甲賀市議会 > 2022-12-07 >
12月07日-02号

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  1. 甲賀市議会 2022-12-07
    12月07日-02号


    取得元: 甲賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-19
    令和 4年 12月 定例会(第6回)        令和4年第6回甲賀市議会定例会会議録(第2号) 令和4年12月7日(水曜日)午前9時30分開議1.出席議員     2番  福井 進        3番  西山 実     4番  木村眞雄        5番  北田麗子     6番  中島裕介        7番  西田 忠     8番  瀬古幾司        9番  糸目仁樹    10番  岡田重美       11番  堀 郁子    12番  奥村則夫       13番  小倉 剛    14番  西村 慧       15番  林田久充    16番  橋本恒典       17番  田中喜克    18番  山岡光広       19番  田中將之    20番  戎脇 浩       21番  小河文人    22番  谷永兼二       23番  田中新人    24番  橋本律子2.欠席議員         (なし)3.職務のため議場に出席した事務局職員    事務局長       田中彼子  議事課長       平岡鉄朗    議事課議事調査係長  森田剛史  議事課議事調査係主事 増山雄太4.説明のため出席した者    市長         岩永裕貴  教育長        西村文一    代表監査委員     山本哲雄  副市長        正木仙治郎    総務部長       伴 孝史  総合政策部長     清水和良    市長公室長兼危機・安全管理統括監 総合政策部理事健康福祉部理事               柚口浩幸             阪本伸江    市民環境部長     澤田いすづ 健康福祉部長福祉事務所長                                樫野ひかる    健康福祉部理事    田中俊之  こども政策部長    細井喜美子    産業経済部長     黒田芳司  産業経済部理事    八田 忠    建設部長       樋口泰司  上下水道部長     中島教仁    会計管理者      藤田文義  教育委員会事務局次長 田村勝也    監査委員事務局長   山元正浩  選挙管理委員会事務局長                                松岡哲也5.議事日程  日程第1        会議録署名議員の指名  日程第2 議案第76号 甲賀市教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて  日程第3 議案第77号 甲賀市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて  日程第4 議案第78号 甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定について  日程第5 議案第79号 甲賀市の議会議員及び長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第6 議案第80号 甲賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第7 議案第81号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  日程第8 議案第82号 甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第9 議案第83号 甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について  日程第10 議案第84号 公共施設使用料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  日程第11 議案第85号 甲賀市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について  日程第12 議案第86号 甲賀市保育園設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第13 議案第87号 甲賀市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議案第88号 甲賀市公園条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第89号 甲賀市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について  日程第16 議案第90号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第8号)  日程第17 議案第91号 令和4年度甲賀市国民健康保険特別会計補正予(第2号)  日程第18 議案第92号 令和4年度甲賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  日程第19 議案第93号 令和4年度甲賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)  日程第20 議案第94号 令和4年度野洲川基幹水利施設管理事業特別会計補正予算(第1号)  日程第21 議案第95号 令和4年度甲賀市水道事業会計補正予算(第1号)  日程第22 議案第96号 令和4年度甲賀市診療所事業会計補正予算(第2号)  日程第23 議案第97号 令和4年度甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算(第1号)  日程第24 議案第98号 令和4年度甲賀市下水道事業会計補正予算(第1号)  日程第25 議案第99号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第26 議案第100号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第27 議案第101号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第28 議案第102号 財産の処分につき議決を求めることについて  日程第29 議案第103号 財産の処分につき議決を求めることについて  日程第30 議案第104号 契約の変更締結につき議決を求めることについて  日程第31 議案第105号 契約の締結につき議決を求めることについて  日程第32 議案第106号 甲賀広域行政組合規約の一部変更に関する協議につき議決を求めることについて6.本日の会議に付した事件  日程第1        会議録署名議員の指名  日程第2 議案第76号 甲賀市教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて  日程第3 議案第77号 甲賀市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて  日程第4 議案第78号 甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定について  日程第5 議案第79号 甲賀市の議会議員及び長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第6 議案第80号 甲賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第7 議案第81号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  日程第8 議案第82号 甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第9 議案第83号 甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について  日程第10 議案第84号 公共施設使用料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  日程第11 議案第85号 甲賀市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について  日程第12 議案第86号 甲賀市保育園設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第13 議案第87号 甲賀市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議案第88号 甲賀市公園条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第89号 甲賀市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について  日程第16 議案第90号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第8号)  日程第17 議案第91号 令和4年度甲賀市国民健康保険特別会計補正予(第2号)  日程第18 議案第92号 令和4年度甲賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  日程第19 議案第93号 令和4年度甲賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)  日程第20 議案第94号 令和4年度野洲川基幹水利施設管理事業特別会計補正予算(第1号)  日程第21 議案第95号 令和4年度甲賀市水道事業会計補正予算(第1号)  日程第22 議案第96号 令和4年度甲賀市診療所事業会計補正予算(第2号)  日程第23 議案第97号 令和4年度甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算(第1号)  日程第24 議案第98号 令和4年度甲賀市下水道事業会計補正予算(第1号)  日程第25 議案第99号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第26 議案第100号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第27 議案第101号 指定管理者の指定につき議決を求めることについて  日程第28 議案第102号 財産の処分につき議決を求めることについて  日程第29 議案第103号 財産の処分につき議決を求めることについて  日程第30 議案第104号 契約の変更締結につき議決を求めることについて  日程第31 議案第105号 契約の締結につき議決を求めることについて  日程第32 議案第106号 甲賀広域行政組合規約の一部変更に関する協議につき議決を求めることについて7.議事の経過     (開議 午前9時30分) ○議長(谷永兼二) ただいまの出席議員は、23名であります。 よって、これより本日の会議を開きます。 諸般の報告を行います。 教育部長につきましては、諸般の事情により欠席され、代わりに田村勝也教育委員会事務局次長が出席されます。 以上で報告を終わります。 本日の議事日程については、お手元に配信したとおり編成いたしましたので、御報告申し上げますとともに御了承賜りたいと存じます。 これより日程に入ります。