緩め、企業に便宜を図るのではものとなってはいけません。 今回の改正案は、工場周辺、また同時に今回新たに都市計画区域にもなっている信楽や土山にもこの適用を拡大するという内容となっています。 工場周辺の環境への影響を発生させない保障がなく、企業の社会的責任を果たさせ、住民の安全を守る上で問題が発生する前に未然に防止するのがそもそもの法律の趣旨であり、行政の本来の責任と考えます。 また、工場火災の際、緑地帯は延焼遅延効果があり、緑地帯や環境施設は従業員の皆さんの一次避難所にもなっています。従業員や住民の安全を保障するという点からしても今回の条例改正による規制緩和は容認することができません。 以上の理由から、議案第50号 甲賀市工場立地法における緑地等の基準の特例を定める条例の一部を改正する条例の制定についての反対討論といたします。 ○議長(橋本恒典) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 22番、土山議員。 ◆22番(土山定信) それでは、議案第50号 甲賀市工場立地法における緑地等の基準の特例を定める条例の一部を改正する条例の制定について、委員長報告に賛成、提出された議案に対して賛成の立場で討論いたします。 国が定めた工場立地法は、環境の保全を図りつつ適正に行えるように導き、その結果、国民の経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律であるとなっていることは十分理解しております。 工場敷地に対して緑地面積の比率を定めていますが、ある一定の範囲であれば、市が独自で変更可能となっており、今回は一度下げて、また3年後にさらにいっぱいまで変更しようとするための条例変更だと理解しております。 我が市の工場が法とかそのような緑地に対して定める以前で既設の工場がたくさんあり、緑地に配慮されていなかったり、また公害でこの議場でも問題になっていたら、このようなありがたい条例の変更はなかったと思っています。 工場の敷地外においても緑にあふれていて、工場の周りを野生のシカが走り回っていたなんていうのは何も珍しい話ではございません。遠くの工業団地を見ても緑の中にあり、すばらしい環境で、この環境の下で滋賀県最大の生産高を誇っている、たのもしい、たくましい甲賀市であると思っています。 本議会の質問及び委員会、また反対討論にもございましたが、避難等の心配の御意見もありました。委員長報告にも詳細に示されましたが、行政も入って指導できる立場である、そこは維持しているという説明を聞いて、私も安心いたしました。 経産省から許された範囲で緑地の比率を下げ、工場の機械設備の充実、または工場内で働いている方への配慮、設備の増設等にとっても大変有効な条例変更だと思っています。これを企業のみの利益、先ほど反対討論では企業の便宜を図ったなんていう討論がございましたが、我々市民にとってもこれは大きな利益となることは期待できます。 委員より質疑でもありましたが、当然市街化区域、新規工場にも適用されるというありがたいことでもありました。これは我が市にとって大きな魅力であり、本条例変更を実行していただき、多く公表していただいて、甲賀市は当然すばらしい工業生産高の環境のいいところで工場で物を作っていますよということをさらにアピールしていただきたいということも含めまして、当然賛成として討論いたします。 以上です。 ○議長(橋本恒典) 以上で討論を終了いたします。 これより、議案第50号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第51号 令和3年度甲賀市一般会計補正予算(第3号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第51号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第52号 字の区域及び名称の変更につき議決を求めることについては、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第52号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第53号 財産の無償貸付けにつき議決を求めることについては、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第53号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第54号 財産の無償貸付けにつき議決を求めることについては、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第54号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第55号 財産の処分につき議決を求めることについては、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第55号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第56号 市道路線の廃止につき議決を求めることについては、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第56号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第57号 市道路線の認定につき議決を求めることについては、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第57号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、請願第1号 「夫婦・親子同氏を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書」提出を求める請願書について、討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、委員長報告に反対者の発言を許します。 1番、糸目議員。 ◆1番(糸目仁樹) それでは、請願第1号 「夫婦・親子同氏を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書」提出を求める請願書について、原案に賛成、委員長報告に反対の立場で討論をいたします。 まず、昨年3月定例会で上程され可決されました意見書案第3号 ジェンダー平等社会の実現を目指す関係法令の整備整備を求める意見書について、当時所属しておりました志誠会の方針と自らの心情に従い、反対討論をいたしました。今回の請願者は、このときの討論を頼りにこのたびの請願提出に至られたこと、さきの厚生文教常任委員会でも話されていました。この御期待に背くことなく、同じ立場から今回も討論をさせていただきます。 まず国でも議論がなされている選択制夫婦別姓導入の是非についてですが、夫婦同姓を義務づける現在の民法第750条は、男女差別、男尊女卑には当たらないことを確認しておきたいと思います。条文には、夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称すると書かれており、夫または妻どちらかの姓を称することが定められているため、この条文から男性優位は認められません。今議会の一般質問においても9割の夫婦で男性の姓を名乗っているから実質強制だとの発言がありましたが、それはあくまで慣習の問題であって法律の問題ではありません。妻が夫の姓を名乗ることを問題視するのであれば、協議の上、夫に妻の姓を名乗ってもらえばよいことであり、何らそれを阻むものではありません。 本当に男女不平等の解消が目的であれば、それを推進する活動を展開されるほうが妥当であります。夫婦同姓か別姓か、これは男女問題ではなく、家族がどうあるべきかの議論であり、すり替えはすべきでありません。 夫婦が別姓になった場合、子どもはどうなるのでしょうか。父母の両姓を名乗るのか、あるいはどちらかを選択して名乗ることになります。前者の場合、代を重ねることに姓は増えていきます。また、後者を採用する場合では、必然的に親子別姓が発生します。子どもの姓を決めるに当たり、夫婦間で争う事態も発生し得ます。 