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令和 4年12月定例会(第4回)-12月12日-07号

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  1. 町田市議会 2022-12-12
    令和 4年12月定例会(第4回)-12月12日-07号


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    令和 4年12月定例会(第4回)-12月12日-07号令和 4年12月定例会(第4回) 町田市議会会議録第31号 12月12日(月曜日)  出席議員(34名)     1 番   秋  田  し づ か    2 番   渡  辺  さ と し     3 番   小  野  りゅうじ    4 番   笹  倉  み ど り     5 番   小 野 寺  ま な ぶ    6 番   村 ま つ  俊  孝     7 番   木 目 田  英  男    8 番   渡  辺  厳 太 郎     9 番   中  川  幸 太 郎   10 番   矢  口  ま  ゆ    11 番   加  藤  真  彦   12 番   石  川  好  忠    13 番   佐  藤  和  彦   14 番   森  本  せ い や    15 番   東     友  美   16 番   松  岡  み ゆ き    17 番   おんじょう 由  久   18 番   松  葉  ひ ろ み    19 番   白  川  哲  也   20 番   い わ せ  和  子    21 番   田  中  美  穂   22 番   佐 々 木  智  子    23 番   お ぜ き  重 太 郎   24 番   三 遊 亭  ら ん 丈    26 番   今  村  る  か   27 番   新  井  よしなお    28 番   吉  田  つ と む   29 番   山  下  て つ や
       30 番   お  く  栄  一   31 番   若  林  章  喜    32 番   熊  沢  あ や り   33 番   細  野  龍  子    34 番   殿  村  健  一   35 番   藤  田     学  欠席議員(2名)    25 番   戸  塚  正  人   36 番   佐  藤  伸 一 郎       ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 出席説明員  市長     石  阪  丈  一     副市長    榎  本  悦  次  副市長    赤  塚  慎  一     政策経営部長 神  蔵  重  徳  総務部長   髙  橋     晃     財務部長   井  上     誠  子ども生活部長               総務部総務課長         神  田  貴  史            谷     勇  児  教育長    坂  本  修  一     学校教育部長 石  坂  泰  弘       ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 出席事務局職員  事務局長   鈴  木  秀  行     事務局課長  重  田     淳  議事担当課長 水  元  友  朗     議事係長   新  井  亮  介  議事係担当係長         佐  藤  義  男  速記士    波 多 野  夏  香(澤速記事務所)       ――――――――――――――――――――――――――――――――――――     令 和 4 年(2022年) 12 月 12 日(月)     議   事   日   程   第  31  号                                   午 前 10 時 開 議 第 1 会議録署名議員の指名     【質疑・付託】 第 2 第102号議案 町田個人情報保護法施行条例     第103号議案 町田個人情報保護条例の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例     第104号議案 町田情報公開個人情報保護運営審議会条例の一部を改正する条例     第105号議案 町田情報公開条例の一部を改正する条例     第106号議案 町田審議会等会議公開に関する条例の一部を改正する条例     第107号議案 町田行政不服審査会条例     第108号議案 町田情報公開個人情報保護審査会条例     第109号議案 町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例     第110号議案 町田手数料条例等の一部を改正する条例     第111号議案 町田都市計画忠生土地区画整理事業施行に関する条例を廃止する条例     第113号議案 緑ヶ丘グラウンド指定管理者の指定について 第 3 第101号議案 令和4年度(2022年度)町田一般会計補正予算(第6号)     【提案理由説明質疑・付託】 第 4 第114号議案 