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録の署名議員は、会議規則第88条の規定により、   2番 福井 進議員及び   3番 西山 実議員を指名いたします。 この際、日程第2、議案第76号 甲賀市教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについての件から、日程第32、議案第106号 甲賀広域行政組合規約の一部変更に関する協議につき議決を求めることについての件まで、以上31件を一括議題といたします。 初めに、議案第76号 甲賀市教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについては、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 本案については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第76号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 次に、議案第77号 甲賀市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 本案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 御異議なしと認めます。 よって、本案については委員会の付託を省略することに決しました。 本案については、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終了いたします。 これより、議案第77号についての件を採決いたします。 本案は、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(谷永兼二) 起立全員であります。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 次に、議案第78号 甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定について質疑を行います。 議員3名から質疑の通告がありますので順次発言を許します。 初めに、14番、西村議員。 ◆14番(西村慧) それでは、上程されております議案第78号 甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定について質疑を行います。 本条例改正については、市立医療介護機関に求められる役割、経営上の課題と対策及び経営形態についての諮問における甲賀市地域医療審議会の答申を基に方向性を出されたものであると認識をいたしております。 そして、その内容については大きな転換を含むものであると思いますので、改正による市民の皆さんへの影響は大きいものではないか等を確認するとともに、条例施行に向けての今後の取組のスケジュールについて、大きく2点をお伺いをさせていただきます。 1点目は、条例改正による介護老人保健施設ケアセンターささゆりの廃止について、現在の利用者等への影響についてです。 改正案では、このささゆりは廃止されることとなっております。その点で、現在の介護保険サービスの利用者と、そして、これから利用し得る市民の皆さんへの影響の有無について担当部局の所見をお伺いをいたします。 2点目は、今後の具体的なスケジュールについてです。 本条例案の施行日は令和6年4月1日となっておりますが、それまでに指定管理者の選定であったり報酬、そして様々な取組が必要となると思いますので、具体的なスケジュールについてお伺いをいたします。 2点、お願いします。 ○議長(谷永兼二) 14番、西村議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 健康福祉部理事。 ◎健康福祉部理事田中俊之) お答えいたします。 1点目の現在の利用者等への影響についてであります。 現在、ケアセンターささゆりにて行っております介護保険サービスは、施設事業であります長期入所短期入所通所リハビリテーション居宅介護支援がありますが、同様のサービスを行っている近隣施設への聞き取りを通じ、長期入所者の受入れをはじめとした協力が得られる見込みであり、代替サービスは確保できると考えております。また、現在のサービス利用者及びそのケアマネジャーなど、支援者に対しては丁寧な説明を行い、受入施設の御案内やサービス利用の引継ぎを支援させていただくこととしております。 次に、2点目の今後の具体的なスケジュールと取組についてであります。 指定管理者制度は、原則として指定期間開始年度の前年度当初予算において債務負担行為を設定することとなっていることから、令和5年3月議会に指定管理料に係る債務負担行為の議案を上程させていただく予定であります。 指定管理業務の仕様書の作成や指定管理者の募集要項を令和5年度当初に行い、同年6月以降に募集開始し、指定管理者候補の決定を行っていく予定としております。 その後、議会において指定管理議案の審議を経て基本協定の締結を行い、令和6年4月から指定管理者制度へ移行することとしております。 指定管理者制度を導入するに当たり、条件を満たす事業者が応募いただけることが前提でありますが、あらゆる場合を想定し、市民に必要な医療に欠けることのないよう必要な対応をとってまいります。 また、ケアセンターささゆりにつきましては、令和5年9月には主な施設事業を終了する予定であり、令和6年3月末をもって閉所することといたします。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 14番、西村議員。 ◆14番(西村慧) 2点、再質問をさせていただきたいと思います。 1点目は、ささゆりの廃止の影響についてということで、当局の認識としては代替施設があるので影響については少ないということで、9月頃から徐々に受入れ等をやめていくということでしたが、実際に今の利用者さんであったり市民の皆さんへのアナウンスというのはいつ頃からされる予定なのか、具体的には9月にやめるということですので、その時期を教えていただきたいのが1点目です。 2点目、この指定管理者の選定についてです。 来年度で募集選定を行っていくということだったんですけれども、今、サウンディング調査をされたということなので、今の時点で何者ぐらいが、この指定管理事業者として関心を持たれているのかというのと、もう1点が、指定管理ということで非公募となるのか、公募となるのか、どのようなことになるのか教えていただきたいと思います。 ○議長(谷永兼二) 健康福祉部理事。 ◎健康福祉部理事田中俊之) まず、利用者への影響、アナウンスのタイミング、時期でございます。 令和5年度当初より、通所リハ、短期入所利用者の方については9月末で終了することを理解していただいた上で御利用の案内をさせていただきたいというふうに考えております。 長期入所の方につきましては、実際には3か月間の利用でございますので、6月入所をもって終了をさせていただきたいというふうに考えておりますが、ただし受入れの調整で、次の施設なりの調整で時間がかかる場合も想定されることから、12月には完全に閉所できるように調整をさせていただきたいというふうに考えております。 次に、2点目のサウンディングの結果でございます。 実際に、医療審議会が3年の9月に行われました意向調査がございました。そのときには、市内43機関に調査をされまして25機関から回答を頂いております。そのときは、3機関が意向を表明されたというところでございました。令和4年の8月にサウンディング調査を市としてやらせていただいたときには、4機関の参加がございましてヒアリングをさせていただいたところでございます。 今後の募集については、公募方法でございますが、一般公募をさせていただきながらプロポーザルをしていきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 ○議長(谷永兼二) 次に、3番、西山議員。 ◆3番(西山実) それでは、上程されております議案第78号 甲賀市水口医療介護センター条例の全部を改正する条例の制定について、5点について健康福祉部理事に質問させていただきます。 本条例の改正の前提となっているのが、さきに示された水口医療介護センター指定管理者制度の導入について、これを受けての改正であると認識しております。このことに基づき、5点質問させていただきます。 まず第1点、整備計画との大幅な乖離とありますけれども、このことについて人員規模が2.5倍になった理由は何なのか、また必要性があったために2.5倍になったのではないかという質問でございます。 二つ目の質問です。 指定管理にすればなぜ収支を大きく改善できるのか、その根拠をお聞かせください。 三つ目、指定管理制度の導入で、在宅医療や土日時間外診療など、本市の地域医療に必要な分野へ重点的に予算配分を行うと説明がありました。診療所条例の第3条2項、診療所は介護保険法における居宅介護サービスを行うことができる、第5条では、診療所の診療時間及び休診日は市長が別に定めるとあります。指定管理に移行した場合、現在の水口医療介護センターの役割、地域医療にとっての必要ニーズが高い日曜診療等は継続されるのでしょうか、伺います。 4点目、この老健施設ささゆりが閉所とあります。現在の入所者、通所リハビリ居宅介護支援利用者への対応はどのように考えているのか、先ほどありましたけど、再度お願いいたします。 そして、現在雇用されている職員の雇用・労働条件・処遇等は引き継がれるのか、その点についてお伺いいたします。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(谷永兼二) 3番、西山議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 健康福祉部理事。 ◎健康福祉部理事田中俊之) お答えいたします。 まず、人員規模が2.5倍になった理由についてであります。 水口医療介護センターの前身であります水口市民病院において、病院の担うべき役割や機能、存続に向けた方向性などを検討した甲賀市立水口市民病院整備マスタープラン報告書が平成20年3月に策定され、この中の整備計画をベースに水口医療介護センターの整備が方向づけられたものと認識をしております。 マスタープランでは、医師不足などを背景に水口市民病院の機能維持が困難となる中、国の方針により、当時有していた介護療養病床の転換を迫られていたこともあり、患者の受入先を確保するため、小規模介護老人保健施設と、その本体施設として在宅医療も担う診療所の整備が計画をされました。 このマスタープランでは、29床の規模でも市の財政負担が少額で済む、すなわち開設1年目から約900万円の赤字で済むというシミュレーション結果が示されておりましたが、一般的には100床程度なければ黒字化は困難であるとされており、このため開設翌年度から約1億5,000万円の赤字が発生し、現場の職員がいくら努力しても大幅な経営改善ができるような状況にはありませんでした。 また、マスタープランにおける人員算定では、施設基準を満たす計算上の基準により試算をされておりましたが、実際には日勤での交代や夜勤勤務のできる職員の確保など、想定より乖離が生じたため人員規模が2.5倍になったものであります。 次に、収支の改善及びその根拠についてであります。 甲賀市地域医療審議会では、公立施設として果たすべき役割と経済性の両面から議論が行われましたが、取り立てて特殊な事業を行っていないにもかかわらず、あまりにも不採算が大きく、現状では十分な改善も見込めないとの判断がなされました。 また、医療経営に精通した職員の不在やガバナンス不全との指摘もあり、「経営改善策の議論にこれ以上の時間を費やすのではなく、民間活力を導入し、経営形態そのものを転換することで早期に抜本的な見直しを図るべき」と結論づけられ、県内他市においても先行事例のある指定管理者制度の導入が提案をされました。 医療体制を充実強化するためには、民間活力の導入を図りながら経営改善を進めるとともに、不採算かつ必要な部門に対しては公的支援をしっかりと行う必要がありますことから、その両方を可能にする最も適切な手法として指定管理者制度を導入するものであります。 