現在、議論されている夫婦別姓論では、同性で結婚した夫婦も事後旧姓に戻すことも可能にすることを検討されているようですが、こうなると例えば、祖母が旧姓に戻したい、改正したいとき、孫がこの祖母の旧姓に変更もできることになり、代を重ねるごとに大変な混乱状態が起き得ます。また、こうなるともはや姓、氏というものそのものの意味がなくなり、社会は一個人の集まりにすぎなくなります。 また、夫婦同姓を義務づける現行の民法が合憲であることは、先週23日の最高裁で平成27年に続き、二度目の判決が出ており、この結果は十分重く受け止めなければなりません。 この請願では、旧姓の通称使用拡大も言及しており、十分な配慮がある内容であります。したがって、夫婦親子同氏の維持を訴える本請願書原案に賛成、委員長報告に反対をいたします。 以上です。 ○議長(橋本恒典) 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。 2番、岡田議員。 ◆2番(岡田重美) それでは、請願第1号 「夫婦・親子同氏を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書」提出を求める請願書について、原案反対の立場にあることから、これを不採択とすべきとするただいまの委員長報告に対して賛成の立場から討論をいたします。 本請願については、委員長報告にもありますように、委員会協議会に切り替えて、請願者の願意を聞く機会がありました。 請願者からは、夫婦別姓で本当に家庭が築いていけるのか。夫婦親子の姓が違えば夫婦間でもめごとが起こったり、子どものいじめにつながるなど必ず問題が起きる。家族の絆、日本の長く続いてきた家族制度を守るためにも同姓を維持すべき。別姓がよいことかどうか考えていただきたいとのことでした。 請願者が言われるように、家族の絆は大切なものです。しかし同姓か別姓かで左右されるものではないと思います。夫婦別姓を選択できる国で、夫婦関係や親子関係が別姓により壊れたという事実はありません。また、夫婦別姓の家庭で育った子どもたちは、別姓を自然のことと受け入れている。いじめられたことはないと答えています。 平成29年の内閣府の調査でも家族の一体感が弱まるは31.5%、影響はないと思うが64.3%と2倍以上です。夫婦親子同姓であっても別姓であっても家族の絆は家族それぞれです。夫婦親子が互いを大事にし、尊重し合う、そういうことが家族の絆や一体感を強めることになるのではないでしょうか。 また、明治民法の下では、家制度があり、夫婦同姓が規定されましたが、現在は家制度は廃止され、婚姻は家に入るものではなく、両姓の合意のみに基づいて成立するものと再定義されました。そのことから、1970年代から約40年にわたり、今日まで選択的夫婦別姓の導入が議論されてきているのです。 請願者は、別姓を望む場合、旧姓の通称使用が可能であることも説明されました。旧姓の通称使用は増えているものの、使用を認める企業は内閣府の調べでは半数以下です。健康保険証、登記簿、一部の国家資格などが旧姓の使用が認められていません。法的根拠のない旧姓と戸籍姓との使い分け、二重の姓の使用は本人だけではなく管理、事務的にも手間とコストの増大を招くものです。 請願の趣旨である旧姓の通称使用の拡充というのは法的な拡充を指しているのかという委員からの質問に対し、法的な拡充を望んでいるものではないとの請願者から答弁がありました。法制化されない通称使用は、通称を認めるか否かが相手の判断に頼るしかなく、二重の姓の使用による不便さなどの問題の解決には至りません。 6月23日、最高裁は夫婦別姓を定めた民法の規定は憲法に違反しないという判断を示しました。2015年の最高裁の考えをそのまま受け継いだ形です。 しかし、裁判官のうち4人は違憲と判断し、氏名は個人として尊重される基礎であり、個人の人格の象徴だと明確に指摘をしました。家族の在り方は多様化しており、夫婦同姓の例外を許さず、別姓の選択肢を設けていないことが24条に反するという意見も表明されました。 選択的夫婦別姓制度は、あくまで選択です。夫婦の姓の在り方を強制ではなく、選択としている以上、夫婦同姓を希望する人たちの権利を奪うものではありません。制度の導入に賛成は国民の7割以上に広がっています。選択的夫婦別姓の実現を求める意見書は現在217の自治体で可決されており、滋賀県も2回、甲賀市でも2020年3月議会で可決されています。夫婦同姓を義務づけている国は世界で日本だけです。国連女性差別撤廃委員会からも再三の勧告を受けており、選択的夫婦別姓の導入は急務といえます。 以上のことから、本請願に反対し、討論といたします。 ○議長(橋本恒典) 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。 3番、堀議員。 ◆3番(堀郁子) 請願第1号 「夫婦・親子同氏を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書」提出を求める請願書に先ほどの委員長報告に対して賛成、請願者に対しては反対の立場で討論いたします。 本請願書には、夫婦別姓が選択制になればファミリーネームの否定となり、社会の基盤である家族とその制度に重大な問題を引き起こさざるを得ないとありました。さらに、請願者からは、重大な問題とは夫婦が同氏を名乗り、男性の氏に女性がなるのが普通のため、別姓であれば子どもがいじめに遭うようなことが起こるかもしれないとの趣旨の説明もありました。確かに、今の社会の在り方のままでは、御心配をされていることはあり得ることだと感じます。 また、ファミリーネームによる絆や誇りも感じ、大事であることは私も思います。ただ、ファミリーネームの大事さは結婚される方どちらにもあります。私的なことではありますが、幼い頃、私の叔父はファミリーネームを大切にするあまり、養子に行くことを反対され、結婚できず自死に至りました。今の時代、そのような悲しい結末を迎えるようなことはもうないと信じておりますが、絶対にあってはならないことだというふうに思っております。 夫婦が別々の氏を名乗ることが選択制になれば、どちらもファミリーネームを大事にできる、氏を変えることでの社会的な問題を解決することができる等、様々な利点もあります。また、夫婦が別々の氏を名乗ることは、新しい家族の在り方として社会がSDGs5ジェンダー平等を実現しよう、8働きがいも経済成長も、の実現となり、御心配をされているようないじめ問題も起きない社会に変革への大きな一歩になり得ると私は考えます。 以上によりまして、「夫婦・親子同氏を維持し、旧姓の通称使用の拡充を求める意見書」の提出を求める請願書に委員長報告に対しては賛成、請願者に対しては反対の立場であるとさせていただきます。 ○議長(橋本恒典) 以上で、討論を終了いたします。 これより、請願第1号についての件を採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は不採択であります。 したがって、原案について採決いたします。 本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立少数であります。 よって、本請願は不採択と決定いたしました。 次に、請願第2号 もしもの原子力災害に備えるため「安定ヨウ素剤」の事前配布と学校等での備蓄を求める請願について、討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、委員長報告に反対者の発言を許します。 22番、土山議員。 ◆22番(土山定信) もしもの原子力災害に備えるため「安定ヨウ素剤」の事前配布と学校等での備蓄を求める請願書に対しまして、委員長報告に対して、反対の立場で討論します。つまりその請願は認めていただきたいという立場で討論いたします。 請願とは、国民に認められた法律上、憲法第16条ですか、権利の大切な一つであります。今回その種類について私はちょっと学ばせていただきました。本日議決されました手話言語法の条例もこの手法によって市民の方から請願が出て、そして議会が議決、そして執行部が一番いい時期に執行されたというような形をとった一つの請願です。 また違う請願もあると思います。どうしても行政がしてくれないんですよ。こんなことを一生懸命言っているんですけど、行政がしてくれないんですよ。それじゃあ議会に請願として出そう、陳情として出そうという、そんな請願もあるかと思います。