町田一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例     第115号議案 町田市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例     【付託省略・表決】 第 5 請願第 11号 東京都に対し「英語スピーキングテストESAT-J)の結果を都立高校入試へ活用しないことを求める意見書」提出を求める請願 第 6 請願の付託報告       ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 会議に付した事件  日程第1から日程第6まで                午前10時 開議 ○副議長(いわせ和子) ただいまから本日の会議を開きます。   ―――――――――◇――――――――日程第1  ―――――――――――――――――― ○副議長(いわせ和子) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において次の議員を指名いたします。  30番 おく栄一議員  31番 若林章喜議員  この際、事務局長事務報告をさせます。  事務局長 鈴木秀行君。 ◎事務局長鈴木秀行) ご報告いたします。  本日、市長から、追加議案として第114号議案及び第115号議案の2件の送付を受けましたので、直ちに配付いたしました。  以上で報告を終わります。 ○副議長(いわせ和子) 事務局長報告は終わりました。  本日、開会前に議会運営委員会が開催されましたので、協議の結果を委員長から報告願います。  議会運営委員長 山下てつ議員。    〔議会運営委員長山下てつや登壇〕 ◎議会運営委員長山下てつや) 本日、開会前に議会運営委員会を開催いたしましたので、協議の結果をご報告申し上げます。  追加議案として送付されました第114号議案及び第115号議案取扱いにつきましては、本日の議事日程第4として上程し、提案理由説明の後、無通告による質疑を行い、委員会へ付託してまいります。  以上で議会運営委員会報告を終わります。 ○副議長(いわせ和子) 議会運営委員長報告は終わりました。   ―――――――――◇――――――――日程第2  ―――――――――――――――――― ○副議長(いわせ和子) 日程第2、第102号議案外議案10件を一括議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑通告がありますので、順次発言を許します。  23番 おぜき重太郎議員。    〔23番おぜき重太郎登壇〕 ◆23番(おぜき重太郎) 通告に基づき、第105号議案について質疑を行います。  (1)情報公開請求個人情報開示請求の違いは何か。  (2)公開請求手段はどう変わるのか。  (3)紙文書ではなく、電子データ写しを交付する際の手数料は。  (4)改正前の第5条第1項第1号のイ「当該個人公開することに同意していると明らかに認められる情報」という文言が、改正後の案では削除されている。改正後、情報公開判断に何らかの変更があるということか。  以上、壇上からの質疑とさせていただきます。 ○副議長(いわせ和子) 総務部長 髙橋晃君。 ◎総務部長髙橋晃) 第105号議案についてお答えいたします。  まず、(1)の情報公開請求個人情報開示請求の違いは何かについてでございますが、情報公開請求とは市の保有する公文書公開を求めることができる制度であり、どなたでも理由を問わず行うことができます。  一方、個人情報開示請求とは、市が保有している請求者本人個人情報の開示を求めることができる制度であり、請求ができるのは原則としてご本人のみです。  次に、(2)の公開請求手段はどう変わるのかについてでございますが、公文書公開請求につきましては、現在、窓口、ファクス、郵送での申請に加え、オンラインでの申請も受け付けております。今後も、これらの申請手段を継続してまいります。  次に、(3)の紙文書ではなく、電子データ写しを交付する際の手数料はについてでございますが、これまでと同様に、文書や図面を写しや印刷物として交付する場合の手数料は、A4及びA3の白黒は1枚につき10円、カラーは1枚につき20円となります。  最後に、(4)の改正前の第5条第1項第1号のイ「当該個人公開することに同意していると明らかに認められる情報」という文言が、改正後の案では削除されている。改正後、情報公開判断に何らかの変更があるということかについてでございますが、本条例改正は、公文書非公開とする情報の区分を個人情報保護法に合わせるものであり、このことにより情報公開判断が変わるものではございません。  すみません、答弁を少し飛ばしました。(3)の紙文書ではなく、電子データ写しを交付する際の手数料はについてのところに追加で、CDやDVDなどの光ディスクで交付する場合は、1枚につき100円となります。  これが漏れておりました。すみません。 ○副議長(いわせ和子) 23番 おぜき重太郎議員。    〔23番おぜき重太郎登壇