次に、水口医療介護センターの役割及び日曜診療等についてであります。 水口医療介護センターに対する地域の医療ニーズを把握するとともに、民間活力導入を検討するためサウンディング調査を行いましたところ、本市には在宅医療を行う医療機関が少なく、在宅医を増やすための支援が必要なことや、市内在住ではない医師も多く、民間の医療機関が開いていない土日時間外の診療の対応が必要との意見がありました。 ケアセンターささゆりについては、近隣施設で代替可能と考えており、みなくち診療所が行っている一般診療については近隣の医療機関で十分代替可能であると考えております。 在宅医療では、訪問診療が月平均7件、また、日曜診療については、令和3年度が1日平均9人、令和4年度が発熱外来を含んで21人程度の利用でありました。しかしながら、今後、必要性が高まるものと考えられますことから、市民ニーズに対応できるよう指定管理の手法などにより的確に対応していきたいと考えております。 次に、現在の利用者への対応についてであります。 現在のサービス利用者につきましては、同様のサービスを行っている近隣医療施設への聞き取りを通じ協力が得られる見込みであり、代替サービスは確保できると考えております。また、現在のサービス利用者ケアマネジャーなど、支援者に対しては丁寧な説明を行い、受入施設の御案内やサービス利用の引継ぎを支援させていただくこととしております。 最後に、現在の職員の雇用・労働条件・処遇についてであります。 指定管理者制度を導入することにより、職員が指定管理者に引き継がれることは想定をしておりません。正規職員につきましては、甲賀市職員として雇用を継続し、会計年度任用職員につきましても、契約期間を満了いただくまで雇用させていただきます。このことは、信楽中央病院等も含め全ての関係職員に対し説明会を行い、正規職員につきましては複数回の個別面談も実施した上で、今後の配属や処遇について速やかに検討を行っていくこととしております。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 3番、西山議員。 ◆3番(西山実) 再質問させていただきます。 最初にありました整備計画との大幅な乖離ということでございます。 やはり、もともとの設計上の課題ということと、それを現場の中でどのように具体化しようとしたのか、でもできなかったということでございますので、そのことについては29床でオッケーとした、その根拠、そのときの根拠がどうだったかということが1点です。 もう一つ、三つ目のところで、在宅医療や土日時間外診療が重要だということでございましたので、そのことについて指定管理を行う場合の仕様書に盛り込むのかどうか、そのことについての検討はされているかということでございます。 最後になります。 今のささゆりのこの利用者、閉所に対する混乱のないように十分な留意が必要だというふうに認識をしております。もっと言えば、この経営的に成り立たない分野こそ、市がきちっと、この医療体制の確保という面で見るべきではないかということで、再度、その点についての御認識をお聞きいたします。 以上です。 ○議長(谷永兼二) 健康福祉部理事
    健康福祉部理事田中俊之) 再質問にお答えをいたします。 まず1点目の大幅な乖離、29床の根拠でございます。 その中で、マスタープランにおきまして29床の規模でということで計画をされました。実際には、当時の職員の配置なども検討されておりましたけども、計画の中では20人、20.8人ということで計画をされました。ところが、実際には開所し令和2年の3月で職員配置が53.9人必要になっておりまして、33.2人の差が出ております。 当時の根拠でありますが、根拠については、やはり数字上、配置基準によって数字を出しておったものですから大幅な乖離が生じたというふうに考えておるところでございます。 2点目の土日時間外診療について仕様書に盛り込むかという辺りでございますが、サウンディング調査の結果からも、この時間帯の必要性なども言われておりますので、今後の指定管理の方向性について仕様のほうには当然盛り込んでいく計画を入れていきたいというふうに考えておるところでございます。 3点目の市民に混乱のないよう、市が体制の確保をということでございます。 そのことも含めまして、指定管理料なりの算定も行いながら、混乱が起きないように指定管理者と協議を、もし今後、指定管理者を決定するときには混乱が起きないように体制をつくっていきたいというふうに考えておるところでございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(谷永兼二) 次に、11番、堀議員。 ◆11番(堀郁子) 同じく同条例について質問をさせていただきます。 水口医療介護センター委託に伴い、条例改正後のみなくち診療所で行ってきた事業で訪問診療はどうされるのか。先ほどと少し重なりますけれども、通告しておりますのでお願いいたします。 介護保健施設廃止に伴い、ケアセンターささゆりで行ってきた事業の「抱え上げない介護」は、今後、どのように展開していかれるのか、お伺いいたします。 ○議長(谷永兼二) 11番、堀議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 健康福祉部理事。 ◎健康福祉部理事田中俊之) お答えいたします。 まず、訪問診療につきましては、水口医療介護センターに対して、地域のニーズを把握するとともに民間活力導入を検討するためサウンディング調査を行いましたところ、本市には在宅医療を行っている医療機関が少なく、在宅医を増やすための支援が必要との意見がありました。在宅医療につきましては、現状ではニーズが少ない状況にはありますが、必要な役割・機能として指定管理の中で対応していきます。 次に、「抱え上げない介護」につきましては、これまでケアセンターささゆりで抱え上げない介護を実践してきた中で、職員も利用者も身体的・精神的に負担が軽減したことや、職員の腰痛リスクを低減させ、それに伴いケア全体に余裕ができたこと、またチームとしての目的やルールが定まったことで、問題を仕分けし、対処だけではなく予防ができるようになるなどの効果がありました。 ケアセンターささゆりは廃止となりますが、これまで培った人材や経験を生かし、健康福祉部として、地域での啓発活動、事業所における実践指導、介護人材の育成などにより負担の少ない介護の普及・啓発を継続していく考えでございます。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 11番、堀議員。 ◆11番(堀郁子) ありがとうございます。 訪問診療のほうも、先ほどから言われているように、日曜診療と同じく仕様書のほうに書いていただけるのかどうかということが1点。 また、あと「抱え上げない介護」につきまして啓発を今後も続けてしていただくということで、この啓発事業というのをしっかり取り組んできてくださっておられたというふうに思うんです。どういうふうな形で、どのようにされていくのか、また現在正規職員の方々の雇用については説明会、面談等をずっとされておられるということなんですけれども、特に抱え上げない介護につきましては技術も必要ですし、啓発していくのに大事な部分であると思いますので続けてしていただけたらありがたいなというふうに考えているんですけれども、そこはどのようにお話をされてて、どういうふうな形になっていくような予定なのか。 また、ノーリフト機器につきまして、やっぱり取り入れてしていただいて、今、お話があったような形で変わってきているというふうに思うんですね。確か2台入れてこられたと思うんですけれども、今後、それ自体が委託先のところに使っていただくのか、それかノーリフト機器の使い方というのもやっぱり啓発という部分があったのではないかなというふうに思いますので、それはどのようにされるのか、お伺いしたいと思います。 ○議長(谷永兼二) 健康福祉部理事。 ◎健康福祉部理事田中俊之) 再質問にお答えいたします。 まず1点目、訪問診療についての今後の在り方、仕様書に盛り込んでいくのかという御質問でございます。 指定管理の項目の中に、その部分については含んでいきたいというふうに考えておるところでございます。 2点目の「抱え上げない介護」全般的な御質問でございます。 啓発についてどのようにしていくのかという辺りでございますが、先ほどもお答えをさせていただきましたように、今現在、ささゆりのほうで行っております抱え上げない介護については、事業所がなくなってしまいますので、介護職員がこれからは地域、また事業所のほうへ出向きながら啓発のほうを進めていきたいというふうに考えております。 正規の職員の配置については、まだ具体には決まっておりませんけども、今までの経験から介護職の専門職集団として配置先などを検討していきながら啓発活動をしていきたいというふうに考えておるところでございます。 ノーリフトにつきましては、実際に配置しているその機器を次のところでということも御質問の中にありましたけども、実際には指定管理で介護のほうをやっていくということではございませんので、その機器についてどうというのは今現在考えてはおりません。ただし、ノーリフトの機械の使い方の啓発といいますのは事業所への啓発活動にも含まれますので、その方法なりは今後検討していきたいというふうに考えておるところでございます。 以上、答弁とします。 ○議長(谷永兼二) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、厚生文教常任委員会に付託いたします。 次に、議案第79号 甲賀市の議会議員及び長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。 次に、議案第80号 甲賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定について質疑を行います。 議員1名から質疑の通告がありますので発言を許します。 18番、山岡議員。 ◆18番(山岡光広) それでは、上程されています議案第80号 甲賀市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてお伺いしたいと思います。 地方公務員の定年年齢引上げについては、国家公務員に準ずることになっていますけれども、地方自治体の事情に沿った制度設計と運用が求められていると思います。現行の60歳定年が段階的に65歳に引き上げられることについては、理解します。その上で、課題についてお伺いしたいと思います。 一つは、職員の年齢構成を現行の年齢構成及び、5年後、10年後についてはどう予測しておられるのか、お伺いします。 二つ目は、職員の適正化計画との関係はどうなるのか、見直しをされるのか、お伺いします。 三つ目は、60歳の年齢を超えて以降は、職階は係長級で給与が7割になるとのことですけれども、なぜ7割なのか、その根拠は何か、お伺いします。 四つ目は、新規採用が退職者による補充となれば、新規採用枠が減るのではないか、新規採用についての基本的な考え方についてお伺いします。 最後五つ目は、定年延長後の職員は、いわゆる役職定年になって、基本的に管理職から外れることになります。その方々のその後のポストの在り方について、お伺いしたいと思います。 以上5点、よろしくお願いします。 ○議長(谷永兼二) 18番、山岡議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(伴孝史) お答えいたします。 1点目の5年後、10年後の職員の年齢構成についてであります。 令和4年4月1日現在における職員794名の年齢構成は、20歳代が15%、30歳代が24%、40歳代が34%、50歳代が24%、60歳代が3%となっており、中でも40歳代後半が最も多い構成となっております。 なお、60歳代は、再任用、フルタイム職員の割合となっています。 