しかし、これも立派な請願の一つだと思うんですが、しかし行政側もやはり予算があり、順番というものがあり、防災にも順番があり、だから議会が圧力となる可能性もあるということです。個人的な意見になりますけど、そういう請願も二元代表制、両輪のごとく、市民のために頑張っていこうという方針が少し疑問視されるところもあるかなと思っています。 そうした観点で、この出された請願書を見てみると、この請願書は、福井県の敦賀湾のほうで新しく今まで休んでいた原発が再稼働するような方向にあると。それじゃあ安定ヨウ素剤を備えてくださいよ、備えるように何とかなりませんかという議会に請願をされたものだと理解しています。 その安定ヨウ素剤ですが、10年前に甲賀市も購入したんですけど、記録を見ますと、1錠5円となっていますね。つまり1,000人の安定ヨウ素剤を購入しても5,000円という金額なんです。私はこの請願者の趣旨は、原子力発電所が敦賀湾で再稼働させようとしているのですから、甲賀市議会もしっかりとした議論をしてほしい、安全対策を論じてほしい、みんなが見てる議場でその危険度をきちっと議論してほしいという意味合いの請願だと私は解釈しています。 それでは、しっかりと私は請願の趣旨に沿って、この原発について少し述べて、趣旨を賛成していきたいという方向の討論といたします。 まずですね、原子力発電所、敦賀湾に再稼働されようとしているわけなんですけど、この再稼働される原子力発電所は、絶対に安全ですよというのは、私も信じたい。人類は同じミスを2回も繰り返さない。だから絶対安全ですよと信じたい。しかし、この議場にいる皆さんは、この原子力発電所は、絶対に安全だということを信じてここに座っているわけにはいきません。当然、考えられない想定外の事故が起きたら、爆発するかも分からないなということをきちっと認識してここに座ってなければなりません。議場を出たら、それは絶対安全ですよというのは構いませんが、ここに座ってる限りは市民の人を安全に誘導するために、爆発するかも分からないということ想定してなければならないと思っています。 その不測の事態、想定外のことですが、当然地震の大きな変形がその部分に来てしまったということもございましょう。それにまた、想定外ですから、外国からミサイルが飛んできたということも考えられるでしょう。そういうことがあっても市民の人をいかに安全に誘導できる体制を備えているかがこの議場にいてる者の責任だと思っています。 それでは、我々がどの程度の危険を予知したらいいのかという問題ですが、福島第一原発に対しては非常に失礼ですが、福島第一原発を参考にさせていただいて、この原発の1.5倍、2倍近くの災害が起きるかも分からない、そんなことを我々はもし2倍の災害があっても市民の人をしっかりと誘導できるんだという備えを構えておかなければならないのは我々の責任だと思っています。 そうした観点からいきますと、当然、この甲賀市は安全とは言い切れません。私は、失礼なのは分かっていますが、福島第一原発が爆発したときの同じ距離ぐらいに甲賀市を日本地図に置いてみました。福島第一原発と甲賀市86キロ、近くに甲賀市の地図をかぶせてみたんです。絶対甲賀市がこんな請願を議会が認めないというような立場ではございません。非常に鬼気迫っています。 失礼なんですけど、ちょうど甲賀市を地図に置いたら、その下が那須塩原市という市が同じ面積でございました。人口が11万人、甲賀市より少し大きい、面積も少し大きい、だから、こういうふうな景色はそのまま甲賀市と同じなんですけど、このときに議場がどんな判断しているか。議場がどんな議論をしてるかを調べてみたんですが、いろいろ大変だったようです。うれしい話が、7年後ぐらいですか、全員協議会で測定しているところが日本の基準値より下がったんですよということを全員協議会で誇らしげにお話ししています。よかったな、よかったなって。それで、もっとすばらしい話は、この方たちは、まず小学校施設の除染を進めた。とにかくほかのことよりも小学校の除染を進めようということの方針でやったというように記録に残っています。現在でも、除染したものをどのようにするか、県へお願いしたりとか、いろいろその辺はまだ解決されていないようですが、そういうふうなことを見ましても、この想定する2倍近くの事故があったときに甲賀市は何ができるかなんです。 この請願はそういう意味で、一つでも何かでもええから対策を練ってほしい、皆さん、真剣に考えてほしいという請願ですから、ぜひとも皆さん一人一人が議場で考えていただきたいと思います。 総務常任委員会では、これは委員長報告でもありましたけど認めないということがございました。一定の基準があるんですよとか、確かに他市のこともございましょう。しかし、総務常任委員会としては、総務常任委員会の立場で議論されたんですから、それは委員長の報告があったんですが、それぞれの議員が、ここにいてる議員がぜひとも一人一人、市民の安全を願って、我々は原発が爆発するかも分からないなということを仮定に座ってなければならないという意味合いから、ぜひともこの1錠5円、1,000錠買っても5,000円というものを準備していきたいというその思いを議会が認めてあげてほしいと思います。 また、このような事態になって、議会がこのヨウ素剤を必要ないなんていう結論を出したら、それは私はよくないと思っています。最後は市長のお考えなんですから、議場では、できたら請願者の意見を聞いてあげてほしいということを行政にぜひとも議会から意見を出して、市長、教育長の判断です。それは買うか買わんかはその判断ですから、それが選べる場を議会から行政側に提案すべきだと思って、これは反対討論、つまり委員長報告に反対討論、この意見書は絶対認めてほしいという思いで討論いたします。 以上です。 ○議長(橋本恒典) 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。 9番、田中議員。 ◆9番(田中將之) それでは、上程されております請願第2号 もしもの原子力災害に備えるため「安定ヨウ素剤」の事前配布と学校等での備蓄を求める請願の委員長報告に対して賛成、原案に反対の立場で討論をいたします。 まず反対理由の1点目といたしまして、備蓄するには根拠、あるいは基準が必要ということでございます。安定ヨウ素剤は、原子炉事故等で放射性ヨウ素が飛来した場合、事前に安定ヨウ素剤を接種しておくことで内部被曝を低減させる効果があるということは理解いたしますが、国の原子力規制委員会の検討チームよりますと原子力施設からおおむね30キロメートル圏域外における安定ヨウ素剤での防護措置は有事の際に実施可能なものとは言えないとして指摘されております。 原子力災害対策指針、これは平成24年に策定をされて、令和2年までに16回見直されている指針でございますけれども、その中には、安定ヨウ素剤の備蓄についてはPAZ5キロ圏内及びUPZ5キロから30キロ圏内であり、UPZ外では、その記述はございません。自治体の裁量においても根拠が必要でありますし、大津市、米原市はUPZ隣接を根拠として備蓄予定ということでございます。 反対理由の2点目として、仮に備蓄をしたとしても服用のタイミングが難しい、分からないという点でございます。PAZ、UPZ内では、安定ヨウ素剤の服用は原子力規制委員会が服用の必要性を判断し、原子力災害対策本部、または地方公共団体の指示に基づいて安定ヨウ素剤を服用すると同指針には記載がございます。請願者は、委員会協議会の中で、UPZ以外でも指示はあるとおっしゃられましたが、私も調べてみますと、やっぱりそのようなことはどこにも書かれておりませんでした。 反対理由の3点目として、屋内退避が実効的で効果的であるということでございます。施設敷地緊急事態EAL(SEレベル)例えば、原子力施設の全交流電源喪失、この段階でUPZの住民は屋内退避の準備に入ろうということでございます。そして、最悪の全面緊急事態EAL(GEレベル)これは、例えば冷却機能喪失でいよいよ放射能が出るというような段階ですけれども、この段階でUPZの住民は屋内退避ということになっております。このことから、UPZ圏外の甲賀市においては、市防災会議で原子力災害の防護措置が屋内退避が最も実効的で効果的であるとしていることが適切であると判断をするものです。 以上のことから、請願第2号に反対、委員長報告に賛成の討論といたします。 ○議長(橋本恒典) 次に、委員長報告に反対者の発言を許します。 