    ◆23番(おぜき重太郎) ご答弁、ありがとうございます。それでは、再質疑させていただきます。  情報公開請求個人情報開示請求の違いと情報公開請求手段については分かりました。  それでは、公開請求の対象となった文書請求者に送る手段については何か変更があるでしょうか。  また、第5条の改正影響についてですが、改正前には公開できたはずの情報が、この文言の削除によって公開できなくなることはない、情報公開判断が変わることはないということで間違いないでしょうか、確認させてください。 ○副議長(いわせ和子) 総務部長 髙橋晃君。 ◎総務部長髙橋晃) 情報公開請求に対します当該公文書写しの交付につきましては、引き続き窓口での交付、または郵送により行います。  また、議員ご指摘の第5条の改正により情報公開判断が変わるものではございません。 ○副議長(いわせ和子) 23番 おぜき重太郎議員。    〔23番おぜき重太郎登壇〕 ◆23番(おぜき重太郎) それでは、最後の質疑再々質疑となります。利便性に関して、メールなどにより電子ファイルを直接請求者に送ることができると、利便性の向上につながるというお話があるんですが、こうした手段には対応できるのでしょうか、確認させてください。 ○副議長(いわせ和子) 総務部長 髙橋晃君。 ◎総務部長髙橋晃) メールなど交付手段電子化につきましては、現在、東京都及び多摩26市の中でも導入しているのは1市のみであります。今後も、先進自治体の事例や導入に向けた動向を注視してまいります。 ○副議長(いわせ和子) 22番 佐々木智子議員。    〔22番佐々木智子登壇〕 ◆22番(佐々木智子) 通告に基づきまして、個人情報保護に関する法律の改正に伴い整備する5本の議案について質疑をいたします。  まず、第102号議案 町田個人情報保護法施行条例について。  (1)現行の「町田個人情報保護条例」を廃止する理由目的変更点は何か。  (2)市民への影響は何か。  次に、第103号議案 町田個人情報保護条例の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例について。  (1)目的内容は何か。  次に、第104号議案 町田情報公開個人情報保護運営審議会条例の一部を改正する条例について。  (1)改正目的内容は何か。  (2)改正前後の相違点は何か。  次に、第105号議案 町田情報公開条例の一部を改正する条例と第106号議案 町田審議会等会議公開に関する条例の一部を改正する条例について、それぞれ(1)改正目的内容は何か、お答えください。 ○副議長(いわせ和子) 総務部長 髙橋晃君。 ◎総務部長髙橋晃) 第102号議案から第106号議案についてお答えいたします。  まず、第102号議案の(1)の現行の「町田個人情報保護条例」を廃止する理由目的変更点は何かについてでございますが、理由は、個人情報保護法改正によるものです。  目的は、個人情報保護法改正に対応するためです。  変更点は、個人情報保護制度の根拠が個人情報保護条例から個人情報保護法に変わることでございます。  次に、(2)の市民への影響は何かについてでございますが、本条例は、個人情報保護法に基づき個人情報保護制度を運用するのに必要な事項を定めるものであり、市民への影響はありません。  次に、第103号議案の(1)目的内容は何かについてでございますが、目的は、個人情報保護法改正に対応するためです。  内容は、指定管理者制度を導入した公の施設の設置条例など、条例25本の中で、町田個人情報保護条例を引用して個人情報保護について規定している部分を削除いたします。  次に、第104号議案の(1)の改正目的内容は何かについてでございますが、目的は、個人情報保護法改正に対応するためのものです。  内容は、町田情報公開個人情報保護運営審議会所掌事務及び委員構成を改めるものです。  次に、(2)の改正前後の相違点は何かについてでございますが、相違点は2点あります。  1点目は、現在、市が個人情報の収集、利用、外部提供等をする場合、個別の案件ごと町田情報公開個人情報保護運営審議会への諮問、答申を経ています。しかし、今回の改正により、個人情報に関し審議会諮問できる事項が限定されたため、今後、個別の案件ごと諮問はできなくなります。  2点目は、委員構成を現行の学識委員5名、市民委員10名の15名から学識委員5名、市民委員4名の9名に改めます。  次に、第105号議案の(1)改正目的内容は何かについてでございますが、目的は、文書公開請求に係る規定個人情報保護法に合わせることです。  内容は、公文書非公開とする情報の区分を個人情報保護法に合わせるとともに、大量の公文書公開請求された場合における処理期限特例等の手続を定めるものです。  また、公文書公開の実施に当たり、写しを交付する際の手数料を定めます。  最後に、第106号議案の(1)改正目的内容は何かについてでございますが、目的は、審議会等会議公開に係る規定個人情報保護法に合わせることです。  内容は、審議会等会議非公開要件となる当該会議で取り扱う情報の区分を個人情報保護法に合わせるものです。 ○副議長(いわせ和子) 22番 佐々木智子議員。    〔22番佐々木智子登壇〕 ◆22番(佐々木智子) ご答弁いただきましたので、再質疑をさせていただきます。ちょっと量が多いので、よろしくお願いします。  まず、第102号議案です。この施行条例は、法律に基づいて個人情報保護制度を運用するのに必要な事項を定めるものであるので市民への影響はないとのご答弁でしたが、廃止する市の町田個人情報保護条例と国の個人情報保護法とでは条文でうたわれた目的が異なり、個人情報保護法ではデータの活用に軸足を置いているように見えますが、本当に市民にとっての影響はないのでしょうか。  