今後の年齢構成についてでありますが、自己都合退職者数や定年前再任用短時間勤務を選択する職員数によって大きく変動いたしますことから予測するのは困難でありますが、自己都合退職者がいないと仮定した場合、30歳代から40歳代は40歳代から50歳代へとスライドし、60歳代については5年後に定年が62歳になるとおよそ7%程度に、10年後に定年が65歳になるとおよそ9%程度になると見込んでおります。その後も、この増加は続き、15年後にピークを迎え、10年後よりもさらに7ポイント程度増加し、16%程度になると見込んでおります。 次に、定員適正化計画との関係についてであります。 定年引上げに伴い、令和15年3月31日までは、2年に1回定年退職者がいないこととなりますが、将来の均衡ある年齢構成を考慮した場合、継続的に新たな人材を確保する必要があり、水口医療介護センターや保育園の民営化等による減少など、様々な要因を考慮して職員数の検証を行っていく必要があると考えています。 次に、給与7割の根拠についてであります。 国家公務員においては、民間企業における高齢期雇用の実情を踏まえた人事院の意見の申出に沿って、当分の間の措置として、60歳に達した日の後の最初の4月1日以降、職員の給与を60歳時点の7割水準とするものとされております。 地方公務員の給与につきましては、国及び他の地方公共団体の職員、民間事業の従事者の給与などを考慮して条例で定めなければならないと地方公務員法に規定されているところであり、国家公務員に準じて7割とするものであります。 なお、国におきましては、60歳に達する前と後の給与水準が連続的なものとなるよう、定年の段階的引上げが完了いたします令和13年4月1日までに人事院の検討を踏まえて所要の措置を講じることとされておりますので、注視してまいりたいと考えております。 次に、新規採用についての基本的な考え方についてであります。 将来にわたって質の高い行政サービスを安定的に提供できる体制を確保していくためには、継続的に新たな人材を確保していくことが必要であると認識をいたしております。 また、総務省からも定年引上げに伴い、毎年の退職者の補充を行うことを基本とした従来の採用では、職員の経験年数や年齢構成に偏りが生じ、専門的な知見の世代間の継承や計画的な人事配置、人材育成等が困難になるおそれがあるという旨、留意事項として示されているところであります。 こうしたことを踏まえ、職種ごとの年齢構成や今後の退職者数を考慮した上で、複数年にわたり採用を平準化することにより計画的に新規採用職員の確保を図ってまいりたいと考えております。 次に、定年延長後のポストの在り方についてであります。 定年延長後は、これまでの経験を基に、後任職員の補佐役や調整役、出先機関の長などを担っていただきたいと考えております。 また、これまで培ってこられた豊富な知識や技能を若手職員に伝承する役割や市としての課題に取り組む特命担当の役割なども想定しており、個々の職員が持つ強みが十分に発揮でき、定年延長後もやりがいを感じ、生き生きと働くことのできる職場環境づくりに努めてまいります。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 18番、山岡議員。 ◆18番(山岡光広) ありがとうございます。 基本的な部分でお答えいただいたわけなんですけれども、少し再質問をさせていただきます。 まず一つは、年齢構成です。 おっしゃるように、現行の年齢構成を言っていただきまして、それが5年後、10年後となればスライドする、それは当たり前のことで分かるわけです。特に、20歳代がどうなるのかということについてお答えがありませんでしたので、その分お答えいただきたいと思います。 それから、もう1点は、なぜ7割なのかというその根拠です。 国家公務員に準ずるということではありますけれども、国家公務員も7割の言わば対象外というのがあります。それは、それぞれの地方の自治体のところで、つまり地方公務員においては、それぞれの市の条例等でそこを明確にすると、位置づけたら結構ですと、そういうふうに--たしか総務省の定年延長の問答集が随時出されていますけれども、その中にもその旨が書かれていると思います。 そういう点で、全て7割ということではなくて、その7割の水準ということであっても、国家公務員に準ずるということであれば、国家公務員並みに対象外ということもあるのかどうか、その点、お尋ねをしたいと思います。 それから、いわゆる新規採用等についてですけども、これもその問答集の中で明確に答えていただいていると思います。つまり、従来の退職者補充型という物の考え方ではなくて、やっぱり新たな人材を確保していくという、それぞれの地方の自治体の中での基本的な新規採用の計画をむしろ立てたほうがいいと、立てなければならないと、こういうふうに問答集の中でも示されているというふうに思います。 先ほどの部長の答弁は、計画的にということをおっしゃったわけですけれども、計画的にというのは非常に抽象的で、逆に言うたら分かりにくいということなんで、その辺の基本的な考え方はどうなのかということをお尋ねをしたいと思います。 特に、部長も当然見ておられると思いますけれども、定年延長に関わっての総務省の出しているQ&A、今は第7冊まで出ていると思うんですけれども、随時やっぱりいろんな問題・課題が出てきて、それについて対応していると思います。やっぱりそれを的確に反映した条例制定及び、条例に基づく規則委任のところで、それらの問題をきちんと位置づけるということが必要ではないかなというふうに思います。その点についても、お尋ねしたいと思います。 ○議長(谷永兼二) 総務部長。 ◎総務部長(伴孝史) 再質問にお答えをいたします。 まず、1点目の年齢構成についての20代の年齢構成の部分はどうなのかという御質問でございますが、20代の年齢構成については、これは新規採用職員の採用によっても構成割合というのは当然変わってまいります。 先ほど答弁申し上げましたように、継続的に新たな人材を確保していくということが、質の高い行政サービスを安定的に提供していく体制確保をするためには重要というふうな認識をいたしておりますので、申し上げましたように、単なる退職補充ではなく、新たな業務、新たな市民ニーズにしっかりと対応できるような計画的な職員採用を進めていくというふうなことで進めてまいりたいと思いますので、特に今の年齢構成については、定年延長になりますと60歳代までの部分から40歳後半がピークの山になって、それから少しずつ下がってというふうなことになっておりますけれども、計画的な採用によって、そのピークをできるだけなだらかな職員構成の形になるように進めていきたいと考えております。 そうしたために、20代については新規の採用職員の計画的な採用によって、特にそこだけが少ないというふうな年齢構成にならないように十分配慮してまいりたいと考えております。 それから、給与の7割水準についての再質問でございますが、これについては国家公務員の7割水準の考え方についても、民間企業との給与格差、そういったものも十分に比較検討をした結果、そういった人事院の意見の申出というふうな形で7割水準が出されております。 そうしたことを受けて、地方公務員については国家公務員との均衡の原則ということで地方公務員法に定められている、そういった均衡の原則に沿って、趣旨に沿って国家公務員の取扱に準拠した形で決定をしたということであります。 なお、対象外につきましては、この部分についてはしっかりとそれぞれの職種、また国家公務員で対象外になっている部分、そういったものをしっかりと見極めながら個別に検討してまいりたいと考えております。 それから、新規採用職員の部分で退職者補充、新たな人材確保についての再質問でございますが、これにつきましても、先ほどの答弁と重複をいたしますが、しっかりと質の高い行政サービスを提供していくためには、やはり単なる退職者補充ということではなしに、そのときそのときに求められている市民ニーズでありますとか、あるいは行政課題を解決していくためにどういった組織が必要なのか、そのための人員はどれだけ必要なのかということをしっかりと見極めながら計画的に進めてまいりたいと思います。 そのためには、現在の定員適正化計画でありますけれども、現在の定員適正化計画は令和7年4月1日までの計画となっております。定年延長による影響などを現在の計画は加味ができていない部分がありますので、そうした点、それから、ほかにも保育園の民営化、あるいは令和7年に開催されます国スポ・障スポの影響など、様々な影響が考えられますので、現在の定員適正化計画の見直しについては着手しているところでございますし、さらに令和8年度以降の計画については、こういった定年延長の部分もしっかりと踏まえた中で必要な職員数を積み上げた定員適正化計画を策定していきたいというふうに考えております。そうした中で、必要な人材の確保に努めてまいります。 それから、4点目の御質問も今ほどお答えさせていただいたように、計画的に職員採用を進めていくということでのお答えとさせていただきたいと思います。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 18番、山岡議員。 ◆18番(山岡光広) ありがとうございます。 特に、先ほど部長自身もおっしゃっていただきましたように、いわゆる職員の適正化計画と新たに確保する新規採用者、それから定年延長による職員の配置ですけれども、これおっしゃるように定年延長による部分については、現在の適正化計画の中には、くみしていない、大前提になっていないということですのでね、見直すのは当然のことやというふうに思います。 その際に、適正化管理と同時に、いわゆる総務省の問答集の中でも、そういった職員の定数と管理の在り方についても十分に住民に対して説明責任が負われているというふうに書いていると思います。ぜひ、そういう面ではね、計画をオープンにしていただいて、職員の皆さんの合意も頂いて、そして進めていただくように、これを申し添えておきたいと思います。 以上です。 ○議長(谷永兼二) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。 次に、議案第81号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。 次に、議案第82号 甲賀市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。 次に、議案第83号 甲賀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。 次に、議案第84号 公共施設使用料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について質疑を行います。 議員1名から質疑の通告がありますので発言を許します。 18番、山岡議員。 ◆18番(山岡光広) それでは、上程されています議案第84号 公共施設使用料の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、詳細は付託をされる常任委員会で議論されますが、本会議ですので、その基本点についてお伺いしたいと思います。 今回の条例改正は、さきに示されました公共施設使用料の見直しに係る基本方針に基づいて公共施設等の使用料見直しが提案されているものと理解をしています。 そこで、6点お尋ねします。 まず一つは、公共施設使用料の見直しに係る基本方針については、合計28件のパブコメが寄せられました。これらの市民の皆さんの意見が議案にどのように生かされたのか、お伺いします。 二つ目は、パブコメの中でも受益者負担の原則が地方自治法で認められているといった誤った認識が指摘をされました。それに対して、市は地方自治法第225条で公の施設の利用につき使用料を徴収することができることに根拠を置くと述べています。受益者負担の原則、適正化ではなくて、一定の住民負担を求めることができるということに、この点ではすぎないのではないか。そういう点では、受益者負担の適正化といいますけれども、ここでいう適正化ということも含めてどういうことか、お尋ねをしたいと思います。 三つ目は、使用料の見直しで引上げの幅が最も大きい施設はどれだけか、料金がどのように変更されるのか、お尋ねします。 