17番、山岡議員。 ◆17番(山岡光広) それでは、請願第2号 もしもの原子力災害に備えるため「安定ヨウ素剤」の事前配布と学校での備蓄を求める請願に賛成の立場から、また本請願を不採択とすべきとするただいまの総務常任委員会委員長報告に反対の立場から討論します。 本請願については、総務常任委員長も述べられましたように、委員会協議会に切り替えて請願人から願意をお聞きしました。 その中で、私が共感したのは三つあります。 まず第1は、本請願は原発の是非を問うものではないということです。しかし、現実に滋賀に隣接する福井県若狭湾には原子力発電所が林立していること、それだけに原子力災害が起こらないとは言い切れない、常にそのリスクを背負っているということです。 第2は、一旦過酷事故が起これば、想定以上の被害、命と暮らし、生業、地域にとって甚大な被害をもたらすことは福島第一原発の事故で証明済みだということです。 今回、請願人からは述べられませんでしたけれども、運転開始から40年を超えた関西電力の美浜原子力発電所3号機が23日に再稼働しました。福島原発のあと40年を超えた原発が再稼働するのは全国で初めてです。それだけに、あってはならないことですけれども、万が一、請願のタイトルにありますように、もしもの原子力災害に備えるため、特に命を生み出し育ててきた母親として、未来を担う子どもたちの命を守りたい。そのために今を生きる私たちが何ができるのかを考えての請願であることがよく理解ができ、その思いがひしひしと伝わってきました。 第3は、具体的に原発事故で放射性ヨウ素を吸い込むと、将来甲状腺がんなどを発症するリスクが高いと言われています。そのリスクを少なくするのが安定ヨウ素剤であり、子どもが服用するとそのリスクは90%防ぐことができると言われています。請願人からは、詳細なデータをお聞きして、その点でも大事な点が二つあったと思います。 まず一つは、安定ヨウ素剤の備蓄配備については、原発から半径5キロ圏域、いわゆるPAZ、また原発から半径30キロ圏域、いわゆるUPZについては、原子力規制委員会がその必要性と義務づけを示していますが、それ以上離れている地域は屋内退避が基本だと、甲賀市は80キロから100キロ圏域です。甲賀市も福島原発直後は必要性を痛感して安定ヨウ素剤を備蓄していたわけですが、この国が示す方向を受けて、屋内退避を理由に備蓄の更新をしてきませんでした。私も屋内退避は大事だと思います。しかし屋内退避だけで命が守られるかといえば、それは疑問です。 内閣府も配布基準の見直しを進めています。甲賀市は80キロ圏域なので大丈夫ということは言い切れるかどうか、むしろ風向きによって各地域の放射線量が違うわけですから、甲賀市内に届くおそれは十分あります。ですから、万が一のために、そこに住む市民の命と暮らしを守るために安定ヨウ素剤を備蓄配備することは地方自治体としての大事な仕事だと思うんです。 第2は、そういう立場から30キロ圏域以外でも地方自治体の責任で安定ヨウ素剤を備蓄する、そういう自治体が増えてきているという点です。 例えば、新潟の柏崎刈羽原発と石川県にあります志賀原発から150キロにある、また静岡県の浜岡原発から180キロ圏域にある長野県の松本市でもホットスポットができる可能性があることを考えて、安定ヨウ素剤の備蓄配備が行われているそうです。県内の動きを見ても30キロ圏域にある長浜市、高島市はもちろんですけれども、甲良、多賀、豊郷では、今年4月から教育施設への配備が始まりました。彦根、米原でも事前配布の動きが強まっているということでした。 また、先ほど土山議員の討論でも示されましたように予算的にも5年というその更新のスパンを考えてみますと、1錠1円程度だということです。子どもたちの命を守るためには実現可能な投資ではないでしょうか。 以上、三つの共感と二つの大事さを述べて、請願に賛成討論とします。 ○議長(橋本恒典) 以上で、討論を終了いたします。 これより、請願第2号についての件を採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は不採択であります。 したがって、原案について採決いたします。 本請願を採決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立少数であります。 よって、本請願は不採択と決定いたしました。 次に、議案第58号 甲賀市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第58号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第59号 甲賀市手数料条例の一部を改正する条例の制定については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第59号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第60号 令和3年度甲賀市一般会計補正予算(第4号)については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第60号についての件を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。 本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。 この際、日程第19 意見書案第9号 コロナ禍のもとで東京五輪は中止・延期の決断を求める意見書の提出についての件から、日程第22 意見書案第12号 放射能汚染水海洋放出撤回を求める意見書の提出についての件まで、以上4件を一括議題といたします。 まず、意見書案第9号 コロナ禍のもとで東京五輪は中止・延期の決断を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 11番、小河議員。 ◆11番(小河文人) コロナ禍のもとで東京五輪は中止・延期の決断を求める意見書の提出について反対の立場で討論をいたします。 2020年の東京大会の開催が決まったのは2013年9月7日、アルゼンチンのブエノスアイレスで開かれたIOCの総会でした。2016年の招致に敗れ、再度の挑戦で勝ち取ったオリンピック東京大会であります。 最終プレゼンテーションでは、懸念が広がっていた福島第一原発発電所の汚染水の問題について当時の安倍総理大臣が、影響は福島第一原発の港湾内の0.3平方キロメートルの範囲の中で完全にブロックされていると説明をされ、復興五輪として位置づけ、開催権を獲得をいたしました。当時大多数の国民が誘致成功を喜び、胸を膨らませておりました。 そもそもオリンピックの招致は開催したい都市が手を挙げ、国を挙げて何年もかけ、ロビー活動等を行い、そして投票で決まります。多くの都市と国が総力をかけ誘致合戦を行うのは別の意味でオリンピックを問題視されることありますが、とにかく自らの手を挙げ、誘致したことには間違いがありません。その背景から、オリンピックの開催権はIOCにあり、開催都市や国だけで判断が難しい現状があります。 日本政府としては、全世界に新型コロナ感染症が蔓延する中、国としての開催の有無にもかかわらず、我が国の感染対策をしっかり行い、国民の命と暮らしを優先しコロナ対策を行ってこられました。4月19日、菅首相は、訪米中にワシントンで行った際、米ファイザー社トップと電話会談をされ、9月までに我が国の対象者へ確実に供給できるような追加供給を要請し、全ての国民にワクチン接種が可能になりました。帰国後、首相が国会答弁でも、日本の国民の命を守るためにワクチン接種を進めると答弁され、ワクチン確保が遅いと追求していた野党の方々は空手形と反発され、共産党の小池晃書記局長は会見で、ワクチンの政治利用と見られても仕方がないなどと報道はされております。 矛先をオリンピックに向けられ、ワクチン接種がオリンピックを開催するために進んでいるかのごとく、また国会質疑でも、立憲参議院蓮舫議員は、国民の命と外国から来られる命のどちらが大事か。あれだけ森発言を批判しながら、命をてんびんにかけるようなこのような発言は、人道的にも許しがたいことであります。 また、五輪選手のワクチンをIOCが別に手配してるにもかかわらず、高齢者の接種に支障を来すなど、正確な情報も認識せず、国会で質問、発言している方々が国民の命を守れるのでしょうか。 