第103号議案、25もの公の施設の設置条例に置かれています個人情報保護に関する規定が削除されてしまったら、指定管理者での個人情報保護は今後どうなるのでしょうか。  第104号議案相違点所掌事務委員構成とのことですけれども、所掌事務において個人情報に関し、これまでのような個別の諮問が認められないとすると、それでは、一体何を諮問するのでしょうか。  また、委員構成から団体選出委員をなくすということですが、これまでチェック機能を果たしてきた団体選出委員を今後外す理由はなぜでしょうか。  また、第105号議案、期限の特例という仕組みを情報公開制度にも導入するということなんですが、これはだらだらと引き延ばすというのではなく、今後も公文書公開に対する市のスタンスに変わりはないのでしょうか。  第106号議案審議会等会議非公開要件となる情報の区分を個人情報保護法に合わせたということは分かりましたが、第4条第2号の「会議公開することにより、公正かつ円滑な会議運営に著しい支障が生ずると認められるとき。」という規定が新たに入っていますが、これは何を想定して加えたものでしょうか。 ○副議長(いわせ和子) 総務部長 髙橋晃君。 ◎総務部長髙橋晃) まず、個人情報保護条例個人情報保護法の条文上の目的の違いと市民にとっての影響についてでございますが、今回の法改正の趣旨は、個人情報保護データ流通の両立であり、国の個人情報保護法が第1条で掲げます主目的は、個人権利利益保護することでございます。このことからも、今回の法改正は現行の個人情報保護条例目的が損なわれるようなものではなく、市民にとっての影響はございません。市としましては、引き続き市民個人情報を適正に保護してまいります。  次に、指定管理者での個人情報保護についてでございますが、指定管理者には、個人情報保護法により民間事業者規定が適用されます。さらに、指定管理者には自治体に求められる安全管理措置規定が準用されます。この安全管理措置とは、個人情報の漏えいや紛失等の防止のために講じる措置のことを言います。指定管理者がこれらを遵守することにより、個人情報保護が今後も適正に行われることとなります。  次に、今後の町田情報公開個人情報保護運営審議会諮問についてでございますが、今後は個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要と認められるときに諮問することになります。  具体的には、個人情報保護法施行条例規定改正する場合、安全管理措置のための基準を定める場合、その他、個人情報保護制度の運用に関する重要事項を定める場合などについて諮問いたします。  審議会委員構成についてでございますが、個人情報保護法では、審議会の主目的は専門的な知見からの意見をいただくこととされています。このことを踏まえ、審議会において、委員総数9名のうち、学識委員を5名として学識委員の占める割合を高めることといたしました。  あわせて、これまで市民委員と共に審議してきました経緯と意義を尊重し、市民委員4名については全て公募することといたしました。  続きまして、公文書公開に対する市のスタンスについてでございますが、期限の特例を適用する際も可能な限り迅速に公開をするという、これまでの市のスタンスが変わるものではございません。  最後に、「会議公開することにより、公正かつ円滑な会議運営に著しい支障が生ずると認められるとき。」という規定についてでございますが、会議公開した場合、審議妨害委員に対する圧力などにより公正かつ円滑な会議運営が著しく困難であることが相当確実に予想される場合などを想定しております。 ○副議長(いわせ和子) 4番 笹倉みどり議員。    〔4番笹倉みどり登壇〕 ◆4番(笹倉みどり) 通告に基づき、第102号議案、第104号議案、第106号議案について質疑を行います。  第102号議案について。  (1)条例の名称と位置づけについて。  (2)条例配慮個人情報規定について。  (3)本人外収集の制限について。  (4)条例案策定プロセスについて。  第104号議案について。  (1)審議会の役割がどう変わるのか。  第106号議案について。  (1)市民にとってどういう変化があるのか。  以上、質疑といたします。 ○副議長(いわせ和子) 総務部長 髙橋晃君。 ◎総務部長髙橋晃) 第102号議案、第104号議案及び第106号議案についてお答えいたします。  まず、第102号議案の(1)の条例の名称と位置づけについてでございますが、今回の法改正により、地方自治体個人情報保護制度の根拠は各自治体条例から個人情報保護法に移行します。  これに伴い、市では法律に基づいて個人情報保護制度を運用する際に必要な事項を定めるため、町田個人情報保護法施行条例を設置いたします。  次に、(2)の条例配慮個人情報規定についてでございますが、個人情報保護法は、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴などを含むものを要配慮個人情報として定めています。  また、法定の項目以外に地方自治体地域特性、その他の事情に応じ、取扱いに特に配慮が必要なものを条例配慮個人情報として条例で定めることができます。  