四つ目は、今回の改正で市内・市外の料金体系が導入されました。現行の利用度合いで市内と市外の利用者の割合はどうなのか、お尋ねをします。 五つ目は、今回の料金体系が実施された場合、どれだけの収入増となるのか、シミュレーションは重ねられたのか、お尋ねします。 それから最後ですけど、今回、減免基準で見直しをされた点はあるのかどうか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(谷永兼二) 18番、山岡議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(伴孝史) お答えいたします。 まず、1点目のパブリック・コメント結果の議案への反映についてであります。 9月に実施いたしましたパブリック・コメントにおいて頂きました意見のうち一部を基本方針に反映をし、また、全ての御意見につきまして、しっかりと受け止め、今回の条例改正の参考とさせていただきました。 具体的に申し上げますと、昨今のコロナ禍や物価高騰などの厳しい情勢などから、今回の使用料の見直しは類似施設間の均衡など公平性確保のための最小限の改定にとどめたことと、また、グラウンドゴルフ場の使用料につきましては、甲南グラウンドゴルフ場において、団体を想定した貸切り使用料を新たに設定したことで団体減免を適用できるようにしたことなどであります。 次に、2点目の受益者負担の適正化についてであります。 公共施設などの市が行う行政サービスにつきましては、それぞれの施設の性質により区分し、利用者と行政との負担割合を設定することが望ましいと考えます。 道路や学校など社会生活になくてはならない施設であって、民間では代わりが効かない性質のものについては100%行政負担とすることが適切であると考えますが、利用するかしないかを市民が選択するような施設や民間により代わりが効く施設の場合は、全てを税で負担しますと、施設を利用しない方にも間接的に負担がかかることになるため、一定の利用者負担が必要であると考えます。 また、同類の施設であるのに施設の場所によって利用者の負担額が違うと、利用される方同士の間に不公平が生じます。こういった利用者と利用されない方との間、また利用者間の公平性を確保することが適正化につながるものとして、今回提案いたしました使用料の改定を行うものであります。 次に、使用料の引上げ幅が最も大きい施設についてであります。 今回の改定では、市内利用者向け施設については、全ての施設において引上げ幅1.5倍を上限とした激変緩和措置を適用しているため、1時間平均で1.5倍が最大となります。 金額としては、スポーツ施設である甲南グラウンドが、貸切り1時間当たり平均333円から167円の値上げで500円、コミュニティ施設としては、鮎河公民館の大会議室が、1時間当たり300円から150円の値上げで450円となります。 ただし、いずれもスポーツ活動等の登録団体や区・自治会などの地域自治組織など、減免の対象となる団体が利用されている割合が多い施設となっております。 一方、市外利用を見込む施設においては、あいこうか市民ホールの大ホールが、土日・祝日の午前9時から12時までの3時間で1万8,000円から6,000円引き上げの2万4,000円となります。 しかしながら、現行の使用料は近隣自治体における同規模の文化ホールと比較して平均を下回る水準であり、今回の改定後においても同様の水準となる見込みでございます。 次に、市内と市外利用者の割合についてであります。 これまで市外向け使用料が設定されていなかった施設につきましては、過去の利用状況から詳細な比率を出すことが困難であることから、代表的な施設について令和元年度の1か月を抽出をし調査しましたところ、公民館などのコミュニティ施設においては約99%が市内利用、グラウンドなどスポーツ施設において約90%が市内利用という結果でありました。 次に、今回の利用改定による収入額のシミュレーションについてであります。 指定管理施設を除く使用料について、令和4年度当初予算の9,160万円余りに対し、現在編成を進めております令和5年度予算は、要求ベースで約9,270万円程度を見込んでおり、その差は100万円程度と想定をいたしております。 次に、減免基準で見直した点についてであります。 今回の条例改正において減免に関する規定を「市長は、公益上、または特別の事情があると認めたときは、別に定めるところにより、前項の使用料を減額し、又は免除することができる」との文言に統一をいたしました。 減免の基準については、策定した基本方針に基づき各条例の施行規則で定めることとしておりますが、後援事業や協賛事業における減免率の取扱や光熱水費等実費負担分に対する減免について、施設間でばらつきがあったため統一を図ったこと以外は、これまでと大きくルールを変えるものではございません。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 18番、山岡議員。 ◆18番(山岡光広) ありがとうございます。 二、三お尋ねをしたいと思います。 順序は別かも分かりませんけども、部長がおっしゃっていただきました点からいいますと、まず1番目のパブコメに生かされた分、パブコメに出された内容で生かされた分ということなんですけれども、そのときにおっしゃっていただきましたグラウンドゴルフの利用の使用料について、貸切りというのを新たに導入されたということです。 これは、一つの考え方ではありますけど、グラウンドゴルフで貸切りをする場合に、なぜ1時間と、こういうふうにされたのか。この1ラウンドというか、1回ラウンドするというふうにされなかったのかどうか、1時間というのは非常にぎりぎりというかね、聞きましたら、チームにもよりますし、その熟度にもよると思いますけれども、数人の方が貸し切って、例えば5、6人が一つのチームをつくって、仮に5、60人の人たちがずうっと回るということにすると、1時間でというのはなかなか難しいと。全体として1時間をちょっと超えて1ラウンドが終わると、こういうことのようです。そこら辺は柔軟に対応するということなのか、1時間で区切るということなのか、1ラウンドで区切るということにされなかったのはなぜかなというふうに思います。 それから、二つ目の点は、繰り返すようですけども、使用料を取ることができるということになっているわけでね、私が聞きたかったのは、受益者負担という原則があって、それに基づいて、それの適正化ということでは決してないのではないかなと。だから、ゼロにするということではなくて、一定の負担を、協力をお願いすること、つまり使用料を取ることができるということの文言の中で、その使用料をどういう設定にするか、これは議論のあるところだと思いますけれども、その受益者負担の原則の適正化というふうに言うこと自身に問題があるのではないかという指摘が、パブコメであったのではないかなというふうに思うんです。そこのとこの議論が十分生かされてないように思うんですけど、その点はどうか、お尋ねをしたいと思います。 それから、市外・市内というのを、なかなかこれまで市外料金の設定をしていないところについては、そもそもそういう検証することはなかなか難しいかも分からんけれども、大筋ですけれども、今、部長がおっしゃったように、大体9割強の人たちが市内利用者ということです。そうすると、市外利用者の人たちの設定を仮にしたとしても、そこで市外の利用者の設定は市内利用者の設定の2倍というふうになっています。そうですけども、そこで収入を増やすということについてはね、そんなに大きな影響がないのではないかなというふうに思うんです。 それを市外と市内というふうに決められたのは、市内の公共施設なんだから市内の人たちが大いに利用されたらどうですかということで、市外の利用者の人たちが利用する場合は、そこは負担をさらに大きくするということで考えられたのかどうか、その市内・市外というふうに分けられた要因について、もう一度ちょっとお尋ねをしたいと思います。 それから、最後、減免のことについて基本的な点についてお答えいただきました。改めてちょっとお尋ねをしたいと思うんですけれども、そういう基準に基づいて今後新たな届出をする必要があるのかどうか、この使用料・手数料の見直しが実施されたそのときに、新たな届出を、従来は減免対象でしたということであっても、今後、新たな届出がその時点で必要なのかどうかということをお尋ねをしたいと思います。 また、あくまでも想定の問題ですけれども、その届出によって、従来は減免対象であったけれども、新たな視点というか、そういう物差しでいくと減免対象から外れる可能性があるという団体があるのかどうか、その点もお尋ねしたいと思います。 以上です。 ○議長(谷永兼二) 総務部長。 ◎総務部長(伴孝史) 再質問にお答えをいたします。 まず、1点目のグラウンドゴルフ場の料金設定の中で、貸切りでなぜ1ラウンドにせずに1時間にしたのかという御質問でございました。 この点については、議員、今、御説明いただきました1ラウンドを1時間で回るというのは難しいというふうなお話がございましたが、我々も料金設定をする際に、1時間で1ラウンドという料金設定をする際に、実際に可能かどうかというふうなことも、担当課が実際の利用団体の方からの聞き取りなど、そういったものを聞く中では、今、個人料金については200円というふうに設定をいたしておりますが、貸切りについては1万円ということで、50人程度で1時間で1ラウンドというのは十分にラウンド可能というふうなことを聞き取りの中でも確認ができております。そういったことから、今回の料金設定については1時間1ラウンドというふうな料金設定をしたということであります。 それから、次は受益者負担の原則についてでありますが、この点については、当初、基本方針の原案の中では受益者負担の原則という表記をしておりましたが、パブリック・コメントで先ほどおっしゃられたような御意見も頂いた中では、最終的には受益者負担が地方自治法により認められていますということで、基本方針の表記についても、より明確にさせていただいて、受益者負担の原則ということではなしに、受益者負担が地方自治法により認められているというふうな表記にパブリック・コメント後に変更をさせていただいた、そういった経緯があります。 いずれにいたしましても、施設を利用いただく際には応分の御負担をいただくということが基本というふうに考えておりますので、そういった形で新たな料金設定、今回の条例改正につながったというふうなことで御理解をいただきたいと思います。 それから、市内・市外の利用者でありますけれども、市外料金が2倍というふうなことで設定をしているというふうなところでありますけれども、基本的にはコミュニティ施設、あるいはスポーツ施設等、先ほど答弁で申し上げましたような施設については9割以上が市内の方というふうなことでありますので、そういった施設は、基本、市内の方が利用しやすいようにというふうなことで、市外の方よりも市内の方をできるだけ料金に差をつけることによって優先的に使用できるような形をとるというふうな趣旨でもって市内・市外を設けたわけであります。財源確保が目的ということではなしに、市内の方が使いたいときにしっかりと利用いただけるようにというふうな趣旨の中で、そういった料金設定もしたというふうなところであります。 それから、減免についてでありますけれども、減免については、これも基本方針の中にお示しをいたしておりますが、基本的には届出をせずに減免を、例えば市内の地域の自治組織なり公益的な目的で利用されるという場合は、従来どおり10割減免というふうなことになりますけれども、例えば減免団体の登録制度というのがあります。そういった登録制度については、毎年、届出をしていただいて利用のときに減免を受けていただくというふうなことで、これは従来と変わりませんので、そういった点では届出をしていただくことになります。 減免が外れるかどうかということでありますけれども、基本的にはないというふうに考えております。今回の見直しでは、減免においてもばらつきを是正するというものであります。