また、日本共産党のホームページでは、5月20日、新型コロナ感染症対策に関する緊急要請と題し、緊急コロナ封じ込め戦略を目標に据え、ワクチンの安全、迅速な接種、大規模検査、十分な保障と生活の支援の三本の柱での対策を掲げられていますが、今さら何だという感じがあります。 コロナ対策、ワクチン接種、経済対策などの費用は、20年度第2次補正予算や21年度予算の予備費から支出されておりますが、反対されておられますし、接種体制整備や実施に必要な経費を計上した2次、3次補正にも反対。反対だけで何も進めていないのではないでしょうか。 現在のワクチン接種のスピードは菅総理の指導力であります。百歩譲ってまずそのことをお認めになり、その上で五輪の中止を求めるというのならつじつまが合おうかと思います。日本国のリーダーとして、その先の光を見いだすことも当然のことであり、リーダーの責任でもあります。場当たり的な考えや発言は慎むべきではないかと考えます。 さきにも申しましたが、開催するか中止の決定は、組織委員会であり、IOCであります。たびたび国会で質問され、政府の責任を追及されますが、政府としては東京都が国際的に約束したオリンピック招致を日本国の約束と捉え、JOCや組織委員会に対し、後方支援することに何か問題があるのでしょうか。 現在、高齢者接種が進み、かかりつけ医、企業、大学、接種券がなくても打てる状況下になってきています。どんどんワクチンの接種のスピードが上がってきています。医療従事者の疲弊や不満の矛先が東京五輪に向くことが正当化されるのはおかしいと考えます。東京五輪を悪者にして許される空気が今日本にある。そういう社会の空気、世論形成、誘導の在り方は、とても危険だということも指摘しておきます。 オリンピックの開催の是非について発言する選手は少なく、恐らく選手たちも悩み、揺れているのではないかと想像されます。代表選手になったアスリートとしてオリンピックは長年の訓練の末に獲得した競技生活の大きなハイライトの一つでもあります。 東京都、日本政府が一体となり東京2020の開催を通じて平和でよりよい世界をつくることに貢献できる大会になるよう期待するものであります。 コロナ禍のもとで東京五輪は中止・延期の決断を求める意見書について、反対討論といたします。 ○議長(橋本恒典) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 2番、岡田議員。 ◆2番(岡田重美) それでは、上程されております意見書案第9号 コロナ禍のもとで東京五輪は中止・延期の決断を求める意見書について、賛成の立場から討論をいたします。 東京五輪の開会式まで1か月を切った現在においても東京都のみならず日本国内、さらには世界各国で新型コロナウイルス感染症は収束しておらず、インドで見つかった変異株の拡大などによる第5波到来のおそれも指摘されています。 昨年末から開始されたワクチン接種も現在のところ欧米など一部の地域で普及しているにすぎず、感染防止の決定打とはなっていません。仮に、オリンピック・パラリンピックが開催されれば、全世界から約9万人の選手や関係者が来日することとなり、さらなる感染爆発の大きなリスクとなることが指摘されています。 現在、日本国内では、医療機関や保健所の逼迫によって必要なPCR検査の遅れや十分な医療が受けられないまま自宅で亡くなる事例も生まれています。この下で大勢の医療従事者、医療施設などの貴重な資源をオリンピックに向けることは、コロナ禍で疲弊する医療従事者の負担をさらに増大させ、全国各地の住民の命を危険にさらすものです。 さらに、国や地域の感染状況によって、アスリートの練習環境や準備状況、ワクチン接種などに大きな格差が生じており、日本国内で事前合宿の中止も相次いでいます。アスリートが望むフェアな大会にならないことは明らかではないでしょうか。 各種世論調査でも今回の開催については中止、延期を求める声が8割を超えており、アスリート自身やスポーツ関係者からも開催は難しいとの意見が多く表明されています。 陸上女子1万メートル代表の新谷仁美選手は、国民の意見を無視してまで競技をするようじゃ、それはもうアスリートではないと語り、北京五輪メダリストの末續慎吾さんは、大会を推し進める人たちによる一方的で自己完結的なやり方には納得できない。国民感情や国民の疑問に向き合うべきと語っておられます。 そもそも五輪は自然現象ではなく、人間が行うイベントで、人間が中止を決めることができます。菅首相自身、党首討論で、国民の命と健康が守れなくなったら止めると言ってるじゃないですかと言明しました。今日、感染拡大が続く中、コロナ対策と五輪が両立しないことは誰の目にも明らかであり、政府は国民の命と健康を守るため、コロナ対策に力を集中するときです。 菅首相は、主催国の政府の責任者として、直ちに東京五輪の中止を決断し、新型コロナウイルス感染症を収束させ、人々の命と暮らしを守ることを最優先とするよう強く求めて、賛成討論といたします。 議員各位におかれましては御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(橋本恒典) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 7番、竹若議員。 ◆7番(竹若茂國) それでは、意見書案第9号 コロナ禍のもとで東京五輪は中止・延期の決断を求める意見書の提出について、賛成の立場で討論をいたします。 コロナ禍、東京オリンピック・パラリンピックが開催されようとしています。皆さんは、この東京オリパラを開催することについてどのように感じておられますでしょうか。 新型コロナウイルス感染症がとどまるところがなく、イギリス型、インド型の変異株がますます猛威を振るい、世界はパンデミックの渦中にあります。 日本の2回目接種率は、27日現在で総人口の10.2%にすぎず、新型コロナウイルス感染症が鎮静化しているとはいえない状態にあって、昨年、東京オリパラを延期を決定しましたが、約1年経過した今もコロナウイルス感染症の収束に至っていません。 菅政権は多くの国民の反対の声に耳を傾けることなく、感染症対策分科会尾身会長の「今の状況でやるのは普通はない」との意見も無視して、オリパラの開催に邁進しています。 政府内には日が近づけば、そのうち国民の意見も変わってくるだろうとたかをくくっているような様子も見受けられます。一部の市民からはもうここまできたらやらなしょうがない。あるいは、今さら反対してもあかんやろうという開催に同調する意見も聞こえてきます。これは戦前の歴史において、第二次世界大戦に動いた同調圧力に似たものであり、政府の思うつぼで、国民を意図しない方向へ誘導しようとする大変危険な流れであるともいえます。 東京オリパラの選手村や競技会場は、これまで世界で行われてきた様々な国際大会で実績のあるバブル方式で実施すれば感染は防げると言っていますが、これで本当に国民の命と健康を守り、安全安心の大会になるのでしょうか。 東京オリパラは、各競技の国際大会とは規模が違い過ぎます。とても東京オリパラのモデルにはなりません。関係者総数約9万人、競技数は、オリンピック28競技、パラリンピック22競技、選手村は1万5,000人収容、トレーニングジム500人収容、食堂は1日4万5,000食を提供するなど、これらをバブル方式で万全のコロナ対策講じることができるでしょうか。1万5,000人を収容する選手村の居住棟のプライベート空間では、監視員を置くことができないため、選手の自主規制に任すしかありません。このような環境で本当に安全安心が保たれるというのでしょうか。選手だけでなく、競技役員、施設関係者、ボランティアなど、様々な人が動き、移動するわけですから、感染を防ぐのは至難の業ではないでしょうか。 また、世界から東京オリパラに来る人たちは、ただオリパラに参加するだけでなく、観光や日本料理を楽しみに来る人もたくさんおられると思います。このような人まで規制が効くとは到底考えられません。 先週、ウガンダ選手団9人は、成田空港の検疫で1人が感染者であることが確認されているのにもかからず、受入先の泉佐野市においては、入ってからやっと対策を講じるという国のお粗末な水際対策が露呈しました。泉佐野市では、関係した運転手や職員が感染し、市民にも不安が広がっており、海外の選手団を受け入れる他の自治体にも大変な負担になっています。 