しかし、市におきましては現時点で当該項目がないため、特に規定いたしません。  次に、(3)の本人外収集の制限についてでございますが、本人外収集とは、個人情報本人以外から収集することを言いますが、個人情報保護法では、個人情報本人外収集について条例で何らかの制限を設けることは認められておりません。  次に、(4)の条例案策定プロセスについてでございますが、新たな個人情報保護制度については、町田情報公開個人情報保護運営審議会に丁寧な説明をするとともに、ご意見を伺うというプロセスを積み重ね、条例案に反映してまいりました。  次に、第104号議案の(1)審議会の役割がどう変わるのかについてでございますが、現在、市が個人情報の収集、利用、外部提供等をする場合、個別の案件ごと町田情報公開個人情報保護運営審議会への諮問、答申を経ています。  しかし、今回の法改正により、個人情報に関し、審議会諮問できる事項が限定されたため、今後、個別の案件ごと諮問はできなくなります。  最後に、第106号議案の(1)市民にとってどういう変化があるのかについてでございますが、本条例改正は、審議会等会議非公開要件となる当該会議で取り扱う情報の区分を個人情報保護法に合わせるものです。  このことにより、審議会の傍聴の可否や議事録公開などの対応について、変化はございません。 ○副議長(いわせ和子) 4番 笹倉みどり議員。    〔4番笹倉みどり登壇〕 ◆4番(笹倉みどり) それでは、第102号議案及び第104号議案について、3点、再質疑を行います。  第102号議案について、例えば、世田谷区では条例の名称が世田谷個人情報保護条例としており、あくまでも自治体としての条例制定であり、条例改正という位置づけです。このように、目的実施機関の責務を条例に含めている自治体もありますが、町田市の条例ではどうなっているのでしょうか。  そして、条例案策定プロセスにおいて審議会での説明やご意見を伺うということは分かりましたが、市民意見はどのように反映したのでしょうか。  そして、第104号議案については、個人情報に関し審議会諮問できる事項が限定されたとは、具体的にはどういうことなのでしょうか。 ○副議長(いわせ和子) 総務部長 髙橋晃君。 ◎総務部長髙橋晃) まず、条例における目的実施機関の責務の規定についてでございますが、根拠法となる個人情報保護法の第1条には個人情報保護制度目的が、第5条には地方自治体の責務が規定されているため、本条例には規定しておりません。  次に、市民意見反映についてでございますが、町田情報公開個人情報保護運営審議会には、市民委員も10名参加しております。新たな個人情報保護制度について丁寧に説明し、ご意見をいただくプロセスを積み重ね、条例案に反映してきたことは先ほど申し上げたとおりですが、説明に際しては、市民委員にも分かりやすく伝えることを重視して進めてまいりました。  最後に、審議会諮問事項についてでございますが、個人情報保護法の第129条では、地方公共団体の機関は個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会、その他の合議制の機関に諮問することができることを定めています。  このことに基づき、国が自治体に示した「個人情報保護に関する法律についての事務対応ガイド」においては、個人情報の取得、利用、提供等について審議会等諮問を条件に実施を認めるような条例を定めてはならないこととされています。  これらを踏まえ、審議会への諮問個人情報に関し、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要である事項のみ行うことといたします。 ○副議長(いわせ和子) 4番 笹倉みどり議員。    〔4番笹倉みどり登壇
    ◆4番(笹倉みどり) 最後に、第102号議案について2点伺います。  市民委員も参加する審議会説明し、その意見を反映してきたとの答弁でしたが、条例案諮問しなかったのはなぜでしょうか。  さらに、広い範囲の市民意見を反映するためにパブリックコメント、市民意見募集を実施しなかったのはなぜでしょうか。  以上2点、よろしくお願いいたします。 ○副議長(いわせ和子) 総務部長 髙橋晃君。 ◎総務部長髙橋晃) まず、条例案諮問についてでございますが、町田情報公開個人情報保護運営審議会への説明は、昨年、2021年の11月以降、9回にわたり実施してまいりました。諮問という形式ではございませんが、新たな個人情報保護制度について、委員の皆様とやり取りを積み重ねつつ、ご意見を伺い、条例案に反映してきたところです。  次に、パブリックコメントや市民意見募集についてでございますが、本条例は、法律で定められた個人情報保護制度について、その運用に必要な事項を定めるものであるため、パブリックコメントや市民意見募集を実施しておりません。 ○副議長(いわせ和子) 以上で通告による質疑は終わりました。ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(いわせ和子) これをもって質疑を終結いたします。  第102号議案から第110号議案までは総務常任委員会へ、第113号議案は文教社会常任委員会へ、第111号議案は建設常任委員会へ、それぞれ付託いたします。   ―――――――――◇――――――――日程第3  ―――――――――――――――――― ○副議長(いわせ和子) 日程第3、第101号議案を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑通告がありますので、順次発言を許します。  16番 松岡みゆき議員。    〔16番松岡みゆき登壇〕 ◆16番(松岡みゆき) それでは、第101号議案、歳出、1、新生児臨時特別定額給付金支給事業、概要12ページより、(1)目的は何か。  (2)内容は、どのようなものか。  以上、よろしくお願いいたします。 ○副議長(いわせ和子) 子ども生活部長 神田貴史君。 ◎子ども生活部長(神田貴史) 第101号議案、新生児臨時特別定額給付金支給事業についてお答えいたします。  まず、(1)の目的は何かについてでございますが、本事業はコロナ禍における物価高騰が進んでおり、ベビーフード、紙おむつ、ベビーカー等の育児用品も一部値上げが行われているため、新生児を子育てしている世帯の経済的負担の軽減を図るために実施するものでございます。  次に、(2)の内容は、どのようなものかについてでございますが、育児用品等の出費が多くなる新生児を監護、養育している保護者に対し、新生児1人当たり10万円を現金で支給いたします。原則、申請は不要とし、児童手当の支給口座に振り込みます。ただし、児童手当を町田市から支給していない公務員等は申請が必要となります。 ○副議長(いわせ和子) 16番 松岡みゆき議員。    〔16番松岡みゆき登壇〕 ◆16番(松岡みゆき) それでは、ご答弁をいただきましたので、再質疑をいたします。  (1)目的は何かですけれども、この新生児臨時特別定額給付金支給事業は、ご答弁にあったように、コロナ禍による物価高騰が進み、いろんな育児用品も値上げが行われ、影響を及ぼしているために、新生児を子育てしている世帯へ経済的負担の軽減を図る目的で実施されることが分かりました。  特定財源として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金として国から10分の10を活用して新生児1人当たり一律10万円を支給いたしますが、子育て世帯には大変に助かる事業だと思います。  そこで、この事業の対象となる新生児の要件はどのようなものかを教えてくださいませ。 ○副議長(いわせ和子) 子ども生活部長 神田貴史君。 ◎子ども生活部長(神田貴史) 対象となる新生児の要件についてでございますが、2021年4月2日から2023年4月1日までに生まれ、基準日としている2023年1月1日時点で町田市民として住民登録されている新生児が対象となります。  なお、1月2日以降に出生した新生児につきましては、出生により町田市に住民登録された新生児が対象となります。 ○副議長(いわせ和子) 16番 松岡みゆき議員。    〔16番松岡みゆき登壇〕 ◆16番(松岡みゆき) それでは、(2)の内容は、どのようなものかに再質疑いたします。  さきのご答弁で、対象となる新生児の要件が2021年4月2日から2023年4月1日までに生まれた、つまり、2年間の期間に生まれて住民登録された新生児が対象ということが分かりました。  実は2021年4月2日からの、この期間の記述の理由は、コロナ感染症が始まった約3年ちょっと前に遡ることになります。2020年4月27日現在、町田市に住民登録のある方全員に、かつて市民1人につき国からの補助金で10万円が初めて支給された特別定額給付金支給事業がありました。  しかしながら、4月27日までに妊婦さんは1人ではなく、お腹に1人、赤ちゃんがいたわけです。まだ出産はしていなくても、お母さんはお腹の赤ちゃんと2人いたわけですので、4月28日以降に生まれた赤ちゃんにも支給すべきと議会で提案し、要望書が提出されました。  それが、同じく国からの新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を特定財源として、つまり、翌日の2020年4月28日から2021年4月1日までの1年間に生まれた市民として住民登録された新生児に1人10万円が支給されたという経緯がございました。  だから、今回はこの事業の対象となる新生児の要件が、その後の2021年4月2日からとなるわけです。せっかくの、この子育て世帯を助ける1人10万円のよい支援事業ですが、周知されないと分からない人も出てきて受け取れないことがあってはなりませんので、しっかり確実に対象者へはどのように通知されるのか、また、周知方法も教えてください。 ○副議長(いわせ和子) 子ども生活部長 神田貴史君。 ◎子ども生活部長(神田貴史) まず、対象者へはどのように通知するのかについてでございますが、システムから対象要件を満たした新生児を抽出し、対象となる新生児の保護者全員に漏れなく個別通知を発送いたします。  申請が不要な方につきましては、制度の概要や給付金の支給予定日等を記載した通知を送付し、申請が必要な方につきましては、制度の案内文と申請書等を送付いたします。  なお、これから出生する新生児につきましては、住民基本台帳から支給要件に該当することが確認でき次第、通知等を送付いたします。  また、周知はどのようにするのかについてでございますが、今申し上げました対象者全員に通知を送付するほか、まちだ子育てサイトにも情報を掲載し、周知を行ってまいります。 ○副議長(いわせ和子) 29番 山下てつ議員。    