ただ、一部施設において、これまで減免の取扱については担当所管課によって多少その取扱のばらつきがあって、一部、ローカルルールといいますか、そういったところで減免していた例も見受けられます。そういったところについては、基本方針を基に統一をいたしますので外れることが出てくる、そういった可能性はあるということで御理解をいただきたいと思います。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 18番、山岡議員。 ◆18番(山岡光広) ありがとうございます。 1点だけ、先ほども言いましたように、グラウンドゴルフの貸切りという、その料金設定をされたということです。 事前に聞き取りをされて可能だということですけども、先ほど私が言いましたように、グラウンドゴルフをされる方、非常に熟度が高い人たちばっかりがやることではないかもしれません。やっぱり楽しみながら一度やってみようというふうにやられる方々もおいでになって、チームを組んで全体として大会をされるというようなことになった場合にはね、やっぱりそこに時間的な誤差が生じてくるし、私が聞いた範囲内では、そういった人がもし加わってきてチームで全体とする場合に、1時間という設定は非常に難しいな。ただ1時間5分かかるのか、10分かかるのか、そこは非常に微妙なところではあるけれども、1時間という設定が非常に微妙だなという話がありました。そこは、極端な話、やってみないとわからないということですのでね、ぜひそこはこの料金体系で仮にいかれるとしても、柔軟な対応というのが必要ではないかなというふうに思います。 その上で、また、一部変更ということもあり得ることかも分かりませんので、ぜひプレーされる方々がもっと気軽にというか、気兼ねなく利用できるような、そういうシステムにちょっとしていただきたいなというふうに思います。コメントをいただければ、ありがたいなと思います。 ○議長(谷永兼二) 総務部長。 ◎総務部長(伴孝史) 再質問といいますか、今のお話にお答えをさせていただきます。 おっしゃられるように、そういった1時間1ラウンドということで料金設定をしております。今、おっしゃられたように、1時間5分、そういった形でかかってきた場合にどうするのかというふうな点については、今後、実際に運用していく中で、担当課で十分にその辺りは現状検討した上で適切な運用を図っていきたいというふうに考えておりますし、何よりも今回の使用料の改定に伴いまして、非常に厳しい中、市民の皆さんに御負担をいただくという中では、そのことを市のほうはしっかりと認識をして利用いただく皆さんに気持ちよく御利用いただけるように最善の努力に努めてまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。 次に、議案第85号 甲賀市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。 次に、議案第86号 甲賀市保育園設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、厚生文教常任委員会に付託いたします。 暫時休憩いたします。 再開は、11時といたします。     (休憩 午前10時43分)     (再開 午前11時00分) ○議長(谷永兼二) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 次に、議案第87号 甲賀市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について質疑を行います。 議員1名から質疑の通告がありますので発言を許します。 10番、岡田議員。 ◆10番(岡田重美) それでは、上程されております議案第87号 甲賀市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてお伺いをいたします。 本議案は、都市公園施設について施設の用途廃止及び使用料改定のため条例の一部を改正するというものですが、以下5点についてお伺いをいたします。 一つ目は、水口スポーツの森のプール、信楽運動公園のターゲットバードゴルフについて廃止とされていますが、その廃止の理由について伺います。 二つ目は、柏木公園は、現在、使用料は徴収されていませんが、改正案では使用料を徴収する対象施設として挙げられています。対象とした理由について、お伺いをいたします。 三つ目です。 今回の改正により使用料の見直しがされる施設、また使用料は据置きの施設がありますが、それはどういった基準によるものか、お尋ねをいたします。 四つ目は、これまで市外料金が設定されていなかった施設も市内料金に対し2倍となる市外料金が設定されています。新たに市外料金が設定される施設はどれだけか、また、それら施設の現在の市外からの利用状況はどうか、伺います。 五つ目は、都市公園施設は市民がスポーツや娯楽、趣味などに親しむ施設です。公共施設使用料の見直しに係る基本方針の受益者負担の考え方に基づき使用料の見直しが提案されていますが、今回の見直しによる影響についてはどのようにお考えでしょうか。 以上5点、よろしくお願いいたします。 ○議長(谷永兼二) 10番、岡田議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 建設部長。 ◎建設部長(樋口泰司) お答えいたします。 まず、廃止の理由についてでございます。 水口スポーツの森のプールにつきましては、昭和53年の開設以来44年が経過しており、施設の老朽化が著しい状態であり、営業を中止していることから廃止とするものであります。 なお、現在策定を進めている「みなくち総合公園再整備基本計画」の中で今後の在り方について検討しているところでございます。 また、信楽運動公園のターゲットバードゴルフコースにつきましては、使用料の見直しを行う中で精査したところ、長年の間、利用実績がなく、コース内の高木が支障となり使用しにくい状態であることから廃止するものであります。 次に、2点目の柏木公園を徴収の対象とした理由についてであります。 公共施設使用料の見直しに係る基本方針の中で、類似施設は各施設の使用料の平均値で統一することとなっております。柏木公園の野球場、テニスコートにつきましては、有料の類似施設と同様に整備されているため料金徴収の対象としたものであります。 次に、3点目の使用料の見直しの施設と据置きの施設の基準についてであります。 条例に規定されている使用料を徴収する全ての施設を対象に、公共施設使用料の見直しに係る基本方針に基づき精査した結果、使用料が見直しとなった施設と据置きとなった施設がございます。 次に、4点目の新たに市外料金を設定される施設の数及び市外からの利用状況についてであります。 新たに市外料金を設定する施設は、ひのきが丘公園、甲賀中央公園、信楽運動公園、柏木公園、鹿深夢の森、野洲川児童公園の6施設であります。また、市外利用の状況につきましては、9割以上が市内利用となっており、市外利用は1割未満となっております。 最後に、今回の見直しによる影響についてであります。 今回の改正により、例えば1時間当たりの使用料が、ひのきが丘公園の野球場が、平日600円から900円に300円の増額、信楽運動公園の野球場が、平日1,000円から1,300円に300円の増額、甲賀中央公園の人工芝テニスコートが、400円から600円に200円の増額、柏木公園クレーテニスコートが無料の施設でありましたが、150円に設定するなど施設間の格差がなくなることで公正な料金になると考えております。 なお、甲賀中央公園の野球場につきましては、半日単位から1時間当たり800円に変更し、時間当たり200円から300円の増額となりますが、2時間の利用の場合、改正後は1,600円となり、改正前は午前2,000円、午後3,000円であったことから、短時間で利用される場合は安価となっております。 また、スポーツ施設は団体での利用が多く、1人当たりの使用料としては少額であり大きな影響はないものと考えております。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 10番、岡田議員。 ◆10番(岡田重美) ありがとうございました。 何点か再質問をさせていただきたいと思います。 2番の柏木公園ですけれども、類似施設と比較して、野球場、テニスコートが整備されているためということでの対象施設となったということでありました。 柏木公園についてはね、今回、有料化ということもありまして、パブリック・コメントでもテニスコートを御利用されている方から御意見がありました。こういった野球場とかテニスコート、現在、柏木公園で利用されている団体というのはどれくらいあるのでしょうか。 また、今回は無料から有料ということでありますのでね、そういったところについての説明というのはどうなのか、お伺いをしたいと思います。 それと、3点目の使用料の見直しがされる施設と据置きの施設ということで、精査した結果という御答弁だったと思うんですけれども、精査した結果どうであってこうなったのかというところをもう一度お伺いしたいと思います。 その2点、お願いいたします。 ○議長(谷永兼二) 建設部長。 ◎建設部長(樋口泰司) 再問にお答えさせていただきます。 1点目の柏木公園の団体数と説明についてでございますが、今、あいにく手元に資料がございませんので団体数の把握はできておりません。 説明につきましても、団体様に個別に説明はさせていただきたいというふうに考えております。 また、2点目の精査でございますが、これにつきましては、今まで合併以来、各旧町の料金体系を踏襲していたものでございましたので、公平性の観点から今回精査をして見直しを行ったところ、こういった結果になったということでございます。据置きの部分につきましては、過去から取っていたところでございますし、上がった施設につきましては、ほかよりも安価であったということでございます。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 10番、岡田議員。 ◆10番(岡田重美) 柏木公園の団体には、これから御説明されるということでありましたが、3点目の見直しがされた施設と据置きの施設についてですけれども、今回見直しがされた施設は、ほかの施設より安価であったということやったと思うんですけれども、今、この据置きとなった施設につきましてもね、この公共施設使用料の見直しに係る基本方針の中では、今後、令和7年の4月には、今回、激変緩和措置されたところの値上げということでのお考えでありますし、その後も定期的に見直しがされるというようなことも書かれておりますので、今回据置きとなったところも、今後、値上げをされていくと、改定されていくということでのお考えということでよろしいでしょうか。 ○議長(谷永兼二) 総務部長。 ◎総務部長(伴孝史) 再質問にお答えをいたします。 使用料の見直しの全体的な考え方の部分でございますので、私のほうからお答えをさせていただきます。 今回の見直しについては、先ほどもお答えをさせていただきましたように、類似施設間の均衡を図るということで必要最小限の見直しというふうなことにとどめたというところでございますし、実際の使用料についても1.5倍を上限にというふうなことで激変緩和措置を講じたというところでございます。 ただ、今後の予定といたしましては、基本方針にも示しておりますとおり、コストに基づいた負担の適正化というふうな観点から、適正な使用料を算定した部分の引上げについては進めてまいりたいというふうには考えておりますが、ただ、その時点での社会情勢なり、あるいは経済情勢、そういったものも十分に勘案をしながら適当な時期に見直しを図るというふうな形で、原則4年ごとに見直すというふうな形でしておりますが、見直しをして、結果、引き上げるかどうか、そういったことも含めて、そのときの社会情勢なり経済情勢を十分に踏まえた上で検討してまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、産業建設常任委員会に付託いたします。 次に、議案第88号 甲賀市公園条例の一部を改正する条例の制定について質疑を行います。 議員1名から質疑の通告がありますので発言を許します。 