参加する選手においては、世界のパンデミックに遭って、全ての選手が公平な立場で競技に参加することは不可能であり、平和の祭典のオリパラにはなり得ないものであります。 また、東京都議会における都内の有権者を対象としたインターネット調査では、東京オリパラをこのまま開催することについて、反対58%、賛成30%と、賛成が反対を圧倒的に上回っており、東京都民は東京オリパラを開催することによる新型コロナウイルス感染症の拡大に不安を感じています。ちまたでは、飲食業、宿泊業、観光業、小売業の皆さん、明日の日も分からない状況の中で苦しんでいます。 医療、介護、保健等に従事いただいている皆さんは、医療の逼迫した中で、コロナと戦っていただいていますし、ベッドで生死と戦っている患者さんもおられます。このようなときに、お祭り騒ぎができるのでしょうか。 国の威信を守るために、東京オリパラを開催するのか。国民の命を守るのが国の責務なのか、当然、国民の命を守るのが国の責務であり、政府は東京オリパラを即刻中止、または延期することです。 以上、議員各位の賛同をお願いして、賛成討論といたします。 ○議長(橋本恒典) 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第9号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 次に、意見書案第10号 国民投票法改定案抜本的改正を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 6番、西村議員。 ◆6番(西村慧) それでは、上程されております意見書案第10号 国民投票法改定案抜本的改正を求める意見書の提出について反対の立場で討論いたします。 本意見書案は、5月11日に衆議院を通過し、6月11日に参議院本会議で可決され成立した日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法の改正結果について、内容の抜本的見直しを求めるものであります。 この国民投票法改正は、憲法改正国民投票の利便性を高めるため、一般の選挙の手続を定める2016年に成立した改正公職選挙法の規定に合わせることを目的としております。具体的には、駅構内やショッピングセンター等での共通投票所の創設、期日前投票事由に、天災、または悪天候により投票所へ到達することが困難であることの追加や投票所に同伴できる子どもの範囲を幼児から児童・生徒、その他の18歳未満の者に拡大するなどが盛り込まれております。 一方で、公平な手続という観点から、投票日に至るまでの国民投票運動における有料広告の在り方等に関しては課題があると言われており、それは本意見書案での見直しを求める理由の一つとして挙げられています。しかし、これをはじめとした諸課題の対処については、この改正により付託決議ではなく、法的効力のある本文中の附則に明記されており、改正法施行3年をめどに国会において検討を加え、必要な法制上の措置が講じられるものであると認識をいたしております。 さらに、今回の法改正については、必ずしも憲法改正につなげるものではないと理解をしております。これは、今後国政において諸課題が多くある上で慎重かつ丁寧な議論の後、最高法規である日本国憲法の憲法改正の発議がなされた場合、国民の最終的な意思決定が十分になされるための手続を定めるものにすぎません。すなわち、憲法改正と今回の国民投票における手続の議論は分離して考慮すべきであると考えます。 以上、投票機会の拡大が期待されること、改正によって憲法改正が優先課題となるとは言えないことから、意見書に反対するものでものであります。 以上です。 ○議長(橋本恒典) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 2番、岡田議員。 ◆2番(岡田重美) それでは、上程されております意見書案第10号 国民投票法改定案抜本的改正を求める意見書について、賛成の立場から討論をいたします。 今回の改定案は、安倍前首相が2020年と期限を区切って改憲を主張する下で、改憲議論に進む呼び水とするために提出されたものです。 そもそも日本国憲法が社会の実現に適合せず、憲法を改正せよとの声が多数の国民から上がっているわけではありません。安倍前首相は、2020年8月の辞職の際の記者会見で、国民的な世論が十分に盛り上がらなかったことは事実であり、それなしには進めることはできないだろうと改めて痛感していると発言したように、国民が憲法改正を求めていないことは安倍前首相自身も認めています。にもかかわらず、菅首相がまた国民投票法改定案の成立を改憲4項目の議論を進める一歩とすると述べていることは看過できません。 国民は今、憲法改定を政治の優先課題とは考えていません。今政治がするべきは新型コロナ対策に全力を挙げることであり、改憲を優先する必要は全くありません。また、与党案は、国民投票法が持つ根本的な欠陥を放置しています。現行の国民投票法は、最低投票率の問題や公務員の運動を不当に制限している問題、資金力の多い・少ないによって公告の量が左右される問題など、民意を酌み尽くし正確に反映させるという点で重大な欠陥があります。これらの問題は、2007年の法制定時や14年の改定時にも国会の付託決議で指摘され、与党も賛成したものです。この根本問題にこそ真摯に向かうべきであり、これを脇に置いたまま7項目のみ採決することは許されません。 さらにこの間の審議で本当に民意を酌み尽くすことができるのかという問題が浮き彫りになりました。改憲国民投票は一度行えば一生できないかもしれないものです。投票できる機会はなるべく多くすべきであり、現在公選法の下で投票機会が減少していることに法的な歯止めこそ求められます。 いかに国民の意思を幅広く正確に反映する制度とするのか、公選法も含めて抜本的に見直すべきです。 以上のことから、国民投票法改定案抜本的改正を求める本意見書に賛成するものです。議員各位におかれましても御賛同賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(橋本恒典) 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第10号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 次に、意見書案第11号 介護施設の食費負担増の中止・撤回を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 13番、田中議員。 ◆13番(田中喜克) それでは、意見書第11号 介護施設の食費負担増の中止・撤回を求める意見書の提出について、反対の立場で討論をいたします。 本意見書案は、社会保障審議会介護保険部会で多くの時間をかけ、介護保険制度が今後も持続可能性の確保の観点で検討・議論された介護保険制度の見直しを令和3年8月1日から介護保険施設における食費、居住費等、高額サービス費の負担限度額についての変更について、中止・撤回を求めるものであります。 今回変更される内容は、意見書案でお示しいただいてるように、食費の負担限度額の見直しでは、施設入所者で年金等収入区分120万円超えで増額の変更が、また、ショートステイ利用の方々では、年金収入区分の3区分全区分で増額の変更となります。なおまた、補足給付の預貯金の要件の見直しについても、年金収入額等の額が3区分において、単身・夫婦とも見直し額が示され、変更されます。 今回の見直しの変更は、高齢化が進む中で必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、在宅で暮らす方との負担の公平性と制度の維持可能性を高める観点から一定以上の収入のある方に対し、負担能力に応じた負担を願うものと理解いたします。 実施運用に当たっても、食費等の負担が重く、生活が苦しい方々への特例負担軽減措置も設けられており、十分な周知、理解の下、施行されることを望みます。 よってこのことから、本意見書案について反対するものです。 ○議長(橋本恒典) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 17番、山岡議員。 ◆17番(山岡光広) それでは、上程されています意見書案第11号 介護施設の食費負担増の中止・撤回を求める意見書に賛成の立場から討論します。 