〔29番山下てつや登壇〕 ◆29番(山下てつや) 通告に従いまして、第101号議案、小・中学校特別教室等空調設備更新事業について質疑をいたします。  (1)対象となる更新設備の詳細は。 ○副議長(いわせ和子) 学校教育部長 石坂泰弘君。 ◎学校教育部長(石坂泰弘) 第101号議案、小・中学校特別教室等空調設備更新事業の(1)対象となる更新設備の詳細はについてお答えいたします。  本事業は、小山ヶ丘小学校と忠生中学校の2校の老朽化した空調設備を更新するものです。小山ヶ丘小学校は2005年度の開校時に設置した空調設備で17年が経過し、特別教室や管理諸室など26室が対象となります。忠生中学校は主に2006年度に設置した空調設備で、16年が経過し、特別教室や管理諸室など19室が対象となります。  更新工事は2023年度に行うことを予定しており、教育活動への影響が少ない夏休みや、空調設備を使用しない10月から11月の時期を考えております。 ○副議長(いわせ和子) 29番 山下てつ議員。    〔29番山下てつや登壇〕 ◆29番(山下てつや) ご答弁いただきまして、ありがとうございます。  今回、こうしたエアコン、空調設備が今後続々とまた更新がされるということで、どの程度のものが出てくるのかということをちょっと確認したいと。また、そうしたものが資源化されていくのかということも確認したいと思いまして質疑をいたしました。  再質疑をいたします。空調設備の更新工事で発生する廃棄物の発生量削減や再資源化はどのように行うのでしょうか。 ○副議長(いわせ和子) 学校教育部長 石坂泰弘君。 ◎学校教育部長(石坂泰弘) 工事に伴い発生する廃棄物については、廃棄物処理法や建設リサイクル法などの関係法令に基づき、廃棄物の発生量削減、再利用、再資源化などを図り、適正な処理に努めることと定められております。  空調設備更新工事においては、廃棄物の発生量を削減するために既存の冷媒ガス配管や電気配線類を極力再利用するなど、設計段階から工夫を行い、取り外した空調設備や資材廃棄物などは分別して再資源化を図ります。 ○副議長(いわせ和子) 29番 山下てつ議員。    〔29番山下てつや登壇〕 ◆29番(山下てつや) ご答弁、ありがとうございました。空調設備更新工事においては、廃棄物処理法や建設リサイクル法などの関係法令に基づいて適正に処理をしていくということが分かりましたけれども、今、設計段階での工夫というのもありました。  一方で、この適正な処理や資源化の確認をどのように行っているのでしょうか。 ○副議長(いわせ和子) 学校教育部長 石坂泰弘君。 ◎学校教育部長(石坂泰弘) 工事が始まる前に工事事業者が廃棄物の処理計画書や再生資源利用計画書を作成し、町田市が廃棄物の再資源化や適正な処理の計画を確認します。廃棄物が発生した際には、産業廃棄物管理票や建設副産物情報システム、写真などを用いて、産業廃棄物の種類ごとの発生量や計画に沿って再資源化や処理状況などの確認を行います。 ○副議長(いわせ和子) 以上で通告による質疑は終わりました。ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(いわせ和子) これをもって質疑を終結いたします。  第101号議案は関係各常任委員会へ、それぞれ付託いたします。   ―――――――――◇――――――――日程第4  ―――――――――――――――――― ○副議長(いわせ和子) 日程第4、第114号議案及び第115号議案一括議題といたします。  本案について、市長から、提案理由説明を求めます。  副市長 榎本悦次君。    〔副市長榎本悦次登壇〕 ◎副市長(榎本悦次) それでは、第114号議案 町田一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  本議案は、東京都人事委員会勧告及び東京都の条例改正を参考に、市職員の特別給の支給率及び給料表を改定するため、所要の改正を行うものでございます。  主な改正内容といたしましては、2点ございます。  1点目の特別給の支給率の改定は、年間支給月数を0.1月分引き上げ、現行の4.45月分から4.55月分に改定するものでございます。  2点目の給料表の改定は、新入職員の初任給の引上げに重点を置き、若年層の給料を引き上げるものでございます。  次に、第115号議案 町田市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  本議案は、市長及び副市長の特別給の支給率を改定するため、所要の改正を行うものでございます。  改正内容といたしましては、特別給の支給月数を0.1月分引き上げ、年間支給月数を現行の4.45月分から4.55月分に改定するものでございます。  なお、本条例改正により、常勤監査委員、教育委員会教育長及び町田市病院事業管理者の特別給も同様に引き上げるものでございます。  よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長(いわせ和子) 市長の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。ただいま議題となっております議案に対する質疑を許します。  15番 東友美議員。    〔15番東友美登壇〕 ◆15番(東友美) 議長よりお許しをいただきましたので、第114号議案について無通告質疑をさせていただきます。  本議案において、会計年度任用職員が今回の特別給引上げに含まれているのかどうかについてお伺いいたします。  含まれているのであれば、どの位置づけになっているのか、含まれていないのであれば、なぜ含まれていないのか、会計年度任用職員の特別給がどのような扱いとなるのかをお答えください。  以上、壇上よりの質疑とさせていただきます。