10番、岡田議員。 ◆10番(岡田重美) それでは、上程されております議案第88号 甲賀市公園条例の一部を改正する条例の制定についてお伺いをいたします。 本議案は、公園施設について施設の用途廃止及び使用料改定のため条例の一部を改正するものですが、以下3点についてお伺いをいたします。 1点目です。 伴谷総合運動公園や岩上総合運動公園などの野球場、青土ダムエコーバレイの炊事施設、大河原緑地公園などが用途廃止とされていますが、その廃止理由についてお伺いをいたします。 2点目です。 施設使用料の見直しについてですが、例えば青土ダムエコーバレイのバンガローは、1日当たりの使用料が現在の5,000円から、改定では1万2,000円と2.4倍の引上げとなっていますが、利用者にとっては大幅な値上げとなるのではないでしょうか。 3点目です。 都市公園施設同様に、公共施設使用料の見直しに係る基本方針の受益者負担の考え方に基づき公園施設の使用料の見直しが提案されていますが、今回の見直しによる影響についてはどのようにお考えでしょうか。 以上3点、お願いいたします。 ○議長(谷永兼二) 10番、岡田議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 建設部長。 ◎建設部長(樋口泰司) お答えいたします。 まず、廃止の理由についてであります。 伴谷総合運動公園、岩上総合運動公園、柏木ふれあい公園につきましては、別表第2の施設の内容が野球場と自由広場と併記されていましたが、専用の野球場でないため野球場を削り自由広場で統一し、引き続き無料で御利用いただくものであります。 なお、あいの森ふれあい公園・青土ダムエコーバレイの炊事施設につきましては、単独での料金設定でありましたがバンガロー利用者に限定して使用されており、バンガローの利用料金に含んで改正を行うものであります。 また、大河原緑地広場につきましては、使用料の見直しを行う中で精査を行い、施設が老朽化しており、近年は利用者もなく、地元区から周辺の公園と一体利用を行いたい旨の申入れがあったため施設を廃止するものであります。 次に、2点目のバンガロー使用料が大幅な値上げになるのではないかについてであります。 バンガローにつきましては、公共施設使用料の見直しに係る基本方針の中で、近隣自治体や民間事業者の料金動向を踏まえて使用料を設定することとなっております。周辺の類似施設を参考に料金の設定をしたものであります。 なお、甲賀市公園条例第13条の規定に基づき指定管理者に管理業務を行わせる場合は指定管理者が市長の承諾を得て定めることができることから、利用者のニーズに合わせて料金設定がされる予定であります。 次に、3点目の使用料見直しによる影響についてであります。 今回、利用料を改正する施設につきましては、利用者が主に市外であるため、市内・市外の料金設定は行っておりません。 なお、料金が改正された施設は全て指定管理者による管理であり、条例使用料の範囲の中で設定できることとなっておりますこと、並びに、利用形態のほとんどが多人数の利用でありますことから、使用料の見直しによる大きな影響はないものと考えております。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 10番、岡田議員。 ◆10番(岡田重美) 2点、再質問をさせていただきます。 1点目のところですけれども、すみません、私が質問のときに青土ダムのエコーバレイの炊事施設ということを言いましたけれども、今回、サイクルボートのほうも廃止という形になっていますが、その点については理由についてお伺いしたいと思います。 それと、二つ目の質問についてです。 青土ダムエコーバレイのバンガローの料金ですけれども、近隣施設とかの状況を踏まえて設定されたということです。ただ、条例13条によって指定管理者さんのほうで料金設定をされるということでありますけれども、この1万2,000円については、今回、この指定管理者の緑のふるさと振興会さんとは協議をされて、こういう設定もされたのかということと、指定管理者さんのほうでは使用料としてはどれくらいを、一気に引き上げるというのは非常に、先ほども言いましたけど、大幅な値上げとなるということでありますので、どれくらいを想定されているのか、もしお分かりでしたらお伺いしたいと思います。 ○議長(谷永兼二) 建設部長。 ◎建設部長(樋口泰司) 再問にお答えいたします。 まず、1点目のサイクルボートの廃止についてでございます。 これにつきましても、物がかなり老朽化しておるということで廃止の方向というふうにさせていただきました。また、安全面もかなり図られてないというようなこともございましたので、併せて今回廃止ということにさせていただいております。 また、2点目につきまして、指定管理者と協議をしたのかというのと、指定管理者はどれぐらいの金額を想定されているのかということでございます。 指定管理者とは協議をさせていただいて、最大限の部分の類似施設の平均をとって1万2,000円とさせていただきました。 また、指定管理者のほう、これからまたいろいろ考えをされているところでございますけれども、いきなり1万2,000円というのは、かなり大幅な値上げになるということも聞いておりますので、おおよそその5,000円と1万2,000円の平均値ぐらいだというふうには聞き及んでおります。 以上、お答えといたします。 ○議長(谷永兼二) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、産業建設常任委員会に付託いたします。 次に、議案第89号 甲賀市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、厚生文教常任委員会に付託いたします。 次に、議案第90号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第8号)について質疑を行います。 議員3名から質疑の通告がありますので順次発言を許します。 初めに、18番、山岡議員。 ◆18番(山岡光広) それでは、上程されています議案第90号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第8号)についてお伺いします。 特に総額11億1,445万6,000円の補正予算が組まれています。特に歳入について、お伺いしたいと思います。 まず一つは、個人市民税が4,000万円増の計上です。納税義務者が増えたのか、所得階層別に見れば、どの層で所得が増えたのか、お伺いします。 二つ目は、固定資産税についても1億6,000万円増の計上です。その内訳について、お尋ねします。 三つ目は、市たばこ税が5,000万円の計上です。当初予算での積算とどこが変わったのか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(谷永兼二) 18番、山岡議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(伴孝史) お答えいたします。 1点目の個人市民税の増額についてであります。 当初予算編成時には、総務省が示す地方財政計画に基づく伸び率で見込んでおりましたが、約1%見込んでいた以上の伸びがあったことから、4,000万円の増額補正を計上するものであります。 納税義務者については、令和3年度と比較いたしますと、ほぼ変わっておりませんが、総所得の階層別では300万円以下の階層で納税義務者が大きく減少し、300万円を超え600万円以下の階層で、ほぼ同数の増加となっており、所得階層が上方へスライドしたと考えております。 2点目の固定資産税の増額内訳についてであります。 今回の補正予算で増額計上いたしましたのは償却資産分であり、当初予算では地方財政計画に基づく伸び率で算出をしておりましたが、製造業の業績好調により見込み以上の伸びがあったことにより、1億2,000万円の増額を見込みました。 加えて、未申告となっておりました太陽光発電設置事業者等からの過年度分を含めた申告書の提出により4,000万円の増額を見込んだことから、合わせて1億6,000万円の増額補正を計上するものであります。 次に、市たばこ税の予算についてであります。 当初予算では、たばこの売上本数を直近実績の5%減少の約9,500万本で見込んでおりましたが、本年10月末時点の売上本数が前年同期と比較いたしますと増加傾向であります。正確な要因は今後分析をいたしますが、加熱式たばこの紙巻たばこへの本数換算方法の見直しによる影響も若干あろうかと理解しており、年間売上見込み本数を積算すると約1億300万本となり、約6億7,400万円の税収を見込むことにより、5,000万円を増額するものであります。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 18番、山岡議員。 ◆18番(山岡光広) ありがとうございました。 1点だけお尋ねします。 二つ目の固定資産税に関わることです。 おっしゃったように、業績等によるという部分は分かるんですけれども、特に未申告であった太陽光発電に係るこの固定資産の償却資産という、この考え方ですけれども、そもそも言わば申告するというか、固定資産を払うという認識があったんかなかったんか、それからどういうふうにして今回その未申告の人たちに対して徴収をかけたのか、その辺をちょっとお尋ねしたいと思うんです。 太陽光発電の全てが償却資産として固定資産税を払わなければならないということではないというふうに思いますので、太陽光発電を設置される場合に、むしろ太陽光発電を設置されたときに、そういったいわゆる税の納税ということが発生しますよということがきちんと周知されていたのかどうか、その辺がちょっと鍵かなというふうに、今後のことも含めて鍵かなというふうに思いますので、その点についてお尋ねしたいと思います。 ○議長(谷永兼二) 総務部長。 ◎総務部長(伴孝史) 再質問にお答えをいたします。 償却資産、特に太陽光発電の関係で未申告であった未申告者でありますが、申告の必要性、申告しなければならないという認識があったかどうかというところでありますが、今回の調査によって新たに増額をいたしましたケースについては複数でありますので、これも実際にそういった認識があった事業者もありますし、そうでなかった事業者もあるということで、一概には全てこうであるというふうなことは、なかなか申し上げられないというふうに考えております。 それから、未申告者の捕捉の方法についてでありますが、これは経済産業省のほうから10キロワット以上の太陽光発電設備の認定に係る情報提供ということで、それぞれの自治体に新たに太陽光発電の設置をされた事業者、場所等については情報提供がありますし、これはウェブサイトのほうでも、そういった情報が掲出されております。そういった情報を基に捕捉をし、調査をして当事者の方に確認をしたということで、申告書の提出を求めたということで、提出があった部分について課税をしたということであります。 3点目については、そういった設置の際に固定資産税が課税されるということについてのPRでございますけれども、こういったケースが出ておりますので、当然、国、あるいは県、市町村でも必要なPRはしておりますけれども、こういったケースが出てくるというのは、やはり決して十分なPRができているということは言い難いというところもございますので、今後、さらにそういったPR、啓発については努めてまいりたいと考えています。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 山岡議員。 ◆18番(山岡光広) ありがとうございます。 私のちょっと記憶ですけれども、以前には、いわゆる空撮で確認をして以前の写真と比べて、ここにその太陽光発電がある、そこを確認をして新たに徴収をすると、こういうふうなこともやられた記憶があります。個人用であっても、法人事業者の場合であっても、事業者は当然のことながら申告義務というか申告の対象となるわけですけど、個人の場合は、おっしゃったように、ワット数によって違うと。