提案理由説明にありましたように、特別養護老人ホームへの入所やショートステイを利用した場合に、1割の利用料のほかに居住費や食費の負担が必要となります。しかし、負担することが困難な低所得者に対して、居住費、食費の一部を軽減する、いわゆる補足給付の制度があります。政府は、この補足給付の制度そのものを8月から縮小するため不安が広がっています。 一言で言いますと、負担増となる人が全国で約27万人、影響額は100億円になることが国会答弁で厚労省が明らかにしました。 具体的には二つの変更により、負担増となる人が生じます。 一つは、資産要件の見直しです。現在は、世帯全員が住民税非課税で預貯金が1,000万円以下であれば対象となりますけれども、8月からは、第2段階は650万円、第3段階の1は550万円、第3段階の2は500万円に引き下げられます。 もう一つは、所得区分の細分化と給付の縮小です。第3段階を1と2に分けた上で、給付される限度額が引き下げられるため、例えば、現行は施設利用の場合、650円が所得区分、第3段階の2の場合は1,360円になります。また、ショートステイの場合は850円が、所得区分第3段階1は1,000円、第3段階2は1,300円と引き上げられます。 したがって、例えば、年金額が月11万円の高齢者が居住費日額1,970円、食費1,360円の特養に入所した場合に食費が1か月で2万2,010円、1割の利用料を除く食費、居住費だけで1か月8万2,000円にもなります。これでは低所得者はますます利用することができないという悲鳴の声が聞こえてきます。 介護保険制度が始まって20年になります。これ以上の制度後退は、介護を必要とする人が必要な介護サービスが受けられなくなることにつながります。社会保障制度拡充のために消費税増税をしたのに社会保障制度はますます後退するばかりです。介護保険制度の継続のための措置ではなく、制度そのものの崩壊を招きかねない事態は絶対に避けなければなりません。 そのために、介護施設の食費負担増については直ちに中止、凍結を求めるものです。 以上、賛成討論とします。 ○議長(橋本恒典) 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第11号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 暫時休憩いたします。 再開は、12時10分といたします。     (休憩 午後0時02分)     (再開 午後0時10分) ○議長(橋本恒典) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 次に、意見書案第12号 放射能汚染水海洋放出撤回を求める意見書の提出については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(橋本恒典) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。 初めに、原案に反対者の発言を許します。 22番、土山議員。 ◆22番(土山定信) それでは、放射能汚染水海洋放出撤回を求める意見書について、本意見書を甲賀市議会として国に提出すべきではないという立場で反対討論を行います。 福島第一原発の復興作業において、たくさんの冷却水が必要であると聞いています。水は循環させるのが基本でありますが、地下水等が混入して増量となり、タンクに現在貯蔵していますが、当然限界になることも理解できます。本来は、地下水をくみ上げての工法、つまり凍結方法とか、コンクリの壁を造るとかで止めることが先決ですが、どうしても止まらないのはあり、地元の方はタンクをもっと増設してほしいという意見もあるようですが、当然厳しいことも予想されます。 国は、提出された意見書にもありますが、薄めて流すという言葉はどうかと思うんですが、裏を返せば人類としてできる限りの処理をして、安全基準に従い処理して流すとのことですが、放射能のことですから、海洋関係者の方々、また風評被害を心配される方は海のない甲賀市でも十分理解できます。 本方針について、地元の方のアンケートでは、賛成するとか、仕方がないとか、絶対反対であるとか、いろいろな意見が出ております。国が方針として決めたとはいえ、まだまだ議論されている中で、甲賀市議会として、このように絶対に撤回をせえというような意見書を国に提出すべきではない。この内容は別にして、今甲賀市議会としては見守るべきだということで、この意見書につきましては、反対といたします。 以上です。 ○議長(橋本恒典) 次に、原案に賛成者の発言を許します。 8番、小西議員。 ◆8番(小西喜代次) それでは、上程されています意見書案第12号 放射能汚染水海洋放出撤回を求める意見書の提出について、賛成の立場から討論をいたします。 菅首相は、4月13日、関係閣僚会議を開き、東京電力福島第一原発でタンクにためている放射能汚染水について、海洋放出処分とすることを決定しました。その前の7日に首相と会談した全国漁業組合連合会の野崎哲会長らは、絶対反対と表明していたにもかかわらずの決定でした。被災地の声を無視した暴挙であることは明らかです。 2011年3月の原発事故による放射能汚染は多くの住民の暮らしと生業に深刻な被害を及ぼしました。土地も海も汚染され、農林水産業は大きく制約されました。この10年、関係者は土地、水、生産物の汚染状況を調べながら事業の再建・復興のための努力を一歩一歩重ねてきました。 福島の農林水産業の現状は、昨年2月の政府の報告書でも福島県産の米や和牛肉の価格が震災前よりも安い状況が続いている。消費者の購買行動だけでなく、流通行動の問題に発展し、風評被害が固定した状態になっている。このように指摘をしています。 政府は薄めて流すことを強調します。しかし、トリチウムの総放出量は変わりません。汚染水が海洋放出されるとなれば、農林水産業をはじめ、地域の大打撃となることは明らかです。10年の努力が水泡に帰すことにもなりかねません。 新聞各紙の世論調査でも7割以上が反対しています。海洋放出に固執せず、タンク増設などの対策をとりつつ、問題解決に英知を結集すべきではないでしょうか。 福島第一原発では、解け落ちた核燃料デブリを冷やすために壊れた原子炉に水を注いでいます。デブリの放射性物質が溶け込んだ汚染水は原子炉建屋地下に流れ込む地下水と混ざって増量するため、冷却用に再利用する分以外はタンクにためています。政府は、タンク増設に限界があるとして、海洋放出の決定を急ぎました。昨年2月には、海洋放出が現実的な選択肢であり、確実に実施できる、このような報告書を出しました。 一方、政府が昨年4月に実施したヒアリングでは、農協・漁協・森林組合が反対を明言し、商工団体や自治体も風評被害や復興の妨げになることへの懸念を表明をしています。特に、全漁連は昨年6月の総会で海洋放出に断固反対するとの特別決議を全会一致で採択しています。10月には、政府に対して、海洋放出されることになれば風評被害の発生は必至であり、その影響は我が国漁協の将来に壊滅的な影響を与えかねないとして、我が国漁業者の総意として、絶対に反対であると訴えました。 今回の施政方針は、風評被害を最大限抑制する、このように言っています。しかし、賠償を含めた風評対策の実施は、東京電力任せで政府の責任は棚上げとなっています。そもそも新たな被害を政府がつくり出すこと自体が復興に逆行するものです。 安倍首相は、オリンピックの招致のときには、福島はアンダーコントロールと言いましたが、実態は汚染水は増え続けています。原発事故が収束していないことは、この事実が証明をしています。そのしわ寄せを事故を引き起こした東京電力と政府が、事故被害者に押しつけるなど許されるものではありません。 よって、菅首相が被災地復興への責任を自覚し、復興の妨害となる放射能汚染水海洋放出撤回を求める本意見書の賛成討論といたします。 ○議長(橋本恒典) 以上で討論を終了いたします。 これより、意見書案第12号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(橋本恒典) 起立少数であります。 よって、本案は否決されました。 日程第23、議員派遣の件の報告について、会議規則第167条の規定により、議長において議員の派遣を決定いたしましたので、お手元に配信したとおり報告いたします。 以上で、本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。 