    ○副議長(いわせ和子) 総務部長 髙橋晃君。 ◎総務部長髙橋晃) 会計年度任用職員の特別給についてご質疑いただきました。  会計年度任用職員のいわゆるボーナスに関しても正規職員と同様に、国、東京都の勧告ですとか給料の改定内容、あとは他市等の状況を調査いたしまして、この均衡などを踏まえて検討しました。  その結果、会計年度任用職員の特別給は据え置くこととなっております。現行どおりでございます。 ○副議長(いわせ和子) 15番 東友美議員。    〔15番東友美登壇〕 ◆15番(東友美) ご答弁いただきまして、ありがとうございます。再質疑をさせていただきます。  会計年度任用職員の特別給については据え置くこととなったということでした。一方で、特別給の改正は毎年行われているかと思うのですが、会計年度任用職員の特別給に関して、昨年度と今年度の対応に違いがありましたら、その内容理由について、分かる範囲で構いませんのでお教えください。 ○副議長(いわせ和子) 総務部長 髙橋晃君。 ◎総務部長髙橋晃) 会計年度任用職員の賞与、特別給についてでございますけれども、昨年度との差ということですが、今年、据え置くということにしておりますので、昨年度と今年度では、違いはございません。 ○副議長(いわせ和子) 15番 東友美議員。    〔15番東友美登壇〕 ◆15番(東友美) ちょっと再質疑の仕方が悪かったようで申し訳ないんですけれども、昨年度の条例改正時と今年度の条例改正時において異なる対応をされていらっしゃいましたら、その内容理由についてお答えいただければと思います。 ○副議長(いわせ和子) 総務部長 髙橋晃君。 ◎総務部長髙橋晃) 昨年度の東京都の人事委員会の勧告はボーナスを下げるというものでございます。今年につきましては、ボーナスを上げるという手続になりました。それが去年と今年の大きい違いでございます。  ただ、ボーナスについては、去年それで下げたんですけれども、その下げたまま、要するに、ずっと並行して今まで続いて、今回については、正規職員の分は0.1月分上がるということなんですけれども、会計年度任用職員については0.1月上げないという形になりますので、そういう意味で、去年と同じであるというふうになっております。 ○副議長(いわせ和子) ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(いわせ和子) これをもって質疑を終結いたします。  第114号議案及び第115号議案は総務常任委員会へ、それぞれ付託いたします。   ―――――――――◇――――――――日程第5  ―――――――――――――――――― ○副議長(いわせ和子) 日程第5、請願第11号を議題といたします。  ただいま議題となっております請願については、会議規則第141条第1項の規定により、委員会の付託を省略いたします。  これより討論に入ります。討論の通告はありません。ほかにありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(いわせ和子) これをもって討論を終結いたします。  これより表決に入ります。  請願第11号を採決いたします。本件の賛否について、表決ボタンを押してください。    〔表決ボタンにより表決〕 ○副議長(いわせ和子) 押し忘れはありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(いわせ和子) なしと認め、確定いたします。  賛成少数であります。よって本件は不採択と決しました。   ―――――――――◇――――――――日程第6  ―――――――――――――――――― ○副議長(いわせ和子) 日程第6、請願の付託報告を行います。  受理いたしました請願は、請願第11号を除き、請願・陳情文書表のとおり、それぞれ所管常任委員会へ付託いたしましたから報告いたします。  以上をもって本日の日程はすべて終了いたしました。  お諮りいたします。委員会審査等のため、12月13日から16日まで及び19日から22日までの8日間、休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(いわせ和子) ご異議なしと認めます。よって12月13日から16日まで及び19日から22日までの8日間、休会することに決しました。  12月23日は定刻本会議を開きますので、ご参集願います。  本日はこれをもって散会いたします。              午前10時57分 散会   ――――――――――――――――――  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。   副議長   い わ せ   和   子   署名議員  お   く   栄   一   署名議員  若   林   章   喜...