10キロワット以上ということになっているわけですので、その辺も新たに徴収されるということになると、当然のことながら負担になるわけですのでね、最初からそのことが分かってて設置をするということが本来は望ましいことだと、特に個人の場合、望ましいと思うんですけど。 今、ありましたほぼほぼ4,000万円ほどの未申告の分についてはね、事業用と個人用というか、そういう区別で見るとどうなるのか、分かったらこの点を教えていただければありがたいなと思います。 ○議長(谷永兼二) 総務部長。 ◎総務部長(伴孝史) 再質問にお答えをいたします。 未申告となっておりました太陽光発電設置事業者等については、個人の方も複数該当者がございますが、概ね株式会社等の事業者といいますか、法人格を所有する所有者ということでございます。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 次に、3番、西山議員。 ◆3番(西山実) それでは、上程されております議案第90号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第8号)について、3点質問させていただきます。 まず、異常な物価高騰でということで、歳出予算の補正、物価高騰の影響による増額について質問します。 異常な物価高騰で一番影響を受けているのは何なのか、今回の補正では10項目の管理事務費、総額7,670万円が増額計上されております。どんな費用科目が、どれぐらい高額になっているのか、それを含めて積算根拠をお聞きいたします。 2点目、その他施設でも異常な物価高騰を受けている施設があると思うんですけれども、例えば地域総合センター等管理事務費や斎場管理事務費など、これらの対策についてはどのように考えておられますか。 三つ目、今後、さらなる物価高騰の影響について見通しをどのように考えておられますか。 以上3点、質問いたします。 ○議長(谷永兼二) 3番、西山議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(伴孝史) お答えいたします。 まず、物価高騰で影響を受けている経費についてであります。 今回の補正予算で増額計上している経費は、電気、ガス、灯油、重油の料金であります。そのうち電気料金は「光熱水費」、ガス、灯油、重油の料金は「燃料費」で計上しており、その内訳は、光熱水費が6,110万円、燃料費が1,560万円であります。 最も影響を受けているのはガス料金で、前年度と比較しますと約2倍になっており、電気料金は約1.3倍になっております。 積算の方法は、本年4月から8月までの各料金と前年度の料金の増加率を算出をし、令和4年度の決算見込額と令和3年度の決算額との差額を必要額として計上をいたしました。 次に、庁舎や小中学校など、今回、補正した施設以外の施設の経費についてであります。 これらの施設については、現時点では当初予算の範囲内で支払い可能であり、今回の補正予算には計上しておりません。 また、指定管理施設につきましては、12月中に聞き取りを行った上で3月補正で対応する予定であります。 次に、今後の見通しについてであります。 国におきまして、物価高騰対策をはじめとした第2次補正予算が成立したところであり、その内容を踏まえ対応するとともに、今後の物価の推移を注視し、必要に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 次に、10番、岡田議員。 ◆10番(岡田重美) それでは、同様に上程されております議案第90号 令和4年度甲賀市一般会計補正予算(第8号)、市立保育園管理事務費についてお伺いをいたします。 この事務費につきましては、去る6月議会の一般質問において提案させていただきました公立保育園での使用済み紙おむつの処分に係るものということです。来年度からは、保護者の持ち帰りを廃止し、保育園で処分となることから、処分のための備品購入に係る経費165万円が計上されております。そのことから、以下3点についてお伺いをいたします。 1点目です。 165万円は使用済み紙おむつを保管するダストボックスを購入する費用とのことですけれども、ダストボックスの1個当たりの価格、また何園に設置されるのかをお伺いしたいと思います。 二つ目です。 保育園での処分の開始は令和5年の4月からとなるのでしょうか、お伺いをいたします。 3点目です。 来年度、おむつの処分に係る費用の見込額についてはどうなのか、お伺いしたいと思います。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(谷永兼二) 10番、岡田議員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 こども政策部長。 ◎こども政策部長細井喜美子) お答えいたします。 まず、1点目の使用済み紙おむつを保管するダストボックスの1個当たりの金額と設置する施設数についてであります。 ダストボックスにつきましては、園児数に応じて2種類の容量の購入を予定しており、市場での販売価格で1個当たり大きいサイズでは18万8,000円、小さいサイズでは8万7,000円で積算をしております。 設置する園につきましては、全14園のうち12園に設置し、2園につきましては、既存のごみ保管庫の利用が可能です。 次に、2点目の保育園での処分開始時期についてでありますが、令和5年4月から処分を開始できるよう準備を進める予定であります。 次に、3点目の処分に係る費用の見込額についてでありますが、年間で約80万円を見込んでおり、公共施設の事業系可燃ごみとして処分いたします。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 岡田議員。 ◆10番(岡田重美) ありがとうございました。 処分の開始時期は令和5年の4月で準備を進めておられるということでありました。6月議会に質問させていただいたときに、私立の保育園についても、現在、既に園で処分されておられるところもあるということでありましたけれども、まだされてないところがあるということで、そこについても御意見を聞きながらというお話でしたけれども、私立のほうの保育園についてはどういった状況になっているのか、また今回こういった処分に係るダストボックスでありますとか、そういったものは私立のほうの準備となるのかどうか、その点お伺いしたいと思います。 ○議長(谷永兼二) こども政策部長。 ◎こども政策部長細井喜美子) お答えいたします。 私立の各園につきましては聞き取りを実施いたしました。聞き取りを実施いたしましたところ、全国的な流れから、未実施園におきましては、園での処分を予定、または検討しているという状況でございました。公立園が実施することにより、市内全園において園での処分が実現できるよう市としては処分費についての支援を進めたいと考えております。 また、備品につきましては、既に設置されている園や購入の予定の園、現在検討中の園など、ダストボックスにつきましては状況は様々でございます。備品の支援につきましては各園の状況を把握した上で今後検討してまいりたいと思います。 以上、答弁といたします。 ○議長(谷永兼二) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(谷永兼二) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、予算決算常任委員会に付託いたします。 次に、議案第91号 令和4年度甲賀市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、厚生文教常任委員会に付託いたします。 次に、議案第92号 令和4年度甲賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、厚生文教常任委員会に付託いたします。 次に、議案第93号 令和4年度甲賀市介護保険特別会計補正予算(第2号)については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、厚生文教常任委員会に付託いたします。 次に、議案第94号 令和4年度野洲川基幹水利施設管理事業特別会計補正予算(第1号)については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、産業建設常任委員会に付託いたします。 次に、議案第95号 令和4年度甲賀市水道事業会計補正予算(第1号)については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、産業建設常任委員会に付託いたします。 次に、議案第96号 令和4年度甲賀市診療所事業会計補正予算(第2号)については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、厚生文教常任委員会に付託いたします。 次に、議案第97号 令和4年度甲賀市介護老人保健施設事業会計補正予算(第1号)については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、厚生文教常任委員会に付託いたします。 次に、議案第98号 令和4年度甲賀市下水道事業会計補正予算(第1号)については、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、産業建設常任委員会に付託いたします。 次に、議案第99号 指定管理者の指定につき議決を求めることについては、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、産業建設常任委員会に付託いたします。 次に、議案第100号 指定管理者の指定につき議決を求めることについては、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、産業建設常任委員会に付託いたします。 次に、議案第101号 指定管理者の指定につき議決を求めることについては、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、産業建設常任委員会に付託いたします。 次に、議案第102号 財産の処分につき議決を求めることについては、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。 次に、議案第103号 財産の処分につき議決を求めることについては、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、厚生文教常任委員会に付託いたします。 次に、議案第104号 契約の変更締結につき議決を求めることについては、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、厚生文教常任委員会に付託いたします。 次に、議案第105号 契約の締結につき議決を求めることについては、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、厚生文教常任委員会に付託いたします。 次に、議案第106号 甲賀広域行政組合規約の一部変更に関する協議につき議決を求めることについては、質疑の通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終了いたします。 本案については、会議規則第37条第1項の規定により、総務常任委員会に付託いたします。 議案付託表を配信させます。     (議案付託表配信) ○議長(谷永兼二) 以上をもって、本日の日程は全部終了しました。 なお、次回は、明日12月8日午前9時30分より会議を開きますので、御参集願います。 本日は、これをもって散会いたします。     (散会 午前11時46分)  この会議録の内容が正確であることを証するため、地方自治法第123条第2項の規定により署名する。            甲賀市議会  議長  谷永兼二              同    議員  福井 進              同    議員  西山 実...