ここで、市長より挨拶をしたい旨、申し出がありますので、これを許します。 市長。 ◎市長(岩永裕貴) 令和3年第4回甲賀市議会の閉会に当たりまして、一言、御挨拶を申し上げます。 去る6月4日に開会されました今議会では、提出いたしました条例案件、一般会計補正予算案件などをはじめとする重要案件について、慎重に御審議をいただき、御承認、御決定を賜りましたことに心から厚く御礼を申し上げます。 可決いただきましたいずれの付議案件につきましても、市政運営を進めていく上で重要なものばかりでありますが、特に「甲賀市手話言語及び情報・コミュニケーション促進条例」をはじめ2件の新規条例や、新型コロナウイルス感染症対策の補正予算等については、今後、条例の早期具体化と速やかな事業の執行を図ってまいります。 また、本会議一般質問や各常任委員会においては、新型コロナウイルスのワクチン接種をはじめ、子育てや教育環境、農業振興や全国植樹祭も含めた林業振興、文化財の保護と活用、性の多様性など多岐にわたる御質問、御提案をいただき、誠にありがとうございました。 さて、政府は去る18日に開催した臨時閣議において、経済財政運営の指針となる骨太方針と成長戦略を決定されました。開会の御挨拶でも触れましたが、グリーン社会実現、デジタル化、活力ある地方づくり、子ども・子育て支援の4分野の重点的な投資を行い、力強い成長を目指すとされております。 また、原案にはなかった新型コロナウイルスのワクチン接種について希望者全員への接種を10月から11月に完了を目指すことや、ヤングケアラーの支援を初めて明記し、孤立しがちなヤングケアラーを早期に見つけ支援につなぐ取組を国レベルで本格化するとされております。 加えて、新型コロナ対策への大幅な財政出動の影響により、厳しい財政が続く中、国と地方の基礎的財政収支プライマリーバランスを2025年に黒字化するとした財政健全化目標を2年ぶりに堅持すると明記されました。しかし、達成時期については、年度内に再確認すると含みを持たせてあり、今後地方財政への影響とともに、政府の財政再建検証の動向に注視をしていかなければなりません。 また、政府は全国10都道府県に発令の緊急事態宣言を沖縄県を除き6月20日に解除し、東京や大阪など7都道府県をまん延防止等重点措置とされたところであります。 県内では、第4波の新規感染者が減少傾向にあることから、医療体制非常事態を脱したとされ、本市におきましても新規感染者は減少をしているところであります。 そのような中、本市のワクチン接種は、集団接種の水口会場において、6月の27日から日曜日の接種を始めるとともに、夜間の接種を7月1日から予定しており、個別接種へ対応いただく医院・診療所の拡大も含め、接種の加速化を図っております。 64歳以下へのワクチン接種につきましては、まずは64歳から60歳の方並びに基礎疾患等のある方へ本日29日から接種券を発送をし、予約を7月2日から開始をいたします。 なお、予約電話が一時的にコールセンターへ集中することも懸念されるため、臨時の予約受付電話を増設して対応を行ってまいります。 59歳以下の方は、59歳から50歳まで、49歳から40歳のように10歳ごとに対象者を区切り、7月5日から1週間おきに順に発送を行ってまいります。なお、接種券がお手元に届き次第御予約をいただけます。併せて、福祉や介護、保育や教育関係者などの優先接種対象者の方には、7月5日から順次発送をしてまいります。12歳から18歳の方については、現在、文部科学省等の通知を踏まえ、実施方法の検討を行っております。決定しましたら改めて御案内させていただく予定でおります。 また、域内経済の好循環を図り、地域経済の回復につなげる地域経済応援クーポン券を来月から市内全世帯に順次発送をし、今議会でお認めいただいた補正予算により、低所得の子育て世帯生活困窮世帯に対し、給付金を支給するなど、きめ細やかな支援策を速やかに進めてまいります。 開催が迫ってまいりました東京2020オリンピック・パラリンピックにつきましては、本市からも日本代表選手が選出されたことは大変喜ばしく、市民にとりましても大変誇らしいことであります。 また、共生社会ホストタウンとしてシンガポール共和国パラリンピック選手団の事前合宿が中止となったことは大変残念でございましたが、オリンピック・パラリンピックという集大成となる舞台を目指し頑張ってこられたアスリートの皆さんの活躍を心から願い、市民の皆様とともにしっかりと応援を行ってまいりたいと考えております。 シンガポール共和国とはこれまでに積み上げてきた交流の実績を基に、文化や経済面などにおいても、さらに関係性を深めるべく引き続き取組を進めてまいります。 ワクチン接種のさらなる加速化をはじめ、梅雨明け後にはすぐに台風シーズンを迎え本格的な出水期となることから、自然災害への備え、予定されている衆議院議員選挙、市議会議員選挙などを着実に実施していくため、業務継続計画を準用しながら、優先度に応じた体制を構築し、全庁挙げ緊張感を持って取り組んでまいります。 また、国・県への要望活動が活発に行われる時期でもあります。本市も第2次甲賀市総合計画第2期基本計画に掲げるアフターコロナを見据えた新しい豊かさによるまちづくりの実現に向けて、各種施策の展開が図れるよう、私自身も先頭に立って積極的に要望活動を行ってまいります。 結びに、梅雨明けが待ち遠しいこの頃でありますが、市議会議員の皆様、市民の皆様におかれましては感染症や熱中症対策を含め、くれぐれも健康に御留意をいただきますことをお願い申し上げ、定例会閉会に際しましての挨拶といたします。 誠にありがとうございました。 ○議長(橋本恒典) 令和3年第4回甲賀市議会定例会の閉会に当たりまして、一言、御挨拶申し上げます。 コロナ禍で緊急事態宣言が延長された中の6月議会でありましたが、感染予防対策を行いながら予定どおりの日程を無事終えることができましたことに対し、改めて御礼申し上げます。 議員各位におかれましては、上程されましたそれぞれの議案に対し、慎重に審議いただきますとともに、一般質問では21人の議員が様々な角度から新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、市政に対する多くの質問を行っていただきました。また、市民からの請願にも真摯に向き合っていただいたところです。 一方、本会議や常任委員会では、感染予防対策に御協力いただきながら、多くの方々に傍聴いただくとともに、あいコムこうかやインターネットの中継も御覧いただくなど、市民の皆さんに改めて御礼を申し上げます。 本日も多くの皆様に傍聴いただきました。今後も幅広い皆様に傍聴、または中継を御覧いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 9月議会からは、常任委員会につきましても中継ができるよう準備を進めているところですが、開かれた議会に向け一歩ずつ進んでいると実感しております。 新型コロナウイルス感染症につきましては、市挙げてワクチン接種に取り組んでいただいているところですが、集団接種に続き個別接種も進んでおり、個別接種を実施いただく市内の医療機関は20を超えたとお聞きしております。関係の皆様に心より感謝申し上げますとともに、一人でも多くの皆さんが少しでも早くワクチン接種を受けていただけるようよろしくお願いいたします。 6月も終わり、本格的な夏がやってまいります。また、東京オリンピック・パラリンピックの開幕も近づいています。本市からも日本代表として出場する選手がおられますが、そのたゆまぬ御努力に敬意を表するとともに、市民の皆さんとともに活躍を期待いたしたいと思います。 結びになりますが、皆様方におかれましては感染予防対策とともに熱中症などにも十分御留意いただき、健康でお過ごしいただきますよう御祈念申し上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。 ありがとうございました。 これをもって、令和3年第4回甲賀市議会定例会を閉会いたします。     (閉会 午後0時30分)  この会議録の内容が正確であることを証するため、地方自治法第123条第2項の規定により署名する。            甲賀市議会  議長  橋本恒典              同    議員  堀 郁子              同    議員  里見 淳...